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越境物調査随時受付中
隣地から越境している工作物(塀、管類、家屋等)はありませんか?
土地を売買する際は、隣地境界はどうなっているのか、隣地からの越境物は無いのか、逆に越境しているものは無いのかなど、十分な確認が必要です。
隣地の地主さんの所有物が越境しているとき
越境物が直ぐに撤去できるものであれば、撤去して貰いましょう。しかし、塀や庇、大きな樹木など、直ぐに撤去できないものもあります。そんな場合は、境界と越境物を明確にした上で、「将来は撤去」してもらうという約束をしいただく必要があります。当事務所にお任せいただければ、交渉から協定書(念書あるいは覚書)の取り交わしまで、責任を持って担当させていただきます。

<手順>
  1. 当事務所で、お客様、隣地の地主様、双方の事情をお伺いします
  2. 境界線と越境物を測量します
  3. 測量の結果、確かに越境物があると判明した場合は、お客様と隣地の地主様双方に立会い確認をお願いいたします
  4. 当事務所で、地積測量図を添付した協定書を2通作成します
  5. まず、お客様に協定書にご署名・ご捺印いただきます
  6. 次いで、当事務所から、隣地の地主様に協定書にご署名・ご捺印いただくよう、お願いに伺います
  7. お客様、隣地の地主様のご署名・ご捺印が揃いましたら、双方に同じ協定書を保管していただきます
隣地からの越境物がある土地を売却するには
隣地からの越境物がある土地を売買する場合は、買主側に越境物があることをご確認いただき、現状有姿のままで買い取っていただくことを納得して貰う必要があります。その場合は、お客様と隣地の地主様双方で、将来的に越境物を取り除くという旨の承諾と承認は、新たな土地所有者にも継承されるという「協定書」を作る必要があります。
  「協定書」(念書・あるいは覚書)サンプル
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