生活保護の基準引き下げはやめて!
【大生連】 この8月から保護費の基準が引き下げられた。また、この9月の臨時国会で生活保護の改悪法案が出されようとしている。生活保護利用者の声を、実態を聞いて頂き、「引き下げはやめて」という意見を国にあげていただきたい。引き下げについては、全国で一万件の審査請求運動をしていこうと、生健会、法律家、市民団体がいっしょにすすめているところです。9月にいっせいに審査請求を提出します。この対応もよろしくお願いします。
【大阪府】 生活保護世帯数は最高の状況。完全失業率など雇用環境に明るい日差しが出ているが、全国には2000万人を超える非正規労働者がいる。今の政権がすすめている政策の実効により、雇用の拡大と賃金があがるような環境をつくりだしてほしいと願っている。まだ予断を許さない状況の中で、8月からは生活保護の改正がされた。皆様方におかれても大変な思いと不満があると思う。9月には法改正もおこなわれようとしており、国も支援が必要な方には適切に保護を実施していくという生活保護制度の基本的な考え方は変わらない。国の動向に注視したい。
自動車の保有を認めること。枚方生活保護自動車保有訴訟の判決内容を関係機関に徹底すること。
【大阪府】 判決内容をふまえ、自動車保有の認定にあたっては、個別の事情により、適切に判断していくよう査察指導員会議で、その概要と留意事項の説明を行っている。監査でも適切に処理されているか確認しながら、不適切な場合は指導している。
基準引き下げについての私のひとこと
●人間らしい生活をどう考えているのか。家にクーラーがないので、アイスノン3個で冷やしている。あまりの暑さにもう一つ買おうかと迷っている。
●妻が病気で、クーラーが必要。風呂も週3回がやっと。引き下げで生活がさらに苦しくなった。
●消費税が来年から上がるし、なんで今の時期に基準をさげるのか、理由を示してほしい。
●食べざかりの子ども3人かかえて、今でも苦労している。死ねというようなものだ。
●憲法25条違反だ。「健康で文化的な生活を有する」の言葉を国はどうとらえ、守るのか?
ひと言についてのやりとり
【大阪府】 生活扶助基準額との一般低所得世帯の消費水準の実態を比較検討した結果引き下げとなったと示されている。しかし、大変ご苦労されているというのが印象で、身にしみてわかります。理解したうえで生活保護行政をやっていきたい。
【大生連】 決めたのは大阪府ではないが、納得がいかない。保護基準引き下げの理由として物価指数が下がったと言うが、食糧、日常生活に必要なものは軒並み上がっている。パソコンや液晶テレビなど高額な一部の家電用品がさがったことで、そういうものをひっくるめて物価指数が下がったと国は言う。保護世帯は高額な液晶テレビなど買えない。逓減率も2人からにし、実態に合わない改悪。96%がひきさげられる。基準引き下げをただちにやめるよう国に要望してほしい。
《交渉のやりとり》
密告制度について
【大生連】 周辺の保護利用者を見る目が厳しくなっている。密告制度の奨励は人権侵害そのもの。生活保護は信頼関係の上に成り立つものだ。
【大阪府】 大変な思いで受給している方がいる。反面、保護を悪用する人がいるのも事実。市民の協力は必要。5市でホットラインを実施。府は実施していない。一実施機関として判断し、設置されたものなので、府としては可否は言えない。ホットラインは不正摘発だけではなく、支援が必要であるにもかかわらず、生活保護の申請ができない方の情報提供も呼びかけている。保護者のプライバシーにかかわることなので、十分注意しなければいけない。
【大生連】@尾行や張り込みをする法的根拠は何か。Aケースワーカーも時間外の尾行・張り込みをしているが、その予算はどうしているのか。 B人権上の問題については、府はどう考えているのか?
【大阪府】 ホットラインについては国に、これでいいのかと大阪府は疑問を投げかけている。 個人情報の問題がある。また福祉事務所は生活保護をうけていることについての守秘義務がある。被保護世帯であることが漏れるのは問題。ホットラインを無条件に良いとは思っていない。福祉に捜査権限はない。予算は警察官OB配置に関する国の補助金。府直轄の福祉事務所には配置していない。
【大生連】 夜を徹して、ケースワーカーと警官OBが一体となって張り込み、尾行をしている。これは調査ではなく、犯罪捜査ではないか、法的根拠を再度示して。 (次回回答を求める。)
保護法28条3 第1項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
【大阪府】 保護法には捜査の規定はない。
申請権
【大生連】 申請に行ったら、無条件で申請用紙を渡すべきだ。
【大阪府】 調査は申請後です。その点は監査では十分助言をしている。面接相談時には、その方の状況や諸制度のことなどをお聞きしている。申請の意志の有無、ライフラインの確認をしている。申請の意思を確認した時は用紙を渡すように指導している。受理した時から、制度に則った調査をする。
扶養義務
【大阪府】 扶養義務は保護の要件ではない。扶養義務調査は優先すると言う話はしている。扶養義務者がどこにいるのか、連絡先、どんな状況なのかをつかむ必要はある。扶養義務者の所得基準は明確ではない。
【大生連】 母子家庭の子どもの父親、成人して出ていつた子どもなど、重点的扶養義務者を中心に、扶養の仕分けをすすめている。高齢で年金暮らしで扶養ができないような方に扶養を求めるものではない。仕分けを、福祉事務所の判断をケース記録に残すように助言している。どこにだれがいるのかわからないようではだめと指導している
住宅の更新にかかる費用について
【四条畷】 2年に一回の住宅の更新料が必要。更新料、事務手数料、火災保険料で約9万円。今度で3回目の支払いになるが、1回目、2回目は支給されることを教えてくれなかった。今回はこちらから聞いて教えてくれたが、更新するには上限があると言われた。示された金額は16900円で、9万円には程遠い。
(交渉後、個別事案として府と四条畷市と折衝。実費で支給)
【摂 津】 引っ越しに当たり、ガスレンジが必要。C・Wは買ってもよいと行った。ガスレンジはすぐにも必要なものだ。しかし、領収をもって請求したら、勝手に買ったと言い、お金を出してくれない。
【摂 津】 単身世帯が亡くなり、親族が葬儀をした。親族が福祉事務所に総裁扶助を請求に行ったら、親族の方の資産調査をすると言われた。今まで、葬祭費を出していたのになぜか?
【大阪府】 単身の方がなくなった場合、支給していない。個別に相談してほしい。
【泉大津】 民生委員が保護支給明細を届ける。やめてほしい。また、収入や控除がわかる明細書にしてほしい。
【大阪府】 昨年の交渉以後に、交渉で出された要望を伝え、府は監査で指導した。しかし、民生委員活動まで止めさせるわけにはいかない。
審査請求の権利を守れ
【寝屋川】 保護支給日に福祉事務所の門のところで、「保護費が下がりました。一緒に審査請求をしませんか」という主旨のチラシを5人で配布した。課長はチラシをまいているとき、前を行ったり来たりしていた。翌日、次長から「昨日、5人でビラまいとったやろ、許可をもらって配ったのか?役所にたてつくようなビラをまきよって」と言われた。引き下げに対して不服をもうしたてるのは当然の権利だ。寝屋川市は審査請求の権利を守れ。また、保護基準引き下げの決定通知についていたお知らせ文書では4回の引き下げについて書かれている。国に理由を聞いたが、国も首をかしげている。
【大阪府】 請求する権利がある。寝屋川市には事実を確認する。基準引き下げは最大10%でそれ以降は書かれていない。(次回回答を求める。)
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