| ●外国為替及び外国貿易管理法 (昭和二四・一二・一 法 二二八) 施行(附則参照) 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、外国貿易の正常な発展を図り、国際収支の均衡、通貨の安定及び外貨資金の最も有効な利用を確保するために必要な外国為替、外国貿易及びその他の対外取引の管理を行い、もつて国民経済の復興と発展とに寄與することを目的とする。 (再検討) 第二條 この法律及びこの法律に基く命令の規定は、これらの規定による制限を、その必要の減少に伴い逐次緩和叉は廃止する目的をもつて再検討するものとする。 (閣僚審議会) 第三條 内閣に閣僚審議会を設置し、外国為替予算を作成する資任を負う機関とする。 A閣僚審議会の組繊及び運営は、政令で定める。 (外国為替管理委員会) 第四條 別に法律で定めるところにより、外国為替管理委員会を設置する。 (適用範囲) 第五條 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産叉は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人叉はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産叉は業務についてした行為についても、同様とする。 (定義) 第六條 @この法律又はこの法律に基く命令の適用を第一にするため、左に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。 一「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び命令で定めるその附属の島をいう。 二「外国」とは、本邦以外の地域をいう。 三「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。 四「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。 五「居住者」とは、本邦内に住所叉は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居佳者とみなす。 六「非居住者」とは、居住者以外の自然入及び法人をいう。 七「支拂手段」とは、銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、為替手形、郵便爲替、信用状その他の支拂指図をいう。 八「対外支拂手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、叉は外国において支拂手段として使用することのできる支拂手段をいう。 九「内国支拂手段」とは、対外支拂手段以外の支拂手段をいう。 十「貴金属」とは、金、銀、白金、ルチニウム・ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミンの地金、これらのものの合金の地金並びに金貨及び銀貨(流通していないものに限る)、取引の対象又は記念品たる硬貨、金メタルその他これらの金属を主たる材料とする物をいう。 十一「証券」とは、登録されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を與える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券及び類似の証券、利札、配当金受領証並びに利札引換券をいう。 十二「外貨証券」とは、外国において支拂を受けることができる証券叉は外国通貸をもつて表示される証券をいう。 十三「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。 十四「外貨債権」とは、外国において叉は外貨をもって支拂を受けることができる債権をいう。 十五「貨物」とは、貴金属、支拂手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。 十六「財産」とは、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。 A居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については大蔵大臣の定めるところによる。 (外国為替相場) 第七條 @本邦通貨の基準外国爲替相場は、すべての取引を通じ単一とし、内閣の承認を得て、大蔵大臣が定める。 A大蔵大臣は、各外国通貸について正しい裁定外国為替相場を決定し、維持しなければならない。 B外国為替管理委員会は、大蔵大臣の承認を得て、外国為替管理委員会が外国為替を売買する相場を定めなければならない。 C外国為替管理委員会は、大蔵大臣の承認を得て、正当な外国為替取引における外国為替の売相場及び買相場並びに取扱手数料を定めることができる。 D外国為替の直物(電信叉は一覧拂のものに限る。以下同じ)取引における売相場及び買相場は、第一項の基準外国為替相場叉は第二項の裁定外国為替相場から百分の一以上の開きがあつてはならない。 E大蔵大臣叉は外国為替管理委員会が第一項から第四項までの規定により基準外国為替相場、裁定外国為替相場並びに外国為替の売相場、買相場及び取扱手数科を定めたときは、何人も、これによらないで取引してはならない。 (通貨の指定) 第八条 この法律により認められる取引は、大蔵大臣の指定する通貨により行わなければならない。 (取引の非常停止) 第九條 @主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期問内において、この法律の適用を受ける取引を停止することができる。 A前項の規定による停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支拂を不可能とするものではなく、その停止に因る支拂の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。 第二章 外国為替銀行及び両替商 (外国為替銀行) 第一〇條 @外国為替業務を営もうとする銀行は、その営もうとする営業所(本邦法人である銀行の外国にある営業所を含む。以下同じ)並びに業務の内容を定めて、大藏大臣の認可を受けなければならない。 A大蔵大距は、当該銀行が十分な国際的信用を得ることが困難であると認める場含叉は外国為替取引を行うに足りる職員を有していないと認める場含には、前項の認可をしてはならない。 B外国為替銀行(第一項の認可を受けた銀行をいう。以下同じ)は、外国為替業務を営む営業所を新設し、外国為替業務を営む営業所の名称もしくは位置を変更し、叉は外国為替業務の内容を変更しようとするときは、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 C外国為替銀行は、外国為替業務を営む営業所の全部叉は一部における外国為替業務を廃止しようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に届け出なければならない。 (業務上の取極) 第一一條 外国為替銀行は、外国にある銀行その他の金融機関とこの法律の適用を受ける業務を行うための取極を結ぼうとするときは、外国為替管理委員会の承認を受けなければならない。 (外国為替銀行の確認義務) 第一二條 外国為替銀行は、この法律の適用を受ける業務について顧客と取引をしようとするときは、当該取引について、その顧客がこの法律の規定により承認等を受けていること又は承認等を受けることを要しないことを確認した後でなければ、その取引をしてはならない。 (制裁) 第一三條 大蔵大臣は、外国為替銀行が、この法律、この法律に基く命令若しくは処分に違反し、叉は違反しようとしたときは、第十条第一項の認可を取り消し、又は一年以内の期間を限り、その違反に係る営業所におけるこの法律の適用を受ける業務を停止し、若しくは当該業務の内容を制限することができる。 (両替商) 第一四條@両替業務を営もうとする者は、その営もうとする営業所及び業務の内容を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。 A第十篠第三項及び第四項、第十二篠並びに前篠の規定は、両替商(前項の認可を受けた者をいう。以下同じ。)に準用する. (報告義務} 第一五條 外国為替銀行又は両替商は、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける業務について政府機関に報告しなければならない。 第三章 外国為替予算 (外国為替予算の作成) 第一六條 外国為替予算は、外国為替の使用可能量の愼重な予測に基いて、不足の発生に因り債務不履行叉は予備費の望ましくない減少に陥ることのないように作成されなければならない。 第一七條 外国為替予算は、左の各号に掲げる事項を考慮して作成されなければならない。 一 通貨の交換又は振替の可能性 二 外国貿易その他の取引において通常生ずることのあるべき不特定の需要に即応し得るように十分な通常予備費を設けること。 第一八條 外国為替予算を作成する場合には、計算若しくは評価の過誤叉は予測できない緊急な需要に基く不足を補充するため、通貨別に一定の外国為替使用可能量を非常予備費として設けなければならない。 (外国為替予算の変更) 第一九條 外国為替予算の変更は、閣僚審議会により例外的な場合に限つて行われる。 (外国為替予算の効力) 第二〇條 閣僚審議会により外国為替予算に計上された資金の使用を認める権限を有する政府機閥は、閣僚審議会の承認を得ないで、その権限内の外国為替予算の金額をこえてその使用を認めてはならない。 第四章 外国為替等の集中 (対外支拂手段等の集中) 第二一條 居住者たると非居住者たるとを問わず本邦にある者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を、特定の場所若しくは特定の方式により保管若しくは登録し、叉は外国為替特別会計、日本銀行、外国為替銀行その他の者に公定価格(公定価格がないときは、時価)を参しゃくして大蔵大臣が定める価格で本邦通貨を対価として売却する義務を課せられることがある。 一 本邦内にある対外支拂手段 二 本邦内にある貴金属 第二二條 居住者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を、特定の場所に若しくは特定の方式により保管若しくは登録し、叉は外国為替特別会計、日本銀行、外国為替銀行その他の者に公定価格(公定価格がないときは時価)を参しゃくして、大蔵大臣が定める価格で本邦通貨を対価として売却する義務を課せられることがある。 一 対外支拂手段 二 貴金属 三 外貸債権 四 外貨証券 第二三條 非居住者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を、特定の場所に又は特定の方式により保管又は登録する義務を課せられることがある。 一 内国支拂手段 二 本邦通貨をもつて表示される債権 三 本邦通貨をもつて表示される証券 (集中の特例) 第二四條 前三條に基く政令においては、外国為替銀行、両替商等に対するこれらの規定の適用の方法及び程度を定めなければならない。 第二五條 第二十二條の規定は、本邦人以外の居住住者については、同條各号に掲げる財産のうちその者がこの法律叉はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得したものに限り、適用があるものとする。 (債権の回牧義務) 第二六條 @政令で定める場合を除いては、非居佳者に対する債権を取得した者は、当該債権の期限の到来叉は條件の成就後遅滞なく、これを取り立てなければならない。 A何人も、当該債権について、その全部若しくは一部を免除し、額面以下の弁済を受け、又は弁済の遅延を黙認することに因り、これを減損してはならない。 第五章 制限及び禁止 第一節 支拂 (支拂の制限及び禁止) 第二七條 @この法律の他の規定又は政令で定める場合を除いては、何人も、本邦において左に掲げる行為をしてはならない。 一 外国へ向けた支拂 二 非居住者に対する支拂叉は非居佳者からの支拂の受領 三 非居住者のためにする居住者に対する支拂又は当該支拂の受領 四 非居佳者との勘定の貸記又借記 A前條第二号から第四号までの規定は、左に掲げる行為については適用しない。 一 非居住者の本邦における滞在に伴う生活費叉は通常の物品若しくは役務の購入費等の費用を支弁するための本邦通貸による支拂 二 非居住者の本邦において認められた内国事業を遂行するための本邦通貨による支拂 第二八條 この法律の他の規定叉は政令で定める場合を除いては、何人も、外国にある者に対する支拂若しくは利盆の提供叉は外国にある財産の取得の代償として又はこれらに関連して、本邦において、居住者に対して又は居住者のために支拂をしてはならない。居住者が、外国においてこれらの行為をする場合も、同様とする。 第二九條 この法律の他の規定叉は政令で定める場合を除いては、何人も、外国にある財産の譲渡の代償として又はこれに関連して、本邦において、居住者から又は居住者のために支拂を受けてはならない。居住者が、外国においてこれらの行為をする場合も、同様とする。 第二節 債権 (債権に関する制限及び禁止) 第三〇條 政令で定める場合を除いては、何人も、左に掲げる債権の発生、変更、弁済、消滅、直接叉は間接の移転その他の処分の当事者となつてはならない。 一 非居住者間の本邦通貨をもつて表示される債権 二 居住者間の外貨債権 三 居佳者と非居住者間の債権 第三節 証券 (本邦内にある証券) 第三一條 @大蔵省令で定めるところにより認められ、又は許可を受けた場合を除いては、何人も、本邦内にある証券について売買、贈與、交換、貸借、寄託、質入若しくは移転をし、叉は当該証券に係る権利を移転してはならない。 A前項の規定は、本邦証券の居住者問の取引については適用しない。 (外国にある証券) 第三二條 @大蔵省令で定めるところにより認められ、又は許可を受けた場合を除いては、居住者は、外国にある証券について売買、贈輿、交換、貸借、寄託、質入若しくは移転をし、又は当該証券に係る権利を移転してはならない。 A前項の規定は、本邦人以外の居住者については、その者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得した証券に限り、適用があるものとする。 (証券の保管) 第三三條 居住者のために本邦において本邦証券を保管する場合叉は非居住者間の取極により非居住者のために外国において外貨証券を保管する場合を除いては、何人も、証券の保管に関する取極の当事者となつてはならない。但し、大蔵省令で定めるところにより許可を受けた場合は、この限りでない。 (証券の発行叉は募集) 第三四條 大蔵省令で定めるところにより認められ、叉は許可を受けた場合を除いては、左に掲げる行為をしてはなら.ない。 一 居住者たると非居住者たるとを問わず、本邦通貸で支拂われる証券を外国で発行叉は募集すること。 二 居住者が外国で証券を発行又は募集すること。 三 非居住者が本邦で外貨証券を発行又は募集すること。 (証券の応募) 第三五條 政令で定めるところにより認められ、叉は許可を受けた場合を除いては、左に掲げる行為をしてはならない. 一 居住者が外貨証券に応募すること。 二 非居佳者が本邦証券に応蔓すること。 第四節 不動産 (外国にある不動産) 第三六條 大蔵省令で定める場合を除いては、居住者は、外国にある不動産叉はこれに関する権利を取得してはならない。 第三七條 大蔵省令で定める場合を除いては、居住者は、外国にある自己の不動産を処分し、又はこれに関する権利を放棄し、若しくは他に提供してはならない。 (本邦内にある不動産) 第三八條 政令で定める場合を除いては、居住者は、非居住者のために本邦内にある不動産又はこれに関する権利を処分してはならない。 第三九條 政令で定める場合を除いては、非居住者は、他の非居住者から本邦内にある不動産叉はこれに関する権利を取得してはならない。 第四〇條 政令で定める場合を除いては、非居住者は、本邦内にある不動崖を処分し、叉はこれに関する権利を放棄し、若しくは他に提供してはならない。 (特例) 第四一條 第三十六條及び第三十七條の規定は、本邦人以外の居住者については、これらの規定に定める不動産のうちその者がこの法律叉はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得したものに限り、適用があるものとする。 第五節 その他 (役務) 第四二條 政令で定める場合を除いては、何人もこの法律の適用を受ける支拂、決済その他の取引を伴う役務に関する契約をしてはならない。 第四三條 政令で定める場合を除いては、居住者は、この法律の規定に従つて相当の対価の支拂を受けないで、非居住者に役務を提供してはならない。 第四四條 前二條の規定の適用を受ける者は、政令で定めるところにより、主務の政府機関の事前の承認を受け、叉は当該政府機関に対して相当の対価の支拂を受けることを立証する義務を課せられることがある。 (支拂手段等の輸出入) 第四五條 政令で定める場合を除いては、何人も、支拂手段、貴金属、証券叉は債権を化体する書類を輸出叉は輸入してはならない。 第四六條 前條に基く政令においては、本邦に入国し、叉は本邦から出国する者に対する同條の規定の適用の方法及び程度を定めなければならない。 第六章 外国貿易 (輸出の原則) 第四七條 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。 (輸出の承認) 第四八條 @特定の種類の貨物を輸出しようとする者叉は特定の取引若しくは支拂の方法により貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受ける義務を課せられることがある。 A前項の政令による制限は、国際牧支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲をこえてはならない。 (支拂方法の証明) 第四九條 通商産業大臣は、命令で定めるところにより、貨物を輸出しようとする者に対して、貨物の代金の支拂が政令で定める方法によつて行われる旨の十分な証明を求めることができる。 (輸出取引の公正) 第五〇條 貨物を輸出する者は、当該貨物の最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令を十分考慮した上で輸出しなければならない。 (船積の非常差止) 第五一條 通商産業大臣は.特に緊急の必要があると認めるときは、命令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目叉は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。 (輸入の承認) 第五二條 外国為替予算の範囲内で最も有利且つ有効な貨物の輸入を図るため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。 (制裁) 第五三條 通商産業大臣は、貨物の輸出又は輪入に関し、この法律、この法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反した者に対して、一年以内の期問を限り、輸出叉は輸入を行うことを禁止することができる。 (税関長に対する指揮監督等) 第五四條 @通商産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出叉は輸入に関し、税関長を指揮監督する。 A通商産業大臣は、政令で定めるとところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。 (担保の提供) 第五五條 @貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該輸入の実行を保証するために、保証金、証券その他の担保を提供する義務を課せられることがある。 A貨物の輸入の承認を受けた者が当該貨物を輸入しなかつたときは、政令で定めるところにより、前項の保証金、証券その他の担保物を国庫に帰属させることができる。 第七章 不服の申立及び訴訟 (不服の申立) 第五六條 この法律又はこの法律に基く命令の規定による政府機関の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、当該政府機関に不服の申立をすることができる。 (聴聞) 第五七條 @政府機関は、前條の規定による不服の申立を受理したときは、当該申立をした者に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。 A前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。 B聴聞に際しては、不服の申立をした者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を呈示し、意見を述べる機会を輿えなければならない。 (決定) 第五八條 当該政府機関は、当該事案について、文書をもって決定をし、その写を不服の申立をした者及び利害関係人に送付しなければならない。 (手続規定) 第五九條 不服の申立、予告、聴聞及び決定の手続について必要な事項は.政令で定める、 (訴訟) 第六〇條 この章の規定による政府機関の決定に不服のある者は、次條で定めるところにより裁判所に出訴することができる。 第六一條 @この法律の規定による当該政府機関の決定に係る訴訟は、被告である政府機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。 A訴の提起は、政府機関の決定があった後三十日以内に裁判所に対してしなければならない。 B訴を提起した者は、訴状の写を、当該政府機関及び当該聴聞に参輿した利害関係人に送付するものとする。 第六二條 当該政府機関は、訴状の迭達があった時から三十日{裁判所が期間の延長を認めたときは、その期間)以内に当該訴に係る聴聞及び決定の一切の紀録の正本叉は証明のある複本を当該裁判所に送付しなければならない。その記録は、訴を提起した者、第五十八條の規定により決定の送付を受けた者及び政府槻関の合意があったときは、簡略にすることができる。 第六三條 審理は、記録に記載された事実の範囲に限定されなければならない。但し、裁判所は記録に記載されない当該政府機関の手続の違法を立証する証拠を探用することができる。 第六四條 裁判所は、当該政府機関の決定を容認し、若しくは更に聴聞を行わせるため事件を政府機関に差し戻し、又は当該政府機関の決定が左の各号に揚げる場合の一に該当するため原告の実質的権利が侵害されたと認める場合においてその決定を取り消し、若しくは変更することができる。 一 憲法の條項に違反しているとき。 二 政府機関の法令による権限をこえているとき。 三 手続に違法があるとき。 四 前各号の外法令の適用に誤があるとき。 五 違法且つ実質的な証拠がないとき。 六 裁判所による新たな審理の桔果、決定の理由となつた事実が著しく不当であるとき。 第八章 雑則 (公正取引委員会の権限) 第六五條 この法律のいかなる條項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)及び事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の適用叉はこれらの法律に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、叉はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。 (政府機関の行為) 第六六條 この法律又はこの法律に基く命令の規定中政府機関叉は外国為替銀行の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを流用しない。 (報告義務) 第六七條 この法律に規定するものの外、主務の政府機関はこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引を行う者叉は関係人から報告を徴することができる。 (立入検査) 第六八條 @主務の政府機関は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替銀行又は両替商の営業所叉は事務所にその営業時間中に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。 A前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 B第一項の規定による立入検査叉は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の一部委任) 第六九條 @主務の政府機関は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行叉は外国為替銀行をして取り扱わせることができる。 A前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。 B第一項の場合において、その事務に従事する日本銀行及び外国為替銀行の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第九章 罰則 第七〇條 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、叉はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円をこえるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。 一 外国為替の直物取引における売相場叉は買相場を定めない場合において、第七條第五項の規定に違反し、外国為替の直物取引をした者 二 第七條第六項の規定に違反した者 三 第八條の規定に違反した者 四 第十條第一項の規定による認可を受けないで外国為替業務を営んだ者 五 第十三條(第十四條第二項において準用する場合を含む)の規定による停止又は制裁に遠反した者 六 第十四條第一項の規定による認可を受けないで両替業務を営んだ者(外国為替銀行を除く。) 七 第二十六條第一項叉は第二項の規定に遽反した者 八 第二十七條第一項の規定に違反した者 九 第二十八條の規定に違反した者 十 第二十九條の規定に建反した者 十一 第三十條の規定の規定に違反した者 十二 第三十一條第一項の規定に違反した者 十三 第三十二條第一項の規定に違反した者 十四 第三十六條の規定に違反した者 十五 第三十七條の規定に違反した者 十六 第三十八條の規定に違反した者 十七 第三十九條の規定に違反した者 十八 第四十條の規定に違反した者 十九 第四十五條の規定に違反した者 二十 第五十一條の規定に違反した者 二十一 第五十三條の規定による輪出又は輸入の禁止に違反した者 二十二 第九條、第二十一條から第二十三條まで、第四十八條又は第五十二條の規定に基く命令の規定に違反した者 第七一條 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十條第三項叉は第十四條第二項において準用する第十條第三項の規定による許可を受けないで、外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所を新設し、外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更し、又は外国為替業務若しくは両替業務の内容を変更した者 二 第三十三條の規定に違反した者 三 第三十四條の規定に違反した者 四 第三十五條の規定に違反した者 五 第四十二條の規定に違反した者 六 第四十三條の規定に違反した者 七 第四十四條の規定に基く政令の規定に違反して事前の承認を受けなかつた者 第七二條 左の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一 第十條第四項叉は第十四條第二項において準用する第十條第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、外国為替業務叉は両替業務を廃止した者 二 第十二條の規定による承認を受けないで、同條に規定する取極を結んだ者 三 第十二條又は第十四條第二項において準用する第十二條の規定に違反した者 四 第十五條の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十四條の規定に基く命令の規定に違反して立証をせず、叉は虚偽の立証をした者 六 第四十九條の規定に基く命令に違反して十分証明をせず、叉は虚偽の証明をした者 七 第六十七條の規定に基く命令の規定に違反して報告をせず、叉は虚偽の報告をした者 八 第六十八條の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第六十八條の規定による質聞に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 第七三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人叉は人の業務又は財産に関し、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附則 @この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は.昭和二十五年三月三十一日後であつてはならない。 A左に掲げる法令は、廃止する。 外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号) 金、銀又は白金の地金叉は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号) 外国為替管理法の前則の特例に関する件(昭和二十年勅令第六百十五号) 貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号) 財産及び貸物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号) 外国為替銀行の臨時措置等に関する政令(昭和二十四年政令第三百五十三号) Bこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、前項に掲げる法令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。 C第二項に掲げる法令の廃止に関し必要な事項については、政令で定める。 外国為替及び外国貿易管理法第八條の規定の施行に関する省令(昭和二四・一二・一大一〇一) 外国為替及び外国貿易管理法第十條及び第十四條の規定の施行に関する省令(昭和二四・一二・一大一〇二) 外国為易銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和二四・一二・一政三七七) 外貨資金の集中及び配分に関する省令(昭和二四・一二・二九大一一○) 輸出貿易管理令(昭和二四・一二・一政三七八) 輸入貿易及び対外支拂管理令(昭和二四・一二・二九政四一四) 外国為替及び外国貿易管理法第七章の規定による不服の申立、予吉、聴聞及び決定の手続に関する政令(昭和二四・一二・一政三七九) 外国為替管理要員会設置法(昭和二四・一二・一法二二九) 閣僚審議会令(昭和二四・一二・一政三七六) 外国為替特別会計法(昭和二四・一二・一法二二七) 外国為替子算の使用の確認に関する規則(昭和二四・一二・二九外為委規二) 貿易特別会計法(昭和二四・四・三〇法四一) |
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| ●外国為替及び外国貿易管理法 (昭和二四・一二・一 法 二二八) 施行(附則参照) 改正 昭和二五法五二、昭和二六法五六、昭和二七法二七〇・法二九九、昭和二八法二五九、昭和二九法六七・法一三八、昭和三〇法一四〇、昭和三三法一五六、昭和三七法一四〇・法一六一、昭和三九法三三、昭和四三法九九 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、外国貿易の正常な発展を図り、国際収支の均衡、通貨の安定及び外貨資金の最も有効な利用を確保するために必要な外国為替、外国貿易及びその他の対外取引の管理を行い、もつて国民経済の復興と発展とに寄與することを目的とする。 (再検討) 第二條 この法律及びこの法律に基く命令の規定は、これらの規定による制限を、その必要の減少に伴い逐次緩和叉は廃止する目的をもつて再検討するものとする。 第三條及び第四條 削除 (適用範囲) 第五條 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産叉は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人叉はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産叉は業務についてした行為についても、同様とする。 (定義) 第六條 @この法律又はこの法律に基く命令の適用を第一にするため、左に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。 一「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び命令で定めるその附属の島をいう。 二「外国」とは、本邦以外の地域をいう。 三「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。 四「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。 五「居住者」とは、本邦内に住所叉は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居佳者とみなす。 六「非居住者」とは、居住者以外の自然入及び法人をいう。 七「支払手段」とは、銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、為替手形、郵便爲替、信用状その他の支払指図をいう。 八「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、叉は外国において支払手段として使用することのできる支払手段をいう。 九「内国支払手段」とは、対外支払手段以外の支払手段をいう。 十「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。 十一「証券」とは、登録されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を與える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券及び類似の証券、利札、配当金受領証並びに利札引換券をいう。 十二「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券叉は外国通貸をもつて表示される証券をいう。 十三「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。 十四「外貨債権」とは、外国において叉は外貨をもって支払を受けることができる債権をいう。 十五「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。 十六「財産」とは、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。 A居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については大蔵大臣の定めるところによる。 (外国為替相場) 第七条 @本邦通貨の基準外国為替相場は、すべての取引を通じ単一とし、内閣の承認を得て、大蔵大臣が定める。 A外国通貨についての正しい裁定外国為替相場は、大蔵大臣が定める。 B大蔵大臣は.正当な外国為替取引における外国為替の売相場及び買相場並びに取扱手数料を定めることができる。 C大蔵大臣が前三項の規定により基準外国為替相場、裁定外国為替相場並びに外国為替の売相場、買相場及び取扱手数料を定めたときは、何人も、これによらないで取引してはならない。 (通貨の指定) 第八条 この法律により認められる取引は、大蔵大臣の指定する通貨により行わなければならない。 (取引の非常停止) 第九条 @主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引を停止することができる。 A前項の規定による停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止に因る支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。 第二章 外国為替銀行及び両替商 (外国為替銀行) 第一〇條 @外国為替業務を営もうとする銀行は、その営もうとする営業所(本邦法人である銀行の外国にある営業所を含む。以下同じ)並びに業務の内容を定めて、大藏大臣の認可を受けなければならない。 A大蔵大距は、当該銀行が十分な国際的信用を得ることが困難であると認のる場含叉は外国為替取引を行うに足りる職員を有していないと認める場含には、前項の認可をしてはならない. B第一項の認可を受けた銀行は、外国為替業務を営む営業所を新設し、外国為替業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更し、又は外国為替業務の内容を変更しようとするときは、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 C第一項の認可を受けた銀行は、外国為替業務を営む営業所の全部又は一部における外国為替業務を廃止しようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に届け出なければならない。 (業務上の取極) 第一一條 前条第一項の認可を受けた銀行又は外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)に規定する外国為替銀行(以下「外国為替公認銀行」と総称する。)は、外国にある銀行その他の金融機関とこの法律の適用を受ける業務を行うための取極を結ぼうとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならない。 (外国為替公認銀行の確認義務) 第一二條 外国為替銀行は、この法律の適用を受ける業務について顧客と取引をしようとするときは、当該取引について、その顧客がこの法律の規定により承認等を受けていること又は承認等を受けることを要しないことを確認した後でなければ、その取引をしてはならない。 (制裁) 第一三條 大蔵大臣は、外国為替公認銀行が、この法律、この法律に基く命令若しくは処分に違反し、叉は違反しようとしたときは、第十条第一項の認可を取り消し、又は一年以内の期間を限り、その違反に係る営漿所におけるこの法律の適用を受ける業務を停止し、若しくは当該業務の内容を制限することができる。 {両替商) 第一四條 @両替業務を営もうとする者は、その営もうとする営業所及び業務の内容を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。 A第十篠第三項及び第四項、第十二篠並びに前篠の規定は、両替商(前項の認可を受けた者をいう。以下同じ。)に準用する. (報告義務) 第一五條 外国為替鍛行又は両替商は、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける業務について、主務大臣に報告しなければならない。 第三章 削除 第一六條から第二〇條まで 削除 第四章 外国為替等の集中 (対外支払手段等の集中) 第二一条 居住者たると非居住者たるとを問わず本邦にある者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を、特定の場所に若しくは特定の方式により保管若しくは登録し、又は外国為替資金特別会計、日本銀行、外国為替公認銀行その他の者に公定価格(公的価格がないときは、時価)を参しゃくして大蔵大臣が定める価格で本邦通貨を対価として売却する義務を課せられることがある。 一 本邦内にある対外支払手段 二 本邦内にある貴金属 第二二条 居住者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を、特定の場所に若しくは特定の方式により保管若しくは登録し、又は外国為替資金特別会計、日本銀行、外国為替公認銀行その他の者に公定価格(公定価格がないときは、時価)を参しゃくして大蔵大臣が定める価格で本邦通貨を対価として売却する義務を課せられることがある。 一 対外支払手段 二 貴金属 三 外貨債権 四 外貨証券 第二三条 非居住者は、政令で定めるところにより、左に掲げる財産を特定の場所に又は特定の方式により保管又は登録する義務を課せられることがある。 一 内国支払手段 二 本邦通貨をもつて表示される債横 三 本邦通貨をもつて表示される証券 (集中の特例) 第二四条 前三条に基く政令においては、外国為替公認銀行、両替商等に対するこれらの規定の適用の方法及び程度を定めなければならない。 第二五条 第二十二条の規定は、本邦人以外の居住者については、同条各号に掲げる財産のうちその者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得したものに限り、適用があるものとする。 (債権の回収義務) 第二六条 @政令で定める場合を除いては、非居住者に対する債権を取得した者は、当該債権の期限の到来又は条件の成就後遅滞なく、これを取り立てなければならない。 A何人も、当該債権について、その全部若しくは一部を免除し、額面以下の弁済を受け、又は弁済の遅延を黙認することに因り、これを減損してはならない。 第五章 制限及び禁止 第一節 支払 (支払の制限及び禁止) 第二七條 @この法律の他の規定又は政令で定める場合を除いては、何人も、本邦において左に掲げる行為をしてはならない。 一 外国へ向けた支払 二 非居住者に対する支払叉は非居佳者からの支払の受領 三 非居住者のためにする居住者に対する支払又は当該支払の受領 四 非居佳者との勘定の貸記又借記 A前條第二号から第四号までの規定は、左に掲げる行為については適用しない。 一 非居住者の本邦における滞在に伴う生活費叉は通常の物品若しくは役務の購入費等の費用を支弁するための本邦通貸による支払 二 非居住者の本邦において認められた内国事業を遂行するための本邦通貨による支払 第二八條 この法律の他の規定叉は政令で定める場合を除いては、何人も、外国にある者に対する支払若しくは利盆の提供叉は外国にある財産の取得の代償として又はこれらに関連して、本邦において、居住者に対して又は居住者のために支払をしてはならない。居住者が、外国においてこれらの行為をする場合も、同様とする。 第二九條 この法律の他の規定叉は政令で定める場合を除いては、何人も、外国にある財産の譲渡の代償として又はこれに関連して、本邦において、居住者から又は居住者のために支払を受けてはならない。居住者が、外国においてこれらの行為をする場合も、同様とする。 第二節 債権 (債権に関する制限及び禁止) 第三〇條 政令で定める場合を除いては、何人も、左に掲げる債権の発生、変更、弁済、消滅、直接叉は間接の移転その他の処分の当事者となつてはならない。 一 非居住者間の本邦通貨をもつて表示される債権 二 居住者間の外貨債権 三 居佳者と非居住者間の債権 第三節 証券 (本邦内にある証券) 第三一條 @大蔵省令で定めるところにより認められ、又は許可を受けた場合を除いては、何人も.本邦内にある証券について売買、贈与、交換、貸借、寄託、質入若しくは移転をし、叉は当該証券に係る権利を移転してはならない。 A前項の規定は、本邦証券の居住者問の取引については適用しない。 (外国にある証券) 第三二條 @大蔵省令で定めるところにより認められ、又は許可を受けた場合を除いては、居住者は、外国にある証券について売買、贈与、交換、貸借、寄託、質入若しくは移転をし、又は当該証券に係る権利を移転してはならない。 A前項の規定は、本邦人以外の居住者については、その者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得した証券に限り、適用があるものとする。 (証券の保管) 第三三條 居住者のために本邦において本邦証券を保管する場合叉は非居住者間の取極により非居住者のために外国において外貨証券を保管する場合を除いては、何人も、証券の保管に関する取極の当事者となつてはならない。但し、大蔵省令で定めるところにより許可を受けた場合は、この限りでない。 (証券の発行叉は募集) 第三四條 大蔵省令で定めるところにより認められ、叉は許可を受けた場合を除いては、左に掲げる行為をしてはなら.ない。 一 居住者たると非居住者たるとを問わず、本邦通貸で支払われる証券を外国で発行叉は募集すること。 二 居住者が外国で証券を発行又は募集すること。 三 非居住者が本邦で外貨証券を発行又は募集すること。 (証券の応募) 第三五條 政令で定めるところにより認められ、叉は許可を受けた場合を除いては、左に掲げる行為をしてはならない. 一 居住者が外貨証券に応募すること。 二 非居佳者が本邦証券に応蔓すること。 第四節 不動産 (外国にある不動産) 第三六條 大蔵省令で定める場合を除いては、居住者は、外国にある不動産叉はこれに関する権利を取得してはならない。 第三七條 大蔵省令で定める場合を除いては、居住者は、外国にある自己の不動産を処分し、又はこれに関する権利を放棄し、若しくは他に提供してはならない。 (本邦内にある不動産) 第三八條 政令で定める場合を除いては、居住者は、非居住者のために本邦内にある不動産又はこれに関する権利を処分してはならない。 第三九條 政令で定める場合を除いては、非居住者は、他の非居住者から本邦内にある不動産叉はこれに関する権利を取得してはならない。 第四〇條 政令で定める場合を除いては、非居住者は、本邦内にある不動崖を処分し、叉はこれに関する権利を放棄し、若しくは他に提供してはならない。 (特例) 第四一條 第三十六條及び第三十七條の規定は、本邦人以外の居住者については、これらの規定に定める不動産のうちその者がこの法律叉はこの法律に基く命令の規定の適用を受ける取引に因り取得したものに限り、適用があるものとする。 第五節 その他 (役務) 第四二條 政令で定める場合を除いては、何人もこの法律の適用を受ける支払、決済その他の取引を伴う役務に関する契約をしてはならない。 第四三條 政令で定める場合を除いては、居住者は、この法律の規定に従って相当の対価の支払を受けないで、非居住者に役務を提供してはならない。 第四四條 前二條の規定の適用を受ける者は、政令で定めるところにより、主務大臣の事前の承認を受け、叉は主務大臣に対して相当の対価の支払を受けることを立証する義務を課せられることがある。 (支払手段等の輸出入) 第四五條 政令で定める場合を除いては、何人も、支払手段、貴金属、証券叉は債権を化体する書類を輸出叉は輸入してはならない。 第四六條 前條に基く政令においては、本邦に入国し、叉は本邦から出国する者に対する同條の規定の適用の方法及び程度を定めなければならない。 第六章 外国貿易 (輸出の原則) 第四七條 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。 (輸出の承認) 第四八條 @特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者叉は特定の取引若しくは支払の方法により貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受ける義務を課せられることがある。 A前項の政令による制限は、国際牧支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲をこえてはならない。 (支払方法の証明) 第四九條 通商産業大臣は、命令で定めるところにより、貨物を輸出しようとする者に対して、貨物の代金の支払が政令で定める方法によつて行われる旨の十分な証明を求めることができる。 第五〇條 削除 (船積の非常差止) 第五一條 通商産業大臣は.特に緊急の必要があると認めるときは、命令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目叉は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。 (輸入の承認) 第五二條 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。 (制裁) 第五三條 通商産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基く命令又はこれらに基く処分に遽反した者に対して、一年以内の期問を限り、輸出叉は輸入を行うことを禁止することができる。 (税関長に対する指揮監督等) 第五四條 @通商産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出叉は輸入に関し、税関長を指揮監督する。 A通商産業大臣は、政令で定めるとところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。 (担保の提供) 第五五條 @貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該輸入の実行を保証するために、保証金、証券その他の担保を提供する義務を課せられることがある。 A貨物の輸入の承認を受けた者が当該貨物を輸入しなかつたときは、政令で定めるところにより、前項の保証金、証券その他の担保物を国庫に帰属させることができる。 第七章 不服の申立及び訴訟 (不服の申立) 第五六條 この法律又はこの法律に基く命令の規定による政府機関の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、当該政府機関に不服の申立をすることができる。 (聴聞) 第五七條 @政府機関は、前條の規定による不服の申立を受理したときは、当該申立をした者に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。 A前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。 B聴聞に際しては、不服の申立をした者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を呈示し、意見を述べる機会を輿えなければならない。 第五八條から第六四條まで削除 第八章 雑則 〔公正取引委員会の権限) 第六五條 この法律のいかなる條項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用叉は同法に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、叉はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。 (政府機関の行為) 第六六條 この法律又はこの法律に基く命令の規定中主務大臣、日本銀行叉は外国為替公認銀行の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを流用しない。 (報告義務} 第六七條 この法律に規定するものの外、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引を行う者叉は関係人から報告を徴することができる。 (立入検査) 第六八條 @主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替公認銀行、両替商その他この法律の適用を受ける取引を行うことを営業とする者の営業所叉は事務所にその営業時間中に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。 A前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 B第一項の規定による立入検査叉は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の一部委任) 第六九條 @主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行叉は外国為替公認銀行をして取り扱わせることができる。 A前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。 B第一項の場合において、その事務に従事する日本銀行及び外国為替公認銀行の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第九章 罰則 第七〇條 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、叉はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円をこえるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。 一 第七條第四項の規定に違反した者 二 第八條の規定に違反した者 三 第十條第一項の規定による認可を受けないで外国為替業務を営んだ者 四 第十三條(第十四條第二項において準用する場合を含む)の規定による停止又は制裁に遠反した者 五 第十四條第一項の規定による認可を受けないで両替業務を営んだ者(外国為替公認銀行を除く。) 六 第二十六條第一項叉は第二項の規定に遽反した者 七 第二十七條第一項の規定に違反した者 八 第二十八條の規定に違反した者 九 第二十九條の規定に建反した者 十 第三十條の規定の規定に違反した者 十一 第三十一條第一項の規定に違反した者 十二 第三十二條第一項の規定に違反した者 十三 第三十六條の規定に違反した者 十四 第三十七條の規定に違反した者 十五 第三十八條の規定に違反した者 十六 第三十九條の規定に違反した者 十七 第四十條の規定に違反した者 十八 第四十五條の規定に違反した者 十九 第五十一條の規定に違反した者 二十 第五十三條の規定による輪出又は輸入の禁止に違反した者 二十一 第九條、第二十一條から第二十三條まで、第四十八條又は第五十二條の規定に基く命令の規定に違反した者 第七一條 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十條第三項叉は第十四條第二項において準用する第十條第三項の規定による許可を受けないで、外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所を新設し、外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更し、又は外国為替業務若しくは両替業務の内容を変更した者 二 第三十三條の規定に違反した者 三 第三十四條の規定に違反した者 四 第三十五條の規定に違反した者 五 第四十二條の規定に違反した者 六 第四十三條の規定に違反した者 七 第四十四條の規定に基く政令の規定に違反して事前の承認を受けなかつた者 第七二條 左の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一 第十條第四項叉は第十四條第二項において準用する第十條第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、外国為替業務叉は両替業務を廃止した者 二 第十一條の規定による承認を受けないで、同條に規定する取極を結んだ者 三 第十二條又は第十四條第二項において準用する第十二條の規定に違反した者 四 第十五條の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十四條の規定に基く命令の規定に違反して立証をせず、叉は虚偽の立証をした者 六 第四十九條の規定に基く命令に違反して十分証明をせず、叉は虚偽の証明をした者 七 第六十七條の規定に基く命令の規定に違反して報告をせず、叉は虚偽の報告をした者 八 第六十八條の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第六十八條の規定による質聞に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 第七三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人叉は人の業務又は財産に関し、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附則 @この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。(昭和二四政三七五・政四一三、昭和二五政一二一・政一九一・政二〇一) A左に掲げる法令は、廃止する。 外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号) 金、銀又は白金の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号) 外国為替管理法の罰則の特例に関する件(昭和二十年勅令第六百十五号) 貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号) 財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号) 外国為替銀行の臨時描置等に関する政令(昭和二十四年政令第三百五十三号) Bこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、前項に掲げる法令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。 C第二項に掲げる法令の廃止に関し必要な事項については、政令で定める。 附則〔昭和二七・七・三一法二七〇〕(抄) @この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。(後略) C改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委民会の処分は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。 Eこの法律施行前にされた改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大匝の処分の申請及びその受理とみなす。 Nこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(昭和二九・四・一○法六七)(抄) @この法律は、公布の日から施行する。 A銀行がこの法律の施行の日から一年以内に外国為替銀行となつた場合においては、当該外囮為替銀行は、第四条第一.項の規定による免許を受ける際に設置していた本店、支店その他の営業所のうち、第九条の規定に該当しない地に置いていたものを、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から三年以内の期間に限り、大蔵大臣の認可を受けて引き続き存置することができる。 B前項の規定により大蔵大臣の認可を受けて存置した外国為替銀行の営業所については、当該外国為替銀行を外国為替及び外国貿易管理法第十条(外国為替業務の認可等)第一項の認可を受けた銀行とみなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。 附属及び関係法令 外国貿易及び外国為替管理法における附属の島に関する命令(昭和二五・一・二八総・大・通産一 昭和二五・一・二八施行) 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を定める告示(昭和二四・一二・一大告九七〇) 外国為替売買相場を定める告示(昭和二九・六・一大告八八五 昭和二五・六・二適用) 通貨の指定に関する省令(昭和二四・一二・一大一〇一 昭和二四・一二・一施行) 貿易外送金の手続に関する政令(昭和二六・三・一総・大・通産一 昭和二六・三・一施行) 外国為替管理令(昭和二五・六・二七政に〇三 昭和二五・六・三〇施行) 外国為替の管理に関する省令(昭和二五・六・三〇大七三 昭和二五・六・三〇施行) 外国為替及び外国貿易管理法第五十六条の規定による聴聞の手続に関する政令(昭和二四・一二・一政三七九 昭和二四・一二・一施行) 外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(昭和二四・一二・一大一〇二 昭和二四・一二・一施行) 外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和二四・一二・一政三七七 昭和二四・一二・一施行) 外国為替等集中規則(昭和二五・六・三〇外為委規四 (昭和二五・六・三〇施行) 外貨預金等の集中の臨時措置に関する政令(昭和二五・一二・二三政三六六 昭和二四・一二・二三施行) 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三五・六・一〇政一五七 昭和三五・七・一施行) 輸出貿易管理令(昭和二四・一二・一政三七八 昭和二四・一二・一施行) 輸入貿易管理令(昭和二四・一二・二九政四一四 昭和二五・一・一施行) 外国為替銀行法(昭和二九・四・一〇法六七 昭和二九・四・一〇施行) 関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書(昭和三〇・九・一〇条一三 昭和三〇・九・一〇発効) 関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書(昭和三八・三・二九条三 昭和三八・四・一発効) (注)「関税及び貿易に関する一般協定」の附属及び関係法令参照。 |
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| ●外国為替管理令 (昭和二五・六・二七 政二〇三) 施行 昭和二五・六・三〇(附則) 改正 昭和二五政二〇七・政二〇八・政三三〇・政三三六 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十五條、第二十一條から第二十四條まで、第二十六條から第三十條まで.第三十五條、第三十八條から第四十條まで.第四十二條から第四十六條まで、第六十六條、第六十七條及び第六十九條の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。 第一章 総則 (この政令の趣旨) 第一条 外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)の規定により同法に規定する制限及び禁止が免除される場合並びに義務が課せられる場合については、輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)、特別預金勘定に関する政令(昭和二十五年政令第百九十二号)及び外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令(昭和二十五年大蔵省令第七十号)に定めるものを除く外、この政令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この政令において「標準決済方法」とは、法第二十七条から第二十九条までに規定する支払、支払の受領又は貸記若しくは借記の方法で外国為替管理委員会規則で定めるものをいう。 2 この政令において「標準外決済方法」とは、法第二十七条から第二十九条までに規定する支払、支払の受領又は貸記若しくは借記の方法で標準決済方法以外のものをいう。 第二章 外国為替等の集中 (居住者の義務) 第三条 居住者は、外国為替管理委員会規則で定めるところにより、左に掲げる財産を外国為替銀行、両替商又は郵便官署(以下「外国為替銀行等」という。)に売却し、又はこれらの者に対し取立を依頼し、且つ、その取り立てたものを売却しなければならない。 一 対外支払手段 二 外貨債権 2 居住者は、対外支払手段又は外貨償権で、当該居住者が売却し、若しくは取立を依頼する権限を有しないもの又は売却し、若しくは取立を依頼することができないことについてやむを得ない事由があるものについては、前項の規定にかかわらず、外国為替管理委員会規則で定めるところにより、これらの財産を日本銀行に寄託し、又は登録しなければならない。 3 居住者は、大職省令で定めるところにより、左に掲げる財産を税関又は外貨証券を日本銀行に寄託し、又は登緑しなければならない。 一 貴金属(金又は銀の地金、金又は銀の合金の地金並びに金貨及び銀貨(流通していないものに限る。)その他金又は銀を主たる材料とする物に限る。以下同じ。)、但し、貴金属管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)の規定により政府に売却しなければならないものを除く。 二 外貨証券 (本邦にある非居住者の義務) 第四条 本邦にある非居住者は、大蔵省令で定めるところにより、本邦内にある対外支払手段を外国為替記録手帳に登録しなければならない。 2本邦にある非居住者は.大蔵省令で定めるところにより、本邦内にある貴金属を税閲叉は日本銀行に寄託し、又は登録しなければならない。 (非居住者の義務) 第五条 非居住者は第十一條の規定により許可を受け、又は認められた支払の受領として取得した内国支払手毅を預金しようとするときは、特別預金勘定に閲する政令の規定に基き特別預金勘定に預け入れることができる場合を除く外、大蔵省令で定めるところにより、銀行の非居住者預金勘定に預け入れなければならない。 2 非居住者は、この政令の規定により許可を受け、又は認められた支払の受領として取得する内国支払手段以外の内国支払手段を取得したときは、大蔵省令で定めるところにより、これを日本銀行に寄託しなければならない。 3 第一項の非居住者預金勘定の開設及び運営に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。 第六条 非居住者は、大蔵省令で定めるところにより、左に掲げる財産を税関又は日本銀行に寄託し、又は登録しなければならない。 一 本邦通貨をもつて表示される債権(前條第一項の非居住者預金勘定叉は特別預金勘定に預け入れた預金及び同條第二項の規定による寄託金を除く。) 二 本邦通貨をもって表示される証券 (集中の義務の免除) 第七条 第三条から前条までの規定による売却、取立の依頼、寄託(預入を含む。)及び登録の義務は、左に掲げる場合には免除する。 一 法、法に基く命令、外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)、輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十六号)、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)、貴金属管理法又は外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の規定により認められ、又は許可、認可承認若しくは認証を受け、若しくは届出をしたところに従つて当該財産を取得し.又は保有している場合 二 当該財産が身辺装飾品、調度品、しゆう集品又は大蔵大臣の指定するその他の用途に供される貴金属であつて、本人の私用に供されるものである場合 三 大蔵大臣又は外国為替管理委員会が、当該財産の性質又は価値にかんがみ国際収支上重要でないと認めて、第三條から前條までに規定する権限の区分に従って指定した場合 四 外国為替管理委員会が、外貨資金の有効な利用又は国際取引の便宜を図るため必要があると認めて、外国為替管理委員会規則で定めるところにより、外国為替銀行等又はその他の者に対し対外支払手段又は外貨債権の保有を認めた場合 五 その他大蔵大臣又は外国為替管理委員会が第三條から前條までに規定する権限の区分に従つて許可した場合 2 前項第五号の大蔵大臣又は外国為替管理委員会の許可を受けようとする者は、大蔵省令又は外国為替管理委員会規則で定める手続により許可の申講をしなければならない。 3 大蔵大臣又は外国為替管理委員会は、第一項第五号の許可をするには、当該許可に係る事項が、国際取引の便宜又は国際収支の改善を図るため必要がある場合であって、且つ、資本の逃避その他法令の制限を免かれる目的を有するものでないことを確認しなければならない。 4 第一項第四号又は第五号の規定は、これらの規定により義務を免除された者が対外支払手段又は外貨債権の全部又は一部をその認められ、又は許可を受けたところに従って使用しないときは、その使用しないものについては適用しない。 (売却命令) 第八条 外国為替管理委員会は、外貨資金の有効な利用を図るため必要があると認めるときは、外国為替管理委員会で定めるところにより、外国為替銀行等又はその他の者に対し、これらの者が前条第一項第四号の規定により保有を認められた対外支払手段又は外貨債権の全部又は一部を外国為替特別会計に売却することを命ずることができる。 2 大蔵大臣は、国際収支の状況に照らし特に必要があると認めるときは、大蔵省令で定めるところにより、第三条第二項若しくは第三項又は第四條の規定により寄託し、又は登録した財産を有する者に対し、当該財産(その者が売却する権限を有しないものを除く。)の全部又は一部を外国為替公認銀行、日本銀行又は外国為替資金特別会計に売却することを命ずることができる。 (売却価格) 第九条 第三条第一項又は前条の規定により売却する場合の価格は、法第七条第三項又は第四項の規定により外国為替管理委員会が定める外国為替の買相場のある対外支払手段及び外貨債権についてはその買相場により大蔵大臣が定める価格とし、その他のものについては公定価格(公定価格がないときは時価)を参しゃくして大蔵省令で定める手続により大蔵大臣が定める価格とする。 (債権の回取義務) 第十條 非居住者に対する債権を取得した者は、.左に掲げる場合を除き、当該債権の期限の到来又は條件の成就後遅滞なく、標準決済方法によリこれを取り立てなければならない。 一 非居住者が外貨債権を取得した場合 二 本邦人以外の居住者が法又は法に基く命令の規定の適用を受けない取引に因り外貨債権を取得した場合 三 輸出貿易管理令第一條第一項第三号若しくは第六條第四項(第十二條第二項において準用する場合を含む。)又は輸入貿易管理令第十条第一項第三号若しくは第十五条第二項(これらの規定を第十九條において準用する場合を含む。) の規定により標準外決済方法により債権を取り立てること又は債権の取立の期限を延長すること若しくは債権を取り立てないことについて通商産業大臣の承認又は許可を受けた場合 四 前号の通商産業大臣の承認又は許可を要する場合を除く外、債権を取り立てないこと、債権の取立の期限を延長すること又は標準外決済方法により債権を取り立てることについて主務大臣の指定又は許可を受けた場合 2 前項第四号の主務大臣の許可を受けようとする者は、主務省令で定める手続により許可の申請をしなければならない。 3主務大臣は、第一項第四号の指定又は許可をするには、当該指定又は許可に係る事項が、善意で、且つ、やむを得ない事由によるものであること及び資本の逃避その他法令の制限を免かれる目的を有するものでないことを確認しなければならない。 第三章 支払 (支払の制限及び禁止の免除) 第十一条 法第二十七条から第二十九条までの規定により制限又は禁止された支払、支払の受領又は貸記若しくは借記(以下本条において「支払等」という。)を標準決済方法又は標準外決済方法によりすることについて、主務大臣の許可、(主務大臣が日本銀行又は外国為替銀行の承認のみをもつて足りるものと定めたときは、その承認)を受けた者は、その許可又は承認を受けたところに従つて当該支払等をすることができる。但し、主務大臣又は日本銀行若しくは外国為替銀行は、支払等の原因となる行為又は取引について左に掲げる法令の規定による許可、認可、承認又は認証又は届出を要する場合には、当該支払等の許可又は承認をしてはならない。 一 外国人の財産取得に関する政令第三条第一項 二 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第三条第一項 三 輸出貿易管理令第一条第一項、第二条第一項又は第三条第二項 四 輸入貿易管理令第四条第一項、第八条第一項及び第二十一条第一項 五 外資に関する法律第十条、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項 六 貿易外取引の管理に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第五十八号)別表第二十一から別表第二十四まで 七 この政令第十三条第二項、第十四条第一項、第十五条第二項及び第十七条第二項 2 前項に規定する場合の外、左に掲げる場合には、同項の主務大臣の許可又は日本銀行若しくは外国為替銀行の承認を受けないで支払等をすることができる。 一 前項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる法令の規定による許可、.認可若しくは承認を受け、又は届出をしたところに従つて支払等をする場合。但し、外資に関する法律第十三條第一項の規定による認可を要する場合には、この政令第十三條第二項若しくは第十四條第一項又は外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令第一條第一項の規定による許可の外、当該認可のあつた場合に限る。 二 輸出貿易管理令の規定により輸出を認められ、又は承認若しくは認証を受けた者がその認められ、又は承認若しくは認証を受けたところに従つて支払等をする場合 三 輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令第六條第一項の規定による承認及び許可を受けた者がその承認及び許可を受けたところに従つて支払をする場合 四 外資に関する法律第十七條第二項に規定する場合 五 特別預金勘定に関する政令第四條に規定する場合 六 外国為替銀行等が顧客との取引に基いて支払等をする場合 七 銀行が非居住者と第五條第一項の非居住者預金勘定を通じて取引をする場含 八 第一号又は第二号の規定に該当する場合を除く外、標準決済方法による非居住者から支払の受領をする場合 3第一項の主務大臣の許可又は日本銀行若しくは外国為替銀行の承認を受けようとする者は、主務省令で定める手続により日本銀行若しくは外国為替銀行を通じて主務大臣に、又は日本銀行若しくは外国為替銀行に、許可又は承認の申請をしなければならない。 4日本銀行又は外国為替銀行は、第一項の承認をする場合において、当該承認に係る支払が外貨資金を要するものであるときは、外国為替管理委員会規則で定める手続により、外国為替管理委員会に照会して、その要する外貨資金の額に相当する外国為替予算の残額があることについて確認を受けなければならない。 5第一項又は第二項の規定により許可を受け、又は認められた支払等をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、法第十二條の規定による外国為替銀行の確認を受けるために必要な資料を外国為替銀行に対し呈示し、又は提出する義務を課せられることがある。 (公表) 第十二條 主務大臣は、外国為替予算に基き、閣僚審議会の定めるところに従い、外国へ向けた支払について必要な事項を公表することができる。 第四章 債権 (債権に関する制限及び禁止の免除) 第十三條 左に褐げる場合を除いては、何人も、法第三十條の規定により制限又は禁止された債権の発生、変更、弁済、消減、直接又は間接の移転その他の処分の当事者(以下本章において、債権の発生等の当事者)という。)となることができる。 一 居住者と他の居住者又は非居住者との間の貸付、預金、信託又は保証に関する契約に基く外貨債権について債権の発生等の当事者となる場合 二 外国における支払若しくは利益の提供又は外国にある財産の取得若しくは譲渡の代償として、居住者又は本邦にある非居住者と他の非居住者との間の契約に基き、本邦通貨をもつて表示される債権について債権の発生等の当事者となる場合 三 外国にある居住者が、外国にある者に対し外貨債権を弁済し、又は外国にある者から外貨債権の弁済を受ける場合 2前項各号の一に該当する場合において、債権の発生等の当事者となることについて、左の区分に従い外国為替管理委員会又は主務大臣の許可を受けた者は、その許可を受けたところに従つて当該債権の発生等の当事者となることができる。但し、外国為替管理委員会又は主務大臣は、債権の発生等の当事者となる効果を伴う行為又は取引について第十一條第一項第一号から第六号までに掲げる法令の規定(外資に関する法律第十三條第一項中貸付金債権に開する部分の規定を除く。)又は第十四條第一項、第十五條第二項若しくは第十七條第二項の規定による許可、認可、承認、認証又は届出を要する場合には、当該許可をしてはならない。 一 債権の発生等の当事者となることが短期の国際商業取引の決済のためのものであるときは、外国為替管理委員会 二 その他の場合には、主務大臣 3前項に規定する場合の外、左に掲げる場合には、同項の外国為替管理委員会又は主務大臣の許可を受けないで債権の発生等の当事者となることができる。 一 前項但書に規定する法令の規定による許可、認可、承認若しくは認証を受け、又は届出をしたところに従つて債権の発生等の当事者となる場合。但し、外資に関する法律第十三條第一項の規定による認可を要する場合には、この政令第十四條第一項又は外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令第一條第一項の規定による許可の外、当該認可のあつた場合に限る。 二 輪出振興のための外、貸資金の優先使用に関する政令第六條第一項の規定による承認及び許可を受けた者が、その承認及び許可を受けたところに従つて債権の発生等の当事者となる場合 4第二項の外国為替管理委員会又は主務大臣の許可を受けようとする者は、外国為替管理委員会規則又は主務省令で定める手続により許可の申請をしなければならない。 第五章 証券の応募及び不動産 (証券の応募に関する制限及び禁止の免除) 第十四條 法第三十五條の規定により制限又は禁止された証券の応募について大蔵大臣の許可を受けた者は、当該証券に応募することができる。但し、大藏大臣は、非居住者が本邦証券に応募することについて外資に関ずる法律第十一條の規定による認可又は届出を要する場合には、当該許可をしてはならない。 2前項に規定する場合の外、外資に関する法律第十一條の規定による認可を受け、又は届出をした非居住者は、同項の大蔵大臣の許可を受けないでその認可を受け、又は届出をしたところに従つて本邦証券に応募することができる。 3第一項の大蔵大臣の許可を受けようとする者は、大蔵省令で定める手続により許可の申請をしなければならない。 (不動産の処分等の制限及び禁止の免除) 第十五條 左に掲げる場合を除いては、何人も、法第三十八條から第四十條までの規定により制限又は禁止された不動産又はこれに関する権利の処分、取得又は提供(以下本條において「不動産の処分等」という。)をずることができる。 一 居住者が、非居住者に対し、その非居住者が住所を有する国(大蔵大臣の指定する地域に属する国については、当該地域の全域を一の国とみなす。以下本條において同じ。)の通貨以外の通貨を対価として本邦内にある不動産又はこれに関する権利を処分する場合 二 非居住者が、その住所を有する国に住所を有する他の非居住者から、又はその者に対し、その国の通貨以外の通貨を対価として本邦内にある不勤産又はこれに関する権利を取得し、又は処分する場合 三 非居住者が、その住所を有する国に住所を有しない他の非居住者から、又はその者に対し、本邦内にある不動産又はこれに関する権利を取得し、又は処分する場合 四 非居住者が、その住所を有する国に住所を有しない他の非居住者に対し、本邦内にある不動産に関する権利を放棄し、又は提供する場合 2前項各号の一に該当する不動産の処分等について大蔵大臣の許可を受けた者は、その許可を受けたところに従つて当該不勤産の処分等をすることができる。但し、大蔵大臣は、当該不動産の処分について外国人の財産取得に関する政令第三条第一項又は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第三条第一項の規定による認可又は承認を要する場合には、当該許可をしてはならない。 3 前項に規定する場合の外、同項但書に規定する政令の規定による認可又は承認を受けた者は、同項の大蔵大臣の許可を受けないで、その認可又は承認を受けたところに従つて不動産の処分等をすることができる。 4 第二項の大蔵大臣の許可を受けようとする者は、大蔵省令で定める手続により許可の申請をしなければならない。 第六章 役務 (定義) 第十六条 本章において「役務」とは、技術援助、ニユース又は情報の供給、興行、臨港作業、港湾施設の提供、船舶の修繕、代理業務、銀行業務、保険、保管、輸送その他他人のためにする労務又は便益若しくは娯楽の提供をいう。 (役務の契約に関する制限及び禁止の免除) 第十七条 左に掲げる場合を除いては、何人も、法第四十二条の規定により制限又は禁止された役務に関する契約をすることができる。 一 居住者と非居住者との間において、居住者がその対価の決済の期間が三月をこえる当該役務の提供を受ける契約(当該契約の更新の結果決済の期間が三月をこえることとなるものを含む。)をする場合 二 居住者間において、外貨債権を生ずる当該役務に関する契約をする場含 三 第一号の規定に該当する場合を除く外、居住者と非居住者との間において、標準外決済方法による決済を伴う当該役務に関する契約をする場合 2 前項各号の一に該当する場合において、当該各号の役務に関する契約をすることについて主務大臣の許可を受けた者は、その許可を受けたところに従つて当該役務に関する契約をすることができる。但し、主務大臣は、当該役務に関する契約をすることについて第十一条第一項第一号から第五号まで又は同条第二項第三号に掲げる法令の規定による許可、認可、承認又は認証を要する場合には、当該許可をしてはならない。 3 前項に規定する場合の外、同項但書に規定する法令の規定による許可、認可、承認又は認証を受けた者は、同項の主務大臣の許可を受けないでその許可、認可、承認又は認証を受けたところに従つて第一項各号の役務に関する契約をすることができる。 4 第二項の主務大臣の許可を受けようとする者は、主務省令で定める手続により許可の申請をしなければならない。 (役務の提供に関する制限及び禁止の免除) 第十八条 法第四十三条の規定により制限又は禁止された役務の提供をすることについて主務大臣の許可を受けた者は、その許可を受けたところに従つて当該役務の提供をすることができる。 2 前項に規定する場合の外、左に掲げる場合には、同項の主務大臣の許可を受けないで当該役務の提供をすることができる。 一 前条第二項又は第三項の規定により役務に関する契約をすることについて許可を受け、又はこれを認められた者がその許可を受け、又は認められたところに従つて当該役務の提供をする場合 二 社会通念又は取引上の慣行に照らし、相当の対価を受けないで当該役務の提供をすることが通常であると認められる場合 3 前二項の規定により当該役務の提供について許可を受け、又はこれを認められた場合を除く外、役務の提供に伴う対価が相当のものであるかどうか疑わしい場合には、当該対価の支払を受ける者は、当該対価が相当のものであることについて主務大臣の確認を受けなければならない。 4 主務大臣は、主務省令で定める手続により、前項の規定に該当すると認められる者に対し、当該対価が相当のものであることについて随時立証を求めることができる。 5 第一項又は第三項の主務大臣の許可又は確認を受けようとする者は、主務省令で定める手続により許可又は確認の申請をしなければならない。 第七章 支払手段等の輸出入 (支払手段等の輸出入に関する制限及び黎止の免除) 第十九条 法第四十五条の規定により制限又は禁止された支払手段、貴金属、証券又は債権を化体する書類(以下本章において「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について大蔵大臣の許可を受けた者は、その許可を受けたところに従って当該支払手段等を輸出し、又は輸入することができる。 2 前項に規定する場合の外、左に掲げる場合には、同項の大蔵大臣の許可を受けないで支払手段等を輸出し、又は輸入することができる。 一 この政令、輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定又は貿易外取引の管理に関する省令別表第二十一から別表第二十四までの規定により認められ、又は許可、承認若しくは認証を受けた者がその認められ、又は許可、承認若しくは認証を受けた取引又は行為をすることに伴つて支払手段等を輸出し、又は輸入する場合 二 身辺装飾品、調度品、しゆう集品又は大蔵大臣の指定するその他の用途に供される貴金属で本人の私用に供されるものを携帯輸出し、又は携帯輸入する場合 三 居住者が旅券に記録して携帯輸出した内国支払手段を携帯輸入する場合 四 非居住者が第四条第一項の規定により外国為替記録手帳に登録した対外支払手段又は大蔵省令で定める手続により当該手帳に記録した外貨証券若しくは外貨債権を化体する書類を携帯輸出し、又は携帯輸入する場合 3 第一項の大蔵大臣の許可を受けようとする者は、大蔵省令で定める手統により許可の申請をしなければならない。 4 支払手段等を輸出し、又は輸入しようとした者で第一項の許可を受けられなかつたものは、その選択に従つて、当該支払手段等を返送し、又は返送するまで、若しくは新たにその輸出若しくは輸入が認められるまで、保管証と引換に税関に寄託しなければならない。 5第二項第三号又は第四号に規定する支払手段等の携帯輸出若しくは携帯輸入及び前項に規定する支払手段等の返送又は寄託の手続に関し必要な事項は、大蔵雀令で定める。 (税関の確認義務) 第二十条 支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする者は、大蔵省令で定める手続により、当骸支払手段等の輸出又は輸入が前条の規定により許可を受け、又は認められたものであることについて税関の確認を受けなければならない。 第八章 雑則 (主務大臣) 第二十一条 この政令において主務大臣は、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為若しくは取引(代理業務に係るものを含む。)又は鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転若しくはこれらの権利の使用権の設定に係るものについては通商産業大臣とし、その他のものについては大蔵大臣とする。 (許可の基準) 第二十二条 大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会は、この政令の規定(第七条第一項第五号及び第十条第一項第四号を除く。)による許可の申請があった場合において、当該許可に係わる行為又は取引が左の各号の一に該当するときは、当該許可をしてはならない。 一 直接又は間接に国際収支の改善に着よしないと認められる場合 二 国民経済の復興に悪影響を及ぼす虞があると認められる場合 三 資本の逃避その他法令の制限を免かれる目的で行われるものと認められる場合 四 当該行為又は取引に伴って必要とされる外貨資金が外国為替予算に計上されていない場合 五 その他外貨資金の状況に照らし不適当と認められる場合 (許可の条件) 第二十三条 大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会は、この政令の規定による許可をする場合には、当該許可に条件を附することができる。 2 前項の規定により条件を附された者は、当該条件に従わなければならない。 (許可等の有効期間) 纂二十四条 この政令の規定による大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会の許可又は日本銀行若しくは外国為替銀行の承認の有効期間は、大蔵省令又は通商産業省令(日本銀行又は外国為替公認銀行の承認の有効期間については、第二十一条に規定する権限の区分に従つて大蔵省令又は通商産業省令。以下本条において同じ。)で別に定める場合を除く外、当該許可又は承認をした日から三月とする。 2 大蔵大臣、通商産業大臣若しくは外国為替管理委員会又は日本銀行若しくは外国為替銀行は、通信、交通その他の状況によりやむを得ない事由があると認めるときは、大蔵省令、通商産業省令、外国為替管理委員会規則で定める手続により、前項の許可又は承認の有効期間(同項の規定に基き別に定められた期間を含む。)を延長することができる。この場合においては、日本銀行又は外国為替銀行は、第二十一条に規定する権限の区分に従つて、あらかじめ大蔵大臣又は通商産業火臣の承認を受けなければならない。 (関係大臣の協議及び同意) 第二十五条 大蔵大臣又は通商産業大臣は、第十条第一項第四号の指定をし、又は許可をしようとするときは、あらかじめ外国為替管理委員会の同意を得なければならない。 2大蔵大臣又は通商産業大臣は、この政令の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為又は取引に伴う支払、支払の受領又は貸記若しくは借記が標準外決済方法によるものであるときは、あらかじめ外国為替管理委員会の同意を得なければならない。 (許可等を要しない場合) 第二十六条 この政令の規定(第七条第一項第五号及び第十条第一項第四号を除く。)により許可を要するものと定められた行為又は取引について、大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会が国際収支上重要でなく又は資本の逃避の虞がないものと認めて指定したときは、その指定したところに従ってされる当該行為又は取引については、これらの機関の許可を受けないですることができるものとする。 2 この政令の規定により許可又は承認を受けることを要するものと定められた行為又は取引について、当事者の一方が許可又は承認を受けたときは、当事者の他方は、許可又は承認を受けないで当該許可又は承認を必要とする行為又は取引をすることができる。 3外国為替管理委員会は、外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の規定に基きこの政令の規定により許可又は承認を受けることを要するものと定められた行為又は取引をするときは、許可又は承認を受けないで当該行為又は取引をすることができる。 4 政府機関は、第十一条第一項に規定により許可又は承認を受けることを要するものと定められた支払をする場合において、閣僚審議会が当該政府機関が使用するものとして当該支払に要する外貨資金の金額を定めているときは、当該政府機関は、同項の許可又は承認を受けないで当該支払をすることができる。 (報告) 第二十七条 非居住者預金勘定の開設を受けた外国為替公認銀行は、大蔵省令で定める手続により、当該勘定に預け入れられた預金について大蔵大臣に報告しなければならない。 2 第七条第一項第四号の規定により外国為替管理委員会によつて対外支払手段又は外貨償権の保有を認められた者は、外国為替管理委員会規則で定める手続により、当該対外支払手段又は債権について外国為替管理委員会に報告しなければならない。 3 前二項に規定するものを除く外、大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会は、大蔵省令、通商産業省令又は外国為替管理委員会規則で定める手続により、この政令又は外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令の規定を施行するため必要な限度において、この政令又は外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令の規定の適用を受ける行為又は取引を行う者又は関係人から必要な報告を徴することができる。 (事務の委任) 第二十八条 大蔵大臣、通商産業大臣又は外国為替管理委員会は、この政令又は外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令の規定による許可、報告の徴取その他これらの命令の施行に関する事務の全部又は一部を、輸出又は輸入に係るものについては税関長に委任し、その他のものについては日本銀行又は外国為替公認銀行に取り扱わせることができる。 附則(昭和三六・四・二五政一一五) 1 この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。 2非居住者が昭和二十五年六月三十日において銀行その他の金融機関又は郵便官署に対して有する本邦通貨をもつて表示される預金又は貯金(当該預金又は貯金の利子を含む。)は、第五条第一項の非居住者預金勘定に預け入れられたものとみなす。この場合において、銀行以外の金融機関及び郵便官署は、第十一条第二項第七号及び第二十七条第 一項の規定の適用については、第五条第一項の非居住者預金勘定の開設を受けた銀行とみなす。 3 法第四十二条の規定により制限又は禁止された役務に関する契約をすることについて、旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)及び旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)に基く命令の規定により昭和二十年十月十五日以後大蔵大臣の許可を受けた者は、当該契約について第十七条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。但し、当該契約に伴う外国へ向けた支払については、第十一条第一項但書及び第二項第一号の規定は適用しない。 4 法第四十二条の規定により制限又は禁止された役務に関する契約をすることについて、昭和二十五年六月二十九日までに連合国最高司令官の許可を受け、且つ、同日後なおその許可を有効とされた者は、当該契約について第十七条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。 5 法第四十五条の規定により制限又は禁止された支払手段、貴金属、証券又は債権を化体する書類の輸出又は輸入について、旧外国為替管理法及び旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件に基く命令の規定により昭和二十年十月十五日以後大蔵大臣の許可を受けた者は、当該輸出又は輸入について第十九条第一項の許可を受けたものとみなす。 6及び7 (省略) |
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| ●外国為替管理令 (昭和五五・一〇・一一 政二六〇) 施行 昭和五五・一二・一(附則) 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章から第四章までに規定する外国為替公認銀行の外国為替持高及び支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整に関し必要な事項等を定めるものとする。 (定義) 第二条@ 法第六条第一項第七号に規定する政令で定める支払指図は、次に掲げる支払指図とする。ただし、第三号及び第六号に掲げるものにあつては、次項に規定する証券又は証書に該当する支払指図を除く。 一 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨 二 小切手(旅行小切手を含む。) 三 為替手形及び約束手形 四 郵便為替 五 信用状 六 前各号に掲げるもののいずれかに類する支払指図 A 法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、大蔵省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。 (取引の非常停止) 第三条@ 大蔵大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、外国為替公認銀行に対し、対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の売買(当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との問において行うものに限る。)の停止を命ずるときは、当該対外支払手段又は外貨債権を指定してするものとする。 A 法第九粂第一項に規定する政令で定める期間は、前項の停止については、一月を超えない範囲内で大蔵大臣の定める期間とする。 B 第一項の規定により対外支払手段又は外貨債権の売買の停止を命ぜられた外国為替公認銀行は、前項の大蔵大臣の定める期聞内において当該指定された対外支払手段又は外貨債権の売買を行つてはならない。 第二章 外国為替公認銀行の外国為替持高等 (外国為讐持高の限度の指示等) 第四条@ 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、外国為替持高の限度を指示する場合には、その対象となる外国為替持高の区別、外国為替持高を算定する基準とすべき時期又は期間その他必要と認める事項を定めてするものとする。 A 前項の外国為替持高の区別は、次の各号に掲げる外国為替持高とし、当該外国為替持高は、当該区別に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 直物外国為替持高 直物外貨資産残高(外国通貨をもつて表示される支払手段、外国通貨をもつて支払を受けることができる預け金及び貸付金、外貨証券その他の資産のうち直物外貨資産として大蔵大臣の定める資産の合計額をいう。第三号において同じ。)と直物外貨負債残高(外国通貨をもつて支払うべき預り金及び借入金その他の負債のうち直物外貨負債として大蔵大臣の定める負債の合計額をいう。第三号において同じ。)との差額に相当する金額 二 先物外国為替持高 先物外貨資産残高(外国為替公認銀行が先物外国為替取引(外国通貨をもつて表示される支払手段又は外貨債権の売買を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引をいう。以下この号において同じ。)に基づいて取得することとなつている外国通貨をもつて表示される支払手段及び外貨債権の合計額をいう。次号において同じ。)と先物外貨負債残高(外国為替公認銀行が先物外国為替取引に基づいて引き渡すこととなつている外国通貨をもつて表示される支払手段及び外貨債権の合計額をいう。次号において同じ。)との差額に相当する金額 三 直先総合外国為替持高 直物外貨資産残高と先物外貨資産残高の合計額と直物外貨負債残高と先物外貨負債残高の合計額との差額に相当する金額 B 法第十一条の二第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項に関し大蔵大臣が定める要件とする。 一 居住者又は非居住者に対する外国通貨による金銭の貸付けのうち長期貸付け(貸付期間が大蔵大臣の定める期間を超えるものをいう。)の残高と当該長期貸付けの原資となるべき外貨資金として大蔵大臣の定める資金の残高との比率その他外国為替業務に係る資金の運用又は調達に関する事項 二 非居住者から受け入れる預金その他の資金についての区分経理に関する事項 C 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、前項の規定により定めた要件を満たすべきことを命ずる場合には、その要件を満たすべき時期その他必要と認める事項を定めてするものとする。 D 法第十一条の二第二号に規定する政令で定める勘定は、預金勘定及びこれに類するものとして大蔵大臣の指定する勘定(以下この条において「預金勘定等」という。)とする。 E 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、預金勘定等に金利を付することを禁止する場合には、その対象となる預金勘定等の種類、期間その他必要と認める事項を定めてするものとする。 F 前項の規定は、同項の規定による禁止がされることとなる日以後に当該禁止の対象となる預金勘定等に新たに貸記される預金その他の債務に限り適用する。 (外国為替公認銀行及び両替商の報告) 第五条@ 外国為替公認銀行及び両替商は、大蔵省令で定めるところにより、その業務について大蔵大臣に報告しなければならない。 A 外国為替公認銀行は、通商産業省令で定めるところにより、外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号。第十九条において「主務大臣政令」という。)第一条第一号に掲げる取引又は行為に係る業務について通商産業大臣に報告しなければならない。 第三章 支払等 (支払等の許可) 第六条@ 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法第十六条第一項又は第三項の規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払若しくは支払の受領(以下「支払等」という。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。 A 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けなければならない。 B 大蔵大臣又は通商産業大臣は、第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 (特殊決済方法による支払等) 第七条@ 法第十七条に規定する政令で定める特殊な方法は、次に掲げる方法(以下この条、第二十条及び第二十四条において「特殊決済方法」という。)とする。 一 勘定の貸記又は借記により決済する方法 二 特殊な決済期間として大蔵大臣が定める期間に該当する期間に決済する方法 三 前二号に掲げる方法のほか、居住者と非居住者との間の債権債務の決済の方法が特殊であるとして大蔵大臣が定める方法 A 居住者は、前条第二項、第十一条第三項若しくは第十五条第二項の規定による許可を受けたところに従つて支払等をする場合、第一号若しくは第二号に掲げる法令の規定による許可若しくは承認を受けたところに従つて支払等をする場合又は第三号若しくは第四号に掲げる命令の規定により認められ若しくは承認を受けたところに従つて支払等をする場合には、法第十七条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けないで特殊決済方法による支払等をすることができる。大蔵大臣又は通商産業大臣が支払等の当事者又は金額、支払等の原因となる取引又は行為の内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定をした支払等をする場合についても、同様とする。 一 法第二十一条第一項又は法第二十五条 二 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第三条第一項 三 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一条第一項若しくは第八項、第四条又は第十二条第一項 四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項、第二項若しくは第五項、第十四条又は第二十条第一項 B 居住者が法第十七条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 (支払手段等の輸出入の許可) 第八条@ 大蔵大臣は、法第十八条第「項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による支払手段、証券又は貴金属(以下この条及び第二十四条において「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。 A 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、大蔵省令で定める手続により、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 B 大蔵大臣は、第「項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 C 前三項の規定は、居住者又は非居住者が第六条第二項、第十一条第三項若しくは第十五条弟二項の規定による許可を受けたところに従つて支払手段を輸出し若しくは輸入する場合、第一号に掲げる法の規定による許可を受けたところに従つて支払手段を輸出し若しくは輸入する場合又は第二号若しくは第三号に掲げる命令の規定により認められ若しくは承認を受けたところに従つて支払手段を輪出し若しくは輸入する場合には、適用しない。 一 法第十七条、第二十一条第一項又は第二十五条 二 輸出貿易管理令第一条第一項、第四条又は第十二条第一項 三 輸入貿易管理令第四条第一項若しくは第二項、第十四条又は第二十条第一項 第四章 資本取引等. (経常的経費等} 第九条@ 法第二十条第九号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。 一 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。) 二 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との問で行われる当該イからハまでに定める資金の授受 イ貨物の輸出又は輸入 当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受 ロ外国相互聞における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受 ハ役務取引 当該役務取引の対価又は当該役務取引に直授伴う資金の投受. A 前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。 (大蔵大臣の許可を要する資本取引) 第一〇条@ 居住者又は非居住者が法第二十一条第一項の規定による大蔵大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 A 法第二十条第四号に掲げる取引について、当該取引の一方の当事者が法第二十一条第一項の規定による許可を受けているときは、当該取引の他方の当亭者は、同項の規定による許可を受けることを要しない。 B 法第二十一条第一項に規定する政令で定める場合は、前項に該当する場合のほか、居住者又は非居住者が次に掲げる取引又は行為を行う場合とする。 一 両替商と居住者(本邦にある外国為替公認銀行を除く。)又は非居住看との聞の内国支払手段(対外支払手段以外の支払手段をいう。)を対価とする外国通貨又は旅行小切手の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(大蔵大臣の定める要件を満たしているものに限る。) 二 前号に掲げる取引のほか、大蔵大臣が取引又は行為の当事者、内容その他からみて決の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した取引又は行為 第一一条@ 大蔵大臣は、法第二十一条第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、あらかじめ告示により当該資本取引の指定をすることとした場合には法の目的を遂成することが困難になると大蔵大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、外国為替公認銀行に対する通知その他の大蔵省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。 A 大蔵夫臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、速やかにその旨及び当該指定した資本取引を告示するものとする。 B 居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、大蔵省令で定める手続により、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 C 大蔵大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、法第二十一条第二項各号に掲げる事態が生ずるおそれがなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 (資本取引の届出等) 第一二条@ 法第二十二条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる資本取引を行おうとする日前三月の範囲内で大蔵大臣が定める期間内に、大蔵省令で定める手続により、しなければならない。 A 法第二十二条第一項の規定による届出をしなければならない者が非居住者である場合には、当該非居住者は、居住者である代理人(当該届出に係る資本取引が同項第三号に掲げる証券の取得に該当する場合を除き、次条第一項の規定により送達される文書を受理する櫓限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。 B 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資本取引を行おうとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 資本取引の内容 三 資本取引の実行の時期 四 資本取引を行おうとする理由 五 その他大蔵省令で定める事項 C 法第二十二条第一項に規定する政令で定める場合は、大蔵大臣が同項各号に掲げる資本取引の当事者、内容その他からみて同項の規定による届出がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した資本取引を行おうとする場合とする。 D 法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、外国法令に基づいて設立された次に掲げる法人とする。 一 居住者により所有される法人の株式の数又は出資の金額の当該法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の二十五を下らない率で大蔵大臣の定める率以上である法人 二 前号に掲げる法人又は居住者及び同号に揚げる法人によりその発行済株式の全部又は出資の金額の全額が所有されている法人 三 前二号に掲げる法人のほか、居住者又は前二号に掲げる法人のために外国において証券を発行する法人 E 法第二十二条第二項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる外貨証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。 一 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として大蔵省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る外貨証券の取得 二 当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める外国法人の発行に係る外貨証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け 三 前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遺、長期にわたる原材料の供給その他の大蔵省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る外貨証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け F 証券会社が法第二十二条第一項ただし書に規定する大蔵大臣の指定を受けようとするときは、大蔵省令で定める手続により、当該指定の申講をしなければならない。 (勧告又は命令の送達等) 第一三条@ 法第二十三条第二項又は第七項の規定による勧告又は命令は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、非居住者が居住者である代理人により当該資本取引の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。 A 通常の取扱いによる郵便によつて前項に規定する文書を発送した場合は、その郵便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 B 大蔵大臣は、通常の取扱いによる郵便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者(同項ただし書の場合にあつては、代理人。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 C 第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(決第六十九条第一項の規定に基づき第二十五条第四号又は第六号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。 E 次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。 一 送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。 二 第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。 E 法第二十三条第四項の規定による通知は、大蔵省令で定める手続により、しなければならない。 (通商産業大臣の許可を要する資本取引) 第一四条 法第二十四条第一項の規定により通商産業大臣が許可を受ける義務を課することができる資本取引は、次に掲げる契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。 一 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輪入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの 二 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの 三 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの イ当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約 ロ当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約 四 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との問で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は}部との相殺をすることを内容とするもの 五 鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約 第一五条@ 通商産業大臣は、法第二十四条第一項の規定に基づき居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。 A 居住者が前項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、通商産業省令で定める手続により、通商産業大臣の許可を受けなければならない。 B 通商産業大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、法第二十一条第二項各号に掲げる事恕が生ずるおそれがなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなけれぱならない。 (資本取引の届出等) 第一六条@ 法第二十四条第二項の規定による届出は、同条第一項に規定する資本取引を行おうとする日前三月の範囲内で通商産業大臣が定める期間内に、通商産業省令で定める手続により、しなければならない。 A 法第二十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資本取引を行おうとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 資本取引の内容 三 資本取引の実行の時期 四 資本取引を行おうとする理由 五 その他通商産業省令で定める事項 B 法第二十四条第二項に規定する政令で定める場合は、通商産業大臣が第十四条各号に掲げる契約に基づく資本取引の当事者、内容その他からみて同項の規定による届出がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した資本取引を行おうとする場合とする。 C 法第二十四条第三項に規定する政令で定める資本取引は、第十四条第二号に掲げる契約に碁つく資本取引及び同条第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するものに基づく資本取引とする。 D 第十三条の規定は、法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第二項又は第七項の規定による勧告又は命令について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第二十三条第二項又は第七項」とあるのは「法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第二項又は第七項」と、同条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、同条第六項中「法第二十三条第四項」とあるのは「法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。 (法纂二十三条の技術的読替え) 第一七条 法第二十四条第四項の規定による技術的読替えは.次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条第二項 大蔵大臣 通商産業大臣 前項 第二十四条第三項 第二十三条第三項 第一項 第二十四条第三項 第二十三条第四項 大蔵大臣 通商産業大臣 第二十二条第六項 第一項又は第三項 第二十四条第三項又は同条第四項において準用する第二十三条第三項 第二十三条第七項 大蔵大臣 通商産業大臣 第二十三条第八項 前各項 第二十四条第三項及び同条第四項において準用する第二十三条第二項から第七項まで (役務取引) 第一八条@ 法第二十五条に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃楽物の処理に係る役務取引 二 鉱業権その他これに類する権利の移転に係る取引 三 字宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を提供する取引 四 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供する取引(通商産業大臣が指定するものに限る。) A 居住者が法第二十五条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、当骸許可の申請をしなければならない。 B 第一項各号に掲げる取引のうち大蔵大臣又は通商産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。 第五章 雑則 (大蔵大臣と通商産業大臣の所管事項の区分) 第一九条 この政令における大蔵大臣と通商産業大臣の所管事項の区分は、法及び主務大臣政令の定めるところによる。 (関係大臣の協議及び同意) 第二〇条@ 大蔵大臣は、第七条第一項の規定により期間又は方法を定めようとする場合において、その定めようとする期間又は方法が貸物を輸出し若しくは輸入する者の貨物の輸出若しくは輸入に直授伴つてする取引若しくは行為又は外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の亮買に関する取引に係るものであるときは、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。 A 通商産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、大蔵大臣の同意を得なければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては、当該許可又は承認に係る取引又は行為に伴う支払等が特殊決済方法によるものである場合に限る。 一 法第十七条の規定による許可をしようとする場合 二 法第二十五条の規定による許可をしようとする場合 三 第六条第二項又は第十五条第二項の規定による許可をしようとする場合 四 第七条第二項第一二号又は第四号に揚げる命令の規定による承認をしようとする場合 五 第七条第二項後段の規定による支払等の指定をしようとする場合 六 輸出貿易管理令第一条第七項又は輸入貿易管理令第四条第四項の規定による確認をしようとする場含 (許可等の条件) 第二一条@ 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法(第一章から第四章までに限る。次条において同じ。)及びこの政令の規定による許可、認可、承認又は指定(以下この条において「許可等」という。)をする場合には、当該許可等に条件を付することができる。 A 前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (政府機関の行為). 第二二条 法及びこの政令の許可又は届出に係る規定は、大蔵大臣が外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の規定に基づき行う取引又は行為については、適用しない。 (告示の方法} 第二三条 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。 (報告) 第二四条 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法第六十七条の規定に基づき、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、次に掲げる取引又は行為の内容、実行の時期その他の事項に関し、法(第一章から第四章までに限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、当該取引若しくは行為を行う者又は関係人から報告を徴することができる。 一 本邦から外国へ向けた支払、居住者と非居住者との間の支払等又は特殊決済方法による支払等 二 支払手段等の輸出又は輸入 三 資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。) 四 役務取引(第九条第二項に規定する役務取引をいい、法第二十九条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。) 五 外国相互聞における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 六 前各号に掲げるもののいずれかに準ずる取引又は行為 (事務の委任) 第二五条 大蔵大臣又は通商産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行又は外国為替公認銀行に取り扱わせる法(第一章から第四章まで並びに第六十七条及び第六十九条の二の規定に限る。)の施行に関する事務は、次に褐げる事務のうち大蔵省令又は通商産業省令で定める事務とする。 一 法第十七条、法第二十一条第一項若しくは法第二十五条又は第六条第二項、第十一条第三項若しくは第十五条第二項の規定による許可に関する事務 二 法第二十二条第一項又は法第二十四条第;項の規定に基づく届出の受理に関する事務 三 法第二十三条第一項又は法第二十四条第三項の規定に基づく期間の組縮の通知に関する事務 四 法第二十三条第二項(決第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務 五 法第二十三条第四項(法第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務 六 法第二十三条第七項(法弟二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に閲する事務 七 法第六十九条の二の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に閲する事務 八 第五条又は前条の規定に差つく報告の受理に関する事務 九 前各号に掲げる亭猫のほか、この政令の施行のため必要な事務 (対外の貸借及び国際収支に関する統計) 第二六条@ 大蔵大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。 一 毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計 二 毎月及び毎年の国際収支に関する統計 A 大蔵大臣は、前項各号に揚げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。 B 大蔵大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、関係行政機関及び法の適用を受ける取引を行うことを営業とする者に対し、必要な範囲内で、資科の提出を求めることができる。 附則(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 (外国為替管理令等の廃止) 第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 一 外国為替公認録行及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号) 二 対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号) 三 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号) 四 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号) 五 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号) (経過措置) 第三条@ この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条又は第二十六条の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 A この政令の施行の際現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条又は第十九条の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。〕に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の注(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第二十二条第一項又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章及び第六章を除く。}及びこの政令の規定を適用する。 B 改正法の施行の際現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、旧令第十四条第一項本文及び第二十八条の規定は、この政令の地行後においても、なお効力を有する。 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条 この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。 附属及び関係法令 貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令 外国為替の管理に関する省令 特殊決済方法に関する省令 外国為替取引等の報告に関する省令 船会社の事業収支の報告に関する省令 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令 |
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| 外国為替管理令 (昭和五五・一〇・一一 政二六〇) 施行 昭和五五・一二・一(附則) 改正 昭和六二・一一・5 政令三七三号 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章から第四章までに規定する外国為替公認銀行の外国為替持高及び支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整に関し必要な事項等を定めるものとする。 (定義) 第二条 法第六条第一項第七号に規定する政令で定める支払指図は、次に掲げる支払指図とする。ただし、第三号及び第六号に掲げるものにあつては、次項に規定する証券又は証書に該当する支払指図を除く。 一 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨 二 小切手(旅行小切手を含む。) 三 為替手形及び約束手形 四 郵便為替 五 信用状 六 前各号に掲げるもののいずれかに類する支払指図 2 法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、大蔵省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。 (取引の非常停止) 第三条 大蔵大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、外国為替公認銀行に対し、対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の売買(当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との問において行うものに限る。)の停止を命ずるときは、当該対外支払手段又は外貨債権を指定してするものとする。 2 法第九粂第一項に規定する政令で定める期間は、前項の停止については、一月を超えない範囲内で大蔵大臣の定める期間とする。 3 第一項の規定により対外支払手段又は外貨債権の売買の停止を命ぜられた外国為替公認銀行は、前項の大蔵大臣の定める期聞内において当該指定された対外支払手段又は外貨債権の売買を行つてはならない。 第二章 外国為替公認銀行の外国為替持高等 (外国為讐持高の限度の指示等) 第四条 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、外国為替持高の限度を指示する場合には、その対象となる外国為替持高の区別、外国為替持高を算定する基準とすべき時期又は期間その他必要と認める事項を定めてするものとする。 2 前項の外国為替持高の区別は、次の各号に掲げる外国為替持高とし、当該外国為替持高は、当該区別に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 直物外国為替持高 直物外貨資産残高(外国通貨をもつて表示される支払手段、外国通貨をもつて支払を受けることができる預け金及び貸付金、外貨証券その他の直物外貨資産として大蔵大臣の定めるものの合計額をいう。第三号において同じ。)と直物外貨負債残高(外国通貨をもつて支払うべき預り金及び借入金その他の負債のうち直物外貨負債として大蔵大臣の定めるものの合計額をいう。第三号において同じ。)との差額に相当する金額 二 先物外国為替持高 先物外貨資産残高(外国為替公認銀行が先物外国為替取引(外国通貨をもつて表示される支払手段又は外貨債権の売買を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引をいう。以下この号において同じ。)に基づいて取得することとなつている外国通貨をもつて表示される支払手段及び外貨債権その他の先物外貨資産として大蔵大臣の定めるものの合計額をいう。次号において同じ。)と先物外貨負債残高(外国為替公認銀行が先物外国為替取引に基づいて引き渡すこととなつている外国通貨をもつて表示される支払手段及び外貨債権その他の先物外貨負債として大蔵大臣の定めるものの合計額をいう。次号において同じ。)との差額に相当する金額 三 直先総合外国為替持高 直物外貨資産残高と先物外貨資産残高の合計額と直物外貨負債残高と先物外貨負債残高の合計額との差額に相当する金額 3 法第十一条の二第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項に関し大蔵大臣が定める要件とする。 一 居住者又は非居住者に対する外国通貨による金銭の貸付けのうち長期貸付け(貸付期間が大蔵大臣の定める期間を超えるものをいう。)の残高と当該長期貸付けの原資となるべき外貨資金として大蔵大臣の定める資金の残高との比率その他外国為替業務に係る資金の運用又は調達に関する事項 二 非居住者から受け入れる預金その他の資金についての区分経理に関する事項 4 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、前項の規定により定めた要件を満たすべきことを命ずる場合には、その要件を満たすべき時期その他必要と認める事項を定めてするものとする。 5 法第十一条の二第二号に規定する政令で定める勘定は、預金勘定及びこれに類するものとして大蔵大臣の指定する勘定(以下この条において「預金勘定等」という。)とする。 6 大蔵大臣は、法第十一条の二の規定に基づき、外国為替公認銀行に対し、預金勘定等に金利を付することを禁止する場合には、その対象となる預金勘定等の種類、期間その他必要と認める事項を定めてするものとする。 7 前項の規定は、同項の規定による禁止がされることとなる日以後に当該禁止の対象となる預金勘定等に新たに貸記される預金その他の債務に限り適用する。 (外国為替公認銀行及び両替商の報告) 第五条@ 外国為替公認銀行及び両替商は、大蔵省令で定めるところにより、その業務について大蔵大臣に報告しなければならない。 2 外国為替公認銀行は、通商産業省令で定めるところにより、外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号。第十九条において「主務大臣政令」という。)第一条第一号に掲げる取引又は行為に係る業務について通商産業大臣に報告しなければならない。 第三章 支払等 (支払等の許可) 第六条 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法第十六条第一項又は第三項の規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払若しくは支払の受領(以下「支払等」という。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。 2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けなければならない。 3 大蔵大臣又は通商産業大臣は、第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 (特殊決済方法による支払等) 第七条 法第十七条に規定する政令で定める特殊な方法は、次に掲げる方法(以下この条、第二十条及び第二十四条において「特殊決済方法」という。)とする。 一 勘定の貸記又は借記により決済する方法 二 特殊な決済期間として大蔵大臣が定める期間に該当する期間に決済する方法 三 前二号に掲げる方法のほか、居住者と非居住者との間の債権債務の決済の方法が特殊であるとして大蔵大臣が定める方法 2 居住者は、前条第二項、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十七条の二第三項の規定による許可を受けたところに従つて支払等をする場合、第一号若しくは第二号に掲げる法令の規定による許可若しくは承認を受けたところに従つて支払等をする場合又は第三号若しくは第四号に掲げる命令の規定により認められ若しくは承認を受けたところに従つて支払等をする場合には、法第十七条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けないで特殊決済方法による支払等をすることができる。大蔵大臣又は通商産業大臣が支払等の当事者又は金額、支払等の原因となる取引又は行為の内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定をした支払等をする場合についても、同様とする。 一 法第二十一条第一項又は第二十五条第一項若しくは第三項 二 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第三条第一項 三 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) 第二条第一項若しくは第八項、第四条又は第十二条第一項 四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項、第二項若しくは第五項、第十四条又は第二十条第一項 3 居住者が法第十七条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 (支払手段等の輸出入の許可) 第八条 大蔵大臣は、法第十八条第「項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による支払手段、証券又は貴金属(以下この条及び第二十四条において「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。 2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、大蔵省令で定める手続により、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 3 大蔵大臣は、第「項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 4 前三項の規定は、居住者又は非居住者が第六条第二項、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十七条の二第三項の規定による許可を受けたところに従つて支払手段を輸出し若しくは輸入する場合、第一号に掲げる法の規定による許可を受けたところに従つて支払手段を輸出し若しくは輸入する場合又は第二号若しくは第三号に掲げる命令の規定により認められ若しくは許可若しくは承認を受けたところに従つて支払手段を輪出し若しくは輸入する場合には、適用しない。 一 法第十七条、第二十一条第一項、第二十五条第一項若しくは第三項又は第四十八条第一項 二 輸出貿易管理令第一条第二項、第二条第一項、第四条又は第十二条第一項 三 輸入貿易管理令第四条第一項若しくは第二項、第十四条又は第二十条第一項 第四章 資本取引等. (経常的経費等} 第九条 法第二十条第九号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。 一 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。) 二 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との問で行われる当該イからハまでに定める資金の授受 イ貨物の輸出又は輸入 当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受 ロ外国相互聞における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受 ハ役務取引 当該役務取引の対価又は当該役務取引に直授伴う資金の投受. 2 前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。 (資本取引の指定) 第九条の二 法第二十条第十号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債券の発生、変更又は消滅に係る取引とする。 (大蔵大臣の許可を要する資本取引) 第一〇条 居住者又は非居住者が法第二十一条第一項の規定による大蔵大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 2 法第二十条第四号に掲げる取引について、当該取引の一方の当事者が法第二十一条第一項の規定による許可を受けているときは、当該取引の他方の当亭者は、同項の規定による許可を受けることを要しない。 3 法第二十一条第一項に規定する政令で定める場合は、前項に該当する場合のほか、居住者又は非居住者が次に掲げる取引又は行為を行う場合とする。 一 両替商と居住者(本邦にある外国為替公認銀行を除く。)又は非居住看との聞の内国支払手段(対外支払手段以外の支払手段をいう。)を対価とする外国通貨又は旅行小切手の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(大蔵大臣の定める要件を満たしているものに限る。) 二 前号に掲げる取引のほか、大蔵大臣が取引又は行為の当事者、内容その他からみて決の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した取引又は行為 第一一条 大蔵大臣は、法第二十一条第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、あらかじめ告示により当該資本取引の指定をすることとした場合には法の目的を遂成することが困難になると大蔵大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、外国為替公認銀行に対する通知その他の大蔵省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。 2 大蔵夫臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、速やかにその旨及び当該指定した資本取引を告示するものとする。 3 居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、大蔵省令で定める手続により、大蔵大臣の許可を受けなければならない。 4 大蔵大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、法第二十一条第二項各号に掲げる事態が生ずるおそれがなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。 (資本取引の届出等) 第一二条 法第二十二条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる資本取引を行おうとする日前三月の範囲内で大蔵大臣が定める期間内に、大蔵省令で定める手続により、しなければならない。 2 法第二十二条第一項の規定による届出をしなければならない者が非居住者である場合には、当該非居住者は、居住者である代理人(当該届出に係る資本取引が同項第三号に掲げる証券の取得に該当する場合を除き、次条第一項の規定により送達される文書を受理する櫓限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。 3 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資本取引を行おうとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 資本取引の内容 三 資本取引の実行の時期 四 資本取引を行おうとする理由 五 その他大蔵省令で定める事項 4 法第二十二条第一項に規定する政令で定める場合は、大蔵大臣が同項各号に掲げる資本取引の当事者、内容その他からみて同項の規定による届出がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した資本取引を行おうとする場合とする。 5 法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、外国法令に基づいて設立された次に掲げる法人とする。 一 居住者により所有される法人の株式の数又は出資の金額の当該法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の二十五を下らない率で大蔵大臣の定める率以上である法人 二 前号に掲げる法人又は居住者及び同号に揚げる法人によりその発行済株式の全部又は出資の金額の全額が所有されている法人 三 前二号に掲げる法人のほか、居住者又は前二号に掲げる法人のために外国において証券を発行する法人 6 法第二十二条第二項に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人(第九項において「外国法人」という。)を除く。)及び本邦法人である外国為替公認銀行の営業所のうち非居住者であるものとする。 7 法第二十二条第二項第一号に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。 一 法第二十二条第二項第一号に規定する非居住者のうち金融機関である者その他大蔵省令で定める者との間の預金契約 払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。 二 法第二十二条第二項第一号に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約 当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して2日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入れの金額が大蔵大臣が定める金額以上のものであること。 8 法第二十二条第二項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、本邦にある他の外国為替公認銀行との間の預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)又は金銭の貸借契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引で、当該他の外国為替公認銀行における当該取引に係る資金の運用又は調達に関する経理が同項に規定する特別国際金融取引勘定(第十項から第十二項までにおいて「特別国際金融取引勘定」という。)において整理されるものとする。 9 法第二十二条第三項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる外貨証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。 一 当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として大蔵省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る外貨証券の取得 二 当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める外国法人の発行に係る外貨証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け 三 前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遺、長期にわたる原材料の供給その他の大蔵省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る外貨証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け 10 法第22条第2項の規定により特別国際金融取引勘定を設けることについて大蔵大臣の承認を受けた外国為替公認銀行は、大蔵省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに同項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を大蔵省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。 11 特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。 一 毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第22条第2項に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額がない場合にあつては、大蔵大臣が定める金額)に大蔵大臣の定める率を乗じて算定した金額(外国為替公認銀行が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該外国為替公認銀行の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して大蔵大臣が指示する金額)を限度とする。 二 毎日の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。 12 外国為替公認銀行は、特別国際金融取引勘定において経理される法第22条第2項第1号及び第2号に掲げる取引の相手方が同項に規定する非居住者であることの確認を、大蔵省令で定める書類を徴する方法その他大蔵省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、大蔵省令で定めるところにより確認しなければならない。 13 証券会社が法第二十二条第一項ただし書に規定する大蔵大臣の指定を受けようとするときは、大蔵省令で定める手続により、当該指定の申講をしなければならない。 (勧告又は命令の送達等) 第一三条 法第二十三条第二項又は第七項の規定による勧告又は命令は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、非居住者が居住者である代理人により当該資本取引の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。 2 通常の取扱いによる郵便によつて前項に規定する文書を発送した場合は、その郵便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 3 大蔵大臣は、通常の取扱いによる郵便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者(同項ただし書の場合にあつては、代理人。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 4 第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(決第六十九条第一項の規定に基づき第二十五条第四号又は第六号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。 5 次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。 一 送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。 二 第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。 6 法第二十三条第四項の規定による通知は、大蔵省令で定める手続により、しなければならない。 (通商産業大臣の許可を要する資本取引) 第一四条 法第二十四条第一項の規定により通商産業大臣が許可を受ける義務を課することができる資本取引は、次に掲げる契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。 一 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輪入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの 二 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの 三 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの イ当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約 ロ当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約 四 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との問で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は}部との相殺をすることを内容とするもの 五 鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約 第一五条 通商産業大臣は、法第二十四条第一項の規定に基づき居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。 2 居住者が前項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、通商産業省令で定める手続により、通商産業大臣の許可を受けなければならない。 3 通商産業大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、法第二十一条第二項各号に掲げる事恕が生ずるおそれがなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなけれぱならない。 (資本取引の届出等) 第一六条 法第二十四条第二項の規定による届出は、同条第一項に規定する資本取引を行おうとする日前三月の範囲内で通商産業大臣が定める期間内に、通商産業省令で定める手続により、しなければならない。 2 法第二十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資本取引を行おうとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 資本取引の内容 三 資本取引の実行の時期 四 資本取引を行おうとする理由 五 その他通商産業省令で定める事項 3 法第二十四条第二項に規定する政令で定める場合は、通商産業大臣が第十四条各号に掲げる契約に基づく資本取引の当事者、内容その他からみて同項の規定による届出がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した資本取引を行おうとする場合とする。 4 法第二十四条第三項に規定する政令で定める資本取引は、第十四条第二号に掲げる契約に碁つく資本取引及び同条第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するものに基づく資本取引とする。 5 第十三条の規定は、法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第二項又は第七項の規定による勧告又は命令について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第二十三条第二項又は第七項」とあるのは「法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第二項又は第七項」と、同条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、同条第六項中「法第二十三条第四項」とあるのは「法第二十四条第四項において準用する法第二十三条第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。 (法纂二十三条の技術的読替え) 第一七条 法第二十四条第四項の規定による技術的読替えは.次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条第二項 大蔵大臣 通商産業大臣 前項 第二十四条第三項 第二十三条第三項 第一項 第二十四条第三項 第二十三条第四項 大蔵大臣 通商産業大臣 第二十二条第六項 第一項又は第三項 第二十四条第三項又は同条第四項において準用する第二十三条第三項 第二十三条第七項 大蔵大臣 通商産業大臣 第二十三条第八項 前各項 第二十四条第三項及び同条第四項において準用する第二十三条第二項から第七項まで (役務取引の許可等) 第十七条の二 法第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。 2 法第二十五条第一項第二号に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引は、輸出貿易管理令別表第一の63、86及び172から183までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買に関する取引とする。 3 居住者は、非居住者との間で別表の1から20までの項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとするときは、法第二十五条第二項の規定に基づき通商産業大臣の許可を受けなければならない。 4 居住者が法第二十五条第一項又は前項の規定による通商産業大臣の許可を受けようとするときは、通商産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 5 第一項若しくは第二項又は第三項に規定する取引のうち通商産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項の規定又は第三項の規定による通商産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。 第一八条 法第二十五条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃楽物の処理に係る役務取引 二 鉱業権その他これに類する権利の移転に係る取引 三 字宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を提供する取引 2 居住者が法第二十五条第三項の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けようとするときは、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、当骸許可の申請をしなければならない。 3 第一項各号に掲げる取引のうち大蔵大臣又は通商産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条の規定による大蔵大臣又は通商産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。 (法令の違反に対する制裁の通知) 第十八条の二 通商産業大臣は、法第二十五条の二の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関及び外国為替公認銀行に通知するものとする。 第五章 雑則 (大蔵大臣と通商産業大臣の所管事項の区分) 第一九条 この政令における大蔵大臣と通商産業大臣の所管事項の区分は、法及び主務大臣政令の定めるところによる。 (関係大臣の協議及び同意) 第二〇条 大蔵大臣は、第七条第一項の規定により期間又は方法を定めようとする場合において、その定めようとする期間又は方法が貸物を輸出し若しくは輸入する者の貨物の輸出若しくは輸入に直授伴つてする取引若しくは行為又は外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の亮買に関する取引に係るものであるときは、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。 2 通商産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、大蔵大臣の同意を得なければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては、当該許可又は承認に係る取引又は行為に伴う支払等が特殊決済方法によるものである場合に限る。 一 法第十七条の規定による許可をしようとする場合 二 法第二十五条第一項又は第三項の規定による許可をしようとする場合 三 第六条第二項、第十五条第二項又は第十七条の二第三項の規定による許可をしようとする場合 四 第七条第二項第一二号又は第四号に揚げる命令の規定による承認をしようとする場合 五 第七条第二項後段の規定による支払等の指定をしようとする場合 六 輸出貿易管理令第二条第七項又は輸入貿易管理令第四条第四項の規定による確認をしようとする場含 (許可等の条件) 第二一条 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法(第一章から第四章までに限る。次条において同じ。)及びこの政令の規定による許可、認可、承認又は指定(以下この条において「許可等」という。)をする場合には、当該許可等に条件を付することができる。 2 前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (政府機関の行為). 第二二条 法及びこの政令の許可又は届出に係る規定は、大蔵大臣が外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の規定に基づき行う取引又は行為については、適用しない。 (告示の方法} 第二三条 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。 (報告) 第二四条 大蔵大臣又は通商産業大臣は、法第六十七条の規定に基づき、大蔵省令又は通商産業省令で定める手続により、次に掲げる取引又は行為の内容、実行の時期その他の事項に関し、法(第一章から第四章までに限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、当該取引若しくは行為を行う者又は関係人から報告を徴することができる。 一 本邦から外国へ向けた支払、居住者と非居住者との間の支払等又は特殊決済方法による支払等 二 支払手段等の輸出又は輸入 三 資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。) 四 役務取引(第九条第二項に規定する役務取引をいい、法第二十九条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。) 五 外国相互聞における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 六 前各号に掲げるもののいずれかに準ずる取引又は行為 (事務の委任) 第二五条 大蔵大臣又は通商産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行又は外国為替公認銀行に取り扱わせる法(第一章から第四章まで並びに第六十七条及び第六十九条の二の規定に限る。)の施行に関する事務は、次に褐げる事務のうち大蔵省令又は通商産業省令で定める事務とする。 一 法第十七条、法第二十一条第一項若しくは法第二十五条第三項又は第六条第二項、第十一条第三項若しくは第十五条第二項の規定による許可に関する事務 二 法第二十二条第一項又は法第二十四条第;項の規定に基づく届出の受理に関する事務 三 法第二十三条第一項又は法第二十四条第三項の規定に基づく期間の組縮の通知に関する事務 四 法第二十三条第二項(決第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務 五 法第二十三条第四項(法第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務 六 法第二十三条第七項(法弟二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に閲する事務 七 法第六十九条の二の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に閲する事務 八 第五条又は前条の規定に差つく報告の受理に関する事務 九 前各号に掲げる亭猫のほか、この政令の施行のため必要な事務 (対外の貸借及び国際収支に関する統計) 第二六条 大蔵大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。 一 毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計 二 毎月及び毎年の国際収支に関する統計 2 大蔵大臣は、前項各号に揚げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。 B 大蔵大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、関係行政機関及び法の適用を受ける取引を行うことを営業とする者に対し、必要な範囲内で、資科の提出を求めることができる。 附則(抄) (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 (外国為替管理令等の廃止) 第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 一 外国為替公認録行及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号) 二 対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号) 三 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号) 四 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号) 五 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号) (経過措置) 第三条 この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条若しくは第二十六条又は附則第九項若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 2 この政令の施行の際現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条又は附則第九項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。〕に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の注(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第二十二条第一項又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章及び第六章を除く。}及びこの政令の規定を適用する。 3 改正法の施行の際現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、旧令第十四条第一項本文及び第二十八条の規定は、この政令の地行後においても、なお効力を有する。 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条 この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。 (役務取引等に関する特例) 第六条 削除 輸入貿易管理令の一部改正) 第七条 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の一部を次のように改正する。 第二十一条を削る。 (輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。 2 この政令の施行の際現に旧輸入令第21条第1項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。 |
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別表 (第十七条関係)
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| ●輸出貿易管理令 (昭和二四・一二・一 政 三七八) 施行 昭和二四・一二・一(附則) (輸出の承認) 第一條 @貨物を輪出しようとする者は、左の各号の一に該当するときは、通商産業省令で定める手続に従い、通商産業大臣の書面による承認を受けなければならない。 一 「別表第一」に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 二 委託加工貿易契約叉は当該輸出についてこれに対応する輪入により求償する契約によって貨物を輪出しようとするとき。 三 外国為替管理委員会規則で定める代金の決済方法(以下「標準決済方法」という)によらないで貨物を輪出しようとするとき。 A通商産業大臣は、前項第三号の規定による承認をするには、あらかじめ、外国為替管理委員会の同意を得なければならない。 B通商産業大臣は、別表第一第一号及び第四十九号から第五十一号までに掲げる貨物について第一項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林大臣の同意を得なければならない。 C通商産業大臣は、別表第一第五十八号から第六十号までに掲げる貨物については、他の法令による轍出の許可があつた場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。 D通商産業大臣は、国際収支の均衡を維持し、並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、第一項の承認をせず、又は同項の承認に條件を附することができる。 (契約の許可) 第二條 通商産業大臣が国際牧支の均衡を維持するため特に必要があると認めて通商産業省令で定めた場合は、前條第一項第二号の規定による承認は、同号に掲げる契約の締結についてあらかじめ通商産業大臣の許可を受けた者でなければ、受けることができない。 (支拂方法の証明} 第三條 @賃物を輸出しようとする者は、通商産業省令で定める手続に従い、外国為替銀行に、総理府令、大蔵省令、通商産業省令で定める様式による輸出申告書及び左の各号の一に該当する場合においてそれぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。 一 当該貨物の代金の決済が標準決済方法によつて行われるときは、それを証するに足る書類 二 当該貨物の代金の決済が第一條第一項第三号の承認を受けた方法によつて行われるときは、それを証するに足る書類 三 当該賃物の輪出が第一條第一項第一号又は第二号の承認を受けることを要するときは、その承認を受けたことを証する書類 A外国為替銀行は、前項の書類の提出を受けた場合において、その書類の証明力が十分であると認めるときは、その書類に詔証をすることができる。 (特例) 第四條 前三條の規定は、左に揚げる場合には、適用しない。但し、別表第一第五十五号から第六十一号までに掲げる貨物については、この限りでない。 一 別裏第二に掲げる貨物を輪出しようとするとき。 二 別表第三上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、叉は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。 (稔関の確認) 第五條 税関は、通商産業大臣の指示に従い、貸物を轍出しようとする者が第三條第二項の規定による認証を受けていること叉はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。 (代金の回牧の義務) 第六條 @第三條第二項の規定による認証を受けて貨物を輪出した者は、遅滞なく、その認証を受けた決済方法に従い、外国為替限行を通じ、当該貨物の全価額の代金を回牧するための措置をとらなければならない。 A貨物を輸出した者は、左の各号の一に該当するときは、それぞれ各号に定める日から三箇月以内にその受領すべき代金を回収しなければならない。 一 第三條第二項の規定により決済方法の認証を受けた者が外国為替銀行に当該貨物に係る外国為替の売却又は取立の委託をした後において、善意で且つやむを得ない事由により、当該外国為替の支拂が支拂人により拒絶されたときは、その事実の通知を受けた日の翌日 二 輪出した貨物の代金につき値増金が生じたときは、その翌日 B第一條第一項第三号の規定により、外国為替により当該貨物の価額の全部叉は一部の代金を回牧しないことについて、通商産業大臣の承認を受けて貨物を輸出した場合は、前二項の規定は適用しない。 C第二項の規定に該当する者は、善意で且つやむを得ない事由により同項に定める期間内に代金を回牧することができないときは、事由を具して、通商産業大臣に期聞の延長を申請ずることができる。 D通商産業大臣は、前項の許可をするには、その取引が資本の逃避その他法令の制限を免れる目的で行われるものでないことを確認し、且つ、あらかじめ、外国為替管理委員会の同意を得なければならない。 E通商産業大臣は、第四項の申請が資本の逃避、その他法令の制限を免れる目的でなされるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしないことができる。 (輸出の事後審査) 第七條 通商産業大臣は、第十條の規定により提出された書類により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。 (戒告) 第八條 @通商産業大臣は、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という)第五十條の規定の趣旨に反する行為をしたと認められる者があつたときは、その者に対し、その旨を戒告することができる。 A通商産業大臣は、前項の規定による戒告を受けた者がその戒告を受けた後一年以内に法第五十條の規定の趣旨に反する行為をしたと認めるときは、一年以内の期間を限り、通商産業大臣の書面による承認を受けなければ貨物の輸出をしてはならない旨を命ずることができる。 B通商産業大臣は、前項の規定により承認を受くべき旨を命じた者から承認の申請があつたときは、その者が当該輸出に関し法第五十條の規定の趣旨に反する行為を行つていないことを確認した後において、承認をしなければならない。 (法令の違反に対する制裁の通知) 第九條 通商産業大臣は、法第五十三條又は前條第二項の規定による処分をしたときは、その殿を遅滞なく税関及び外国為替銀行に通知するものとする。 (報告) 第一〇條 通商産業大臣は、貨物の轍出の承認を受けた者、貨物を輪出した者又は当該貨物を生産した者から、通商産業省令で定めるところにより、左に掲げる事項に関する報告書を提出させることができる。 一 第五篠の規定による確認に関する事項 二 当該輸出に関し第七條の規定による審査を行うため必要な事項 (附則) Aこの政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一條第一項の承認を受けたものとみなす。 Bこの政令施行前に貿易等臨時措置令に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、昭和二十四年十二月十五日までは、第三條第二項の規定による認証及び第五條の規定による確認を受けないで当該許可に係る賃物を輸出することができる。 別表第一 一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二條に規定する主要食糧 二 五千カロリー以上の石炭 三 鉄鉱の鉱石及びその精鉱 四 銑鉄 五 合金鉄 六 炭素鋼及び合金鋼の半製品 七 炭素鋼及び合金鋼のくず 八 銑くず 九 非鉄金属の鉱石及びその精鉱 十 非鉄金属の粗地金及び半製品、新地金、くず及び故並びに再生塊 十一 銅、眞ちゆう、アルミニユウム、亜鉛、カドミウム、アンチモン、鉛、ニッケル、タングステン、錫及びリチウムの圧延、伸線及び押出製品 十二 建設用機械及び道路用機械(一般的の用途に使用される器具を除く) 十三 製鋼用機械(一般的の用途に使用される器具を除く) 十四 鉱業用機械(一般的の用途に使用される器具を除く) 十五 金属加工機械(手工具を除く) 十六 理化学精樒機械及び電子試験装置 十七 石油精製機械(一般的の用途に使用される器具を除く) 十八 化学製品製造機器 十九 鉄道車両及びその主要な部分品 ニ十 積載量五トン以上のけん引車 二十一 前二号に掲げる以外の車両(自転車、乗用自動車、自動自転車、三輪車及び小児車を除く) 二十二 デイーゼル機関及び五十軸馬力をこえるその他の内燃機関 二十三 鋼船及び千五百排水トンをこえるその他の船(浮ドックその他船に準ずるものを舎む) 二十四 発電設備及び送配電用機器 二十五 爆薬製造用設備 二十六 放送設傭及び電信電話設備 二十七 活性炭素 二十八 カーバイト 二十九 カーボンブラツク 三十 か性ソーダ 三十一 セルローズ 三十二 塩素酸塩及び過塩素酸塩 三十三 塩素 三十四 クロールビクリン 三十五 液体アムモニア 三十六 硝酸 三十七 燐 三十八 硝酸カリ 三十九 過マンガン酸カリ 四十 有機ゴム薬品(老化防止剤及び硫化促進剤) 四十一 ソーダ灰 四十二 塩素酸ソーダ 四十三 硫酸 四十四 キニーネ製品 四十五 ラジウム 四十六 繭 四十七 生糸及び絹織物(昭和二十五年一月一日前に輸出されるものに限る) 四十八 十二プライ以上の貨物自動車用タイヤ及び断面直径八・二五インチ以上の貨物自動車用チユーブ 四十九 油脂(ビタミン油を除く」 五十 肥料配給規則(昭和二十二年農林省令第五十六号)第一條に規定する肥料 五十一 電柱、枕木、杭木、杭丸太、針葉樹素材(パルプを含む)、針葉樹製材(輸出品包装材を除く)、かつ葉樹素材(パルプ材を含む)、普通薪及びガス用薪(対馬から轍出される ものを除く.)並びに木炭 五十二 アバカ及びサイザル麻並びにこれらの糸、撚糸、鋼及び索 五十三 除虫菊及び除虫菊製品 五十四 前各号に掲げるもの以外の輸入された貨物 五十五 偽造、変造着しくは模造の通貨、郵便切手若しくは牧入印紙又は通貨を復写彫刻したすべての貨物 五十六 いずれかの政府に対するむほん叉ははん乱を主張し、叉はせん動する内容を有する書籍、パンフレット、新聞、文書、広告、回状、写眞、映写用フイルム又は絵画 五十七 風俗を害するおそれのある書籍、図面、彫刻物その他の貨物 五十八 麻薬又はその用具 五十九 武器叉は火薬その他の爆発物 六十 いずれかの国の国宝叉は重要美術品 六十一 特許権、実用新案権、意匠権.商標叉は著作権を侵害する貨物 別表第二 一 総価額五千円以下の貨物(当該貨物の代金の決済が標準決済方法により行われる場合に限る。) 二 総価額十八万円以下の無償の商品見本(商品の注文をとるために、叉は再生産の試品とするために使用することを目的とする見本品で、「商品見本、非売品」の表示を附したものに限る。 三 国際郵便により送付され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若著しくは小包郵便物又はその他の方法により送付される同様の小包 四 遺骨 五 外国貿易船叉は航空機が自己の用に供する船用品叉は航空機用品 別表第三
一 この表において「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、自動車(一台に限る。)、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる物件をいう。 二 この表において「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、通常必要と認められる物件をいう。 三 この表において「職業用具」とは、通常、本人の職警使用される目的を有し、'且つ、必要と認められる道具をいう。 楡出貿易管理規則(昭和二四・一二・一 通産六四) 楡出申告書の様式を定める命令(昭和二四・一二・一 総・大・通産一) 輸出貿易決済規則(昭和二四・一二・一外為委規一) |
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| ●輸出貿易管理令 (昭和二四・一二・一 政 三七八) 施行 昭和二四・一二・一(附則) 改正 昭和二五政一三・政一二二・政二〇七・政三〇六・政三七五、昭和二六政二〇〇・政二七〇・政三〇一・政三七四・政三八四、昭和二七政一三六・政一八八・政三〇六・政三六七・政五〇〇、昭和二九政七七・政一一九・政三〇九、昭和三〇政一五〇・政三二八、昭和三一政二九・政三四一、昭和三二政一〇六・政一九九、昭和三三政三二・政八一・政二五五・政三三九、昭和三四政七七・政二八四・政三二七、昭和三五政一〇八・政一三五・政一五七・政一六三・政二一九・政二七九・政三一六、昭和三六政一二七・政二六四・政三八〇・政四一六・政四三二、昭和三七政三九八、昭和三八政一二六・政一七七・政二四〇、昭和三九政八九・政一七八・政一八一・政二七六・政三八七、昭和四〇政二四五・政三三二・政三五〇・政三五三・政三六六、昭和四一政一〇・政二三・政三〇二・政三四五・政三六一・政三八九、昭和四一政二六・政三一・政三六八、昭和四三政一三一・政一五八、昭和四四政二六一・政二六六 (輸出の承認) 第一條 @貨物を輪出しようとする者は、左の各号の一に該当するときは、通商産業省令で定める手続に従い、通商産業大臣の書面による承認を受けなければならない。 一 別表第一中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとするとき。 一の二 別表第一の二に掲げる地域を仕向地として輸出しようとするとき。 二 委託加工貿易契約叉は委託販売貿易契約(外国にある者に対し外国における販売の委託をする契約に限る。)によって貨物を輪出しようとするとき。 三 大蔵省令で定める代金の決済方法(以下「標準決済方法」という)によらないで貨物を輪出しようとするとき。 A大蔵大臣は、標準決済方法を定めようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。 B通商産業大臣は、第一項第三号の規定による承認をするには、あらかじめ、大蔵大臣の同意を得なければならない。 C通商産業大臣は、別表第一の五二、一七九、一八〇、一八二、一八三、一八五から一八八まで、及び一九一から一九三までの項の中欄に掲げる貨物について、第一項第一号及び第二号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林大臣の同意を得なければならない。 D通商産業大臣は、別表第一の二〇九及び二一〇の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による轍出の許可があつた場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。 E通商産業大臣は、国際収支の均衡を維持し、並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、第一項の承認をせず、又は同項の承認に條件を附することができる。 F第一項各号の一に該当する場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第十条第一号の許可を受けて同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸人した貨物の通商産業省令で定めるところによりする輸出については、第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受けることを要しない。 (契約の許可) 第二条 @前条第一項第二号に該当する場合又は外国にある者から本邦における販売の委託を受ける委託販売貿易契約を締結する場合において、当該契約の締結についてあらかじめ通商産業大臣の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、同項の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受けることを要しない。 A前条第三項の規定は、前項に規定する輸出が前条第一項第三号に該当する場合に準用する。 B前条第四項の規定は、第一項に規定する輸出が前条第四項に規定する貨物の輸出である場合に準用する。 C前条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合に準用する。 D輸入貿易管理令第九条第三項の規定は、第一項の許可を受けたところに従つて輸入する貨物が同令第九条第一項に規定する貨物である場合に準用する。 E輸入貿易管理令第十二条第二項の規定は、第一項の許可を受けたところに従つてする貨物の輸入が同令第八条第一項第一号の二に該当する場合に準用する。 (支払方法の証明} 第三條 @貨物を輸出しようとする者は、通商産業省令で定める手続に従い、外国為替銀行に、総理府令、大蔵省令、通商産業省令で定める様式による輸出申告書及び左の各号の一に該当する場合においてそれぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。 一 当該貨物の代金の決済が標準決済方法によつて行われるときは、それを証するに足る書類 二 当該貨物の代金の決済が第一条第一項第三号の承認を受けた方法又は当該貨物の輸出が同号に該当する場合において前条第一項の許可を受けた方法によつて行われるときは、それを証するに足る書類 A外国為替公認銀行は、前項の書類の提出を受けた場合において、その書類の証明力が十分であると認めるときは、その書類に認証をすることができる。 B価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物又は価額の全部につき本邦通貨表示の支払手段により決済する貨物(価額の全部又は一部につき非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)第一条に規定する非居住者自由円勘定を通ずる方法により決済する貨物を除く。)を輸出しようとする場合は、前二項の規定は、適用しない。 (特例) 第四条 前三条の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。但し、別表第一の一九七から二一一までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 一 仮に陸揚した貨物(本邦を仕向地とする船荷証券(航空貨物輸送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたものについては、別表第三中欄に掲げる貨物であつて、同表下欄に掲げる地城を仕向地として輸出するものを除く。)を輸出しようとするとき。 二 別表第二に掲げる貨物(同表第一号及び第二号に掲げるものについては、別表第三中欄に掲げる貨物であつて、同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出するものを除く。)を輸出しようとするとき。 三 別表第四上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。 (税関の確認) 第五条 税関は、通商産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が第一条第一項の規定による承認若しくは第三条第二項の規定による認証を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。 (代金の回収の義務) 第六条 @第三条第二項の規定による認証を受けて貨物を輸出した者は、遅滞なく、その認証を受けた決済方法に従い、外国為替公認銀行を通じ、当該貨物の全価額の代金を回収するための措置をとらなければならない。ただし、当該貨物の価額の一部の代金を外国為替によつて回収しないことについて、第一条第一項第三号の承認又は第二条第一項の許可を受けた場合は、この限りでない。 A貨物を輸出した者は、左の各号の一に該当するときは、それぞれ各号に定める日から三箇月以内にその受領すべき代金を回収しなければならない。 一 第三条第二項の規定により決済方法の認証を受けた者が外国為替公認銀行に当該貨物に係る外国為替の売却又は取立の委託をした後において、善意で且つやむを得ない事由により、当該外国為替の支払が支払人により拒絶されたときは、その事実の通知を受けた日の翌日 二 輸出した貨物の代金につき値増金が生じたときは、その翌日 B前項の規定に該当する者は、善意で且つやむを得ない事由により同項に定める期間内に代金を回収することができないときは、事由を具して、通商産業大臣に申請し、期間の延長又は代金を回収しないことにつき、許可を受けなければならない。 C通商産業大臣は、前項の許可をするには、その取引が資本の逃避その他法令の制限を免れる目的で行われるものでないことを確認し、且つ、あらかじめ、大蔵大臣の同意を得なければならない。 D通商産業大臣は、第三項の申請が資本の逃避、その他法令の制限を免れる目的でなされるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしないことができる。 (輸出の事後審査) 第七條 通商産業大臣は、第十條の規定により提出された書類により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。 (承認の有効期間) 第八条 @第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三箇月とする。 A通商産業大距は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。 (法令の違反に対する制裁の通知) 第九條 通商産業大臣は、法第五十三條又は前條第二項の規定による処分をしたときは、その殿を遅滞なく税関及び外国為替銀行に通知するものとする。 (報告) 第一〇條 通商産業大臣は、この政令の施行に必要な限度において、貨物の輸出の承認、契約の許可若しくは認証を受けた者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した巷から必要な報告を徴することができる。 (権限の委任) 弟一一条 左に掲げる通商産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 別表第一の二〇六から二一〇までの項の中欄に掲げる貨物に係る第条第一項の規定による承認の権限 二 左に掲げる権限であつて、通商産業大臣の指示する範囲内のもの イ 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第一条第一項の規定による承認の権限 ロ 保税地域に搬入し、庫入し、又は移入された貨物であつて、保税地域から積みもどす貨物に係る第一条第}項の規定による承認の権限 ハ 削除 ニ 第一条第六項の規定によりイ又はロの承認に条件を附する権限 ホ 通商産業大臣が第一条第六項(第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により附した条件を変更する権限 へ 第八条第二項の規{疋により第一条第一項の承認の有効期間を延長する権限 (事務の委任) 第一一条の二 第十条の規定による報告の徴収に関する事務であつて通商産業省令で定めるものは、日本銀行に取り扱わせるものとする。 (政府機関の行為) 第一二条 @通商産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。 A第五条の規定は、前項の場合に適用する。 |
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別表第一
一 「甲地域」とは、アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、ビルマ、カンボディア、カナダ、セイロン、サイプラス、チェッコスロヴァキア、コンゴー民主共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ケニヤ、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、ラオス、ルクセンブルグ、中国本土、マラウイ、マレイシア、マルタ、モーリシァス、モロッコ、ネパール、オランダ、ノールウェー、外蒙古、ポーランド、ポルトガル(アンゴラ、カボヴェルデ諸島、マカオ、モザンビック、ポルトガル領ギニア、ポルトガル領チモール、、ブリンシペ及びサントメを含む。)、中華民国、ルーマニア、シェラレオーネ、シンガポール、南アフリカ共和国、スペイン、スウェーデン、スイス、タンザニア、トリニダッドトバゴ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ソヴィエト連邦、アラブ連合、連合王国(アデン、アンチグア、バハマ、バルバドス、ベルムダ、英領ホンジュラス、英領ソロモン諸島保護領、ヴァージン諸島、ブルネーイ、フォークランド諸島、フイージー、ジブラルタル、ギルバート及びエリス諸島植民地(英米共同管理下にあるカントン島及びエンダーベリー島を含む。)、香港、モンセラト、セーシェル、ソマリーランド保護領、セントヘレナ、セントキッツ、セントルーシア並びにセントヴィンセントを含む。)、アメリカ合衆国、ヴィエトナム、ユーゴースラヴィア及びザンビアをいう。 二 「乙地域」とは、イラン、イラク、ナイジェリア、南ローデシア並びに伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を倉む。)以外の地域をいう。 三 「丙地域」とは、ナイジェリア、南アフリカ共和国、南ローデシア及びアラブ連合以外のアフリカの地域をいう。 四 「丁地域」とは、ベルギー、カナダ、ドイツ運邦共和国、フィジー、フランス、ガーナ、イタリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ(オランダ領セントマーチン島を含む。)、ニューヘブリデス諸島、ベナン、スペイン及びアメリヵ合衆国(米領サモアを含む。)をいう。 五 「特殊地域」とは、ポルトガル(アンゴラ、カポヴェルデ諸島、マカオ、モザンビック、ポルトガル領ギニア、ポルトガル領チモール、プリンシペ及びサントメを含む。)及び南アフリカ共和国をいう。 |
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| 別表第一の二 イラン イラク ナイジェリア 南ローデシア 別表第二 一 総価額三万六千円以下の貨物(別表第一の一八五、一八七、一八八及び一九四の項の中欄に掲げる貨物であつてそれぞれその項の下欄に掲げる地域を仕向地とするもの については、総価額が一万円以下の場合に限る。) 一の二 無償の救じゆつ品 二 総価額十八万円以下の無償の宣伝用印刷物又は商品見本(商品の注文をとるために、又は再生鹿の試品とするために使用することを目的とする見本品で、「商品見本、非売 品」の表示を附したものに限る。) 三 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小包型装物若しくは小包郵便物又はその他の 方法により送附される同様の小包 四 遺骨 五 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 五の二 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無 償で輸出するもの 六 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物 七 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物 八 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員 の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物 九 外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの 九の二 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物 十 無償で送付する記録文書その他の書類 十一 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施殴に送付する公用の貨物 十二 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具 十三 国際的な規模で開催される運動競技会(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国した選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携 帯し、又は別送して当該運動競技会の用に供するために輸入した貨物 十四 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの 十五 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの |
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別表第三
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備考 「甲地域」とは、別表第一備考第一号に定めるものをいう。 |
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| 別表第四 |
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一「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。 二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。 三 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨吻をいう。 |
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| 附属及び関係法令 輸出貿易管理規則(昭和二四・一二・一 通産六四 昭和二四・一二・一施行) 輸出貿易管理令臨時特令(昭和二九・九・三政二六四 昭和二九・九・五施行) 輸出申告書の様式を定める省令(昭和四ニ・五・一大・通産一 昭和四二・六・一施行) 標準決済方法に関する省令(昭和三七・一〇・三一大六二 昭和三七・一一・一施行) |
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別表第一 (第一条、第四条関係)
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| 標準決済方法に関する省令 (昭和三七・一〇・三一 大六二) 施行 昭和三七・一一・一(附則) 改正 昭和三八大五二、昭和四一大七・大五三、昭和四六大三五 (目的) 第一条 この省令は、対外取引に関する支払、支払の受領又は貸記若しくは借記の標準決済方法を定めることを目的とする。 〔定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。 一 削除 二 自由円勘定 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)第一条に規定する非居住者自由円勘定をいう。 三 非居住者外貨預金勘定 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)第十三条第二項の規定により許可を受けたところに従つて、非居住者が本邦内にある外国為替公認銀行に保有する外国通貨表示の預金勘定をいう。 四 外貨交換済証明書 本邦にある非居住者の保有する内国支払手段が、当該非居住者が外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)又は同法に基づく命令の規定により認められ、又は許可若しくは承認を受けたところに従つて保有している対外支払手段又は非居住者外貨預金勘定残高を外国為替公認銀行に売却することにより取得されたものであることを証明するため外国為替公認銀行が、大蔵大臣の定める手続により発行した証明書をいう。 五 輸出貨物代金 輸出契約の履行により、輸出者が取得する本邦通貨建又は外国通貨建の債権総額又は当骸債権総額から次に掲げる手数料等を差し引いた残額をいう。ただし、当該手数料等は当該輸出契約の履行に直接伴うものに限り、かつ、その金額が妥当なものでなければならない。 イ 仲介手数料又は代理店手数料 ロ 領事査証料 ハ 検数料、検量料その他の検査手数料 ニ 金利その他銀行手数料 六 輸入貨物代金 輸入契約の履行により、輸入者が負担する.本邦通貨建又は外国通貨建の債務総額又は当該債務総額から次に掲げる手数料等を差し引いた残額をいう。ただし、当該手数料等は当該輸入契約の履行に直接伴うものに限り、かつ、その金額が妥当なものでなければならない。 イ 当該輸入者の受け取るべき仲介手数料又は代理店手数料 ロ 領事査証料 ハ 検数料、検量料その他の検査手数料 ニ 金利その他銀行手数料 (標準決済方法) 第三条 各種の取引に関する標準決済方法は、この省令の別表で定める。 附則(抄) A 標準決済方法に関する規則(昭和二十五年外国為替管理委員会規則第十五号)は、廃止する。 別表第一 輸出の標準決済方法 一 次のイからニまでに掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法を併用して、輸出貨物代金の全部を対外支払手段により外国から受領し、又は自由円勘定を通ずる方法により受領する方法 イ 貨物の輸出の認証前一年(設備輸出(設備(船舶及び車輌を含む。)並びにその部分品及び附属品の輸出で、当該輸出の契約において、当該契約の締結の日から当該契約に 係る貨物の最終の船積の日までの期間が一年をこえるものと定めているものをいう。)の場合は三年)以内に受領すること。 ロ 貨物の輸出の認証前に、取消不能信用状(これに相当する書類を含む。)を受け取り、これに基づいて為替手形の振り出しにより一覧後五月以内又は船積後六月以内に受領 すること(スウエル・アローワンス付信用状に基づいて輸出されるかん詰のうち、総価額の百分の一以下の部分を無為替輸出する場合を含む。) ハ 支払渡し(D/P)又は引受渡し(D/A)条件付荷為替手形の振り出しにより一覧後五月以内又は船積後六月以内に受領すること。ただし、輸出貨物の仕向地は別紙に掲げる地域 に限る。 ニ 次に掲げるものを船積後六月以内に受領すること。 (1)揚地払条件付輸出の場合において、総価額の百分の十以内の金額 (2)ゆり根の輸出の場合において、総価額の百分の二十以内の金額 (3)書籍又は定期刊行物の輸出の場含において、当該輸出貨物代金 二 貨物の輸出の認証前に、外国にある非居住者が輸出貨物代金として外国為替公認銀行(外国にある店舗を除く。)に預託した対外支払手段により輸出貨物代金の全部を当該貨物の船積前に又は船積後六月以内に受領する方法 三 本邦にある非居住者から貨物の輸出の認証前一年以内に外貨交換済証明書の添付された内国支払手段により輸出貨物代金の全部を受領する方法 四 国際連合の附属諸機関若しくは軍隊又はアメリカ合衆国の対外援助機関若しくは軍隊(その附属諸機関を含む。)の支出金により決済される輸出の場合において、契約の定めるところにより輸出貨物代金の全部を受領する方法 五 委託加工貿易契約に基づき外国において加工される貨物を無為替輸出する方法又は委託加工貿易契約に基づき本邦において加工した加工品を無為替輸出し、若しくは加工賃に相当する額を第一号のイ及びロに掲げる方法により受領することにより輸出する方法 六 次に掲げるものを無為替で輸出する方法 イ 代金の全部について決済を要しないものとして輸入され保税地域内にある貨物であつて、加工を加えないもの ロ 積み替えられる貨物又は善意で、かつ、やむを得ない事由によ り積み残した貨物 ハ 学術書籍類(交換又は贈与の目的で輸出されるものに限る。) 二 国際連合教育科学文化機関が発行するクーポンと引換えられる貨物 別表第二 輸入の標準決済方法 一 次のイからハまでに掲げるいずれかの方法により、又は次のイ及びロに掲げる方法を併用して、輸入貨物代金の全部を対外支払手段により外国へ向けて支払い、又は自由円勘定を通ずる方法により支払う方法 イ 本邦内における船積書類若しくは貨物の受領と同時に、又はその受領した日から当該貨物の通関後四月までの期間内に支払う方法 ロ 本邦内における船積書類又は貨物の受領前に、次に掲げる代金を支払う方法 (1) 次の(2)及び(3)に掲げる場合を除き、輸入貨物代金の総額が百八十万円相当額をこえない場含において、当該輸入貨物代金 (2) 機械の輸入の場合において、当該輸入貨物代金のうちその半額若しくは百八十万円相当額のいずれか多い額をこえない金額又は信用状に挿入されたフオースメジャー・ク ローズに基づいて支払う当該輸入貨物代金 (3) 書籍、定期刊行物又は生動物の輸入の場合において、当該輸入貨物代金 ハ 揚地払条件付輸入の場合において、総価額の百分の九十以上をイに掲げる方法により決済し、残額を貨物の通関後六月以内に支払う方法 ニ 米国産農産物の輸入の場合において、ワシントン輸出入銀行から受けた借款の条件に従つて発行された信用状に基づいて振り出されたアメリカ合衆国通貨表示の期限付手 形(振出し後一二月以内のものに限る。)を決済することにより輸入貨物代金の全部を支払う方法 別表第三 貿易外受取標準決済方法 次に掲げるところにより受領する方法。ただし、役務又は財産を提供し、その対価を受領する場合には、当該提供(役務又は財産の提供が、継続して行われるときは、当該提供に伴う対価の通常の計算期間ごとに提供があるものとみなす。以下同じ。)前一年以内又は提供後六月以内に対価の全額を受領する場合に限る。 一 外国にある非居住者から対外支払手段により、又は自由円勘定を通ずる方法により受領すること。 二 本邦にある非居住者から次のいずれかの方法により受領すること。 イ ハに掲げるものを除き、自由円勘定を通ずる方法により、又は外貨交換済証明書の添付された内国支払手段により受領する方法 ロ アメリカ合衆国政府の対外援助関係機関又は国際連合附属諸機関からアメリカ合衆国通貨表示の対外支払手段により受領する方法 ハ 外航運送契約又は外貨払保険契約に基づいて運賃又は保険料を対外支払手段若しくは外貨交換済証明書の添付された内国支払手段により、又は自由円勘定を通ずる方 法により受領する方法。ただし、自由円勘定を通ずる方法によるときは、大蔵大臣の定める証明書を添付する場合に限る。 三 非居住者から次に掲げる支払を内国支払手段により受領すること。 イ 非居住者の本邦内にある財産の取得、管理又は処分に伴う手数料その他これに準ずる費用の支払 ロ 政府機関又は地方公共団体に対する支払 ハ アメリカ合衆国政府の対外援助関係機関又は国際連合附属諸機関の支払 二 領事査証料の支払 別表第四 貿易外支払標準決済方法 対外支払手段により外国へ向けて支払い、又は自由円勘定を通ずる方法により支払う方法。ただし、役務又は財産の提供を受け、その対価を支払う場合には、提供前三月以内又は提供後六月以内に対価の全額を支払う場合に限る。 別紙 |
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| 附則(昭和四一・三・一五 大八) @この省令は、昭和四十一年三月十九日から施行する。 A次に掲げる場合における韓国・日本清算勘定を通ずる大韓民国への支払又は大韓民国からの支払の受領その他これらを伴う取引に関する標準決済方法についでは、第一号に掲げる場合は昭和四十一年九月十五日まで、第二号に掲げる場合は同年九月十六旧まで、なお従前の例による。 一 輸入又は貿易外支払については、この省令施行前に、輸入貿易管理令又は外国為替管理令の規定に基づく許可又は承認を受けた場合 二 輸出又は貿易外受取については、この省令施行前に、その取引の相手方が当該取引につき大韓民国の権限のある機関から輸入又は貿易外支払の許可等を受けた場合 |
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| 特殊決済方法に関する省令 (昭和五五・二・二八 大四八) 施行・昭和五五・一二・一(附則参照) (趣旨) 第一条 この省令は、勘定の貸記又は借記により決済する方法以外の対外取引に係る特殊決済方法を定めるものとする。 (定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 輸出貨物代金輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額から当該輸出契約の履行に直接伴つて負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領する場合は、当該金額を差し引いた残額)をいう。 二 輸入貨物代金輸入契約の履行により輸入者が負担する債務の総額(当該輸入者が当該債務の総額から当該輸入契約の履行に直接伴つて受領すべき仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸入に附帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて支払う場合は、当該金額を差し引いた残額)をいう。 三 役務取引労務又は便益の提供を目的とする取引(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十九条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)をいう。 四 仲介貿易取引外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引をいう。 (輸出の特殊決済方法) 第三条 貨物の輸出についての特殊決済方法は、輸出貨物代金の全部又は}部を、次のいずれかに掲げる方法により決済する方法(第一号から第四号まで及び第六号に掲げる方法にあつては、別表第一に掲げるものを除き、第五号に掲げる方法にあつては、別表第一及び別表第二に掲げるものを除く。)とする。 一 貨物の輸出申告の日前一年(設備、船舶又は車輔(これらの部分品及び附属品を含む。)の輸出で、当該輸出の契約において、当該契約の締結の日から当該契約に係る貨物の最終の船積みの日までの期間が一年を超えるものと定めているものにあつては三年)を超える期間に支払の受領をする方法 二 貨物(繊維、繊維製品及び雑貨類で別表第三に掲げる国又は地域を仕向地として輸出するものを除く。)の船積みの日後一年を超える期間に支払の受領をする方法 三 貨物の輸出者又は当該貨物の輸出の相手方による本邦通貨又は本邦通貨をもつて表示される小切手〔本邦にある外国為替公認銀行が非居住者から受け入れる本邦通貨をもつて表示される勘定を引当てとするものを除く。以下同じ。)の輸入を伴う方法により支払の受領をする方法 四 輸出貨物代金に係る債権を当該輸出の相手方に対する償務と相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。以下同じ。)する契約に基づいて決済する方法 五 当該貨物の輸出の相手方である非居住者のために行われる他の居住者による支払を受領する方法 六 繊維、繊維製品及び雑貨類を別表第三に掲げる国又は地域を仕向地として輸出する場合において、当該輸出貨物代金の決済が貨物の船積みの日後に行われるものであるときは、前三号に掲げる方法のほか、当該貨物の輸出申告の日前に取消不能信用状(これに類する書類を含む。)を接受し、当該信用状に基づいて貨物の船積みの日後六月以内に支払の受領をする方法以外の方法により決済する方法 (輸入の特殊決済方法) 第四条 貨物の輸入についての特殊決済方法は、輸入貨物代金の全部又は一部を、次のいずれかに掲げる方法により決済する方法(第五号に掲げる方法にあつては、別表第二に掲げる方法を除く。)とする。 一 貨物の輸入申告の日前一年を超える期間に支払をする方法 二 貨物の通関の日後一年を超える期間に支払をする方法 三 貨物の輸入者又は当該貨物の輸入の相手方による本邦通貨又は本邦通貨をもつて表示される小切手の輸出を伴う方法により支払をする方法 四 輸入貨物代金に係る債務を当該輸入の相手方に対する債権と相殺する契約に基づいて決済する方法 五 当該貨物の輸入の相手方である非居住者のために他の居住者に支払をする方法 (役務取引及び仲介貿易取引の特殊決済方法) 第五条 役務取引及び仲介貿易取引についての特殊決済方法は、役務取引又は仲介貿易取引に係る債権若しくは債務の全部又は一部を、次のいずれかに掲げる方法により決済する方法(第五号に掲げる方法にあつては、別表第二に掲げる方法を除く。)とする。 一 役務の提供をする役務取引を行う場合において、当該役務の提供の日後一年を超える期間に支払の受領をする方法 二 仲介貿易取引に係る契約の締結の日後一年を超える期間に当該契約に基づく債権に係る支払の受領をする方法 三 役務取引又は仲介貿易取引を行う居住者又は当該取引の相手方による本邦通貨又は本邦通貨をもつて表示される小切手の輸出又は輸入を伴う方法により支払をし又は支払の受領をする方法 四 役務取引又は仲介貿易取引に係る償描又は債務を当該取引の相手方に対する債務又は債権と相殺する契約に基づいて決済する方法 五 非居住者との間で役務取引又は仲介貿易取引を行う居住者が、当該非居住者のために他の居住者に支払をし又は当該非居住者のために行われる他の居住者による支払を受領する方法 (資本取引等の特殊決済方法) 第六条 資本取引等(前三条に規定する取引又は行為以外の取引又は行為をいう。以下この条において同じ。)についての特殊決済方法は、居住者と非居住者との間の債権又は債務の全部又は一部を、次のいずれかに掲げる方法により決済する方法(第二号に掲げる方法にあつては、別表第二に掲げる方怯を除く。)とする。 一 非居住者に対する資本取引等に係る偵櫓又は債務を非居住者に対する債務又は債権と相殺する契約に基づいて決済する 二 非居住者との間で資本取引等を行う居住者が、当該非居住者のために他の居住者に支払をし又は当該非居住者のために行われる他の居住者による支払を受領する方怯 (その他の特殊決済方法) 第七条 第三条から前条までに規定する特殊決済方法のほか、居住者と非居住者との間の債権又は債務の全部又は一部を、次のいずれかに掲げる方法により決済する方法(第}号に掲げる方法にあつては、別表第二に掲げる方法を除く。)は、特殊決済方法とする。 一 居住者と非居住者との間の取引又は行為の当事者である居住者以外の居住者が、当該非居住者のために当該取引若しくは行為の当事者である居住者に支払をし又は当該非居住者のために行われる当該取引若しくは行為の当事者である居住者による支払を受領する方法 二 居住者が非居住者との間の債権又は債務の決済のため、軍票(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第二条第六号及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第二条第七号に規定する軍票をいう。)により支払をし又は支払の受領をする方法 附則(抄) @この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 A標準決済方法に関する省令(昭和三十七年大蔵省令第六十二号)は、廃止する。 別表第一(第三条関係) 一 日本国政府、国際復興開発銀行、国際開発協会、アジア開発銀行、米州開発銀行又はアフリカ開発銀行と外国の政府、政府機関又は地方公共団体との間の贈与又は借款に関する取決めに基づき供与された資金により決済される輸出の場合であつて、その輸出貨物代金の全部を当該資金により受領する方法 二 国際連合の附属機関若しくは軍隊又はアメリカ合衆国の対外援助機関若しくは軍隊(その附属機関を含む。)の支出金により決済される輸出の場合において、当該輸出に係る契約の定めるところにより輸出貨物代金の全部を受領する方法 別表第二(第三条、第四条、第五条、第六条及び第七条関係) 一 本邦にある外国為替公認銀行が外国為替業務に関運して顧客との間において支払をし又は支払の受領をする方法 二 郵政官署が郵便業務、郵便為替業務又は郵便振替業務に関連して顧客との間において支払をし又は支払の受領をする方法 別表第三(第三条関係) 大韓民国 北朝鮮 中華人民共和国 台湾 香港 ヴィエトナム タイ シンガポール マレイシア フィリビン インドネシア インド パキスタン スリ・ランカ パングラデシュ アメリカ合衆国 リビア ナイジェリア ニジェール ケニア タンザニア 南アフリカ共和国 |
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