大生連サブロゴ
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2015年 大阪市生活保護交渉

 
<2015年12月25日 西成区役所にて> <2016年1月8日 福島区役所にて>

 

「保護基準の減額元に戻して」「消費税10%やめて」
「資産申告は強制しないで」と2回の交渉に144人が参加

資産申告について

【大阪市】 2015年4月から実施要領で12ケ月に1回の資産申告をするように変更。60条の法改正が背景にある。会計検査院の指摘 ― 多額の慰留金を残して亡くなった方や、目的のない貯金が、約13億5000万円(平成25年度201自治体で22、23年度に亡くなった単身の被保護者38,074人中、慰留金があることが確認された11,840人)あった。現金が残り、葬祭扶助に充当できるものは充当し、残りは遺族に渡した。590人1億1800万円分が銀行口座に残った。

【大生連】 資産申告を出さない場合は、どうするか。どういう場合は、貯金を認めるのか。

【大阪市】 保護開始時に保有していたものではないこと、及び貯金の目的を確認し、保護の目的に反する使い方(ギャンブルや悪い企てなど)ではなく、説明のつくものであれば保有を容認し、収入認定や保護の停廃止はしない。

【大阪市】 申告をしないことをもって保護の停廃止をするということはない。まず申告をお願いする。同意書をもらっている場合、調査をすることはできる。申告に協力をえられず、かつ、その方の資産の状況が分からない場合は、継続して保護ができるかどうかがわからないので、保護後受給中の方であれば指導指示をして申告のお願いをしたうえで、指導に従わない場合は、場合によっては保護の停廃止もありうるかと思う。

【城 東】 風呂や釜の修理のために貯金をしているが。

【大阪市】 目的がはっきりしている場合は保有を容認するかも。資産申告ではなく、29条調査をすればよいのではないかとの質問だが、申告できる方は協力していただきたい。保護法28条で資産報告を求めることができるとしているので申告を求めていく。

【大生連】 申告書を出すまでケースワーカーは言いつづけるのか。

【大阪市】 生活保護を続けていくために資産申告が必要とお願いする。資産はいろいろあるが、今回着目しているのは、年金、保護費が、精神活動が停止しているなどのため、どんどんたまっており、使用目的がない方について考えている。ふだん年金などが振り込まれる通帳の残高を確認する。

【旭/鶴見】 高齢者や精神障害の方はケースワーカーから説明をうけてなく、毎日不安がっている。

【大阪市】 高齢者や精神障害の方には丁寧な援助が必要。区役所にもたくさんの問い合わせがあった。

【大阪市】 まず、本人に申告していただく。そのうえで申告書に書いてあることと、私たちがつかんでいることに差異があれば調査をする。 たとえば30万円貯まっていたとします。1年後それが500万円になっていたとする。1ヶ月10万円の保護費として500万円たまっている場合、これが疑義と言います。不正な手段で貯金をしていないかを確認する。疑義、つじつまが合わない場合は質問します。「なにを買うのか」と。目的によって貯める金額は変わる。障害を持っている方だったら改造車を買うためにはたくさんのお金が必要と思う。また、秋田の訴訟では介護のために貯金をされた事例もある。目的なく、6ケ月以上保護費が不要な時はいったん廃止することもある。6ケ月以内であれば停止にして再開になることもある。6ケ月以上保護費があるからと言って、機械的に●円だったら停廃止するというものではない。

【大生連】 私たちの要望は「資産申告の提出を強制するな」ということだ。申請時に提出している同意書で調べたらすむではないか。貯金の目的はケースワーカーとの信頼関係のもとで聞いたらよい。柔軟に対応してほしい。27条の指導指示で停廃止はすべきではない。

【西 成】 負債も臨時収入として申告するのか。

【大阪市】 毎月返還していたら、自立につながらない。不正収入に結び付く。保護受給中に大きな借金をつくれば収入として認定する。家計のための多少の変動、翌月整理できるようなものはよい。

資産申告書について

【大阪市】 @ABの質問について回答

@ 保護費のやり繰りで貯金していた場合の取り扱いについて
課長通知でも「開始時に保有していたものでないこと、不正な手段で蓄えられたものでないこと、保護費のやり繰りで生じたものと判断されるときは、使用目的を聴取し、生活保護の趣旨、目的に反しないと認められる場合は、活用すべき資産には当たらないとして保有を容認して差し支えない。」としている。
A 資産申告は義務ではなく、自発的に協力するものではないか
資産や収入の状況について提出をお願いしている。法28条で報告を求めることができるとしている。ケースワーカーから保護法の中身について十分説明したうえで協力を求めている。提出に協力を得られない場合、ケースワークも難しくなると考える。資産申告をしないから廃止とは言っていないが、国から通知してきたので、大阪は、それにそって調査している。
B 提出しないことで、指導指示違反で生活保護の停廃止は正しいか。
(回答なし)

【大生連】 申請時に提出した包括同意書で調べられるではないか。提出を強要されることは納得いかない。

【大生連】 平成25年厚生労働副大臣が、「資産申告の提出はあくまで受給者が主体的に取り組むことが重要であって、この責務を果たさないことをもって、保護の停廃止をすることは考えていない。あってはならないと思っている。」と答弁している。61条では「生計状況に変動があった時に速やかに報告を求めている。」と。変動がないにも関わらず、なぜ提出しなければいけないのか。区によっては期限を設けて提出を求めている。従わなければいけないのか。

【大阪市】 変動がない方でも12ケ月に一回提出を行わせると課長通知が出ている。各実施機関でも行っている。副大臣答弁は提出がないことをもって停廃止はないということは私も申し上げました。一方で、28条で「申告はまずは本人から正確な報告をさせる。」と書いてある。私たちはあくまで報告を求めていく。報告を強制させることはできないかと思っている。29条に書いている通り、なお不明な場合は関係先に調査することとしており、実施する。別冊問答集には「正確な報告がなく、調査によっても把握が困難な場合には、27条で指導指示を行い、それに従わない場合は62条により、弁明の機会を付与したうえで保護の停廃止をすることが適当」と書いている。資産申告を出さないことで即停廃止ではなく、その間の手続きをふまえ、停廃止もありうるということで回答する。箪笥の中まで調べるなどの必要はない、家電製品の買い替えなど不測の事態に備えて貯金をしている。金銭管理ができず、どんどん貯まっている方について、一定の配慮が必要ということで会計検査院の指摘をうけて、資産申告が始まった。私たちがお願いしているのは、よく使う通帳、特に保護費や年金が振り込まれている通帳の残高について教えてほしいということで、資産申告を実施している。

大生連の問題提起

● 資産申告書は生活保護世帯の義務ではなく、あくまで、自発的協力を求めるもの。保護の停廃止を前提とする27条の対象にはなりえないはず。本人に納得のいく説明もせずに、期間を限定して、提出を求めないでほしい。保護費のやり繰りによって生じた預貯金、現金は生活保護の趣旨に反しない限り、認められるべきだ。

● 秋田の加藤裁判や福岡の中島訴訟判決でも「保護費のやり繰りによって生じた預貯金は活用すべき資産に当たらない」としている。大阪市は府下の中でも強権的で、保護世帯を疑いの目で見ているとしか思えない。強権的にやるべきではない。以上の主旨で再度要望書を提出したい。

【大生連】 期限を切ること、区役所に通帳を持参させるのは問題だ。区によっても資産申告書の様式が異なるが、本庁は確認しているのか。

【大阪市】 全部は把握していない。資産申告の基本的な通知は各区におろし、その主旨にもとづいて各実施機関で文書については作成している。本庁では実施機関が作成した文書の内容の点検まではしていない。

【大生連】 点検すべきだ。本庁の役割をふまえて指導してほしい。

【大阪市】 確認はする。

住宅扶助について

【淀 川】 部屋に入ってきて、メジャーで床面積を実測され、いやな思いをした。賃貸契約書や、重要事項説明書でわかるのではないか。

【大阪市】 床面積の実測は、基本は書面でしている。以前に契約して床面積が書かれていない場合には、家主が所定の証明書に書くようになっている。最後の手段が実測と考えている。実測をする場合は、ていねいに説明をする必要がある。

経過措置の運用と説明

【大阪市】 夏の交渉での回答

  • @ 医療機関・施設等への通院・通所に支障をきたす場合。
  • A 高齢者・障がい者・病気の人が病院等への通院が必要な場合。
  • B 通勤・通学に支障を来す場合。
  • C 高齢者・障がい者等を援助している扶養義務者や地域支援が転居によって支障をきたす場合。

@からCに該当しない場合の経過措置の期限は次の契約更新時か、契約更新の定めがない場合は2016年6月末までとなる。 特別基準が認められる事情 車いす使用の障害者で通常より広い居室を必要とする場合、高齢等で転居が難しいと判断される場合。実施機関の判断で可能。特別基準適用件数は把握していない。

【大生連】 却下されたら審査請求も可能か。

【大阪市】 可能です。特別基準の申し込みは実施機関に相談してほしいが、申請書が必要です。 今より広いところに引っ越ししたい場合は敷金の申請書を出してもらう。今認定されている家賃に不服がある場合は不服申し立てになる。

転居指導に伴う修繕費用

【住 吉】 転居指導で引越すことになったが、明け渡しの時に修繕費用9万円を請求された。転居指導がなければ修繕費用は発生しなかったこと。費用は払えない。

【大阪市】 転居の際の修繕費用は貸主と借主の問題で、生活保護の項目にない。住宅維持費については現に居住する家屋の、畳、建具、水道等の修理が該当する。修理をしたうえで出ていく場合は該当しない。

【大生連】 来年7月以降転居せよと言われる場合、こういったケースがたくさん出てくる可能性がある。国に対応を要望して。

法定期限について

【大阪市】 書面が本人に到達するのが14日以内だ。

【鶴 見】 決定は11日目だったが、決定通知が届いたのはその2週間後。計25日かかっている。

【大阪市】 その場合は、遅延の理由がいる。手持ち金は最低生活費の2/1は認められる。それ以上は収入認定するだけなので、持っていてもかまわない。

助言指導書は撤回せよ

【淀 川】 助言指導が改善されない。幼い時、倒れて頭が陥没しており、定期的にてんかんもおこす人に「働け」と。医師は軽度の就労可としているが、いつ、てんかんをおこすかわからないので、社会に出た経験もない。(30代男性)  また、ぜんそくもちなのに、「ぜんそくが出る前まで働け」とケースワーカーに言われた。無理をして働いて2ケ月後に脳こうそくになった。 (30代女性)  違法な助言指導は撤回してほしい。

【大阪市】 薬を飲んでコントロール出来ている方もいる。いつ発作が出るかわからないから働けないということではない。傷病のある方については主治医に相談している。淀川区でも主治医に聞いて就労支援をしていると思う。寄り添い型の総合就職サポート事業に委託をしている。  以前出された助言指導書の中身は瑕疵があったが、助言指導のガイドラインについて違法性はない。現時点で撤回することになっていない。

【平 野】 数年前まで、平野区では申請したその日に助言指導書を出していた。2年前からは内容は助言指導だが、「自分で仕事を探す人に」という文書を出している。各行政区で助言指導書をだしているか、把握しているか。

【大阪市】 把握していない。

【住 吉】 働けるか、働けないかだけの病状調査ではなく、もっと詳しく事情を聞いてほしい。

【大阪市】 言われることはわかるが、医師の負担を考えると難しい。

【大生連】 警察OBが配置されているのは、大阪市だけ。福祉の現場には相応しくない。

【大阪市】 疑惑をもたれ、通報等があった場合は事実確認が必要なので、尾行・張り込みがあるのは事実。執拗なケースは改める。

 

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ケースワーカーは社会福祉主事や社会福祉士の資格をもった専門職を配置して

【大阪市】 (社会福祉法16条では、保護世帯80世帯に1名の現業職員を配置としています。) 
大阪市のケースワーカーの配置 60歳未満の世帯には70世帯に1名を配置。60〜64歳は140世帯に1名。65歳以上は380世帯に1名。任期付ケースワーカーも含む。嘱託訪問員は288世帯に1名。

孤独死について

【平 野】 保護世帯で孤独死していたので、ケースワーカーに連絡したが、なかなか動かない。対応が遅い。

27年4月から見守り、「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を」を実施

【大生連】 「見守り相談室」に福祉の専門職のワーカーや調査員がいるということであるが、どのようなことをしているのか。ライフライン事業者と連携協力にかかる協定を結んでいるということであるが、どことどんな協定を結んでいるのか。

【大阪市】 24区の社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、要援護者に対して地域等への個人情報の提供に係る同意を確認し、要援護者を地域の見守り等につなぐとともに、行政と地域が保有する要援護者の情報を集約し、孤立死リスクの高い要援護者やセルフネグレクトの状態にある方に対して、福祉専門職のワーカーがねばり強くアウトリーチを行い、必要な支援につなぐことなどを行っている。「見守り相談室」には同意確認を行う調査員は36人、福祉専門職のワーカーは地域包括支援センターと同数の66人配置している。
関西電力、大阪ガス、日本郵政、日本新聞販売協会近畿地区本部大阪市連合支部、水道局と連携協定を結んでおり、事業者が業務を行っている際に孤立死につながるような異変を感じた場合、区役所に通報していただくことになっている。区によっては宅配業者等と協定を結んでいるところもある。26年度実績は47件。

生活困窮者自立支援法について

【大阪市】 平成27年4月1日に施行された新しい法律で、生活保護に至る前の段階の人を対象。経済的に困窮している人だけでなく、引きこもりの方が社会に出ていく支援も行う。自立相談支援事業(相談窓口)と住宅確保給付金事業(離職後2年以内)は必須事業です。他に任意事業として就労準備支援、子どもの学習支援事業などがある。短時間なら働ける中間的就労者むけ就労訓練(民間事業者がしている)、一時生活支援事業は国の制度としてはあるが、大阪市はホームレス関連事業を利用していただいている。 4〜11月の相談件数は4969件。うち、寄り添い支援が941件。支援を決めた件数が871件、就労者489件、窓口担当職員は基本2名。

貸 付

【 旭 】 緊急援護資金を貸してくれない。つなぎ資金は、5,000円しか貸してくれない。以前は1万円貸してくれた。保護の認定まで、5,000円では食べていけない。

【大生連】 実態は保護が受けられるようになるまでで単身2週間で5,000円しか貸してくれない。大阪市は基準を示し、文書をだして指導してほしい。平野では住民票を上げてという。お金がない中、手数料250円もかかる。それは1食分にあたる。

【大阪市】 1週間で5,000円が目安です。区には周知する。

【大阪市】 生活保護のつなぎについても借受人が本市に3か月居住しているかどうかの確認のため住民票は必要としております。

【此 花】 エアコンを設置したいが、保証人がいないので生活福祉資金貸付を借りれない。保証人は不要としてほしい。

【 港 】 生活保護ではない世帯が、身内がなくなるなど、お金が急に必要になった時、以前だったら緊急援護資金が借りられた。今は生活福祉資金を借りるように窓口で言われる。生活福祉資金を借りるためのつなぎだったら貸しますと言われる。社協の窓口で、生活福祉資金の手続きに1〜2ケ月かかるし、生活福祉資金の申請すら受け付けてくれず、断られた。緊急援護資金は低所得世帯のために必要な制度、元に戻して

【大生連】 緊急援護資金は公益質屋に端を発する歴史をもった制度。格差と貧困が広がるなかで生活をしている低所得世帯になくてはならない制度だ。復活を求める。

【大阪市】 つなぎ資金の制度に変更したので、早めに相談していただければ、いろんな制度があるので対応できる。適切な相談窓口につなげるように努める。

申出書について

【大生連】 申出書提出は任意なのか、強制なのか。生活保護世帯は不正受給をするかもしれないので、あらかじめ天引きの同意を徴取するように聞こえるのだが。疑われているようだ。申出書を出さなかったら、処分されるのか。

【大阪市】 国の通知にもとづき、申出書の提出を適宜求めている。本人に制度の説明をし、申し出をしてもらっている。申出書の徴取は(不正受給の)一定の抑止力になっているかも。いったん天引きに同意したとしても、撤回をすることは可能です。

【大生連】 日頃からの説明が大事。調査でもしめされているように、98%の保護世帯は不正をしていないのに、天引きをするという申出書を一律に送付をするのはいかがなものか。生活保護利用者の人権をどう思っているのか。不正受給が起きた場合は、その時に厳正に適切に対応したらよい。

【大阪市】 申出書という中身になっているので強制ではない。不利益処分はない。

西成1医院1薬局問題について

【大生連】 なぜ西成だけ1医院1薬局にしたのか。どんな効果があったのか。

【大阪市】 生保世帯の、適正な医療の確保のためにつくった制度。かかりたい病院を制限する制度ではない。病院の変更もできる。西成では一部、重複受診や過剰診療もある。向精神薬がネット上で販売される事案もある。それを防ぐためでもある。

【大生連】 西成では医療を制限されていると受け止めている人が多い。

【大阪市】 具体の数字は持ってきていないが、重複受診は減っている。

【大生連】 重複受診の人に窓口で指導したらすむことだ。

移送費について

【大 正】 毎月いく病院は決まっているのに、移送費をいつ支給できるのか、教えてくれない。金額がかさむと生活が大変。1か月10,000円の方もいる。定期の方が安くなるからと買わされている。

【大阪市】 決定は2週間、支払いはその後です。定期券を買った場合の運用は手元にないので改めて回答する。

【大 正】 資格をとるために通学している。移送費が必要なことが分かっているのにその説明がない。本人はいつ出るのか不安に思っている。立替えているので、生活も圧迫する。

【大生連】 本人は資格をとるために生業計画をケースワーカーに提出されていると思う。その中で、定期が必要であれば、計画の中に書かれていると思う。事前にお金を支給して定期を買うことも可能。普通はいつ出るかわからないということはない。

【大生連】 立替えた移送費は最低生活費をわって払っているので、迅速に支給して。

暖房器具の購入が新設

【大阪市】 27年10月施行で追加された暖房器具の限度額は2万円。エアコンの購入は難しい。要件は@保護開始時、A長期入院・入所後した人で退院・退所後、居宅生活に移行する場合 B災害にあった場合 C転居の場合にもちあわせがない場合。以上のいずれかの要件に該当し、かつ初めて到来する冬期加算が決定される月において、該当する人が対象になる。(特別基準は5万円)

【大生連】 中古でもよいか。

【大阪市】 新品でなければならないなどの規定はない。

明細書について

【大生連】 保護費の支給明細がわかりにくい。改善して。

【大阪市】 システムが触りにくい現実がある。保護世帯の方だけでなく、ケースワーカーが説明するときも理解してもらいにくい形態になっている。何とかしなければいけない課題と受け止めている。

【大生連】 児童扶養手当過払いによる返還のケースがある。行政のミスで発生するのに、それも不正受給にカウントされる。いったん支給されたものを返還することは世帯にとっても大きな負担。支給明細はわかりやすいものにして。就労している場合は、特にわかりにくく、ケースワーカーも基礎控除などについて説明できないときがあり、来月はどれだけの保護費になるのか不安に思っている。

大生連は夏と年末の生活保護交渉に向けて「生活実態アンケート」を集めて、大阪市に提出している。生活保護世帯の実態、要求などが書かれており、感想を求めたが、大阪市は「この交渉は、個人の感想をのべる場ではない」と回答した。

 

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