大生連サブロゴ
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大阪市生活保護交渉

 
2014年8月20日 大生連

 大阪市生活保護交渉は1日目が8月20日福島区役所、2日目が8月28日中央区役所にて行われました。両日で大生連市内17単組168人が参加。9単組165枚の「私の生活実態アンケート」を提出しました。大阪市福祉局保護課向井課長代理をはじめとする保護課が対応されました。

私のひとことより

●消費税8%に増税され、保護基準は引き下げられ、ますます生活が苦しくなった。
●エアコンがあっても、電気代が心配で使えない。
●一時金を復活してほしい。墓参りにも行きたい。など、各単組の代表が生活実態やケースワーカーの対応などについて発言しました。

【大生連】 私たちは一時金復活を要望する。当事者の生活の実態について感想を求めたら、協議の指針にもとづいているので、それは回答できないと言われた。今までの代理は感想をのべ、生活保護行政に反映していくと述べられた。いつからからガイドラインは変ったのか。

【大阪市】 ガイドラインは変えていない。

【大生連】 生活保護世帯の実態に耳を傾け、生活保護行政に反映するよう抗議。

7月からの法改正及び一括同意書についての大生連からの質問

一括同意書

【大生連】 78条77条の文言の削除が可能か?

【大阪市】 大阪市は国の通知に基づき申請書、同意書、申告書の様式を定めている。特段変える理由がないので、外すことは考えていない。

【大生連】 新しい同意書の提出に拒否する場合の扱いは? 

【大阪市】 制度が変わったと説明したうえで、サインをしてもらっている。出さないからイコール廃止の取り扱いにはならない。説明をしたうえで提出のお願いをしている。

 

申請について

【大生連】 申請は口頭でもできるか。

【大阪市】 できる。口頭で申請があった場合、代わりに書きとるなどして、文書に落としたうえで確認して、申請を受け取る。

【大生連】 申請の起点はいつか。申請の意思を示した時でよいか。

【大阪市】 申請の意思を確認した日。

 

扶養について

【大生連】 扶養は保護に優先するか。優先の意味はなにか? 

【大阪市】 要件ではなく、優先です。それがなければ、保護が始まらないというものではない。

【大生連】 扶養義務を履行していないと認められる場合に通知するとなっているが、どういう人が対象か。従わない場合の罰則規定はあるか。

【大阪市】 @保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合A保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものではないと認めた場合B前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合のいずれにも該当する場合、@定期的に会っているなど交際状況が良好であることA扶養義務者の勤務先から当該被保護者に係る扶養手当や税法上の扶養控除を受けていることB高額な収入を得ているなど、資力があることが明らかであること等を総合的に勘案し、扶養義務の履行を家庭裁判所へ調停又は審判の申立てを行う蓋然性が高いと認められる者に対し行う。

【大生連】 扶養親族の回答義務はあるのか。回答しない場合は罰則があるのか。

【大生連】 生活上の義務、家計簿をつけることは強制か。罰則規定はあるか。

【大阪市】 強制ではない。罰則規定はない。

申出書

【大生連】 78条返還で保護費からの天引きは強制か。従わない場合、罰則規定はあるか。いったん申出書を提出したが、取り下げは可能か。

【大阪市】 法改正の説明とともに、同意をしていただける場合はサインをしていただく。厚労省の通知で、あらたに7月から保護開始されるかたは開始決定時に、それ以外の方については適宜とる。罰則規定はない。撤回は可能。

交渉のやりとり

生活必需品についての貸与

【大生連】 市バスの本数が減らされた。敬老パスを使っても50円の徴収。年寄は足もなく、家に閉じこもりがち。テレビが壊れたので貸付を利用したい。

【大阪市】 テレビは今回の「生活必需品に関する貸付」の対象には含まれていない。以下のいずれにも該当し、かつ、経常的最低生活費のやり繰りにより当該貸付資金の償還が可能と認められる者については当該貸付資金を収入として認定しないものとする。

●健康の保持や日常生活に著しい支障を来たす恐れがあり、必要性が高いと認められる生活用品がないか、若しくは全く使用に堪えない状態であること。

●保護開始からおおむね6カ月経過していない場合や家計管理上特段の問題なく他に急な出費を要した場合など、計画的に購入資金を蓄えることができなかったことに真にやむをえない事情が認められること

●購入予定品目、購入予定金額が社会通念上妥当と判断されるものであり、また必要最小限度の貸付であるとともに、償還計画がその後の最低生活の維持に支障を来さないものであると認められること

●貸付を受けることについて当該被保護者は自立更生計画を提出するとともに購入予定品目及び償還方法について保護の実施機関の事前の承認があること。

【大生連】 テレビを生活必需品と位置付け、貸付の対象にしてほしい。唯一の情報源であり、楽しみにしている。区によって恣意的な運用がされないようにしてほしい。

【大阪市】 収入認定除外の取り扱いについて、区によって対応が異ならないように周知に努めたい。

【大生連】 エアコンの購入についてはいのちに関わるので早急に対応してほしい。テレビは単に娯楽ではない。大阪市は独自に対象として認めてほしい。

【大阪市】 要望としてお聞きしました。

【大生連】 貸付を申請して却下された場合、審査請求はできるか。

【大阪市】 実施機関で申請書を受け付けるのではなく、この人には貸付が必要であり、かつ償還方法も適切であると判断した場合に、貸付の申し込みの際に実施機関が意見書を作成する。申請行為は伴っていないため審査請求の対象ではない。事前に実施機関の承認が前提です。

【大生連】 申請はできないのか。承認がないと申請は受け付けられないのか。

【大阪市】 貸付金の申し込み受付は大阪府社会福祉協議会が行う。

生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについて

 (平成26年4月25日)(社援保発0425第6号)

  生活保護制度では、生活用品・家具・家電などの生活必需品等の購入は、経常的な生活費のやり繰りで賄うことを原則としているところである。しかしながら、予期しない破損等によって預貯金等で対応することができず、健康管理や日常生活に著しい支障を来す場合も考えられる。このことから、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入する必要がある場合に限って、当該貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととするとともに、当該貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととしたものである。
 このため、本取扱いの実施に当たっては、当該世帯の家計管理の状況等を確認するとともに、地域の生活実態を踏まえ、貸付資金による購入が真に必要とされる物品であるか、購入予定金額が必要最小限度であるか、貸付資金の償還がその後の最低生活の維持に支障を来さないか等について十分検討したうえで、実施することとされたい。

同意書についての平野の事例

Aさんは新しい同意書に納得できないと署名押印を拒否した。(中途失明の方)

生活支援課が訪問し「生活保護のしおり」を読む。聞いていると不正受給をしたら、罰金とか、懲役があるとかの内容。同意書を求められたが、そんな急に同意を求められてもできないと断った。そしたら、これはどうしても出してもらわなければいけないと言われた。拒否したらどうなるかと聞いたら、担当は口ごもっていたが「福祉をきる」と言われた。

【大阪市】 同意書の提出がないことでイコール廃止はないと言ったが、説明をしたうえで、同意を求めていく。その方の資産調査ができないことで、保護決定ができないことがあれば、保護の停廃止もある。平野区にも話を聞く。即廃止という取り扱いはしていない。

【大生連】 障害の方に廃止すると言うことは生死にかかわることだ。ケースワーカーとして正しいやり方か。不安を抱かせることに謝罪をすべきではないか。

【大阪市】 一般的には、生活に困窮して生活保護を受けている方に、頭ごなしに廃止を言うのは、信頼関係も築けないしケースワークとしては間違っている。懇切丁寧に説明をしたうえで同意を求めていくべき。

 Aさんから以上の実態が出され、同意書の取り扱いについて改善を求めた。

就労自立給付金について

【大阪市】 廃止後に仮想積立金を単身10万、複数世帯であれば15万円を上限に廃止直後にお渡しする制度。廃止直後は、国保などの出費が発生するので、それに対応するため、又、安定した生活を営むために新たに創設されたもの。

◎ このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に支給する制度(就労自立給付金)を創設する。 【施行期日:平成26年7月1日】

・毎月積立可能な額は、一般の貯蓄率を考慮して収入認定額の最大30%以内とし、早期脱却を促す(厚労省資料より)

通院移送費について

【大生連】 8月から敬老パスを利用するつど、50円が必要になった。大阪市は通院のために使った分は請求すれば、支給すると7月に事務連絡を下している。全区に徹底しているのか。通院移送費は事前申告制なのに、ただちに周知しないのか。大阪市は厚生労働省の通知どおりに、通院移送費を支給せよ。遡及も認めよ。(遡及については審査請求をした)   

大阪市の担当より、後日、大阪市事務連絡文書を提供された。

 

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