《生活保護基準引下げに反対する私のひとこと(抜粋)》
- 母子家庭で40年間飲食業を営み生活してきたが、60代後半より景気も悪くなり廃業に追い込まれてしまった。蓄えや生命保険も解約ししのいできたが、年金がかけられず無年金になり、現在生活保護を利用している。自分の責任で無年金になったため申請することにためらいもあったが、子どもたちは自分たちの生活で精一杯で親も保護を利用しているので援助も期待できない。生活保護のことを理解している人が少なく、悪く言う人が多い。これ以上のバッシングには耐えられません。
- 駅のトイレやコンビニなどを利用し水道料金やトイレットペ−パーなどしまつできる物はすべてしている。その上、消費税増税や生活保護基準が引き下げられるとこの先どうすればよいのか分からない。やめてほしい。
- 母子家庭で3人の子どもを抱えている。食べ盛りの子ども達に1グラム1円のお肉を食べさせているが、それでもおなかがすいたと言われても食べ物を与えてやることができない。生活保護基準の引き下げはやめてほしい。
私のひとことに対する大阪府の回答
【大阪府】 国の政権も代わり、基準部会などがストップし予定がずれている。最終的にどのような形になっていくかがわかっていない状況で、大阪府としても国の動きを注視していきたい。アンケートは読んだ上で次回、感想などをのべたい。
《各自治体から出された事例》
■寝屋川市の事例
【寝屋川】 生活保護の申請をした人やまだ申請をしていない人に対して保護の決定前に27項目の一覧表をチェックさせられ署名、押印を求めている。項目は「福祉事務所長の指導指示に従わなかった場合は廃止します」などが書かれており、最後には「3年以下の懲役と30万以下の罰金…処罰も…」と書かれている。被保護者でもない人にやりすぎでないか。大阪府から指導し、是正してほしい。
【大阪府】 寝屋川市のチェック項目は見る限りでは不適切だと思う。
【寝屋川】 10月17日に申請したが、1ヶ月以上しても保護決定の連絡がない。11月16日に寝屋川市と会との交渉の時に問い合わせると次の日に決定がされた。しかし、決定通知書には30日以上たった場合、理由を示すべきだがそれが書かれていなかった。
【大阪府】 市に確認し、次回回答する。
■四条畷市の事例
【寝屋川】 四条畷市に「明日、保護の申請にいく」と事前に電話すると、職員は「初日は話を聞くだけ」と対応した。窓口に行き面接すると生活暦と家系図の用紙だけを出し、次回持って来るように言い、申請用紙は出さなかった。事前に必要書類など準備もしていたのでこのときは申請できたが、次回は通帳を持ってくるようになどと、2度も3度も窓口にこさせ、申請を引き伸ばそうとしている。
【大阪府】 相談時の対応については、申請の意思を示されたら申請用紙を渡すように周知している。
■松原市の事例
【松 原】 家賃を滞納し、裁判にかけられた中で生活保護の申請をした。CWは家さがしを手伝ってくれたが、「松原市内はだめ」と本人には有無も言わせず他市に引っ越すよう転居指導した。しかも転居指導は、保護の開始決定前に行われている。また、住んでいる住宅の家賃については「どうせ追い出されるなら家賃はいらないやろ」と言い、決定通知の中に住宅扶助が含まれていなかった。福祉事務所に行くと課長などが対応し、転居は認めていないと言ったため、弁護士とも相談した。その後、転居を認めるように申請をすると認められたが、福祉事務所の実態はこのようになっている。各市町村では他市への転居指導が横行している。実態もつかんでほしい。
■枚方市の事例
【枚 方】 子どものときに母親が再婚し、その後離婚しているが、その時の再婚相手に対して、本人の知らないうちに扶養調査の用紙が送られている。扶養調査は、本人の同意を得た上でという運用を守っているのか各市町村に徹底してほしい。
【大阪府】 扶養義務者がどこにいるのか状況を把握し、重点的扶養義務者については調査するように言っている。一斉に扶養照会をかけるようなことはせず、扶養照会するときは本人に確認した上で行うように言っている。
■泉大津市の事例
【泉大津】 63条の返還について聞きたい。借金返済の過払いでお金が返ってくることになったが、すべてを返還するように言われた。自立のために必要な費用については控除が認められるのではないのか。また、返還の際、金額が多かったので福祉事務所に振り込むことになったが、CWが銀行の窓口までついてきて、振り込まれた金額と同じかを確認している。
【大阪府】 市に確認し、次回回答する。
保護費の決定通知は民生委員を介さないでほしい
【泉大津】 保護費の明細について、民生委員が封筒に明細を入れ、配られている。封筒の封も閉じられていない。個人情報やプライバシーの侵害にあたる。郵送にしてほしい。また、明細書の内容も内訳が書かれておらずわかりにくい。
【大阪府】 明細についてはCWに問い合わせてもらうのがよい。
【貝 塚】 貝塚でも民生委員が配布している。以前の府の交渉でも出したが、改善されていない。本人が直接郵送を希望すれば、変更できるのか。
【大阪府】 8月に貝塚に話をし、郵送という方法もあると伝えた。監査時にも話をしたが、市は今の方法で行うとのことだった。実施要領には文書で通知することとかかれているが、その方法までは書かれていない。
転居を認めてほしい
【泉大津】 以前住んでいた賃貸住宅の家主と折り合いがあわず精神的にもまいってしまい、鬱になってしまった。そのため転居を申し出たが転居費用を出してくれなかった。
【大生連】 基本回答では転居費用について「真にやむをえない場合」にとなっているがどのような場合か教えてほしい。
【大阪府】 転居を認めるということは費用をだすことも含めて認めたということ。「真にやむをえない場合」については個別ケースにもよるので判断は現場に任せてほしい。
医療を受ける権利
■吹田市の事例
【摂 津】 以前摂津市に住んでいたが転居し、吹田市に住んでいる。心臓の手術をしたことがある済生会吹田病院で医療券をもらい診察にいくと、医師が「ここは救急病院で、医師の紹介状がないと受けられない」と診察してもらえなかった。CWに問い合わせると、「それは困りましたね」と言うだけで「違うところを探せば医療券を出す」と言った。済生会吹田病院は無料低額診療も行っている病院で、CWとして生活保護世帯が診療拒否されているのに、病院に対し何も対応しないことと、無料低額診療を行っている病院が診療拒否することもおかしい。府としての考えを聞きたい。
【大阪府】 市に確認し、次回回答する。
生活保護のしおり
■和泉市の事例
【貝 塚】 和泉市の保護のしおりは生活保護世帯の義務についてばかりがかかれ、権利には触れられていない。しおりの内容は市町村によって違いがある。府は様々なことを周知徹底しているというが、なぜ市町村よって対応が違うのか。大阪府の役割とは何か。
【大阪府】 府は監査を行い適正に運用されているか確認し、指導を行う。相談記録については個別検討している。重点的には水道など止められていないか、生活が逼迫していないか、余計な書類をとっていないか、相談時に「だめやわ」など予見性を示していないかなどを確認している。
《その他のやりとり》
■申請権について
【大生連】 申請の意思確認についてはどのように行っているのか教えてほしい。
【大阪府】 申請の意思の有無を記録するよう言っている。また、生活保護制度の説明を何を活用して行っているか、例えばしおりなども見て説明しているかなども確認している。
■自立支援プログラムについて
【大生連】 夏冬の一時金を廃止するときに自立支援プログラムに活用するといっていたが、自立支援プログラムの予算規模と実績についてどのようになっているか教えてほしい。
【大阪府】 自立支援プログラムについてはH20年度で府の制度から国の事業になった。資料も持ち合わせておらず、当時のことは不明。
■市民からの密告について
【大生連】 要望書の基本回答で「市民からの情報も必要」と回答があった。市民情報をどのように把握し、どのように活用しようとしているのか教えてほしい。
【大阪府】 プライバシーに踏み込むようなことがあってはならないが、寝屋川市のようなホットラインはひとつのやり方かとも思う。東大阪市も最近ホットラインがつくられた。不正はあってはならないこと。それに対するとりくみが広まってきているのだと思う。住民同士が見張りあうようなことはあってはならない。寝屋川市へは注意もし、指導もしている。
■自転車保有について
【大生連】 自動車保有要件の緩和について。真に必要な特段の事情があるときは保有の容認について厚生労働大臣に情報提供することとされているが、各市町村の福祉事務所や直轄の福祉事務所から府に情報が上がっているのか、それに基づき厚生労働大臣に情報提供しているのか事例や件数の資料がほしい。
■助言指導について
【大生連】 大阪市は保護開始前に「助言指導書」をだし、週2回ハローワークに行くようになどと指導している。厚生労働省は、開始前にできるのは助言であって指導は開始後といっている。稼働能力については保護の開始要件は、働く能力・場所・意思だ。厚労省も就職活動を週に何回行うと言うことではなく、「就労の意志」があるかどうかで保護開始するとの見解。府としての見解を示してほしい。
保護手帳P308 保護申請時における助言指導 (1)要保護者が,保護の開始の申請をしたときは,保護の受給要件並びに保護を受ける権利と保護を受けることに伴って生ずる生活上の義務及び届出の義務等について十分説明のうえ適切な指導を行うこと。
(2)要保護者が,自らの資産能力その他扶養,他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は,適切な助言指導を行うものとし,要保護者がこれに従わないときは,保護の要件を欠くものとして,申請を却下すること。
なお, 要保護者が自らの資産,能力等の活用により最低生活の需要を満たすことができると認められる場合には,保護を要しないものとして申請を却下すること。
《貸付について》
■守口市の事例
【門真守口】 あなたは働いて給与もあるのだから、こちらも大変なんですといって窓口に行っても門前払いで貸付してくれない。
【大生連】 担当課に伝え、次回回答してほしい。
【大阪府】 わかりました。
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