大生連サブロゴ
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2015年夏 大阪府生活保護交渉

 
<2015年7月27日>

 

7月27日に行われ、府下12単組66人が参加。アンケートは126枚を提出。 大生連は下記の事項で質問し回答を求めた。また、各単組からの実態にもとづいて、府の指導を求めた。

■生活保護住宅扶助基準引き下げに関する質問事項

(質問1) 現行家賃がそのまま適用される例外措置について

  • (1) 以下の人は、期限を定めることはなく、現在の住宅に現行の家賃のまま住むことが出来るか?
      1. @ 医療機関・施設等への通院・通所に支障をきたす場合。
        A 高齢者・障がい者・病気の人が病院等への通院が必要な場合。
        B 通勤・通学に支障を来す場合。
        C 高齢者・障がい者等を援助している扶養義務者や地域支援が転居によって支障をきたす場合。

    【大阪府】 通学を終了したり、疾病完治などで、ずっと継続とはならない。個別の事情で決まる。

  • (2) 上記@の「施設等」、Aの「病院等」、Cの「高齢者・障がい者等」の「等」とは、具体的に何か?
  • (3) 上記の例外措置と「等」の適用は福祉事務所の裁量になるのか?

【大阪府】 施設等については障害者が通所する社会福祉施設、作業所を想定か、病院等は病院、整骨院などを想定しているかと思う。等の考え方は、国が示さない限りは各福祉事務所の裁量で決定することになる。

(質問2) 家賃の契約更新の経過措置について

  • (1) 2015年7月以前から、生活保護を利用している場合、次の契約更新時期がくるまで、現在の家賃(2015年6月時点)のままいけるか?
  • (2) 賃貸契約の定めのない場合は2016年6月まで、現在の家賃でいけるか?
  • 【大阪府】 基準内家賃で@次の更新時まで、定めのない場合は来年の6月までとなっている。

  • (3) 家さがしに熱心かつ誠実に努力している場合、2016年6月まで現在の家賃のままでいけるか?

【大阪府】 最終的には2016年6月までとなっている。 福祉事務所が期限を設定して(3ケ月とか6ケ月とか)転居指導をしていると思うが、その期限だ。その期限をいくら延ばしても2016年6月。福祉事務所としてはこれより、前倒しで設定される。

(質問3) 特別基準について

  • (1)「新たな限度額によりがたい家賃であって、世帯人員の状況、地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものは特別基準が適用できる」となっているが、具体的にはどんな世帯をさすのか?
  • (2)その際の基準は.世帯人数別に現行家賃の何倍までいけるのか?

【大阪府】 特別基準の考え方については基本的に国は変えていない。新たな要素として加わったものはない。局長通知「2」に記載のとおり。

【大生連】 特別基準について再質問
@世帯員に車いすが必要な場合、A多人数世帯の場合、B都市部等で新基準の家賃で借りられる適切な物件が近隣にない場合。福祉事務所が特別基準を認めた場合は市の裁量に任せるか。


(質問4) 転居指導について

      (1) 転居指導ができるのはどんな場合にできるのか?
      (2) 本人の意に反した転居指導はできるのか? できるとすれば生活保護法の、どの条文なのか?
      (3) 転居指導を拒んだ場合、指導・指示違反として保護を停止・廃止をすることができるのか?
      (4) 転居指導があった場合、引っ越し費用と敷金は支給するのか?

【大阪府】 転居をお願いしているのは高額家賃の家に住む場合。居住の自由は憲法でも保障されているので本人の意にそわない指導は好ましくないが、非常に高額の場合は最低生活費しか給付していないし、最低生活に支障があるので、できるだけ転居をしてもらわなければいけない。転居指導は生活保護法27条に基づく。停・廃止は最低生活との絡みになってくる。転居指導に伴う敷金等転居費用は支給される。

【大生連】 転居指導については憲法22条で居住・移転の自由がある。福祉事務所やケースワーカーの大前提になっているか。また、保護法27条の(指導及び指示)についても確認したい。

第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。

3 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

(相談及び助言)

第27条の2 保護の実施機関は、第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。

(質問5) 最低居住面積水準と住宅扶助の「新基準」について

      (1) 最低居住水準未満の部屋、風呂・トイレ・台所のない劣悪なところに住んでおられる生活保護利用者の対応はどうするのか?
      (2) 風呂・トイレ・台所のある住居に希望した場合は、転居を認め、引っ越し代と敷金は支給するのか?

【大阪府】 最低居住面積水準は今回の改定に一律リンクするものではないが、劣悪な環境に住んでいるか否かは、福祉事務所が個別に判断する。その上で、転居指導をした場合、敷金等転居費用は支給される。

最低居住面積水準について

【大生連】 単身で16平米と水準より広くなったが、狭隘な住居からより広い新基準内の家賃の住居に転居して5,000円ほど家賃が増額となっても、市が増額を認めた場合、市の裁量に任せるか。

【大阪府】 福祉事務所が劣悪な環境と判断し、転居を指導した場合、それをもって指導がおかしいとはならない。ケース記録が残っていることが前提。記録がない場合、府は福祉事務所を指導することになるかもしれない。

【大阪府】 1,000円2,000円オーバーは 高額家賃としてはグレーなところ。必ず、指導指示とはならない。

【大阪府】 国の通知には程度を書いていないから、福祉事務所の判断になる。

■住宅扶助への追加質問、及び基本回答への質問

  • ●府の通知は例外措置、特別基準など具体が示されていない。追加として文書を出されたのか?
  • ●居住水準を守るため、実施機関が家賃の上昇、転居費用も支給する場合、府は実施機関の裁量に任せるか。
  • ●特別基準の等は何が当てはまるのか。特別基準を認めた実施機関は何件あるか。府下の実態を調べてほしい。劣悪でなくても、居住水準に満たない場合は転居できるのか。回答欲しい。
  • ●78条で被害届を出す金額の基準はあるのか。63条と78条の判断の基準は何か。

府下市別不正受給件数資料請求

  • ●エアコン設置について 貸付件数
  • ●ゴミ処理について 単身世帯が増えているが、府として対応策を検討しているのか
  • ●国に要望している文書を請求
  • ●住宅扶助についての府の担当者会議の議事録を請求
  • ●医療費の一部負担の動きがある。府は国に対してどのような要望をしているのか

■実態とやりとり

【八 尾】

夫婦5万円の家賃のところに住んでいた。夫が亡くなり、単身になったので42000円の支給になった。その差8000円は自己負担していた。それが39000円になったら、負担も増える。引っ越しも考えているが、長く地域になじんでいるため、近隣で42000円のところを探したいがダメなのか。ケースワーカーは転居したらどうかと言いながら、転居費用(引越費用)全部が出るとは限らないと言って本人を不安がらせている。転居費用が出ない場合とはどんな時なのか。

【大阪府】 4/14付局長通知の経過措置の中で触れられている。「世帯人員が減少した時から6ケ月を限度として旧基準を適用できる。」その際転居費用は出ると考えている。

【八 尾】 住み慣れたところで基準内(39000円)の家が見つからず、42000円であれば家がある場合は?

【大阪府】 福祉事務所と協力して、なるべく基準額で探してほしい。はじめから基準以上のところに転居されるのを可とは言えない。

【吹 田】

例外措置が認められれば旧基準が適用されるか。精神疾患の娘と持病のある母の2人暮らし、54,500円の家賃のところから47,000円のところを探せと言われた。この世帯は例外措置が適用できないのか。旧基準適用の判断は福祉事務所に任されているのか。 高齢者、障害者の基準とは何か。

【大阪府】 障害者の基準は通知で述べられてはいない。障害手帳を持っているとか、障害の診断を受けているとかをひとつの基準としている。

【大阪府】 個別のケースは実施機関が判断されることになる。
府からお願いしているのは、どうして経過措置を適用したのかという因果関係を説明できるよう記録として残していただきたいと。

【大阪府】 まずその世帯が経過措置に当てはまるか否かを考えたうえで、あてはまると判断されれば旧基準が適用されることになる。

【摂 津】

45,000円の家賃のところに住んでいて、神経に肉腫があるなど3つに通院している。担当は例外措置を認められない、39,000円のところを探せと言っている。手術したら車いすが必要で、特別基準も設定できないかとも伝えている。

【大阪府】 個別ケースで、どういう判断と経過なのかわからないので、この場では回答できない。

【岸和田】

限度額を超える人に対して「家主と相談せよ」と言い、入居者に責任を負わせているのではないか。家主も様子見の状況がある。大阪府として、民間住宅を管理運営している団体と協力し懇談もしてほしい。また、障害者のなかに、要介護の認定を受けている人も対象に含めてほしい。

【大阪府】 国から、民間の不動産、宅建取扱業者などへの協力依頼の書面も発出されており、協力いただけるよう案内している。要介護をもって障害者の対象になるかどうかの即答は困難。

【枚方交野】

82歳。44,000円のところに40年間居住。自己負担をしていた。今まで2,000円オーバーしていたが認めていた。ところが、担当者が家賃が下がるから12月までに探してと電話をかけてきて、6/12までに返事をするよう指示された。電話の指示だけで、文書の回答はなかった。処分だから決定通知を出すべきだ。特別基準の設定も申し入れた。ケースワーカーにきめ細かく指導すべきだ。賃貸契約書の確認も親切に対応しなければならない。

【大阪府】 いきなりの指導ではなく、きめ細やかな指導を求めている。

【門真守口】

病気のため転居したが、環境が変わり、病がひどくなった。医師の勧めもあり、元のところに戻った。しかし、家賃が47,000円で負担額が増えた。(元の家賃限度額54,000円) 私の場合は6月に契約し7月に入居したが、旧基準の対象に該当しないのか。再転居の際、門真福祉は転居費用を出してくれなかったが、支給してほしい。

【大阪府】 転居費用が必要な項目は17項目ある。個別に判断する。旧基準が認められた場合は55,000円である。

【大生連】 17項目に該当しないからダメではなく、可能性を追求してほしい。門真市と話し合い、敷金と転居費用の申請をさせて。不服であれば審査請求もしたい。

【大生連】 生活扶助が削られるのもつらいが、長年住み慣れた家から出ていくことはもっとつらい。憲法22条を前面にすえて、府は「すまいは人権」の観点でケースワーカーを指導してほしい。教示義務が課せられているにもかかわらず、4/14の国の通知を現場の職員も知らないところがあると聞いている。今の家に住めるよう、例外措置も適用し柔軟に対応してほしい。

【寝屋川】

寝屋川のお知らせ文書では例外措置が全く触れていない。指導してほしい。

【大阪府】 各市の通知は把握していない。しかし、いろんなケースがあることを聞いて府の通知を出した。

 

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<2015年8月28日 府庁委員会室にて>

■アンケートについての大阪府の感想

約150世帯分の「私の要求アンケート」をいただいた。

  • ●世帯の構成は77%が単身世帯。高齢が多く、8割が60歳以上。70歳台が最も多く、全体の4割を占めている。前年のアンケートと同じ傾向だった。
  • ●住宅は98%が借家。単身者が多いことも反映して9割の方が5万円未満の家賃。
  • ●保護費のやりくりなど、生活の実態で節約しているものとして一番多かったのが、交際費、冠婚葬祭、つづいて食費、衣類の購入、文化教養費と拮抗している。すべての事項で節約している。文化教養費のうち、旅行・レジャーが多い。
  • ●お風呂については有るが85%だが、毎日入浴は2割強。半数が週2〜3回の入浴。風呂がない方は銭湯に週3〜4回と、節約されている状況がうかがえる。
  • ●1年間に購入した電化製品については、8割強が購入していない。購入したものではテレビ、電子レンジ、エアコンなど生活に必要なものだった。夏の電気料金については、エアコンの設置状況については約84%が有ると回答。電気料金については半数近くが3,000円未満。5,000円未満25%、10,000円未満25%。高齢者が多いということも考えるとエアコンも節約しながら生活をされているのではないか。
  • ●病院への移送費については通院している世帯のうち、無回答をのぞくと12.3%だった。支給されていない理由は徒歩や自転車を利用するため不要の回答が7割弱。受診する医療機関については居住地の近距離に所在する医療機関に通院していただくことになっているが、適切な受診に努めている結果ではないか。回答数が少ないが、就職活動のための移送費についても同様の傾向。
  • ●節約については特売日や値段が安くなる時間帯に購入、光熱水費はできるだけ使わない、衣類は長く使って買わない、冠婚葬祭を含め外出の回数を控えるなど節約にご苦労されている様子が伺える。
  • ●住宅扶助の見直しに係る転居指導などへの不安に関する項目は、転居や引っ越しをさせられる不安が書かれていた。
  • ●扶養については、子供が生活できなくなる、親戚づきあいができない、などの意見が多かった。
  • ●就労指導については回答数が少なかった。働ける場がない。就労指導にプレッシャーを感じる。就労支援の回答数も少なかったが、参加して良かったの意見。職員の対応も10人中9人が良いと。丁寧に対応されていると回答されている。
  • ●ケースワーカーなどの対応―相談しやすいの回答が、しにくいより5倍以上あった。嬉しく感じた。ケースワーカーや民生委員の対応についても、肯定的な回答が多い一方、冷たい、個々の事情を聞く耳を持っていないといった反省すべき意見もあった。
  • ●医療費が助かっているという意見が最も多い。ついで生活ができていると生活に関するもの。生活保護を利用する理由そのものといった気がする。
  • ●他人の目が気になる。病院や薬局での窓口での支払い、生活費が今以上に引き下げられないかという今後の不安。幸福という回答もあり、受給されて良かったと思う。
  • ●旅行がしたい、墓参りがしたい、お金がないといった不安などの意見のほかに仕事がしたい、今の仕事を続けたいと前向きな意見もあり、早くやりがいのある仕事が見つかって自立してがんばってほしいと感じた。
  • ●消費税10%への不安、引き下げによって生活が苦しい、楽しみがないとの意見があった。 家計簿にも目を通した。NHKの受信料を支出に上げている方がいた。免除の手続きをされたらと思う。猫の餌代が食費を上回っている不適切なものもあった。

今回のアンケートでは保護費の削減による影響の訴えが多かったという印象があるが、前向きな意見に接することもでき、うれしく思った。府としては今後とも生活保護制度の適正な運営につとめて参りたい。

■前回出された事案への大阪府の回答

各福祉事務所などに確認された。

  • ●吹田の件 ― 引越し費用は高額になるので、三社程度の比較をするために見積もりは必要。
  • ●門真の件 ― 高齢者の保護費が低いことについての根拠は、生活扶助基準第一類について各年齢階層別の平均消費水準を分析したうえで算定していると国から聞いている。
  • ●摂津の移送費の件 ― 管外でも必要があれば支給していると聞いている。
  • ●住宅扶助の通知について  ― 大阪府は6月15日に市町村に経過措置について検討してほしいといった通知を発出。このあと、経過措置ア〜ウについてより具体的にしたものを市町村が経過措置を考える上での参考にとした文書を8月26日に発出した。
  • ●不正受給について ― 平成26年に国から「不正事案についての対応」の通知が出されている。あくまで目安としている。不正金額が高額、収入などでの意図的な虚偽の記載、偽装、改竄、長期にわたるなどの項目がある。平成25年度2,413件(政令市のぞく) 25年度で対保護費比0.56% 対保護世帯比2.8%
  • ●ゴミ処理について ― 実施要領上はない。改正を国に要望している。
  • ●夏季一時金、夏季加算の創設は温暖化、エアコン等の電気代増加に対応するため、国に要望している。
  • ●政令市、中核市との住宅扶助について協議した議事録について大阪府は資料提供された。
  • ●医療費の一部負担(償還払い)の導入の検討を国に求めている。
  • ●八尾の件 ― 酸素吸入者のシャワー設置について 八尾市からは、基本的には家主と相談してほしい、住宅維持費を適用するにしても近くに銭湯があるので利用してほしい、との回答だった。他に制度がないか確認した。内部障害の場合は日常生活支援の給付、住宅改修については給付の途がないと。シャワーについては別冊問答集-問7-115入浴のための最小限の範囲で賄える。近隣に公衆浴場があっても、所要時間、年齢、健康状態等を総合的に判断し、他に適当な入浴方法がないという場合に該当すれば、実施機関として考慮する余地はあるのではと思われる。一度、実施機関とよく相談して。
  • ●枚方の件 ― 住宅扶助について課長通知第7−56の特別基準の単身者の適用について 「老人等で従前からの生活状況から見て」の等は誰を指しているのか。
  • 【大阪府】 「老人等で従前からの生活状況から見て転居が困難と認められる」と書かれている。主たるものは高齢者と思われる。住宅扶助の局長通知の経過措置の中で、高齢者、障害者等と書かれており、高齢者、障害者と具体的に示されたものと思う。

  • ●摂津の件 ― 「通院のために経過措置を適用してほしい。市は経過措置はいっさい認めていないと言われた。」このことに摂津市に確認したが、いっさい適用しないとは言っていない。
  • 【大生連】移送費など、申請することさえ知らされていないケースもある。各実施機関に教示義務について指導してほしい。

    【大阪府】 監査等で教示を促すことについて検討したい。

  • ●枚方の事案で、40年来居住しており、地域になじみ転居はしたくない、旧基準で2,000円オーバーしている。
  • 【大阪府】 転居指導の対象になる。特別基準までは認められないが、経過措置の範囲で認めると本人、支援者にも伝えたと枚方市から聞いている。

  • ●岸和田の件 ― 身体障害者等に要介護を適用してとの要望だが、個別に判断し、考慮の余地はあると考える。
  • ●門真の件 ― 契約書には契約期間は入居可能日からとなっている。契約は6月19日だが、入居日は7月11日なので、旧基準を適用することは困難。
  • ●不十分なお知らせ文書について 泉大津のお知らせに経過措置等の説明について書かれていないので不十分だ。泉大津市は経過措置の適用はしていくつもりだったと言っている。経過措置を記した通知は追加して出すことを検討していると回答されている。貝塚市は個別に説明する予定だったと回答。不十分と思われるが、詳細を追加した文書を出すことを検討。
  • ●枚方の件 ― 就労支援室に対応を確認。  民間委託の支援室から保護利用者に不適切と思われる内容の留守番電話があった事案。
  • 【大阪府】 枚方市でも把握していて、「あってはならないことと考えている。」当該世帯を訪問し謝罪したと聞いている。また、生健会とは近々応接をすると聞いている。

■回答をふまえてのやり取り

【摂 津】 担当者が訪問のうえ、これからは担当者全体の会議で検討していくと謝罪された。

【吹 田】 市との懇談会で、病人、障害者等は、重度の方を対象としていると言われた。私たちは柔軟な対応を要望。障害の上に重度を適用すれば二重の障害になるのではないか。府の見解を聞かせてほしい。等の適用について文書を出してほしい。

【大阪府】 重度と限定するのは無理があると考える。手帳の有無は、認定の基準になる。障害があるだけでは難しい。

【羽曳野藤井寺】 契約をこの5月に更新し、5年契約となっている。市から、「あなたは来年の4月で契約が切れ、5月からは新基準になる」と言われた。(市は以前の2年更新のコピーで判断)

【大阪府】 5月に更新したものが有効になると考えるが、福祉事務所に更新した契約書を提出する必要がある。

【八 尾】 引き続き、役所に相談する。給湯器を含めた見積もりも出した。

【門 真】 公団の転居費用はどうか。

【大阪府】 該当する項目になかったと聞いている。

【大生連】 経過措置について書かれていない文書も問題だが、「家主に値下げを相談して」というのは問題だ。家主に相談して、関係が悪くなった方もおられる。指導してほしい。

枚方の就労支援の件

【大生連】 @「逃げ出さないと……」とはどういうことか。A市民団体、宗教に入ったらいけないのか。

【大阪府】 枚方市から不適切な発言があり、本人に謝罪したと聞いている。文書勧告の件、枚方市に確認した。1日6時間14日勤務しており、勧告に該当するものではないと。文書勧告は誤りと思っている。民間委託であっても、個人情報保護について契約先と交わす。

【大生連】 3年前に就労の指導指示をされている。就労しているにもかかわらず、それを根拠に現在も指示されている。指示書の期限はないのか。

【大阪府】 適切に運用されるよう監査等で指示していきたい。

【大生連】 謝罪したというが、枚方市、支援員本人、会社の責任者が足を運び謝罪すべきだ。

新たな人権侵害

【門真守口】 精神障害年金の手続きに診断書代等経費が1万4千円かかる。年金が入ったら控除すると言われた。福祉事務所は手続きを促す人は100%年金を受給できる方なので、 本人払いで、年金から控除することになりますと。年金が不支給の場合は経費は自費と言われた。劣悪な住居で転居を希望している人がいる。整形外科で診断書を取ってくれと言われた。 診断書も自費でとってと言われた。

【大阪府】 別冊問答集問8−27に記載され、控除される。診断書費用は検診命令で出せる。初診の年月日を証明する診断書費用は出す項目がない。現場は困っているので、意見は国に上げていきたい。転居の場合も検診命令を使うことがある。

【大生連】 受給可能な分しか指導していないのはおかしいのではないか。該当者には積極的に助言指導すべきだ。

【摂 津】 家庭訪問でケースワーカーがタンスの引き出しをあけ、奥までみられた。

【大阪府】 生活保護法第4条補足性の原理がある。生活保護は、足らずの分を出す。なので、生活ぶりを見るのが、家庭訪問の目的。毎月の生活を確認するため。ケースワーカーは生活の状況を見て、困っているか、困っていないかを確認する。箪笥の中を見たということだが、理由がわからないので、踏み込んで足らずを確認するためではなかったのか。(いきすぎでないかの声) 家庭訪問をした人は、確認するためではなかったのか。逆に訪問員にお聞きしたい。ほとんどの訪問員はしないと思うが、何かあったんだろう。摂津市に対しては一律にタンスの引き出しをあけて奥まで見るのか真意を聞く。

【大阪府】 最低生活費以下ということがわかれば、それで十分なので、タンスの奥まで見るようなことは通常ない。

【大生連】 調査ありきではなく信頼関係が基本。福祉のこころが求められる。ケースワーカーが自分の成育歴と保護利用者の成育歴を重ねず、他者を認めてほしい。

単身者の葬祭について

【大阪府】 葬祭をされる方の要否判定をして、保護の要件を満たせば支給される。2人で暮らしていて、どちらかがなくなった場合は、残された方に支給される。

【枚 方】 89歳、特別基準を認めてもまだ高い家賃(79000円+共益費)のところに居住。転居先が見つかるまで特別基準の設定をしてほしい。東京都は特別基準で運用している。枚方市に大野城市の判決を示して検討を求めた。府も認めて。

【大阪府】 実施機関の判断になる。府は実施機関の判断を尊重している。

【大阪府】 経過措置の解釈についてQAを作成した。

■参加者のひとこと

  • ●105円のかき揚げが140円に、88円の納豆が108円になっている。物価が上がっている。69歳から70歳になった途端、4,000円も減額になった。家賃も8,000円下がるという通知がきて頭が真っ白になった。大家さんに値下げ交渉を言われるが、私たちの責任か。
  • ●寝屋川では第三者同席を認めない。第三者が同席した場合と本人だけの聞き取りの場合はまったく対応がちがうと言われる。生活保護を申請する人のこころが傷つかないように対応してほしい。福祉のこころが求められている。
  • ●四分の一で200円もする白菜。肉も高くどうやって生活するか頭を痛めている。
  • ●住宅扶助については経過措置の柔軟な対応を求める。国の通知を最大限生かして欲しい。堺市では、精神障害2級の方が、転居が困難なケースですが、特別基準を設定した。
  • ●医療券ではなくいつでも使える医療証にしてほしい。

 

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