大生連サブロゴ
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大阪市生活保護交渉

 
2013年12月16日 大生連

12月16日阿倍野区役所で大阪市との生活保護交渉(一日目)をおこなった。13単組90人が参加し、アンケート10単組170人分を提出。小川陽太市会議員が激励に駆けつけられました。

おもな交渉内容は

@生活保護基準の引き下げはやめよ。
A淀川区の「適正な保護費の受給に協力してください」なる文書へ大阪市の適切な指導を求める。
B助言指導のガイドラインの撤回を求める。

私のひとことから

●保護基準引き下げや期末一時扶助の大幅カットでいっそう暮らしが苦しくなった。消費税増税も決まっているのに、基準引き下げで弱者いじめをするなと国に言って欲しい。
●年末も控え、物価が上がっている。基準引き下げ、消費税増税で生活に打撃。
●夏はエアコン使用を我慢して熱中症になりかけた。

【大阪市】 基準引き下げについてたくさんの声をお聞きした。厳しい中で生活をしている実態をひしひしと受け止めた。生活保護制度は国の制度であり、保護基準についても、基準部会で検討され、国が決めたもの。地方自治体に裁量がない。また、来年4月の消費税増税については基準引き下げとダブルパンチだと、ご心配の声が多い。基準部会の中で消費税については考慮する必要があると意見が出ていると聞く。

 

当局参加者に感想を求めた

【大阪市】 法8条のとおり、基準は国が決める。国は5年に1回の家計簿調査を抽出実施しており、国に伝える機会にもなる。協力して欲しい。

【大阪市】 不正受給対策の担当をしている。「私のひとこと」や生活実態は参考にさせていただく。一部の悪い人のために、多くの生活保護世帯が言われなき差別をされることのないようにつとめている。

来年の基準引き下げは中止を求めるべき

【大生連】 私たちは職員基本条例、教育基本条例、政治活動規制条例の制定に反対した。理由は、職員が自由にものをいえなくなるから。上ばかりを見て仕事をすると職員が不幸になる。職員が不幸になると住民が不幸になる。今日の回答を聞いても、職員は足枷をされているのだなと思わざるをえない。
  今までは、生活保護世帯の実態はどうなのかとそこに軸足をおいて回答されていた。しかし、今の回答を聞くと「国のやることだから仕方がない」とそこから一歩も出ていない。くらしの実態をつかんでいる地方自治体こそ厚生労働省にものを言ってほしい。意見をあげてほしい。生活保護基準の引き下げについても来年は引き下げ中止を求めるべきだ。市民の暮らしの防波堤の責務を果たしてほしい。2005年までは生活保護世帯への夏と冬の見舞金を国が実施しなくとも自主的に支給していた。

【大阪市】 法外援護として一時金支給は困難。消費税での上乗せについては国から詳細を聞いていない。

交渉で出された事案

浪速区37歳男性の事案と助言指導

 男性は平成23年過呼吸発作で倒れ、失職した。貯金を切り崩して生活してきたが、生活困窮、公共料金、家賃の滞納。体調が悪い状態が続く。

2014年10月4日ごろ 相談扱いにて追い返し
    10月25日  1回目申請→11月22日却下決定
            この間、飢えをしのぎ、求職を続ける。11月14日に助言指導書が出された。
            その日の食事代もないのに「仕事につくこと」と言われ、不安で夜も眠れない。
    11月26日  2回目申請(代理人同行)
    12月13日(?) 開始決定

 

【弁護士】 問題点は@相談で追い返し、申請手続きを援助する職務上の義務に違反 A治療が必要だったにもかかわらず、病名の説明もせず稼働能力ばかりを強調。B指導指示が助言の名のもとに行われていた。ガイドラインは撤回すべきだ。C本人の困窮状態を把握せず、ハローワーク紹介案件のみを求職活動とカウントし、携帯やチラシでの求職活動を認めない。D同行申請の際、窓口には「暴力団排除」の張り紙、ブースには監視カメラが設置されていた。申請側には「録音するな」と指示。私は同行支援では、お互いの橋わたしの役割に努めている。浪速の福祉事務所の対応には敵意が感じられ、この案件だけなのか危惧している。

【大生連】 12月10日の厚労省の生活保護法見直しの説明会でも、「ハローワークでの求職活動の指導等は、保護の開始決定前には認められない。保護の開始決定後に法第27条に基づく指導及び指示として行われるべきものであることに留意願いたい」と戒めている。大阪市のガイドラインは「熱心な求職活動」「真摯な求職活動」の追求などでケースワーカーを縛っている。ガイドラインの撤回以外にない。

【大阪市】 保護が始まっていない方についてお願いすることは就労指導ではなく、その方が能力を持っておられれば、それを活用する意思があるか否かといったことを確認することが申請時に行うことです。ハローワークに行くとか求職活動の指示は保護が開始決定してからです。27条の指導指示にあたることは条文にも被保護者と明記されている。繰り返し言っていかねばならない。今日出された事案の内容が指導指示になっていれば、通知を守って仕事をしなければならない立場としては申し訳ない。指導をしていきたい。文書を出すかどうかは即答できないが、検討する。

 

淀川の文書は撤回を

【大生連】 淀川の文書について、淀川の担当に聞いた。不正受給の調査対象に就労の未申告などをあげるのは当然だが、車、単車を対象にしている。単車の使用は法78条ではなく、27条の指導指示の対象ではないか。なぜ不正受給の調査対象になるのか。また、文書では法律を省略したり不正確な表現をしている。教示義務のある行政がやることかと思った。
「なんで義務ばかりを強調して権利について書いていないのか」と尋ねたら「みなさんは権利についてはご存知です」という答えだった。文書をもらった人からも不安な声が届いている。「この文書は恫喝する内容ではないか」と言ったら、「みなさん、何か悪いことしてはるのですか」と答えられた。
 対応された方は社会福祉主事の資格を持っておられず、10年近く生活保護の仕事をしているという。淀川で出された「適正な保護費の受給に協力してください」という文書は他の区では見られない文書だ。私たちは不正受給は許さない立場で運動しているが、大阪市はこれを適切と判断しているのか。また、区民だよりには保護利用者の情報の提供を求める窓口の電話まで書かれている。

【大阪市】 一部の悪質な不正受給者がまじめな利用者の生活を脅かしかねない。適正化については積極的に取り組んでいる。適正化チームをつくったのは、通常の業務では困難な調査を重点的に行うため。調査だけではなく、未然に防止する対策や保護行政が適正に運営ができるように取り組んでいる。78条・不正受給を決定するのが調査対象というわけではない。適正に生活保護を受けていただくための調査です。車・単車も調査対象に含んでいる。78条はこれですと書いているわけではないと思います。車や単車を使って調査をしているわけではない。使用を認めている場合もあるが、認めていない場合は「乗らないように」と指導している。淀川の区民だよりに書かれている情報窓口については初めて知ったが、大阪市で制度化をしているわけではない。こういう意見を頂いたと淀川区には伝える。天王寺区は「しおり」の抜粋を決定通知に入れたと聞いている。

大阪市が示した仕送り額の目安

【大阪市】 扶養義務者に扶養の意志と扶養の能力があることが前提になる。扶養ができると言われた場合の目安。画一的に所得が●円だから●円とあてはめるものではない。本市職員から始めるが、今後どのように運用していくかは2015年7月から法改正などとも合わせて決めていく。区によって扱いがことならないよう、間違いがないように進めていきたい。

【大生連】 所得ゼロの方にも扶養の目安を示している。行き過ぎではないか。扶養義務の取り扱いについては「民法上の扶養義務は法律上の義務ではあるが、これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと」としている。まず、大阪市職員への目安としているが、この目安がひとり歩きする危険性がある。

【大阪市】 居所の把握はするようにしている。お金の援助は無理でも連絡先は把握したい。

 

その他出された事案とやりとり

【住 吉】 49歳男性が、79歳の寝たきりの母の介護をしている。母は1日3回の身体介護を受けることになったが、寝たきりのためおむつ替えなどの介護が必要。しかし、介護は求職活動の理由にならないと厳しく言われ困っている。指導に従わなければならないのか。

【大阪市】 本人だけ見れば、十分な稼働能力があったとしても、介護など予想していなかったことが起きる場合がある。その都度、判断する。状況を精査して対応すべき。再度保護課から示さねばと考えている。また、介護などの使える他法の情報提供もしていくよう指導する。

【生 野】 資格取るために学校に行きたい。貸付をうけると収入認定をすると言われた。  

【 港 】  訪問の際、ケースワーカーが勝手に上がり込もうとする。拒否しても良いのか。

【大阪市】 業務として家庭訪問はする。しかし、同意なくふみこむことはあってはいけない。改めるよう伝える。

【西淀川】 保護決定前の助言指導が厳しい。ケースワーカーは仕事を探せとしか言わない。求職活動を要否判定の材料にする。1週間の求職活動を報告するようにいわれたので、福祉事務所に同行した。1件の求職活動をみて、「これで熱心と言えるか」と言われ、3日後に来るように言われた。生活のために借りているつなぎ資金の2万円の使途を聞かれた。1万円を共益費、3000円を食費に使ったと答えたら、あと7000円あるから求職活動はできると言われた。どうやって食べるのか。生活保護を決定したのち、就労指導をしたらよい。

【大阪市】 夏の交渉を受けて助言指導については保護課から職員すべてに、「保護課が示しているものから逸脱している取扱いをしているところがある。」と説明をした。浪速区の「仕事につくこと」の指導は行き過ぎと思う。画一的な指導ではなく、身体的、精神的な個々の事情にもとづいて判断すること。

介護扶助の一部負担について

 生活保護利用者が福祉用具購入及び住宅改修の給付券を活用した場合の大阪市の誤った対応について、扱いについて改善を求めた。(市は通知を訂正して発行)

生野区ほかの事案 生活保護世帯が福祉用具などの購入の際、貯金通帳を調べられ、自弁を求められた。
 このことで、社保協(大生連も参加)が交渉し、是正を求めた。
「介護保険給付の福祉用具購入や住宅改修にかかる費用の介護扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件にはならない」と通知を改めました。

 

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2013年12月25日 大生連

 

前回の積み残しの回答ほか

【大阪市】 前回の事案について区に状況を聞いた。

 @西淀川区については稼働能力を活用していただくための必要な助言指導を行った。
 A浪速区については、区においてもこの案件について個別で対応しているところ。
 B港区の家庭訪問については生活状況を把握して援助方針に反映させることや、
    これにもとづく自立助長のための指導を行うことを目的に行う。居宅内に入る場合は
    了解を求めて行っている。
 C城東区の扶養照会は、扶養義務の履行のみならず、緊急時の連絡先の確認等の
    目的を持って実施。城東区に確認したが、当該受給者から扶養照会ができない
    個別の事情は聞いていないことから、連絡先の確認を目的に実施したと。
 D天王寺区の同封ビラについては、保護のしおりの一部を抜粋したもので、
    届け出義務の住所について記載したものを送付したと聞いている。

【大生連】 淀川区のことについては答えがないのはなぜか。

【大阪市】 今日、なんらかの答えを差し上げるという認識ではなかった。

【大生連】 前回の案件を淀川区には伝えなかったのか。接触はとっていないのか。

【大阪市】 伝えるべきこと、確認はしているが、この場で答えるという認識はしていなかった。

【大生連】 30年近く、交渉をしてきたが、今回のような回答は初めて。(淀川の「適正な保護費の受給に協力してください。」ビラを読み上げる)

淀川区の文書の問題点

 @生活保護利用者に対して脅しになるのではないか。利用者からも不安の声があがっている。
 A権利ばかりを書いて義務を書いていないのは正しいか否か。
 B車・単車の使用は78条の対象なのか。
 C区民だよりには情報提供窓口まで設けている。
  前回も以上の問題点をあげて質問したのに、今回答える認識がなかったとは、そんな馬鹿な話はない。
 淀川の係長とお話をしたときに「義務ばかりを書いて権利について書いていない」と言ったら、係長は「権利についてはみなさん知っておられるから書いていない」と言っていた。
 利用者はみんな知っているかどうか聞いてほしいと言っていたのに、お答えできないとはどういうことなのか。こんな不誠実な対応は初めてだ。

【大阪市】 つみ残しは5件と認識していた。管内の事務連絡について違法であれば正してというが、どうでしょうというものには言わない。少なくとも違法ではないと思う。届け出義務ばかりで権利について書かれていないということだが、この間、国の通知が多く出されており、通知の中に届け出義務の周知を書いている。年に一回以上は届け出義務について周知してという通知も出ている。義務を書くなら権利も書けというのは一理あるが、淀川区としたら、12、1月の全件通知の機会を狙って、届け出義務の周知を考えたのだと思う。しおりから抜粋してつくったと聞いている。

【大生連】 違法とは言っていない。保護利用者を不安がらせている。権利と義務を教示すべき、不正確だと。係長は車・単車の¬保有も認められないといっているが、これは正しいのか。

【大阪市】 淀川区の案件は要望の項目にあがっていなかった。しかし、可能な範囲でやり取りをした。違法な内容ではないと認識もしている。進行上、本日の取り扱いの分をすすめてほしい。

【大生連】 一日目後半の項目で「警官OBの配置をやめ…」と大阪市は密告制度をとっていないと回答したが、淀川区のビラでは区民の通報を呼びかけている。

【大阪市】 車の保有に関しては項目にあったので先日回答もしたし、やり取りした。

【大生連】 車の保有が78条なのかに答えていない。

【大生連】 今まで大阪市は、前回出された案件については、区に伝えたことを次回に回答してこられた。

【大生連】 保護法は78条、28条など関連性があるので発言しているが、項目のことで細かいことでしばられるとやりにくい。後日改めて、交渉の在り方について個別に話をしましょうか?

【大生連】 違法ではないと言われたが、この文書をもらった利用者は威圧感を感じる。淀川区の係長も言われたようだが、なんで98%の利用者が嫌な思いをしなければいけないのか。

【大生連】 話の中で、「なぜ出したのか」の質問に係長は「ごく一部の人を狙い撃ちにするわけにはいかない。」からと。単車はなぜいけないのかと言ったら、なぜ78条の対象になるのかと聞いたら、それにまともに答えず「指導指示の対象になる」と。「義務ばかりを書いている」との指摘には「権利はみなさんご存知」と。本当に利用者は権利について知っているのか。だから、本庁には、不正確な文書をなぜ出したのか聞いてほしいと前回から言っている。

【大生連】 淀川区の文書については、再度それだけで要望書を出して話し合いをしたい。係長は保護手帳に書かれている「生活保護の実施の態度」についても熟知されていなかった。適正化チームの担当者と言われていた。

【大生連】 保護課に再度交渉を求める。

明細書について

【大生連】 保護費の内訳がわかる、わかりやすい明細書を毎月出してほしい。

【大阪市】 明細書には必要な項目は入っている。様式を変えてという主旨なら、大層な話なので、区で説明対応するのはケースワーカーとして当然なこと。

【大生連】「個別に聞いてくれたらよい」ではだめだ。従前から大阪市は「検討します」と言っている。個別案件ではない。検討状況などを知らせるべきだ。

【大阪市】 交渉の中で、東大阪と堺の明細書がわかりやすいと聞き、取り寄せ検討を始めた。保護人口が多いことと併せて、システムが複雑になっている。基準額が変わったり、項目が変わるたびにシステムの調整はするが、優先順位として、書くべきことは網羅をしている。片面しか印刷ができない様式にしており、みなさんの要望を聞き流しているわけではなく、毎回何とかしなければいけないとシステム改修の会議に臨んでいるが、明細書の改定まで行ってないのが現実。どこかの段階で変えていきたい。ケースワーカーの窓口での対応は難しいとは思うが、「なんでこの金額になるのか」を知っていただくのは大事な事なので、ケースワーカーが訪問した折などに聞いてください。ここ1年か2年でシステム改修は約束できないので、現状では聞いて頂きたい。

【大生連】 自分の保護費がこうなるという計算表等の資料ももらっていない。資料を提供してください。

【大生連】 自分の身に置き換えて考えてください。あなた方も給料明細がないと困るでしょう。

浪速区の件 助言指導書の撤回を求める

【大阪市】 助言指導書の中に就職をすることまで書いてあるのは間違いだと浪速に伝えた。助言指導書の中には就職しなさいとか、自分の努力ではかなわない面接を受けるとか、書く必要はない。要保護者の段階で行われる助言指導なので、どのような求職活動を行ったのか教えてくださいという中身であれば問題はない。たとえば週に5回ハローワークに行って求職活動をするといった具体的な話はダメですよと前回申し上げている。浪速区については助言指導の域を超えているので間違っていると説明した。

【大生連】 助言指導の根源になっているのは大阪市が平成23年1月に出された「助言指導のガイドライン」だ。保護の延長についても触れている。「特別の理由がある場合は30日まで延長できる」と。このことが大正区、浪速区、西淀川区などで横行し、14日以内に決定されない事例がでている。ガイドラインが独り歩きをする。撤回を要望する。また、当面通知文書を出してほしい。2013年12月、国が出した「生活保護の見直しに関する説明会」でも助言指導書に触れ、不適切と指摘している。

 

生活保護の周知ビラを連携先に置いてください

【城 東】 今年も北区など餓死者が出た。生活保護での孤立死、餓死者の数はつかんでいるのか。私は淀川区の文書をみて驚いた。今やるべきことは、「生活に困っていたら生活保護を受けてください」と文書をだすことではないか。また、捕捉率についても聞きたい。

【大阪市】 捕捉率、餓死者数どちらも把握していない。ガス、電力会社などとライフラインの協議はしているが、お客様窓口が閉鎖されている現状がある。一時期、ガス会社には周知ビラを置けない時期があった。
 大阪市の地域福祉課が地域のネットワークなどに情報提供ができないかと努めていると聞いている。北区、東淀川区のこともあって、生活保護利用のビラをなんとかできないかと考えている。個人情報の問題もあり、相手の方が気分を害するということもあり、保護課としては踏み込んだことまでできなかった。水道局の方は何かあるときは渡せるようにとビラを持ち歩いていると聞いている。

【城 東】 私も民生委員などと連携を深め、孤立死¬防止のとりくみをしているが、淀川区の文書は孤立死促進のビラだと思う。個人情報を出来ないことの口実にしないで。生命がかかっている。

【大生連】 「生活にお困りの方は各区の生活支援課に相談してください」というビラを連携先のかたに配ってもらえばいいのではないか。

【大阪市】 ビラを渡して「こんなもんいらんわ」と言われるのはガスや電力会社の方です。いつも気分を害されるというのは、私たちが考えていることと違う。

【大生連】 私たちもガス・電力会社などに働きかける。市民団体からも生活保護を知らせるビラを渡してという要望が出ていると連携先に協力をお願いしてほしい。

住宅の敷金について

 【平 野】 長期に入院していた。ケースワーカーに相談したら、敷金を出してもらえず、三徳寮に入れられた。入って数ヶ月たち、病状もよくなったので寮を出たい、とケースワーカーや三徳寮にも言うが、出してくれない。三徳寮に決定する権限があるのか。

【大阪市】 生活保護では原則は居宅保護です。病院からの退院時に居宅生活ができるかどうか判断する時、金銭管理、服薬等の健康管理などができるか、地域に支えてくれる人がいるかなど病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)と話し合いながら判断する。施設の退所に関しても退院時の扱いと同様。もちろん、全部ひとりで出来なくても、いろんなサービスを受けて可能である判断されたら、敷金が出る項目に該当する。

【大阪市】 被保護者の処遇については三徳寮だけで決めるものではない。生活状況を聞きながら実施機関で決める。居宅生活ができる時期を検討しているのではないかと思う。居宅生活ができる方に施設入所を強要することはしていない。個別ケースで何かクリアする課題があるのかと思う。

【大生連】 被保護者の方は自立したいと希望している。寮は共同生活でプライバシーもない。半年近くそんなところに閉じ込められたら、耐えられない。担当ケースワーカーも知らされていない。保護決定通知書も来ない。自ら引っ越した場合転居費用はでるか?

【大阪市】 福祉施設から退所するときに管理者と実施機関が認めれば敷金は出る。ケースワーカーとも相談が必要。実施機関とよく話をしてほしい。

【大生連】 現地任せでなく、交渉で出た事案として現地に伝えて対応するように指示してください。

高齢者訪問もっとふやして

【生 野】 高齢者訪問は、半年に一回ぐらい5〜10分では健康状態や悩みもわからない。もっと声かけすれば孤立死もなくなるのでは。ケースワーカーを増員してほしい。

【大阪市】 65歳以上の方の訪問は年に3回。臨時に訪問して相談にのる場合もある。きちんと聞き取りをするよう各実施機関に伝えます。

【 港 】 高齢者訪問担当が隣の家の戸を間違えて叩いて「あんた、こんだけ戸を叩いているのに、「電話をかけんと出てこんのか」と怒鳴った。ケースワーカーとしての誇りがないのでは。きっちり指導してほしい。

求職と通院の交通費

【城 東】 求職活動のための交通費を支給して。

【大阪市】 熱心かつ誠実と実施機関が判断した場合は一時扶助として支給している。

【大生連】 市独自の基準を設定し、利用できるようにして欲しい。改訂生活保護法は稼働年齢層にきびしくなるので、交通費についても整備をして欲しい。

【淀 川】 医療券と交通費の証明を病院に送ってくれていた。このところ、交通費をもらっていない。必要な交通費はわかるのだから、交通費の証明も病院に送ってほしい。

【大阪市】 手続きは事前に申請です。しかし、遠くの病院に通い、移送費の証明もされている場合は支給される。移送費は傷病等で額も異なる。医療扶助の運営要領による。

鶴見区の見込み認定

【鶴 見】 12月13日に解雇され16日に報告にいった。担当から1月の収入の計算をしているから、12月末の支給には間に合わないと言われた。給料は末じめで12月末までの分が1月末に支給される。手続き上、なんともなりませんと追い返された。保護費は21万円くらいだが、1月の保護費は見込み認定をされているので約2万円。奥さんのアルバイト代5万円あわせて7万円。どうやって正月を越すのか。
 昨日(24日)、当事者と福祉事務所に行ってきた。担当がいなかったので上司に相談した。1月末にもらう収入をみこみで認定するのは間違っていると言われた。すぐ対応しますと。前向きに検討してもらったが、支給は1月15日になると言われた。
 12月25日〜1月15日まで7万円で生活を強いられる。正月もはさむので、もっと早く支給してと言ったら、9日には出しますと。システム上無理であるなら、貸付はないのかと言ったら「ありません」と言われた。
 つなぎ資金は少額で、他に必要な人も出てくるから、貸せないと。12月16日に解雇されたことを報告に行ったときに対応してくれたら、もっと早く支給できたのではないか。
 @貸付は受けられないのか。A16日に対応すべきことを本庁はどう考えるかを聞きたい。

【大阪市】 @生活保護のつなぎ資金は初回のみ。申請をして、初回までの間のつなぎは利用できるが、受給中は最低生活費が支給されているので対象外。

【大阪市】 1月末にもらう収入を認定するのは誤り。私たちの指導が徹底しきれていない。真摯 に反省し、きっちり徹底する。1月9日に随時払いにしたことは事務処理上最大限できる ことと思う。

【鶴 見】 鶴見区も本庁も誤りは認めておられるが、もっと早く支給して。正月もあるのに。こちらの間違いではなく、行政の間違いではないか。

【大阪市】 認定の誤りは申し訳ない。年越しのお金については一時扶助として12月分として支給されている。支給日は各区で事情が違うので、実施機関に相談して。この場で何とも言えない。

西成区医療制度の説明と影響件数について

【大阪市】 前年比で西成区の医療費総額は減っている。5億3000万円減。受給者数も減っているので、制度ができたから即、効果があったとは言えない。受診医療機関数、2ケ所以上行く方の割合が減っている。
 事前に医療券を取りに来てもらうようにしているので、事後発券数が大幅に減っている。

【大生連】 1診療科1病院は多くの区でやっている。カードを渡さなくてもコンピューターで複数受診は把握できるのではないか。薬もお薬手帳の管理ですむことではないか。浪速区では顔写真付きの医療券申請カードをつくられたが、西成もそういったカードなのか。

【大阪市】 やりたかったことは主治医・かかりつけ医を確定し安心してもらうこと、あと薬局です。5つ通院していたら5つのお薬手帳を持っている人が多い。そういったことも確認証で1つにして、少なくしてと声かける中で本人にも理解してもらった。薬局からも自分のところで出している薬しかわからないと言われた。お薬手帳をひとつにして管理出来たらよいことだとは思う。そこまでの周知徹底には時間がかかる。

【大阪市】 端末で医療機関はわかる。行っているか否かはレセプトを確認し約3ケ月後になる。

つなぎ資金

【大生連】 浪速区での基金について 就職活動にと1日500円を渡しているが、これでは生活ができない。申し込めばつなぎ資金を貸し付けてくれるのか。

【大阪市】 浪速区については把握していない。緊急援護資金は生活保護の開始までの人を対象。上限10万円で個別に判断。

葬祭後のお骨について

【 港 】 単身世帯の方がなくなった。民生委員とか友人などが葬式をした場合、葬祭業者がお骨を渡してくれなかった。一年間預かると言われた。

【大阪市】 葬祭券を発行するとき、遺骨の引渡しなどについてチェックしている。扶養義務者以外の方が引き取る場合は、あとから親族の方が出てくる場合もあるので、あとから揉め事が起きないように「あずかっている。」という一筆を書いていただくことがある。生前からこの人にとお願いしている場合、ケースワーカーも聞いていればそのように対応する。

私の要求を読んで

【大阪市】 私の要求書読みました。基準引き下げ反対と書かれていた。今の生活でも十分節約しているのにこれ以上節約できるか心配です。下げるのではなく上げて欲しいという声が殆どだった。家計簿を付けていただいたところもあります。収支で残ることがなかった。担当の態度などにも触れていた。苦情もあったが、一方で感謝の声もあった。引き続き、みなさんの声もお聞きしてよりよい制度になるよう努めたい。

 

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