大生連サブロゴ
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大阪府生活保護交渉

 
2012年8月3日 大生連

  8月3日大阪府庁にて大阪府社会援護課と1日目の交渉を行いました。当局は松本課長補佐他7名が対応されました。大生連は18単組83人が参加し、私の要求アンケート10単組159名分を提出しました。日本共産党宮原府会議員が激励の挨拶をされました。

《大生連が質問し、次回回答を求めたもの》

■扶養義務について
@生活保護の開始要件か。
AタレントK氏は、母親と福祉事務所、本人が相談し、扶養すると決めたと聞いている。これは違法かそうでないか。K氏は、母親と別世帯であり、生活保持義務関係ではなく、生活扶助義務関係のはずだ。保護手帳でも、扶助義務は、そのものの社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、努めて当事者間の話し合いで問題を解決するようにとなっている。
B橋下大阪市長は、全生活保護世帯に対して扶養の再調査を行うと記者会見などで言っている。扶養義務調査を本人の同意を得ずにすることは正しいことか。
C生活扶助義務関係の親族が公務員のときは生活保護を利用できないのか。また、府会議員や市会議員の場合はどうか。

■不正受給について
@市町村別の不正受給件数となぜおこったのかついて調査し、把握しているのか。また、どのような生活状況かを大阪府として分析する気があるのか。もしくは市町村へ調査する気はあるのか。
A2010年、2011年の不正受給の市町村別件数の資料を示してほしい。

■稼動能力について
働く意思があるか、能力があるか、場所があるかの3つの要件がなければ保護の開始要件にならないのか。
長浜裁判の判例では「保護申請者に稼動能力を活用する意思があるかどうかを判断する場合においても、保護申請者がその時点までに行いうるあらゆる手段を講じていなければ稼動能力を活用する意思がないというのは相当ではない」となっている。能力や働く場ではなく、働く意思さえあれば保護を開始するようにということだと思うが、この判決に対するコメントをしてほしい。

■四条畷市の申請却下について
【四条畷】 75歳、無年金の男性が2度却下された。1度目の申請は、調査の中で、本人名義の生命保険が見つかり、それを理由に却下ということだった。2度目の申請は解約した定期預金や預貯金の使途が不明という理由で、手元にお金は残っていないと説明したにもかかわらず却下された。却下理由は、28条に基づく調査を忌避したこと及び、第4条に基づく養老保険解約返戻金の資産活用を怠ったという理由。すでに形のないものも資産といえるのか。府の見解を聞かせてほしい。
【大生連】 四条畷市へ確認し、次回回答をお願いしたい。

■摂津市の辞退届の強要について
【摂 津】 38歳男性、派遣で仕事をしている。7月に仕事の期間が切れ、失業することがわかっているにもかかわらず、市は辞退届を書かし保護を廃止した。派遣の仕事も不安定で、月によって保護基準を上回ったり下回ったりするような仕事で本当に自立と言えるのか。大阪府の「自立」の見解を示してほしい。
【大阪府】 辞退届けの強要はいけない。本人の申し出があってもすぐに廃止するのではなく、要否判定をした上で、それでもやめたいというときのみ辞退ということになる。
【大阪府】 安定した収入が3ヶ月あれば停止、6ヶ月で廃止になる。
【大生連】 摂津市へ確認し、次回回答をしてほしい。

■貝塚の事例
【貝 塚】 決定通知書を民生委員が配布している問題で、前回の交渉で、府は本人が郵送を希望すれば市は拒否できないとのことだったが、今でも貝塚では改善されていない。また、公租公課の禁止について、保護世帯へ単車の税金を請求されている。執行停止の問題についてはSV会議で徹底すると言っていたが、それも改善されていない。府の明確な回答を聞きたい。

■寝屋川の事例について
@寝屋川市では生活保護適正化ホットラインを設けている。チラシを作成し、市民からの密告を奨励するような内容になっている。生活保護世帯が全て不正受給をしているとおもわせる効果や申請の抑制にもつながり、やりすぎではないか。大阪府としての見解を聞きたい。
A扶養調査については実地調査員を2人配置している。母子世帯の子どものところにまで調査に行っており、自分達の生活で精一杯というと1ヶ月100円もできないのかと何時間も帰らなかったということも出ている。
B保護の決定通知書がわかりにくく本人支払額が記載されておらず、生活扶助費、住宅扶助費の金額だけが書かれており、障害加算なども記載されていない不親切な内容になっている。

■クーラーの設置費用の貸付について
【門真・守口】 クーラーの貸付を受けたいが、連帯借受人になってくれる人が生活保護を利用している娘しか身内がいない。この場合、借受けはできるのか。また、特別基準の家具什器費でクーラーは購入できるのか。
【寝屋川】 エアコンの貸付について利用できにくいものになっている。寝屋川ではまだだれにも貸付していない。改善をしてほしい。
【大生連】 クーラーの設置費用については、暑い中クーラーを我慢している保護世帯は多くいる。担当課としてどう考えるのか、給付も含めて財政局にかけあったのかも次回回答してほしい。

《その他、だされた事例》

■摂津市、63条の返還について
【摂 津】 交通事故に合い慰謝料が入った。全て返還するよういわれている。
【大阪府】 個別案件なので、調べて後日回答する。
【大生連】 63条については、経費や必要なものを購入するための費用については、本人と福祉事務所で話し合い、柔軟に対応するということでいいのか。
【大阪府】 そうです。

■生活保護制度の改悪について
【堺 市】 維新の会(知事や市長)は、維新八策の中で、生活保護について医療費の有料化や期限付保護、保護費は現金給付ではなくクーポン券で渡すと言っている。知事にこのようなことをしないよう求めてほしい。

■国民健康保険や市民税などの執行停止について
【門真守口】 国民健康保険や市民税などの執行停止について、介護保険料はどうなるのか。介護保険を1年間滞納していると利用できないと窓口で言われたがこれは正しいのか。
【大生連】 保護開始前の滞納分については介護サービスの利用制限はないはずだ。
【大阪府】 平成20年3月21日に保護開始時における地方税、国民健康保険料、介護保険料等公租公課の徴収猶予等制度の周知についてという周知文書を送っている。生活保護開始前の滞納については、保護利用中は制裁措置はない。
【大生連】 周知文書をほしい。
【大生連】 生活保護廃止後はどうなるのか。
【大阪府】 担当部局ではないのでわからない。
【大生連】 次回担当課にも確認し、回答してほしい。

■眼鏡の購入について
【寝屋川】 3年前に購入した眼鏡が、レンズが割れて壊れた。しかし、ケースワーカーは5年がたっていないので購入はできないといわれた。使えない。
【大阪府】 5年というのは正しくない。眼鏡の耐久年数は基本4年となっている。レンズの交換も含め、修理については、見積もりをとってもらうことになる。ケースワーカーに相談してほしい。
【大生連】 日常生活に著しい支障がある場合には給付できるということか。
【大阪府】 そうです。

■網戸の設置について
【寝屋川】 網戸の設置が支給できないといわれた。
【大阪府】 網戸は住宅維持費の中で支給できる項目にある。状況がわからないため、なぜ支給できないのかはわからない。
【大生連】 市へ確認をしてほしい。

《問題提起》
老齢加算と一時金の復活を強く求める。提出した私の要求アンケートをよく読んでほしい。今回出された事例については、各市へ確認し、次回回答を求める。

《私のひとこと(抜粋)》
●兄弟で数年に一度会い、和やかに過ごしていたが、今回の生活保護に関する報道以後、会いにくくなってしまった。扶養義務の教養は絶対にやめてほしい。
●猛暑の中クーラーもつけず我慢している。新聞などの広告で見る映画や絵画を見に行きたいとも思うがいけない。一度は回転寿司もお腹いっぱい食べてみたい。メロンや桃も食べたいと思うが、すべて我慢している。
●府営住宅の最上階(10階)に住んでいるがクーラーがない。水をまいたりするが暑くて眠れない。クーラー設置の貸付も無年金のため利用できない。一時扶助でもいいので何とかしてほしい。
●生活保護バッシングの報道を見るたび、身をきられる思いがする。
●妻はアルツハイマーで寝たきり状態。いつまで生きられるかわからないが、最後まで人間らしい生き方をさせてやりたいと思う。老齢加算の復活を願います。

2012年8月17日 大生連

   8月17日、大阪府庁にて大阪府社会援護課と2日目の交渉を行いました。当局は松本課長補佐他8名が対応。大生連は15単組64人が参加し、3単組41名分(追加分)の私の要求アンケートを提出しました。日本共産党朽原府会議員が激励の挨拶をされました。

《交渉で出された私のひとこと》

●どうすれば保護費の中から貯めてクーラーを買えるのか教えてほしい。東京のように大阪府でも給付制度をつくってほしい。
●娘が18歳になって児童扶養手当もなくなり、保護費が3万円減らされた。自分自身も58歳で健康面に不安も抱えている。生活保護制度の改悪や医療費の一部負担などは絶対にやめてほしい。保護費の引き上げをしてください。
●2006年に老齢加算が廃止されたとき、府の中で保護基準の見直しについて議論はされたのか教えてほしい。
●電気代が気になりクーラーもつけず我慢している。消費税も10%になればこれ以上の負担は大変で、生活できない。夏期加算がほしい。69歳から70歳になっただけで保護費も引き下げられることも納得できない。

《私の要求、ひとことを読んでの感想》

【大阪府松本課長補佐】 様々に節約されていることがうかがえた。夏期加算の要望も多く、国へはひきつづき府としても要望していきたい。しかし、夏期・歳末の一時金、老齢加算については国が一元的に行うものだと考える。生活保護を利用し安心して暮らせるようになったという反面、まわりの目がきになるなどの声も多かった。CWについては、相談しにくいや高圧的などの声もあり、研修等で改善できる点は行っていきたい。国では生活保護制度の見直しや基準の検討などもされている。府としても注視し、必要があれば要望もしていきたいと考えている。

《前回からのつみのこし》

■扶養義務について

@生活保護の開始要件かどうか
【大阪府】 開始要件ではない。
AタレントK氏の扶養義務問題
【大阪府】 状況を詳しく調べてはいないが、必ずしも不正な受給であるとまではいえないと思われる。
B扶養の再調査と本人同意のない扶養義務調査
【大阪府】 扶養調査はすべての扶養義務者に行うものではない。DV問題や長年音信の途絶えている人には行わず、調査するときも本人の同意を得て行うもの。
【大生連】 府として各自治体に扶養義務の再調査をするよう監査等で徹底しているのか教えてほしい。
【大阪府】 扶養義務者については把握をするよう言っているが、扶養能力調査をする対象者については、すべてを調べるようにとは言っていない。民法上の扶養が優先されるため調査の必要はある。自治体によっては、源泉徴収表の添付などの項目も書いている。重点的扶養義務者については調べるように言っている。ただし、調査は本人の同意の下に行い、DV被害や音信不通などで調査ができないのであればその旨を明記するように指導している。
【大生連】 家族の収入や子どもの名前、借金の有無についても書くようになっている様式もある。各行政区の様式も調べてほしい。
【大阪府】 収入の記入は任意です。扶養は金銭的だけでなく精神的な援助もある。
【大生連】 民法の扶養は明治29年に定められたもので、核家族化している今の時代背景とも異なり無理がある。扶養については調査自体も煩雑で、職員も大変な作業。扶養義務調査そのものが必要なのかが問われている。国に対して今の時代に合わないと要望も出してほしい。
C生活扶助義務関係の親族が公務員や府会議員、市会議員の場合、生活保護は利用できるのか
【大阪府】 扶養者の職業をもって区別すべきものではない。

■不正受給について

@実態の調査と分析について、A不正受給の市町村別件数
【大阪府】 平成22年の全国の78条返還の金額は130億円になっている。市町村別の件数は情報公開請求で行ってほしい。また、面接時に世帯の事情も聞き、多重債務など整理できるものについては制度を説明し、解決できるように対応している。しかし、そのような制度が利用できず解決できない借金などもあり、その場合は府としてできることがない。

■稼動能力について

長浜裁判の判決に対するコメント
【大阪府】 長浜裁判の判決文が入手できなかったので府としてのコメントは差し控えたい。ニュースなどを見ての感想では、この方の場合、所持金が852円と真に困窮状態にあったと認められるということで、単に働く意思のみを持って稼動能力が判断できるということではないと思う。

《各自治体から出された事例》

■四条畷市の事例

【四条畷】 75歳、無年金の男性が2度却下された。1度目は、本人名義の生命保険があることを理由に却下。2度目は解約した定期預金や預貯金の使途が不明という理由。すでに形のないものも資産といえるのか。府の見解を聞かせてほしい。
【大阪府】 市に確認した。預金や養老保険など挙証資料の提出がなく、資産は本人のものと判断せざるをえなかったかったため却下したとのことだった。
【四条畷】 預金や養老保険については使い道やお金の出所も説明しているし、養老保険の解約返戻金については息子の受取書を提出している。市は、保護申請中なので家賃も払わないよう言っていたが、却下されたため滞納になってしまった。すでに形のないものも資産とし、申請を却下すると、無年金のため生活できない。
【大阪府】 初回の申請日は6月1日で11日に却下。理由は「養老保険の解約返戻金の活用が図られること」、2度目の申請は7月2日で解約返戻金を義理の息子へ返還したと証明書を持って申請された。預金残高は10万円ほどだったが、調査の結果、定期預金の解約記録が判明した。H22年に約800万円、H23年に700万円を解約していたため使途を聞いたが、具体的な説明がされなかった。養老保険の解約については契約書が本人の筆跡で、解約返戻金は契約者本人に受給権があるということで却下したと聞いた。
【四条畷】 四条畷市は府に形のないものを資産とみなすのはおかしいと言われたが、市で判断してと言われたので、資産とすると市は回答している。ギャンブルで負けたなど証明できない時は「ないもの」とみなすが、仕事の関係で分けたというなら、誰に渡したかを証明しなければ資産とみなすということだった。
【大生連】 すでに形のないものを「あるやろう」とみなしてしまうとすべて却下につながってしまう。急迫している場合はまず保護を適用しなければいけない。
【大生連】 四条畷市とは交渉もし、審査請求も行っていく。

■摂津市の事例

【摂 津】 38歳男性、派遣で仕事をしている。失業することがわかっているにもかかわらず、市は辞退届を書かし保護を廃止した。大阪府の「自立」の見解を示してほしい。
【大阪府】 1度目は就労した後、市に連絡がなく取扱いをどのようにするか分からない状況の中で廃止したが、1ヶ月後生活が大変と申請に来られ保護を適用した。その中で仕事もみつけられたが、「収入申告や給与明細を持参するよう言われた」と辞退された。辞退届の強要はしていないとのことだった。
【摂 津】 就労指導が厳しくされるなかで、辞退するよう促すような対応になっており、強要と同じ。自立についての府の考えを聞かせてほしい。
【大阪府】 就労したことのみをもって自立、廃止とするのではなく、要否判定を行った上で判断すべきもの。
【大生連】 当事者と大生連も入って現地でも確認したい。保護手帳にも「当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により以後特別な事由がないかぎり」「当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6ヶ月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき」となっている。摂津市の事例はここからも逸脱している。なぜ是正できないのか。辞退届を自主的に出したとしても、要件に満たしていなければ、引き続き保護を利用していずれ自立できるよう促していくようにと広島高裁判決で確定している。そこを摂津市に言うべきではないのか。
【大阪府】 この事例は通常の廃止ではなく、本人がどうしてもと辞退しての廃止。通常の廃止の場合は保護手帳にも書かれている通り。
【大生連】 自主的に辞退届を出したとしても大変な生活状況に陥っていることは事実。保護手帳や裁判の判例をみて処理基準を明確に示すことが大阪府の役割。生活保護世帯の立場になって考えてほしい。大生連も入り摂津市と確認していく。

■貝塚市の決定通知書の郵送について

【大阪府】 市へ確認はとれていないが、保護費の決定や変更は福祉事務所のほうから伝えるべきもの。本人が郵送を希望すれば郵送も構わないと伝える。保護費を受け取りに行ったときに手渡しているところも多い。
【貝 塚】 本人が希望すれば郵送は拒否できないとの府の考えを貝塚市には示しているが、郵送と手渡しの二通りのやり方はできないとの回答だった。民生委員がポストに投函したり訪問したりすることで守秘義務が守られていない。府は本人が郵送を希望すれば拒否できないといっていた。貝塚市にも指導してほしい。
【大阪府】 通知の仕方を指示する事はできないが、再度、市へは伝えたい。
【大生連】 府が処理基準を示すべき。各自治体の状況もつかみ、個人情報が守れるよう徹底してほしい。

8月30日、貝塚市と生活保護交渉を行い、市は民生委員の手渡しについてはこれからも続けるが、郵送については検討したいと回答

■寝屋川市の事例

@生活保護適正化ホットライン
【大阪府】 本来、生活保護をだれが受けているというのは外には出さない情報。職員には守秘義務もある。ホットラインについては寝屋川市の判断でやられていること。府として推奨したりダメだと話をしているわけではない。
【大生連】 市民が被保護者の生活を逐一監視するようなことになる。
【大阪府】 生?活保護を利用しているかどうかの情報が漏れているといたら悪いこと。
【大生連】 市へ指導してほしい。

 A扶養調査の実地調査員
【大阪府】 府の指導は、実地調査はしてもよいと言っている。推奨しているわけではないが、実態を把握するようにとは言っている。しかし「100円でも」というようなやり方は好ましくないので、監査のときにでも助言したい。

■クーラーの設置費用の貸付について

@制度の改善
【大阪府】 クーラーの設置費用が対象になったが、貸付制度そのものは変わっていない。従来から65歳以上、生活保護世帯、生活保護基準以下の世帯については償還などの観点から連帯借受人を求めている。必ずしも連帯保証人と連帯借受人双方を求めることはない。保証人をつければ金利が免除される。
A大阪府として独自施策の検討
【大阪府】 国が一元的に対応すべきもので、府で独自の施策は困難。保護費の中で計画的に購入してほしい。

■国民健康保険や市民税などの執行停止について

【大生連】 介護保険を滞納している場合、保護廃止後は制度を利用できないのか。
【大阪府】 担当課に確認した。保護廃止後については給付制限があるが、介護サービスを利用できないわけではなく、いったん10割の利用料を払い9割分が償還払いになる。1年以上の滞納がある場合は9割の償還分が差し止めになり、2年以上滞納の場合は時効になり払えなくなるので3割負担になる。生活保護が廃止になると、以前の滞納分はそのままひきつがれるとのことだった。

《各自治体から出された事例》

■車の保有について

【大生連】 大阪では枚方で車の保有をめぐって裁判も闘われているが、厚生労働省との交渉で「実施要領に書かれていることすら守られず、一律、機械的な車の処分や使用用途の限定がされている実態がある」との要望に「車をめぐる社会的状況も変化しているので、実施要領の改定時期に、自治体とも協議してみなさんの要望も改定に反映できるか考えたい」さらに自治体からの意見も上げてもらうよう働きかけほしいと言われている。府下の自治体からの問い合わせや府から国へ問い合わせたことがあるのか過去も含めて件数も教えてほしい。
【大阪府】 府として実施要領の改正点についてはとりまとめて年に1回出している。その中で自動車についての改正意見は府下からも出されていない。自動車の容認件数や処分を指導している件数の把握はしている。

■福祉事務所の誤りによる過払いでの63条の返還について

【枚 方】 福祉事務所の誤りによる過払いがあり63条での返還を言われているが、日常生活用具など自立助長のために必要な経費は認めてほしい。
【大阪府】 福祉事務所の誤りによる過払いはあってはならないが、おこりうること。5年(時効)分については返還となる。返還の金額については福祉事務所の判断になる。土地などが売れての収入ではなく、すでに月々の生活費として利用されたものなので経費として認めることはむずかしい。
【枚 方】 9月6日に行う枚方市との交渉の中でも確認していきたい。

 ※63条による保護費の返還は、福祉事務所の誤りの場合は2ヶ月分のみさかのぼって支給、被保護者の誤りの場合は発生時点まで遡って支払わなければならない。

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