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建物表題登記が必要なときとは?
建物を新築したとき
建物表題登記を行います。
建物が建築されたときに、始めに行われる登記が建物表題登記です。表題登記をすることによって、初めて所有権の登記や担保権の設定登記ができるようになります。
建物を増築・改築したとき
建物表題変更登記を行います。
建物の現状を登記簿記載内容と変更した場合に行うのが建物表題変更登記です。建物を増築したり、一部を取毀して床面積や構造を変更したとき、建物の種類を変更したとき、建物の所在地番が変更したときに行う必要があります。
建物を取り壊したとき
建物滅失登記を行います。
建物を全て取毀した場合や、震災や火災によって建物が焼失・倒壊した場合、建物は滅失して存在しないが登記簿が残っている場合に行うのが建物滅失登記です。
一つの不動産として登記されている建物を別々の資産として登記するとき
建物分割登記を行います。
土地では「分筆」に当たる登記です。現在、登記済の主たる建物から附属建物を分割し、登記簿上、別個の建物の建物とする登記です。付属建物とは、主たる建物を補うための別棟の建物で、利用上一体である建物を指します。この登記は、「付属建物であった倉庫を売却するために分割する」という場合などに行います。
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