大生連サブロゴ
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大阪府生活保護交渉

2011年12月26日 大生連
大阪府は雇用拡大に取り組み、求職活動の交通費を支給して
 12月26日、大阪府庁にて大阪府社会援護課と一日目の交渉をおこなった。松本社会援護グループ課長補佐等が応対。大生連は14単組57人が参加。12単組215枚を提出しました。

《基本回答についてのやりとり》
■明細書
【枚 方】 明細書をわかりやすいものにしてほしい。明細書がないために保護費がわからず、過払いで一括返還を求められた。こども家庭センターの明細はどうしているのか。
【大阪府】 家庭センターでは収入に変動がある場合、変更決定通知書を本人に渡す。過払いが起きた場合、翌月に調整したり、複雑な時は、明細を渡すだけでなく、口頭で説明をしている。わかりやすい明細を発行している自治体については把握していない。
【大生連】 賃金は後払いなのに見込みで引かれ、今の明細では就労している本人がわかりにくい。わかりやすい明細書を示してほしい。
【大阪府】 3ケ月の収入を見て実態に即した見込み額を判断するのが原則だ。明細書も電算化などの関係もあり、毎月発行しているところ、発行していないところとバラバラだ。しかし、変更したときなど「なぜ変更したのか、いつまでこの金額なのか」個々に説明することは必要、府から市に伝える。
【岸和田】 システム変更にお金がかかるから明細書の改善を待ってほしいと言われている。東大阪、堺、貝塚など府下にもわかりやすい明細の発行に努めている自治体はある。府として把握し、指導してほしい。

■就労活動および求職活動のための交通費、
【大生連】 一生懸命仕事探しに努力しているのに交通費が支給されない。「熱心かつ誠実」とは、誰が判断し認定するのか。交通費負担が大きい。実態をつかんでほしい。
【大阪府】 「熱心かつ誠実」という文言は局長通知に書かれているが、基準を示していない。国が示さないのはケースバイケースを考えているからです。ケースを決めた場合は、それをはずれたら出さないということになる。どこで線引きするかが難しく、求職活動が少なくても、その人には精いっぱいと判断されることもある。基準を示さないのは交通費を出さないためではなく基準通りにいかなくても誠実に努力しているひとを救済するため。
【大生連】 求職活動用の交通カードの発行や独自策をとって求職活動の負担をなくしてほしい。
【大阪府】 府としてカード化の実施をよいとか悪いとか言えない。しかし、各福祉事務所の判断で実施されることはかまわない。
【岸和田】 岸和田から出した審査請求に対して「三日に一日の求職活動は求職活動とはいえないとして、稼働能力の不活用を理由に生活保護申請を却下されたのは間違いではない」と府は採決した。三日に一日の求職活動がだめなら、何日に何回だったら真摯な求職活動と言えるのか?回答はないままだ。
次回までに厚生労働省に交通費の支給基準について問い合わせてほしい。(大阪府は求職移送費の件数を把握していない。)
【大生連】 どんな就労支援をしているのか。
【大阪府】 具体的な就労あっせんは福祉事務所では出来ない。無料職業紹介事業の届出を行っている福祉事務所は就労あっせんまで出来る。
【大生連】 大阪府が仕事の場をつくって、また、大企業にも仕事の確保を要請してほしい。

■扶養照会
【大生連】 府として「こういう場合は扶養調査はしないでよい」ケースを示してほしい。
【大阪府】 保護手帳、課長通知で照会が適当でない場合で示しているケースは、たとえばDVで逃げてきている母子、幼少に別れ音信不通の世帯などです。生活扶助義務関係の方で、扶養が期待できないと判断した世帯には扶養照会をしない取り扱いをしてよいとされている。府も監査等で助言指導している。
【寝屋川】 市民税非課税の人にはこれまで扶養照会をしていなかったのに、2011年4月から取り出した。生活保護を受けている世帯からも取っている。「なんで保護を受けているとわかっているのに照会するのか」と聞いたら「三親等まではとる」と言われた。是正するよう府の指導を求めたい。
【大阪府】 保護を受けている世帯は最低生活基準の生活をしているため、扶養援助は出来ない。扶養が期待できないので扶養照会の必要はない。寝屋川には伝える。生活保持義務関係にある方、過去からのいきさつがあり、扶養援助が期待できる特別な関係の人などは重点的扶養能力調査対象者にあげられている。府は研修で扶養の取扱いについて、事例をあげて指導している。
【大生連】 本人の生活を脅かしてまで扶養を強制されるものではないか。
【大阪府】 未成熟の子ども、夫婦以外はその通り。

《事例に基づく交渉のやりとり》
■高校生のアルバイト代の返還について
【摂 津】 高一のアルバイト代60万円を法78条で弁明の機会も与えず返還せよと指示された。
【大阪府】 収入申告の指導をしていたにもかかわらず、課税調査で発覚した場合、78条を適用せよと国は言っている。78条と63条では対応に雲泥(うんでい)の差がある。事前にきっちりした説明がいる。高校生のアルバイトであっても収入を申告してもらうことが必要だ。あわせて、高校生の場合は勤労者控除、未成年者控除や修学旅行などの経費についての控除があることを説明しなければならないと指導している。徴収については福祉事務所の判断。
【大生連】 開始時に高校生がいることはわかるはず、ケースワーカーの説明が必要だ。大阪市は平成22年に教示文書を出している。府も通知を出し、教示してほしい。

■民生委員について 
【貝 塚】 基本回答と逆の実態がある。決定通知書の配布が民生委員を通じてしている。周辺に人がいる中で、通知を渡すなど守秘義務の点で問題がある。マンションの玄関のドアホンで「保護費の通知を渡したい」ともいわれる。一階に住んでいる人であっても、集合ポストに入れる。集合ポストに名前を書いていない人も多く誤送されることもある。貝塚市は「民生委員は指導しています」というが改善していない。府は調査をして、郵送へ改めるよう指導してほしい。
【大阪府】 本人が希望すれば郵送はダメとはいえない。民生委員には守秘義務は課せられている。
【貝 塚】 郵送の方が個人情報を守られる。他人に漏らしたことは指導してほしい。
【大生連】 民生委員の担当の地域福祉課が出席していないので、貝塚市の実態について援護課から伝えてほしい。

■開始前の公租公課の滞納について
【大生連】 開始前の公租公課については執行停止している自治体もある。「保護開始前の公租公課は請求しないで欲しい」と要請したある自治体では、「原則執行停止する」と言われた。しかし、絶対払いたい人もいるので、絶対受け取らないとは言えないとの回答だった。
【大阪府】 執行停止と言う制度がある。SVが集まる機会に周知を検討したい。3月ごろ。福祉事務所にも通知する。
【大生連】 社会援護課に申し入れした時に、開始前の滞納について公租公課の禁止に該当しないと言われた。厚生労働省の回答と違う。何を根拠にしているのか調べてほしい。

■家具什器費について
【門真・守口】 身一つで保護を申請する人が増えている。一時扶助で家財道具を買い、7000円残ったので、食卓、三段ボックスを買いたいと言ったらダメと言われた。また、他のケースでは一時扶助の範囲内でリサイクルの洗濯機を買いたいと言ったら却下された。品目を制限するのか。特別基準は適用できないのか。門真、守口では一件の適用もないと言われた。
【大阪府】 特別基準の設定は国に事案を出して協議していたが、現在は情報提供で可能。食卓も家具什器費に該当する。

■生活歴を強要しないで
【寝屋川】 申請の面接時にねほり葉ほり聞かれる。生活歴も書くように言われる。犯罪歴、拘置所にいた期などを記入する欄もある。交渉をして是正を求めたのに、市は訂正していない。
【大阪府】 申請時に必要なのは申請書です。申請時に生活歴は必要でない。根拠がないので、指導します。生活歴は申請した後、調査段階で聞き取ります。
【大生連】 削除せよと言えないのか。
【大阪府】 本人が書いてきたものがあれば聞き取りがスムーズにいくこともある。削除せよとは言えないが、申請をさせない、出さなければ決定しないなどがあれば間違いなので、指導する。


《一時金、老齢加算を復活して》
●70歳の一類は一日918円。ひ孫が生まれ、お正月に顔を見せに帰りたいと言っているが、自分の生活がいっぱいでお祝いもしてやれない。これが人間らしい暮らしと言えるか。保護基準を引き上げてほしい。一時金も復活してほしい。
●冬は冬季加算がつくので助かります。10人兄弟、つくものがついたら20人。5人なくなったが葬式にもいけない。老齢加算の復活、一時金の復活をしてほしい。
●孤独死の問題がある。出歩けば多少なりともお金が必要。お金がないから家の中に閉じこもる。わずかな金でも生き甲斐を見つけることができる。ぜひ復活を。
【大生連】 一時金要望を国にしているのか。
【大阪府】 夏期加算については実施要領の改定の時期に国に要望している。
【大生連】 府として独自に復活してほしい。
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