大生連サブロゴ
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大阪府生活保護交渉

 
2012年12月25日 大生連

 12月25日大阪府庁別館にて大阪府社会援護課と1日目の交渉を行いました。当局は松本課長補佐他7名が対応されました。大生連は14単組58人が参加し、私の要求アンケート11単組146名分を提出しました。

《生活保護基準引下げに反対する私のひとこと(抜粋)》

  • 母子家庭で40年間飲食業を営み生活してきたが、60代後半より景気も悪くなり廃業に追い込まれてしまった。蓄えや生命保険も解約ししのいできたが、年金がかけられず無年金になり、現在生活保護を利用している。自分の責任で無年金になったため申請することにためらいもあったが、子どもたちは自分たちの生活で精一杯で親も保護を利用しているので援助も期待できない。生活保護のことを理解している人が少なく、悪く言う人が多い。これ以上のバッシングには耐えられません。
  • 駅のトイレやコンビニなどを利用し水道料金やトイレットペ−パーなどしまつできる物はすべてしている。その上、消費税増税や生活保護基準が引き下げられるとこの先どうすればよいのか分からない。やめてほしい。
  • 母子家庭で3人の子どもを抱えている。食べ盛りの子ども達に1グラム1円のお肉を食べさせているが、それでもおなかがすいたと言われても食べ物を与えてやることができない。生活保護基準の引き下げはやめてほしい。

私のひとことに対する大阪府の回答

【大阪府】 国の政権も代わり、基準部会などがストップし予定がずれている。最終的にどのような形になっていくかがわかっていない状況で、大阪府としても国の動きを注視していきたい。アンケートは読んだ上で次回、感想などをのべたい。

《各自治体から出された事例》

■寝屋川市の事例

【寝屋川】 生活保護の申請をした人やまだ申請をしていない人に対して保護の決定前に27項目の一覧表をチェックさせられ署名、押印を求めている。項目は「福祉事務所長の指導指示に従わなかった場合は廃止します」などが書かれており、最後には「3年以下の懲役と30万以下の罰金…処罰も…」と書かれている。被保護者でもない人にやりすぎでないか。大阪府から指導し、是正してほしい。

【大阪府】 寝屋川市のチェック項目は見る限りでは不適切だと思う。

【寝屋川】 10月17日に申請したが、1ヶ月以上しても保護決定の連絡がない。11月16日に寝屋川市と会との交渉の時に問い合わせると次の日に決定がされた。しかし、決定通知書には30日以上たった場合、理由を示すべきだがそれが書かれていなかった。

【大阪府】 市に確認し、次回回答する。

■四条畷市の事例

【寝屋川】 四条畷市に「明日、保護の申請にいく」と事前に電話すると、職員は「初日は話を聞くだけ」と対応した。窓口に行き面接すると生活暦と家系図の用紙だけを出し、次回持って来るように言い、申請用紙は出さなかった。事前に必要書類など準備もしていたのでこのときは申請できたが、次回は通帳を持ってくるようになどと、2度も3度も窓口にこさせ、申請を引き伸ばそうとしている。

【大阪府】 相談時の対応については、申請の意思を示されたら申請用紙を渡すように周知している。

■松原市の事例

【松 原】 家賃を滞納し、裁判にかけられた中で生活保護の申請をした。CWは家さがしを手伝ってくれたが、「松原市内はだめ」と本人には有無も言わせず他市に引っ越すよう転居指導した。しかも転居指導は、保護の開始決定前に行われている。また、住んでいる住宅の家賃については「どうせ追い出されるなら家賃はいらないやろ」と言い、決定通知の中に住宅扶助が含まれていなかった。福祉事務所に行くと課長などが対応し、転居は認めていないと言ったため、弁護士とも相談した。その後、転居を認めるように申請をすると認められたが、福祉事務所の実態はこのようになっている。各市町村では他市への転居指導が横行している。実態もつかんでほしい。

■枚方市の事例

【枚 方】 子どものときに母親が再婚し、その後離婚しているが、その時の再婚相手に対して、本人の知らないうちに扶養調査の用紙が送られている。扶養調査は、本人の同意を得た上でという運用を守っているのか各市町村に徹底してほしい。

【大阪府】 扶養義務者がどこにいるのか状況を把握し、重点的扶養義務者については調査するように言っている。一斉に扶養照会をかけるようなことはせず、扶養照会するときは本人に確認した上で行うように言っている。

■泉大津市の事例

【泉大津】 63条の返還について聞きたい。借金返済の過払いでお金が返ってくることになったが、すべてを返還するように言われた。自立のために必要な費用については控除が認められるのではないのか。また、返還の際、金額が多かったので福祉事務所に振り込むことになったが、CWが銀行の窓口までついてきて、振り込まれた金額と同じかを確認している。

【大阪府】 市に確認し、次回回答する。

保護費の決定通知は民生委員を介さないでほしい

【泉大津】 保護費の明細について、民生委員が封筒に明細を入れ、配られている。封筒の封も閉じられていない。個人情報やプライバシーの侵害にあたる。郵送にしてほしい。また、明細書の内容も内訳が書かれておらずわかりにくい。

【大阪府】 明細についてはCWに問い合わせてもらうのがよい。

【貝 塚】 貝塚でも民生委員が配布している。以前の府の交渉でも出したが、改善されていない。本人が直接郵送を希望すれば、変更できるのか。

【大阪府】 8月に貝塚に話をし、郵送という方法もあると伝えた。監査時にも話をしたが、市は今の方法で行うとのことだった。実施要領には文書で通知することとかかれているが、その方法までは書かれていない。

転居を認めてほしい

【泉大津】 以前住んでいた賃貸住宅の家主と折り合いがあわず精神的にもまいってしまい、鬱になってしまった。そのため転居を申し出たが転居費用を出してくれなかった。

【大生連】 基本回答では転居費用について「真にやむをえない場合」にとなっているがどのような場合か教えてほしい。

【大阪府】 転居を認めるということは費用をだすことも含めて認めたということ。「真にやむをえない場合」については個別ケースにもよるので判断は現場に任せてほしい。

医療を受ける権利

■吹田市の事例

【摂 津】 以前摂津市に住んでいたが転居し、吹田市に住んでいる。心臓の手術をしたことがある済生会吹田病院で医療券をもらい診察にいくと、医師が「ここは救急病院で、医師の紹介状がないと受けられない」と診察してもらえなかった。CWに問い合わせると、「それは困りましたね」と言うだけで「違うところを探せば医療券を出す」と言った。済生会吹田病院は無料低額診療も行っている病院で、CWとして生活保護世帯が診療拒否されているのに、病院に対し何も対応しないことと、無料低額診療を行っている病院が診療拒否することもおかしい。府としての考えを聞きたい。

【大阪府】 市に確認し、次回回答する。

生活保護のしおり

■和泉市の事例

【貝 塚】 和泉市の保護のしおりは生活保護世帯の義務についてばかりがかかれ、権利には触れられていない。しおりの内容は市町村によって違いがある。府は様々なことを周知徹底しているというが、なぜ市町村よって対応が違うのか。大阪府の役割とは何か。

【大阪府】 府は監査を行い適正に運用されているか確認し、指導を行う。相談記録については個別検討している。重点的には水道など止められていないか、生活が逼迫していないか、余計な書類をとっていないか、相談時に「だめやわ」など予見性を示していないかなどを確認している。

《その他のやりとり》

■申請権について

【大生連】 申請の意思確認についてはどのように行っているのか教えてほしい。

【大阪府】 申請の意思の有無を記録するよう言っている。また、生活保護制度の説明を何を活用して行っているか、例えばしおりなども見て説明しているかなども確認している。

■自立支援プログラムについて

【大生連】 夏冬の一時金を廃止するときに自立支援プログラムに活用するといっていたが、自立支援プログラムの予算規模と実績についてどのようになっているか教えてほしい。

【大阪府】 自立支援プログラムについてはH20年度で府の制度から国の事業になった。資料も持ち合わせておらず、当時のことは不明。

■市民からの密告について

【大生連】 要望書の基本回答で「市民からの情報も必要」と回答があった。市民情報をどのように把握し、どのように活用しようとしているのか教えてほしい。

【大阪府】 プライバシーに踏み込むようなことがあってはならないが、寝屋川市のようなホットラインはひとつのやり方かとも思う。東大阪市も最近ホットラインがつくられた。不正はあってはならないこと。それに対するとりくみが広まってきているのだと思う。住民同士が見張りあうようなことはあってはならない。寝屋川市へは注意もし、指導もしている。

■自転車保有について

【大生連】 自動車保有要件の緩和について。真に必要な特段の事情があるときは保有の容認について厚生労働大臣に情報提供することとされているが、各市町村の福祉事務所や直轄の福祉事務所から府に情報が上がっているのか、それに基づき厚生労働大臣に情報提供しているのか事例や件数の資料がほしい。

■助言指導について

【大生連】 大阪市は保護開始前に「助言指導書」をだし、週2回ハローワークに行くようになどと指導している。厚生労働省は、開始前にできるのは助言であって指導は開始後といっている。稼働能力については保護の開始要件は、働く能力・場所・意思だ。厚労省も就職活動を週に何回行うと言うことではなく、「就労の意志」があるかどうかで保護開始するとの見解。府としての見解を示してほしい。

保護手帳P308 保護申請時における助言指導

(1)要保護者が,保護の開始の申請をしたときは,保護の受給要件並びに保護を受ける権利と保護を受けることに伴って生ずる生活上の義務及び届出の義務等について十分説明のうえ適切な指導を行うこと。

(2)要保護者が,自らの資産能力その他扶養,他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は,適切な助言指導を行うものとし,要保護者がこれに従わないときは,保護の要件を欠くものとして,申請を却下すること。
 なお, 要保護者が自らの資産,能力等の活用により最低生活の需要を満たすことができると認められる場合には,保護を要しないものとして申請を却下すること。

《貸付について》

■守口市の事例

【門真守口】 あなたは働いて給与もあるのだから、こちらも大変なんですといって窓口に行っても門前払いで貸付してくれない。

【大生連】 担当課に伝え、次回回答してほしい。

【大阪府】 わかりました。

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2013年1月10日 大生連

 1月10日、大阪府庁にて大阪府社会援護課と2日目の交渉を行いました。当局は松本課長補佐他7名が対応。大生連は14単組53人が参加し、1単組3名分(追加分)の私の要求アンケートを提出しました。

《私の要求、ひとことを読んでの感想》

【大阪府松本課長補佐】 単身、高齢者の方の回答が多くをしめており、様々に節約しながらご苦労されていることがわかった。大阪府としては、毎年、夏期加算の創設を求めて国へ要望している。ひきつづき行いたい。夏期・歳末の一時金については府の財政状況が厳しい中で支給することは困難。生活保護を利用し感謝されている方がいるのと同時に、肩身の狭い思いや、いわれのないバッシングに心を痛めておられることがわかった。CWの対応については、研修等で改善できる点は行っていきたい。国では生活保護制度の見直しや基準の検討などもされており、府としても注視していきたいと考えている。

《貸与について》

■小口生活資金について

【大生連】 貸付の決定を迅速に行うとのことだが、1ヶ月以上かかっている。また、居住3ヶ月条項は何故はずせないのか理由を聞かせてほしい。

【大阪府】 基本的には10日〜2週間程度で審査を行っている。3ヶ月条項については、借受をしてすぐに転居してしまうようなことがあってはならないため、適正な運用のために堅持していきたい。

【大生連】 民生委員ではなく、直接社協で貸付を行ってほしい。

【大阪府】 窓口は社協だが、民生委員の意見書が必要。

【大生連】 貸付件数、貸付金額、返済未納になっているパーセンテージ、その理由の過去5年分の資料がほしい。

【大阪府】 了解。

 

■エアコン設置のための貸付について

【大生連】 生活保護世帯へエアコン設置の貸付が利用できるようになったが、生活保護以外の収入がない場合には利用できない。生活保護世帯の中で差別をうんでいる。貸付が利用できるよう改善してほしい。

【大阪府】 生活保護の実施要綱に基づき行っている。

【大生連】 保護費以外の収入のない人はどうすればよいのか。東京都では給付制度をつくるなど独自の施策を行っている。貸付できないのであれば当面、大阪府独自でも施策を考えるべきだ。

【大阪府】 国が責任持って行うものと考える。府独自の施策は困難。日常的に必要なものは月々の保護費を貯めて対応してほしい。

【大生連】 どうすれば保護費が貯められるのか。灯油も高く冬季加算では18リッターを2つも買えない。大阪府として独自の施策を考えてほしい。

《前回からのつみのこし》

■寝屋川市の事例

【寝屋川】 10月17日に申請したが、1ヶ月以上たっても保護決定の連絡がない。11月16日に寝屋川市と会との交渉の時に問い合わせると次の日に決定がされた。しかし、決定通知書には30日以上たった場合、理由を示すべきだがそれが書かれていなかった。

【大阪府】 保護の開始決定通知は11月19日に本人に渡し、理由を付記していなかったことは市も認めた。決定を早くすることと理由を付記するようにすることについては市へも伝えた。

【大生連】 再度きちんと指導してほしい。

 

■泉大津市の事例

63条の変換について

【泉大津】 63条の返還について聞きたい。借金返済の過払いでお金が返ってくることになったが、すべてを返還するように言われた。自立のために必要な費用については控除が認められるのではないのか。また、返還の際、金額が多かったので福祉事務所に振り込むことになったが、CWが銀行の窓口までついてきて、振り込まれた金額と同じかを確認している

【大阪府】 課長に聞き取りを行った。CWとの話し合いの中で返還については本人も納得し決めたことで、自立更生については相談もなかったとのことだった。

【泉大津】 全額返還するか、しないなら保護を廃止するしか方法がないと言われた。保護を廃止した場合は、次回再申請しても保護を受けるのは難しいかもしれないと言われ、やむなく全額返還するしかなかった。自立更生については何も教えてくれなかった。

【大阪府】 保護を再開するのは難しいというような対応は誤り。CWによって対応が違うということではなく、一定のレベルを保つため、制度の熟知が必要と考えている。府として努力もしたい。また、銀行窓口にまでついていくというのは、信頼関係の中で本人にしてもらうことであって、本来すべきではなく、不必要なこと。

【大生連】 泉大津市とも交渉する。府からも指導して欲しい。

生活保護法(費用返還義務)第63条

被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

■吹田市の事例

【摂 津】 以前、心臓の手術をしたことがある済生会吹田病院へ診察にいくと、医師が「ここは救急病院で、医師の紹介状がないとだめ」と診察してもらえなかった。CWに問い合わせると、「それは困りましたね」と言うだけで「違うところを探せば医療券を出す」と言った。済生会吹田病院は無料低額診療も行っている病院で、CWとして生活保護世帯が診療拒否されているのに、病院に対し何も対応しないことと、無料低額診療を行っている病院が診療拒否することもおかしい。府としての考えを聞きたい。

【大阪府】 市と病院の両方へ確認を行った。済生会については病院の設立主旨にも関わることなので、全体の事務局に口頭で申入れを行った。CWには通りいっぺんのケースワークではなく、これまでの病歴などもあるので、本人の状態にあった対応をするように伝えた。

■自動車保有要件の緩和について

【大生連】 真に必要な事情があるときは保有の容認について厚生労働大臣に情報提供することとされているが、各市町村の福祉事務所や直轄の福祉事務所から府に情報が上がっているのか、それに基づき厚生労働大臣に情報提供しているのか事例や件数の資料がほしい。

【大阪府】 厚労省への情報提供について、最近10年間を調べたが1件もなかった。市町村からの問い合わせがあるが、その時は要件に合うかどうかで判断するように助言している。
 現在の要件だけでは不足と認識している。一方で車はゼイタク品との認識や大都市については車自体が必要なのかとの認識があるのも確か。枚方の裁判の動向なども注視していきたい。

《その他のやりとり》

■扶養義務調査について

【枚 方】 枚方市では扶養義務者ではない人にも送っており、当人同士のトラブルにも発展しており、これは正しいことなのか。

【大阪府】 適切ではなく誤り。ただ、扶養が見込める場合などケースバイケース。

■一時扶助の家具什器費支給について

【門真守口】 門真市は家具什器費の支給項目に電子レンジを認めてくれない。フライパンの蓋やテーブルも必要性が認められないと支給されなかった。ビールケースに板を置いてテーブルの代わりにしている。近隣の市ではすべて認められているが、門真市は、電子レンジは歩けないような場合でないと必要性が認められないと言っている。市とも交渉し、市は府へ確認を行ったが実施機関で判断をといわれた。市も府として基準を示してほしいといっている。

【大阪府】 電子レンジは支給対象項目に入るが、一律に認めるということではなく必要性や緊急性が認められる場合に支給される。一律に電子レンジがだめというのは不適切な判断。

【大生連】 ビールケースに板を置いてもテーブルの代わりはなるが、それがはたして人間らしい生活といえるのか。その人にとって最低生活を維持するための人間らしい生活ができるかどうかで必要性を判断しなければいけない。

《生活保護制度の改善を求める私のひとこと》

70歳になれば減額、これ以上どこを節約すればいいのかわからない

  • 70歳になれば老齢加算が出ると思い楽しみにしていたが廃止になり、その上3760円も引き下げられた。なぜ70歳になったとたんに減額されるのか教えてほしい。
  • 生活保護基準が引き下げられると就学援助や最低賃金などすべてのことに影響してくる。大阪府として厚生労働省に基準の引下げをしないよう働きかけてほしい。
  • 保護費がこれ以上引下げられたらどこを節約すればいいのかわからない。
  • 折り合いの悪い親戚もいる。扶養義務調査はしないでほしい。
  • これまで水で洗い物をしていたが、高齢になればお湯でないとつらくて出来ないようになり、高齢になるほどお金もかかる。当たり前のことが生活保護を受けていることでそれが通らないのは辛いこと。老齢加算や一時金を復活してほしい。

【大阪府】 保護基準は毎年見直されており、水準均衡方式で定められている。70歳になり保護費が下がるのは第1類の差で、第1類は栄養所要量を指数化し算出されており、69歳までより70歳以上は指数が下がるため、基準も下がる。

 マスコミなどのあらぬバッシングに心を痛めておられることは、我々も同じ思い。今後の国の動きに対しては、大阪府としても注視していきたい。

【大生連】 引き下げはしないよう、国に要望して欲しい。

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 全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)
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