◆型式認証前の車両について
 拙サイトで、型式認証がなく登録された車両について、「大臣認定」という言葉を使って説明してきました。
具体的には、
   ・KC-UA系ノンステップ車の型式認証前(UA460KAM、UA460MAM)
   ・KL-UA27系の型式認証前(UA460KAM)
   ・東京都交通局向けの特注ワンステップ車(UA4440HAN、UA440KAN)
以上の3種類です。

しかし、この件および「試作車」という言葉の使い方について読者の方より指摘を受けました。

・大臣認定の根拠となるのは「道路運送車両の保安基準第56条4項」である。
 (国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車)
・型式認証がない=大臣認定ではない。
・型式認証がない車両には、通達「改造自動車等の取扱いについて」に依る、試作車などがある。

つまり、型式認証がないからといって、その根拠は、車両により異なるようです。

これに対して、本サイトでは型式をとっていない事由を記すことをやめ、
単に「型式認証前」あるいは「型式認証がない」といった表現に変更することに致します。


なお、拙サイトでは極力控えていた表現でありますが、「試作車」についても、一通りの説明がありました。
結論として
・上記の法的根拠に基づく「試作車」
・同 「試作自動車」
・メーカの内部呼称としての「試作車」
・車検票等に「試作」と記載されている車両(日野自動車の近鉄向け2階建て試作車)
と、話者によりその根拠は様々で、注意を要するものであるとの認識です。

サイト編集子の不勉強ゆえに、長年にわたり、誤った表現を行っていたこと、並びに関係各位にご迷惑をおかけしたことを
お詫び申し上げます。

2016年8月3日