法定期限について
【城 東】 70代と80代の夫婦。決定までに、約1か月かかり、支給はそれから2週間後。法定期限をこえるときは書面で理由を示さないのか。口頭で説明もない中、老夫婦は不安な思いで待っている。30日が常態化している、法定期限を守れ。
【大阪市】 法定期限を超えて30日以内に決定した場合、決定通知に遅れた理由を書くが、遅延の理由を別途出すものではない。
【大生連】 申請から開始までの平均的な日数の資料を請求。最近は助言指導や扶養、資産調査を理由に、法定期限を超えるのが増えている。法定期限の周知を徹底してほしい。
【大阪市】 14、30日の区切りの資料はあるかもしれない。
【大生連】 決定に30日もかかる場合、どうやって食べていけというのか。決定が出るまでの生活状況も調べて対応を急いでほしい。
申請権について
【大生連】 2014年7月から、生活保護「改正法」が施行された。このやり取りについて。@申請は口頭でも可能か。A申請日は申請の意思を表明した日か。
【大阪市】 @申請の意思が確認できれば口頭申請も可能。決まった様式があるわけではない。必要な事項がかかれていれば受け付ける。A意思を表明した日。まずは申請書を出して頂く。その後、生活保護の要否を判定するため資料を保護決定までにすみやかに出して頂く。
第三者同席について
【生 野】 申請者本人から〇〇さんに同席をしてほしいと求めたのに、ケースワーカーから出ていけと同席を拒否された件は正しい対応か。
【大阪市】 申請者本人が求めた場合は同席を認めている。
扶養照会について
【住之江】 大阪市は扶養について「個々の状況で判断」と文書回答しているのに、一律に照会をされている。生活保護を受けている世帯には照会をしないと言っていないのに、是正されていない。
【大生連】 扶養照会をすべきではない人とは? 不正受給をした場合への親族に返還を求めることについて回答を求める。
【大阪市】 生活保持義務関係は別として、一般的には、照会しない人として、生活保護を受けている扶養義務者、第1種社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者、20年間音信不通である方、夫の暴力から逃れてきた母子、給与所得者で所得税非課税の方。ケースワーカーが親族の話を聞き取る中で、照会を送るべき人とそうではない人の判断ができるようにと各実施機関にお願いしていく。
生活保持義務関係とは夫婦、親と中学3年生以下の子の関係です。つながりが強い関係なので、扶養が可能かの調査を行う。
生活扶助義務関係とは夫婦、親と中学3年生以下の子の関係を除く直系血族。兄弟・姉妹、三親等以内の家族で、家庭裁判所が特別の事情があり、過去に援助した経過がある人。
【大生連】 明らかに扶養義務の履行が可能な人とは?
@定期的に会っているなど、交際状況が良好である方。A扶養義務者の勤務先等から当該要保護者にかかる扶養手当、税法上の扶養控除を受けている方、B高額な収入を得ているなど資力があることが明らかであること。扶養の履行を家庭裁判所に調停や審判の申し立てができるような蓋然性が高い方が通知(改正法でもりこまれた)をする対象になる。
【大生連】 ケースワーカーによって保持義務関係、扶助義務関係が分かっていないので、照会すべきでない方に照会が送られる実態がある。個々の教育と福祉事務所への周知徹底を求める。事案については調査して、結果を知らせてほしい。いきなり家裁に調停を申し込むのではなく、当事者間の話し合いを基本とすること。
申請前の受付票の取り扱いについて
【浪速ほか】 住所・氏名だけではなく、家族構成、扶養の有無、借金の有無などまで書かせている件について調査したか。
【大阪市】 前回、生活保護の申請のための相談票があるのか、どのような目的で使っているのかの話があった。24区の回答をもらうまでには至っていない。もう少し時間がいる。
【大生連】 今までは聞取りをしてくれたのに、申請する方の負担が大きくなった。相談室に入ってもほぼ同じものを書かせる。受付相談は簡素化して。
就労指導、「助言指導書」について
【城 東】 51歳で、検診命令がかかっている。保護が決定されないのに「就労支援プログラムに入ってもらう」と指導された。決定されていないのに指導ができるのか。
【大阪市】 「助言指導」のガイドラインは違法な点はない。稼働能力がある方がガイドラインの前提になる。その方が申請時に病気で無職だとか、体調が悪いので、求職活動ができないと言っているにも関わらず、稼働年齢、病院にかかっていないだけでの理由でガイドラインを適用するのは違うと思う。城東区に伝える。生活保護の開始の決定がされた被保護者の方には、指導はできるが、申請中の方については、就労指導はできないので、求職活動状況を確認して、働く意思をお持ちなのかどうかについては点検をする。働きなさい、就職して自立しなさいということは申請の段階では申し上げることはできないかなと思う。
【住 吉】 城東だけに起きているのではない。また、就労の意思がみられないと決定を延ばす理由にもしている。大阪市独自の「就労にかかる助言指導のガイドライン」について全国調査団の指摘を受けた橋下市長は「今の国のルールからすれば確かにルール違反というところがあります」「国のルールに違反したところは、これは改めます」と記者会見で語っている。市長はルール違反と言っているのに、担当部局は違法ではないというのは矛盾しているのではないか。
【大生連】 保護開始までに指導権限はあるのか。
【大阪市】 @市長はガイドラインが間違いだということではなく、具体的な事案として、申請の段階で就職しなさいとか、求職の回数など求職活動の具体的な方法まで助言の中で言っていることについて、今の段階では誤りだと会見で言っている。ガイドラインは厚生省局長通知にもとづいて構成されているので、違法な点はない。市長はガイドラインが誤りとは言っていない。A交渉での答弁と現場とのかい離(注へだたり)については 生活保護は法定受託事務で処理基準が細かく規定されている。規定通りに事務をすすめるよう各福祉事務所に徹底する。B要保護者に指導はできない。助言しかできない。厚労省通知に助言指導と書かれているので、混同しやすいのかと思う。
【大阪市】 総合就職サポート事業は、ボーダーライン層の開始決定がされる前の方について、指導はできないので、本人が早く就職したいと希望すれば、事業を活用していただいている。
強制をして事業に入ってもらうものではない。本人に事業参加の同意書をいただき、事業にのってもらう。就労のプログラムと要否判定の調査、それに伴う生活保護の開始とは別の道筋だ。求職活動にどういう人が一番近づきやすいかと調査したが、無職の期間が短い、というのは次の就職につきやすい。だから、自立のためにも、本人の同意のもとに、保護の開始のための調査と並行して就労支援にのっていただいている。大阪市独自の総合就職サポート事業と国と自治体の共同事業(平成17年〜)も行なっている。また、法定期限を守り、必要な方には保護の決定をしてまいりたい。
【大生連】 助言指導のガイドラインは、撤回してほしい。ガイドラインが拡大解釈され、ひとり歩きしている。ケースワーカーが事業の紹介をすれば、命令と受け止める。また、実際に現場では命令もしている。50代の方が申請に行く場合、仕事がない、生活できないと思いつめて相談に行く。まず就職ではなく、保護を開始して。生活が安定したうえで就労指導をすればよい。まず、生活の安定が先だ。撤回を求める。
【大生連】 総合就職サポート事業は業者にいくら払うのか。
【大阪市】 成功報酬として委託料を払っている。なぜ、急ぐかということだが、失業から短い方がいいし、就労意欲は申請時が一番高いので、効果がある。もう一度働いて生活保護は受けたくないと思っている時に一定の効果があると思う。就労支援は業者のもうけのためではなく、働いて元のような生活に戻ってほしいと思っているので支援している。就労支援につなぐか、保護を開始して病気などを治すかは、調査や家庭訪問をしてケースワーカーが判断する。
住宅扶助の改悪について
【大生連】 改悪されたら、大阪市で住宅扶助はどうなるか?
【大阪市】 経過措置も含めて具体的に国からは示されていない。
ジェネリック医薬品について
【大生連】 ジェネリック医薬品は強制か。
【大阪市】 強制ではない。可能な限り促すことを求められている。医師の医学的見地でジェネリックの使用が可能な時だけ認めている。
【大生連】 生活保護世帯だからと強制されるのはおかしい。その人にとってどの薬が一番合うかが基本。
【大阪市】 生活保護法にそった考え方を周知する。
通院移送費について
【 港 】 天王寺の心療内科に通院。移送費支給を拒まれ、転院せよと言われた。先生との信頼関係も強い。生保基準引き下げ反対の審査請求などをしていく中で、区の態度が変わり、移送費を支給することになった。気分感情で仕事をしないでほしい。
【平 野】 平野から日赤病院まで、通院している。560円かかる。移送費を請求したら、「生活に支障があるか」と言われた。
【大生連】 移送費の支給までに何日かかるのか。基準はあるのか。
【大阪市】 各自ことなるが、すみやかに対応したい。
医療証の発行を
【大生連】 医療証がないので、身分を保証するものがない。診察券に「生保」と書いてある場合もある。差別的な対応はやめ、配慮をして。保護費が振り込まれた時、通帳に「生活保護」と記帳される。以前は違っていた。これも配慮が必要だ。
【大阪市】 「生活保護」としたのは経過があったので、確認する。
【大生連】 改善を求める。
葬祭扶助について
【鶴 見】 城東区に住む弟(生活保護世帯・単身)の葬儀について、姉が葬儀を負担できないので、城東区に相談に行ったら、姉の住んでいる鶴見区役所にいけとたらいまわし。大阪市の文書回答と各区の対応が異なる。周知徹底してほしい。
【大阪市】 生活保護を受けている方がなくなった場合、葬祭をする方が市内居住であれば亡くなった方の区で申請をしていただくという市内のルールがある。保護法では葬祭をする方の区で申請することになっているが。葬祭扶助の扱いについては周知徹底している。
亡くなった方のゴミ処理について
【浪 速】 昔は孤独死等の場合、役所が手配して遺物の処理をしてくれた。今はしてくれない。身寄りがない単身の方が多いので、家主が泣く泣く処理している。
【大 正】 死んだ方が安心サポートを利用していた。安心サポートは大阪市に全部返金したので、ごみ処理のお金が無くなった。家主は保証人にごみ処理代を請求した。何か月も入院していたので、ケースワーカーは死後のごみ処理について安心サポートと相談できなかったのか。
【住之江】 ごみ処理については家主の負担が大きく「これからは年寄りに家は貸せんなあ」と言っている。行政の対応が必要ではないか。
【鶴 見】 ケースワーカーから、保護世帯の亡くなった弟のポストを開けるように言われた。姉も受給中で、鍵代(8000円)もかかるので無理と言ったら、こわせと言われた。
【大阪市】 被保護者のごみの処理は環境事業局でできるという条例があるので、亡くなった方の処理をしていたことがあった。しかし、死亡された方は被保護者ではないと事業局から言われて、今は対応できない。安心サポートの慰留金は葬祭扶助の一部に充当される。他の費用に充てることはできない。生活保護では亡くなった方のごみ処理、鍵の費用は出ない。生活保護を受けている人に何も請求できないとはどこにも書いていない。被保護者のごみは条例があるのでやってくれる。被保護者の親族のごみについてできるかは環境事業局に聞かなければわからない。鍵を開ける費用は一時扶助の項目にない。
【大生連】 生活保護は単身世帯が多く、かつ高齢者。大都市では、親族関係も希薄になり、孤立死が増えている。行政の方策が求められるのではないか。国にも要望すべきだ。従前からの私たちの要望を検討してほしい。
緊急援護資金について
平成25年度の貸付件数は(概算)5000件 4800万円
【大生連】 貸付限度額の10万円を貸し付けているのか。
【大阪市】 必要最小限で貸付ける、最大10万円です。
【城 東】 申し込みから貸付までの期間をもっと早くしてほしい。半月かかった。
【 港 】 区役所では上限5万円といわれている。5万円では足りない。「生活費のためには貸せない」と言われた。貸し出しの理由が限定されて、利用したくても利用できない制度になっている。
【大阪市】 傷病や災害、給料の遅配など一時的なものに対応し、経常的な生活費の不足への充当は該当しない。
【大阪市】 生活保護の決定までのつなぎは緊急援護資金で実施している。民生委員を通さず、区役所内の民生委員協議会で即応的に対応している。基本的に今までと変わらない。
【大生連】 5000件で4800万円は少なすぎないか?
【大阪市】 少ないときは1件3000円か5000円の場合がある。すべて5万円というわけではない。必要な額を貸している。
【大生連】 貸付理由や貸付額を拡大して対応して。
【大生連】 福祉資金の年間予算はいくらか。
【大阪市】 福祉資金の貸付件数は社会福祉協議会で取り扱っている。
【大生連】 直近5年の資料を請求する。
大阪市は「生活保護基準引き下げやめよ」の要望を国にあげて欲しい
【大生連】 ますます生活が苦しくなるのに、三年連続最大10%の引き下げをした厚労省に生活保護基準引き下げの根拠を示すように要望してほしい。ひどすぎる保護世帯の実態を大阪市として上げてほしい。
プリペイドカードについて
大生連は、別途要望書を提出し、協議を求めた。憲法や生活保護法からも反することを実施しようとしている。プリペイドカード実施の撤回を求める。
「プリペイド実施するな」の参加者の声
- 手数料がかかるのに、それは誰が払うのか。
- 巷ではカードを売りに行ったら買うところがあるんやろかと話されている。市長の思いつきのようなやり方はやめて。大阪市で始めて全国でやろうとしているのか。担当部局からもやめるよう意見を上げてほしい。ぼくはええ制度だとは思わない。
- 私たちが良く利用する安売りの量販チェーン店「玉出」ではカードは取り扱っていない。そこで買い物ができない。
- カードに、一日の利用限度額を設定されたら、安いときに買いだめができなくなる。生活ができなくなる、そんな怖い制度はやめて。
- 年寄りは、カードが使えない。やめて。年寄りを不安に陥れて、市長は面白いのか。
- 市長の記者会見やニュースをみると、生活保護を受けていたら、辛抱するのが当たり前といった劣等処遇そのもの。使途が分かり、ケースワーカーが指導できるようにしている。
生活保護世帯を疑い、見下している。お金の管理ができない人はカードを渡して管理するのではなく、社会福祉士とか専門の方が指導しないとよくならない。大阪市から全国に広めたら、150万世帯対象の大企業の貧困ビジネスになる。莫大な儲けにもつながる。住民の幸せのためにあるべき地方自治の精神から逸脱している。私たちは反対する。
【大阪市】 貴重な意見をお聞きした。不安に思われることなどをお聞きした。
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