≪同じ金融グループの銀行にそれぞれ口座がある場合≫
法人格が別の銀行なら銀行ごとに保護される。(合併した場合は1つの金融機関の口座となる)名寄せにより、
複数の支店に分散してある預金も合算される。
≪財形商品の取り扱い≫
財形の運用商品と財形以外の対象商品は、合計で1000万円までとその利息等が保護される。
≪破綻した金融機関に住宅ローンなどの借入金があった場合≫
原則として預金と相殺できる。(相殺により預金を1000万円以下に減らし、カットを免れることが出来る)
≪普通預金と定期預金、保護されるのはどちらから?≫
流動性預金(普通預金等)から保護される。
定期預金の優先順位 @満期の近い預金 A金利の低い預金(満期が同期日の場合)
B担保に入っている預金
≪マンション管理組合の理事長名義の口座がある銀行に個人名義の口座もある場合≫
管理組合の口座であることが確認できれば、個人口座は別のものとみなされ保護される。また、マンションの
住民の分割請求権を規約で認めれば、住民口座の預金とみなされ、個人名義預金に合算され1000万円まで
保護される。
≪家族名義や個人事業用の預金≫
家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有するため、その名義に従い別の預金として保護される。
個人の事業を営んでいる場合、個人事業用の預金は同一人の預金として合算される。
≪名義の借用≫
他人名義預金は預金保護制度による保護の対象外。贈与したことにすると、家族に贈与税がかかる場合がある。
(名目が生活費や教育費でも、預金すると税法上は課税対象になる)
≪金融機関が合併した場合≫
合併後1年間に限り、保護される預金額は、預金者1人当たりの上限額(元本1000万円)に合併した金融機関
数を乗じた金額とその利息となる。
*詳しくは金融機関の窓口等にお問い合わせください。
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