大生連サブロゴ
もどる
大阪市生活保護交渉

 
2012年8月8日 大生連

  2012年8月8日、大阪市保護課と交渉を行った。保護課からは武市課長代理を含む4人が対応された。大生連からは17単組131人が参加した。私の要求アンケート数は190枚を結集。日本共産党山中議員が激励の挨拶をされた。 会場より、盆の墓参り、クーラーの電気代の補助のため、夏季一時金、老齢加算の復活などを求める発言がされた。

《鶴見区新区長暴言について》

【大生連】 鶴見新区長が生活保護費を「受給者による労働の対価と捉える」とホームページで暴言。憲法を「権利の主張に重点をおき、それにかかるコストをどう担保するかという視点についてはバランスを欠いている。」と非難も。現下は憲法と生活保護法を適正に実施する立場で保護行政に携わってこられたが、新区長の発言をどう思うか。見解をお聞きしたい。
【大阪市】 正しいかどうかコメントする立場にはないが、現下は生活保護法に則って仕事をするし、憲法順守は職に就くときに誓ったことだ。そこから外れることは基本的には出来ない。
【大生連】 現下は労働の対価については否定した回答をされているが、ボランティアについては否定されていない。ボランティアを拒否した場合どうなるのか。保護の停廃止になるのか。憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」に抵触するのではないか。この文言についてどう思うか。
【大阪市】 保護費は労働の対価ではない。ボランティアは強制できるものではない。本人が希望するものであれば紹介することもあるかも知れないが、指導指示でできるものではない。
【大生連】 橋下市長に任命された新区長が、区のサービス提供に協力してもらうと言明している。生活保護の分野で、区長権限で貫徹しようとする場合、課長代理は制止できるか。市の担当者として是正してほしい。
【大阪市】 区長はシティマネージャという新しい職階で、局長より上の立場。生活保護については全国一律の法に基づき運用している。法から逸脱したものがあるとすれば、私たちは指導できる立場。生活保護については指導できる権限がある。生活保護の決定は区の権限だ。本庁は実施機関ではないので廃止したり決定したりは出来ない。保護法の法律の中でやることと、窓口の運営をどうするかは分けて考えなければならない。決定の中身や基準が区によって違うということはあってはならない。決定が間違っている場合は本庁には指導権限がある。従前と変わるものではない。
【大生連】 区長は助役なみの権限を持つと言う。実施上の問題は各区で対応していくが、区に誤りがある場合は局は是正できるか。
【大阪市】 厚労省の通知に基づいて監査をしている。そこが変わらない限りは私たちの業務は変わらない。処分を取り消したり、78条以外は府知事に権限がある。そこはこれからも基本的には変わらない。区の個別の対応は区で、市全体の取り扱いにかかわるものは局にご連絡いただければ対応する。
【大生連】 「もらう100円とあげる100円」、負担するのは勤労者と書いている。企業の社会的責任については一切書かれていない。根底にあるのは相互扶助だ。大阪市の勤労者6人で1人の生活保護を賄うとなれば、ひとり当たり2万5千円を負担していることになると。大阪市の保護費総額は2900億円だが、これは国の負担であり、市の負担は150億円と聞いている。大阪市民が生活保護費を負担しているような誤解を与える。これは間違いだ。社会保障の理念は所得の再配分だ。
【大阪市】 生活保護の財政は国が4分の3を負担し、4分の1が市の負担です。全額税であることに変わりはないが、その中で、社会保障や最低生活の保障をしていることに間違いはない。
【大生連】 憲法25条には国の理念、責任が明記されている。国の財政は量出制入の原則(財政がないからと言ってほっておけない)だ。鶴見区構想は間違いであり、社会保障や憲法、生活保護法に基づくものに書きなおすように要望する。
【大阪市】 国が社会保障全体の枠組みをつくるものであり、税を運用するのが自治体であることを理解して業務に当たる必要があるとは思っている。

《資料要求》
2011年度の不正受給件数、金額、保護費全体に占める率 不正受給の理由のデータ
西成医療登録制問題について 重複診療の件数は全体の何%か

《扶養義務について大生連より質問》
【大生連】 扶養義務調査は保護の開始要件か。扶養義務者全員を調査するのか。
【大阪市】 扶養義務は開始要件ではない。扶養義務者が居るから保護がうけられないということはない。扶養するという申し出があった場合は保護に優先して受け取ってもらう必要がある。扶養義務者の対象や範囲などが実施要領で示されている。本来の業務の中でやっていこうと言うのが、今回の大阪市の調査の主旨だ。扶養義務者に調査をするのでなく、被保護者の方に扶養義務者の状況を聞かせていただく。つい最近、保護が開始された方や寝たきりの方などにお聞きしない。普段の家庭訪問時に聞く。その時に、高齢の方などには連絡先、行き来している家族の状況などを聞かして頂く。聞き取り調査の用紙はケースワーカーが保護世帯の方に聞いて書きこむ用紙です。
【大生連】 芸人K氏と母は生活扶助義務関係である。K氏と母と福祉事務所の3者で相談して扶養を決めた。これは正しいのか、正しくないのか。何が不正なのか。
【大阪市】 一般的な話だが、扶養義務者から毎月5万円ある場合、被保護世帯が収入申告でゼロと書けば、それは不正になる。5万円もらっていると申告した場合は不正ではない。扶養義務者に「いくら扶養しなさい」と命じたりできるのは家庭裁判所しかない。行政はいくらか扶養できるかくらいしか聞き取りはできない。現場の立場から言うと、お金の問題ではなく、高齢などで、入退院の際、洗濯物を届けたり、施設入所の際の申し込みの段取りなどをやっていただける親族の方を確保しておくことが大事。関係の悪くなっている親子関係でも調整させていただくのが本来の行政の仕事だと認識している。大阪市は実施要領からはみ出さないような調査にしようと思っている。
【大生連】 7月9日付扶養義務調査再調査実施要領の聞き取りに関する調査用紙について、収入の有無などを書き込む内容になっている。ファミリーツリー(家系図)も権利侵害ではないか。
【大阪市】 ファミリーツリーはわかりやすいので活用している。権利侵害の主旨でやっていない。

《助言指導について》
【大生連】 助言指導についての回答が不十分だ。助言指導書が出されているのが申請直後であり、被保護者ではない段階で出されている。これは誤りではないのか。長浜訴訟、新宿訴訟でも生活できなくて申請しているから、保護を開始したのちに、就労指導をするのが合理的と断じている。
【大阪市】 申請の段階では指導指示の対象ではない。申請の段階では助言に重きをおいている。

《不正受給の分析について》
【大阪市】 借金が収入の未申告・不正受給につながりかねないので、借金の有無をお聞きし、必要な方には法テラスの案内をしている。弁護士会とも協力して作成した債務整理プログラムも活用していただいている。

《参加者から出された事案》

■保護開始前の国民健康保険料等の滞納の徴収について
【大阪市】 担当課に申し出ることなどを指示して対応している。必ず払うようにとの指導はしていない。

■Aさんの事案
【中央区】 精神障害のAさんの事案。7月下旬、友人がAさんの部屋にきて、自殺。Aさんはパニックに陥り、どこかほかに引っ越したいとケースワーカーに電話を入れたが、対応してくれず、ますます精神が錯乱し家を飛び出した。2週間ほどして少し落ち着き家に戻ったら、部屋もなく荷物は処分され、保護は廃止されていた。荷物も服も住むところもなく、どうしたらよいかと相談があった。本人も訴える。

交渉途中、保護係長に連絡を取っていただき、中央区に再申請に行った。

■東成区の63条の返還問題について
【東 成】 年金59万円がまとまって入った。テレビが壊れているので、返還金の中から購入を控除できないかと言ったが、区からダメと言われた。今まで認めてくれたのに、扱いが変わったのか。
【大阪市】 自立更生に当たる場合は返還金から控除されることもある。区に確認する。

■住之江区の事案
【住之江】 6月1日入院中に保護を申請し、日用品費が支給された。同月16日に退院した。7月1日に7月分は支給はされたが、6月16日から月末までが支給されていない。
【大阪市】 区に確認する。

■家賃の代理納付について
【淀 川】 民間住宅で代理納付されている。全区で行っているのか
【大阪市】 当初は公営住宅の代理納付が先行した。その後民間住宅へと導入時期がずれた。すべて代理納付になるのでなく、滞納があり、放置すれば家をなくしてしまうおそれのある方に、家主に直接払う。すべての区で使えるようにシステムはなっている。市内で14件くらい。

■北区の事例について
【 北 】 保護費が支給されるまでのつなぎ資金について、民生委員を通さずに借りられるようになり、2万円貸してくれたのに、6月から貸付額が5000円に減らされた。なぜ変わったのか。
【大阪市】 制度が変わったということはない。
【 北 】 申請に行ったら、待ち時間に書くようにと「借金」「職歴」「住民票の有無」など事細かな質問項目の用紙を渡された。差し支えのない範囲でお書きくださいとあるが、抑制のための書類か。
【大阪市】 それを書かないと申請できないということではない。いずれお聞きすることでもある。抑制することのないように運用したい。
【 北 】 クーラーや冷蔵庫を家具什器費として認め、支給してほしい。
【大阪市】 今のところ、状況により冷蔵庫を支給している場合があるが、クーラーは支給していない。

■漏給について
【住 吉】 家賃3万2千円から4万2千円のところに転居した。契約書も示したのに、約6年間計72万円の漏給があった。行政のミスで最低生活費をわる生活を強いられた。2ケ月の遡及ではなく、全額返還すること。

■リバースモーゲージについて
【淀 川】 リバースモーゲージはローンなどがある場合、利用できない。どうしたらよいか。
【大阪市】 区に実態を聞き回答する。

■敷金、転居費用を申請したが却下
【東住吉、平野】 市営住宅に当選した。敷金、転居費用を申請したが却下された。
却下理由が「将来にわたって安定した生活が期待できない」と。しかし、なぜ却下をしたのか、説明を求めに行ったところ、@「相談もせんと勝手に移る人や」と。Aエレベーターのあるところに申し込まなかったと言われた。家賃は1割以上安くなるのに、却下は正しいのか。なぜ却下するのか理解できない。もう一人の方も市営住宅に当選したが、平野に転居して2年以内の転居だとして却下された。市営住宅に申し込む目的はそこを終の棲家にしたいという思いがある。区の却下は日常的な自立の観点がぬけているのではないか。
【大阪市】 市営住宅だからといって、無条件に敷金を出せるものではないと通知をだしたところ、混乱が出た。市営住宅であれ、民間であれ、出すべきものは出すということで、Q&Aで例示をした。再度区に確認して回答する。

■市立更生相談所について
【大生連】 西成区に市立更生相談所がある。違いについて教えてほしい。
【大阪市】 条例にもとづきせっちされた実施機関である。あいりん地域の安定した住居を持たない方を対象にしている。野宿やシェルターからの相談で、ただちに対応しなければいけないという特殊性がある。


2012年8月9日 大生連

   2012年8月9日、大阪市保護課と交渉を行った。保護課からは武市課長代理を含む4人が対応された。大生連からは16単組100人が参加した。

《熱中症対策、関係部局の連携を》
【城 東】 ある団地では高齢化、貧困化がすすみ、スーパーなどの撤退や、あいつぐ居住者の退去で地域が崩壊している。今年2〜3月に飛び降り自殺が3人。高齢の認知症の方でクーラーもつけられず、熱中症で亡くなった事例もある。大阪市はどの課で孤独死の対応しているのか?
【大阪市】 生活保護世帯や高齢者だけの問題ではない。福祉局、健康局、各区役所が連携をとりながら全市をあげた横断的な対応になると思う。
【大阪市】 生活保護世帯がエアコンを持ってはいけないということはない。しかし、一時扶助での支給は困難。厚生労働省が昨年変更した通知では、生活福祉資金の貸付を受けた場合は、年金や一定の収入がある場合はで収入から除外してよいことになった。しかし、貸付を受けるには条件があり、利用しにくいという事例が多いので、国に意見をあげている。
【大生連】 昭和25年厚生事務次官通知は「保護の実施に関与するものは、常にその区域内に居住する者の生活状態に細心の注意を払い、保護の漏れることのないよう配慮すること」と書かれている。この通知は今も生きているか?
【大阪市】 今も生きている。
【大生連】 福祉行政には基本通知の精神が求められているのではないか。餓死・孤独死をなくすためにも、保護課をはじめとし関係部局や区役所に徹底してほしい。
【大阪市】 あらためて市が通知することはしないが、周知を図るため、配布したい。

《違法な助言指導書は撤回せよ》
【平 野】 失業中で保護の申請をした。決定までの2週間に、ハローワークに週2回以上いけ、判断資料にするから面接は数回以上いけと言われている。それが不十分な場合は法定期限を超え、開始までに1ヶ月かかることもある。 助言指導書は法律で義務付けられたことか。生活費も交通費もないのに求職活動は出来ない。違法ではないか。
【大阪市】 申請の段階でできることは助言です。交通費の貸付をうけないと職安にいけない事例や求職活動を指導しているようなケースがあれば現実的ではない。申請者に一律に助言指導をしているわけではない。
【東住吉】 刑務所を出たばかりの、わずかな手持ち金しかない人に、助言指導書が出され、求職活動を強いられている。保護法27条の指導指示は被保護者を対象としており、申請時の指導は違法と抗議したら、区の担当は何も知らなかった。
【大阪市】 ゆきすぎた事案があれば「助言は指導ではない」と伝えたい。
【大阪市】 求職活動状況報告書がないと必ず申請ができないというものではない。稼働能力の有無は保護の要件になるので、確認はする。
【淀 川】 申請者は追い詰められている。1万円で1週間頑張りなさいと言われた。光熱費の督促もあるが、支払いを待ってくれとガスや電力会社の関係部局に連絡をしてくれない。お金がないと言ったら担当から「親戚に借りたらいい」と言われた。
【西 区】 うつでリストカットの傷跡がいくつもある人に、求職活動状況報告書の提出を求め、自立支援プログラムに参加するように言われた。受診させることが先ではないか。若いという理由で求職指導をすることは間違いだ。
【大生連】 本人が「状況報告書提出を拒否し、保護が開始されたのちに求職活動を頑張るから、まず保護を開始して」と言った場合は、保護を開始するのか却下するのか。
【大阪市】 本人が拒否しても、強制できるものではない。局は決定ができる実施機関ではないので、決定についてはどうなるかは言えない。申請中のことは「助言」だと思っている。それが周知できていないのは局の責任です。再度周知はしていきたい。淀川の文書については区に話をする。総合就職サポート支援などの利用などで、より早く仕事が見つかるだろうと言うことを伝えさせてもらっているところ。もちろん任意のもの。参加したくないのであれば、参加していただかなくて結構です。事業の参加を強制できるものではない。状況報告書を出していただいているのは、申請期間中でも求職の状況を書いて頂いているが、別の用紙でもかまわない、出さない場合は却下になるのか、開始になるのかは答えられない。
【大阪市】 稼働能力がある人は稼働能力を活用していただくことが保護の要件、まず稼働能力の意思の有無が必要。求職活動ができる方であれば求職活動をしていただいて、その状況を確認させていただく。求職活動の手段がない方は、その方の出来る範囲で活動をしていただいて確認させていただく。
【平 野】 現場はとにかく、ハローワークに行けと、それを要否判定の証拠にせよと一律に助言指導書を強要している。北区の文書には「求職活動については1週間に1度の求職活動状況報告書を出してもらわなければなりません。少なくとも、週2回ハローワークに行かなくてはなりません。熱心に求職活動をされた方のみが、生活保護が受けられる」と書かれている。これは正しいか。
【大阪市】 その文書については把握していない。助言指導と言うが、あくまで助言です。保護手帳どおりの文言を使っている。
【大生連】 淀川の文書では「指導となっている」
【大阪市】 それは誤りです。
【大生連】 曖昧にしたら、「指導」が先行し、書類が独り歩きする。これは撤回以外にない。申請者がいくら働く意思があると言っても、それは信用できないから、証拠を出せと要求している。それが「助言指導書」だ。それを保護決定の条件とするのは間違い。
【大阪市】 「ハローワークに行かなくてはなりません。」その文言は誤りですね。しなくてはいけないは誤り。拒否しても強制ではない。決定は出来ない。参加したくなければ、同意を強制できない。
【大阪市】 申請中は「指導」は出来ないので「助言」です。大阪市としては違法性はないと考える。誤って、指導とうけとめているところがあるとすればそこは指導する。

《警察官OBはやめよ》
【大阪市】 警察官OBは平成19年から導入。窓口の市民の安全、職員の安全などに対応。覚せい剤の方が増えているので同行することがある。また、認知症の方の場合、言った言わないなどがあり、複数で行く方がよい場合もある。
【大阪市】 不正受給をしている人はごくわずかなのに、全員が不正受給者のようにマスコミに報道されるのは納得がいかないというアンケートがいつになく多かった。厳正な対応でこの制度を守るために、警察官OB連携していく。その中では、被保護者が不正をするだけでなく、貧困ビジネスの事業者の告訴もしていく。
【大生連】 警察官OBはやめてほしいというのが我々の要望。警察は福祉の精神はになじまない。窓口でのトラブルはホットラインで連携をとって駆けつけてもらえばよいこと。訪問時に暴れる場合、警官でなくケースワーカーが複数でいけばよい。ケースワーカーの増員を先行すべきだ。 犯罪行為があれば、その時に警察や司法と連携をとればよい。西成区の尾行や張り込みをしているテレビ報道があったが、保護世帯を犯罪者扱いにしている。行き過ぎだ。

《亡くなった方のゴミの処理料金》
【大阪市】 まったく単身の世帯には行政に権限がない。日頃から家主などにたのんでおいてほしい。突然死であっても対応できない。
【東淀川】 自分は市営住宅に入居している。家主は市ではないか?
【大阪市】 市で対応している。
【大生連】 生活保護世帯は親族のいない方が多い。国にも意見をあげ、市独自でも考えてほしい。

《西成区医療登録制度問題》
【大阪市】 重複受診、服用は生活保護利用者の体にも悪影響を及ぼすことが懸念されることから、これを予防し、適正な医療を確保するため、確認制度は必要だ。8月1日から実施している。

《大阪市が読む》
保護手帳「医療扶助運営方針」2011年度保護手帳332ページ
医療扶助の実施にあたっては、便宜上。社会保険等の他制度に準じて取扱をしている点があるが、生活保護制度は、国民の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,かつ、これをこえないものでなければならないという原則において、他制度と基本的な差異があることに留意して、実施の適正を期すること。

《大生連より質問》
●受診は1医療機関に限るのか。
【西成区】 1診療科が1医療機関です。ただ内科などは細分化されている。医師の指示と判断で他の内科にも受診できる。
●誰が医療機関を指定するのか。
【西成区】 生活保護世帯の意見を聞いたうえで、近くで通えるところを実施機関が選定する。
●2011年度重複診療件数、不正行為数について
【西成区】 数字は把握していない。
【大生連】 データもなく診療を制限するのか。なんのために、西成でやるのか。
【西成区】 適正な医療の実施のため、受診する前に必ずケースワーカーに相談したうえで、医療券と要否意見書とあわせて持っていくが、事前に確認するためです。
【大生連】 憲法13条違反だ。医療行為の資格のない人、福祉事務所に選定がゆだねられるのは危険だ。重複診療を防止すると言いながら、データも示さない。登録制度が全区、全国にと広がる可能性もあると危惧している。選定には高度な知識が必要だ。撤回を求める。
【浪 速】 西成区内の病院しか受診できず、希望するところに受診できない、西成は医療で差別されると心配の声を聞く。行きたい病院にかかれるように徹底してほしい。
【西成区】 総合病院への受診が必要であれば、かかっていただくことは可能。医療機関は西成区内と限定していない。しかし、交通費が2千円も3千円もかかるようであれば、経済的な事も考えて近くの病院にと指導している。かかっていけないということではない。
【大生連】 生活保護は保護法に則って行われるが、西成医療特区構想はどの法律に基づいて実施されるのか。
【西成区】 橋下市長の発意にもとづく。保護法の運用の範囲内でやっている

《大阪市が読む》
保護手帳医療扶助運営要領(「要保護者の希望を参考とすることとは」問答より)。「指定医療機関の選定に当たっては、参考として保護者の希望を聞くこと。選定は、保護の実施機関に権限があることを明らかにするとともに、保護の実施に支障のない限り、患者の医師に対する信頼、その他心理的作用の及ぼす諸効果をあわせ考慮すべき」
【大生連】 この運営要領のどこに1診療科目1医療機関と書いてあるのか?
【西成区】 法的には1診療科目1医療機関は明記されていない。
【大生連】 生活保護を受けているからといって、医療を制限されることは憲法25条からも違法。劣等処遇はやめよ。
【大生連】 社会保障の財源は国民総生産の再配分であり、量出制入の原則が求められている。 人間らしい生活を保障するについて、国家は、その予算を、財源の有無によって決めるべきではなく、むしろ「指導支配すべきもの」と朝日訴訟判決に明記されている。大阪市の現下の方は肝に銘じてほしい。
【東淀川】 医療が無料でかかれると言っても、むやみに使っているわけではなく、遠慮しながら受診する場合が多い。
【大生連】 最低限度の生活を営む権利を有す。向上増進に努めなければならない。下限をしめしているが最低限度を守ればよいということではない。
【大生連】 西成区の医療扶助のデータでは生活保護費総額に医療扶助の占める割合は大阪市平成11年59.2%から平成22年45%に減少している。22年度全国の平均は47.2%、西成区は43.4%、府下より低い比率だ。また、精神科の重複受診は4%、データも示さず、医療費も減っているのになぜ実施するのか。 【大生連】 生活保護は法定受託事務であるのに、局が関与しないのはなぜか。
【大生連】 登録証の段階では、緊急受診の場合は自己負担が必要な場合もあると書かれていたが、それは是正されたのか。
【西成区】 緊急受診の場合も対応している。保健福祉センターの開庁時は確認を求めている。後日医療券を送って対応している。


▲ページトップへ

 全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)
〒550−0002  大阪市西区江戸堀 2−7−32−304
電話:06−6447−5105