大生連サブロゴ
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大阪府生活保護交渉

2011年8月10日 大生連
夏季加算の創設、一時金の復活を!
 8月10日、大阪府庁にて大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課と一日目の交渉をおこなった。松本社会援護グループ課長補佐等七人が応対。大生連は16単組84人が参加。堀田府会議員が激励の挨拶をされました。
 各単組が生活保護部会や交流会で書き上げたアンケートと家計簿12単組236人分を提出しました。会場では参加者が「私のひとこと」短冊を読み上げ、夏季加算の創設、一時金要望と生活保護行政の改善を求めました。
 アンケートでは「有期保護について」「医療費の一部負担について」の設問もありましたが、「病気で働けないから保護を受けている。期限が切れたら私たちに死ねといっているみたい。それに最低生活費から医療費を払ったら生活できなくなる。」など反対する意見が書かれていました。保護利用者の多くが「餓死しなくてよかった」「命がすくわれた」「なんとか生活できた」と書かれています。生活保護制度の見直し協議が進められている中、大阪府にこの切実な声を反映するよう要望した。

《基本回答より》
■実態を無視した就労指導の強要はやめること
大阪府の回答 要保護者に稼働能力がある場合には、それを活用することが保護を適用する条件となる。また、稼働能力を活用しているか否かの判断は@稼働能力があるか否かAその具体的な稼働能力を前提として活用する意思があるか否かB実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か。総合的に判断する必要がある。その判断に当たってはケース診断会議を実施するなど組織的に判断することとされている。その上で、要保護者に稼働能力があると判断されれば、定期的に求職活動を行うように助言指導を行うが、履行が不十分と判断される場合は、本人に権利と義務について十分説明し、法27条にもとづく指導指示を行うことになる。稼働能力のない要保護者に就労指導を強制することは不適切であり、稼働能力の有無の判断については、要保護者本人の状況や地域における求人情報等の情報も参考にして実態に即して検討するよう指導する。

私のひとこと「短冊」より
●昨年、熱中症にかかった。なんとか、今年は福祉貸付でエアコンを設置できたが、申請が複雑で、暑いさなかを何度も足を運んで、やっと借りれた。
●年金などの収入の有無にかかわらず、エアコン代を貸し付けてほしい。
●窓をあけたら、隣のエアコンの熱風が入り、耐えられない暑さだ。
●西日があたり、40度になるときもある。エアコンがほしい。電気代がかさむので、夏季加算や一時金を復活してほしい。
●何で、70歳になったら3000円も減るの?老齢加算を復活して。
●4畳半ひと間。トイレも風呂もない。せめて生きているうちにトイレのあるところに引っ越したいと転居を申し入れたら、「健康そうだからダメ」といわれた。もちろん、エアコンもない。壊れかけの冷蔵庫にアイスノンをいれてしのいでいます。(73歳女性)

【大阪府担当課の感想】 生活保護は国で一元的にみるもの。見直しもある中で、府独自の給付はできない。困っていることはわかるが、なんとも出来ない。(次回に回答)
【八 尾】 市はつなぎ資金の貸付対象に「クーラー購入」を加えてくれた。大阪府は何にも府独自策をとらないのか。「金がない」というだけですませるのか。
【大生連】 エアコンが必要な高齢世帯を把握しているか。試算をすべきだ。7月19日付けで熱中症等の健康被害を未然に防止する観点から生活保護制度を改正された。東京都では一歩すすめて、保護以外に収入のない世帯にも措置をした。大阪府は収入のない方への思いが及ばないのか。

《基本回答より》
■保護開始前の国保料などの滞納について
【大阪府の回答】 滞納処分の執行停止など行政緩和を行うことが出来るとされている。執行停止を行うか否かは徴収者である市町村関係部局が決定することになっている。
【大生連】 こども家庭センターでは、保護開始前の滞納分については執行停止をすると答えている。自治体がバラバラの対応だ。府は保護開始前の滞納分については執行停止で対応するよう通知を出して指導せよ。次回回答を求む。
【大生連】 厚労省と貸付のことで交渉したときに、担当係長は「保護費から借金をかえすことはまかりならん」と言っている。
【松 原】 本人が保護を受けていると言っているのに、住民税滞納の納付誓約書を書かされた。
【大生連】 最低生活費から滞納分を徴収することは違法だ。公租公課の禁止だ。市町村に指導せよ。

■世帯分離ほか
【松 原】 高校を卒業したが仕事がなく働いていないこどもを世帯分離された。
【大阪府】 指導指示など手続きをふまずに分離するのは間違い。
【松 原】 親子が経過もあり、別所帯に生活している。一つの世帯にせよと指導された。
【大阪府】 本人の意思を無視した指導はいきすぎ。
【松 原】 新規就労控除と未成年者控除の両方を取れるはず。どちらか一つといわれた。
【大阪府】 要件が合えば認定できる。確認する。
【大生連】 この世帯は高校生のアルバイトを不正受給扱いにされた。二つの控除がとれれば、不当な扱いはできなかったはず。全国的にも高校生のアルバイトが不正受給扱いにされているケースが見られるようだが、きちんと説明するよう通知で指導してほしい。
【松 原】 精神障害2級はなぜ身体障害3級なのか。
【大阪府】 精神障害2級は身体障害3級と規定され、厚労省通知で、取り扱いが出ている。(資料請求)

【貝 塚】 夫が脳こうそくで入院中。妻に「たこ焼き屋はやめて、パートにいけ」とCWにつめられ、泣いた。障害年金の給付で保護が切られたが、説明もないまま辞退届けも書かされた。
【大阪府】 本人無視の就労指導はしてはいけない。本人に了解してもらうことが必要だ。このCWは強引と感じる。
【枚 方】 半年、就労支援室に通った。ガードマンの面接を受けに行くのにいろんな費用で25000円かかると言われ断った。しかし後で給付があることが分かった。給付を受けていたら就職できたかもしれない。ハローワークときめ細かな連携をとり実効性のある就労支援にしてほしい。
【大阪府】 福祉事務所が行っている事業と聞いている。仕事の紹介まではされていないようだが、就労のための支援をしている。市に確認する。しかし、監査等で不適切であれば、府も指導する。

■守口と摂津の「自立計画書」
【大阪府】 国が示している様式の通知集にもない。守口市も保護適用の要件にしないと言っている。守口市で様式をつくってやっていることを府はダメとはいえない。
【大阪府】 摂津に監査に行った。申請時にこれ(自立計画書)を出さないと、保護がうけられないと本人が誤解するので、自立計画書を渡すのは行きすぎではないかと伝えた。この文書が違法かどうかの質問だが、保護の申請書などとは違って、任意の様式のひとつと理解している。ダメだとはいいきれない。計画書は保護の要件の判断に効力はない。

【守 口】 守口市では3年前から使用していたのに、府は監査で指摘しなかった。全市でチェックして辞めさせてほしい。
【大生連】 保護開始前の人は被保護者ではない。指導の対象外だ。この文書で指導するのは誤りか。
【大阪府】 誤りです。
【大生連】 様式行為のないものを野放しにしないこと。東広島市で、様式行為にない辞退届を書かされたことは違法と採決されたケースもある。守口市の自立計画書は3ケ月、6ケ月以内と該当するところに丸をつけるようになっている。本人にどれだけのプレッシャーがかかると思うか。まず生活保護を決定したのちに指導すべきだ。

■移送費について
【東大阪】 手術した病院に通院している。福祉からは近くの病院に変われ、遠くに行く場合は支給できないといわれた。
【大阪府】 経過を聞くには手術した病院への通院はありえる。支給されると思う。
【柏 原】 移送費が出ることを知らない方が多く、「しおり」に載せてほしいと要望したら、一ケ月でしおりに載せてくれた。
【枚 方】 精神障害で15年通院している妻を駅まで夫が送っている。駅まで約20分、こけるのでタクシー代を申請したら精神的な病気の場合はタクシー代は出ないといわれた。「病院の近くに引っ越せ」とも言われた。精神疾患の場合、移送費は出ないのか。
【大阪府】 パニック障害で公共交通機関に乗れないため、タクシーを利用する場合がある。市の扱いは考えにくい。
【貝 塚】 通院移送費は事前に申請したものだけしか認めないと言われた。
【大阪府】 事後も申請できる。交通手段なども相談してほしい。
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