中国ビジネス一般
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投資・輸出入取引に関する情報サイト
日本国際貿易促進協会は、中国とのビジネスをサポートする専門機関です。
国家機関等へのリンク・ページは、有益です。
下記事項については、ジェトロ国地域別情報(J-File)を参照ください。
(1)基礎データ(概況、政治動向、経済動向)
(2)貿易為替制度(WTO・他協定加盟状況、貿易管理制度、関税制度、為替管理制度、輸出入手続き)
(3)投資制度(投資促進機関、外資に関する規制、外資に関する奨励、税制、外国人就業規制・在留
許可、現地人の雇用、現地での資金調達制度、為替管理と外貨交換制度、技術・工業および知
的財産権供与に関わる制度、外国企業の会社設立手続き・必要書類、備考)
(4)統計(基礎的経済指標)
貿易統計:輸出(国別)、輸出(品目別)、輸入(国別)、輸入(品目別)
直接投資統計:対内直接投資(国別)、対内直接投資(業種別)、対外直接投資(国別) |
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立項申請(事業申請)と立項的批複(回答)
1.申請者は開発区管理委員会にF.S.報告書や定款などの必要書類と併せて「立項(事業)申請」を提出する。下記の「立項申請」は、市のサービス機関が申請者を代行して起案提出している。
2.管理委員会は申請者の事業内容についての回答「立項批複」を代行機関あてに発行する。下記の「立項批複」には、「委員会は申請に同意する」とあるので、事業許可書となる。 |
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批准証書・営業許可書・税務登記証の実例
中華人民共和国外商投資企業 批准証書 |
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企業法人営業許可書 |
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外商投資企業 税務登記証 |
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中国における台湾・香港・澳門・華僑企業
下記は「台港澳僑投資企業批准証書」である。中国企業と香港企業の合弁会社に与えられ、それに日本企業が参加した。これは、その後、「外商投資企業批准証書」に切り替えられた。
台港澳僑投資企業も外商投資企業の一環であり、企業ベースでは、特別な優遇措置はないが、台港澳僑パスポートの所持者は、出入国の際、専用ゲートを利用できるし、赴任者の本国向け送金など、個人ベースでは、優遇措置がとられている。
華僑とは、国外(中国、台湾、香港、澳門以外)に居住する中国人のこと。 本来、華僑とは中国国籍を持つ移住第一世代を指す(華僑の「僑」は「僑居(仮住まい)」の意)。現地で生まれた現地国籍を持つ2世、3世以降は「華人」と呼ばれ、区別される。
中華人民共和国台港澳僑投資企業 批准証書 |
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中国子会社よりの配当
顧問をしている会社(精密部品用プラスティック・トレイのメーカー)は、中国の蘇州に合弁の子会社を持っている。このほど、中国子会社より配当の送金を受けることになった。
平成21年度の税制改正により、新たに導入された「外国子会社配当益金不算入制度」によると、内国法人の持株割合が25%以上で、保有期間が6ヶ月以上の外国子会社からの配当金額の95%は、益金として計算しなくてもよいということである。蘇州の合弁子会社は、この条件をクリアしている。
一方、中国サイドでは、投資優遇政策による外国投資者の受取る配当所得に対する所得税の免除が規定されていた従来の「外商投資企業及び外国企業所得税法(第19条1号)」に代わり、2008年より新「企業所得税法」が施行されている。新「企業所得税法(第3条3項および第27条5号)」と「企業所得税法実施条例(第91条)」により、配当送金の源泉税率は10%と規定された。つまり、日本の親会社への配当送金に対する源泉税率は、従来の0%から10%になったわけである。
「日中租税条約」第10条「配当」によれば、10%を超えない範囲で源泉税を徴収できることになっており、日本における「外国子会社配当益金不算入制度」の導入で、二重課税防止を目的とする租税条約との整合がなされた。
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会社法と合弁法 - 株主会と董事会
2007年5月16日
2006年1月1日より施行されている改正公司法(会社法)の第218条によると、会社法は外商投資企業へも適用されるが、外商投資に関する法律に別途規定がある場合はその規定が適用される、とある。
会社法のこの規定は、中外合資経営企業法(合弁法)により設立された合弁企業には適用されないと解釈できる。会社法と合弁法との一番大きな相違点は、会社法では株主会が株主の出資比率に基づく議決機関であるのに対し、中外合資経営企業法実施条例(合弁法実施条例)には株主会の規定がなく、さらに、同条例第30条は、董事会が合弁企業の最高議決機関であり、合弁企業の一切の重大な問題を決定すると規定している。もっとも、董事会を構成する董事は株主より派遣されているので、機能的には、董事会は株主会とみなしえる。
議決権について、会社法では、株主の出資比率に基づいて議決権を行使でき、増資、減資、会社の合併、分割、解散又は会社形態の変更について決議する場合は、3分の2以上の議決権を有する株主によって採択されなくてはならないとなっている。
これに対して、合弁法実施条例の第33条は、定款の改定、増資、減資、会社の解散等については、董事の全員一致により可決されなくてはならないとしている。出資比率の低い株主でも、派遣している董事に反対票を投じさせることで、重要提案を否決することが可能となる。
合弁法実施条例は、合弁企業の中国側パートナーの保護を配慮していると考えられるが、第33条が悪用され、合弁企業の経営が行き詰まるという弊害もある。会社法が合弁法のどの条項にも適用されるような改正が望まれる。
参考法令:
1.中華人民共和国会社法
第2条 (定義)
本法において会社とは、本法により中国国内に設立される有限責任会社及び株式会社を指す。
第11条 (定款)
会社を設立する場合は、本法に従い会社定款を制定しなければならない。会社定款は、会社、株主、董事、監事、高級管理職員に対して拘束力を有する。
第13条 (法定代表者)
会社の法定代表者は、会社定款の規定に従い、董事長、執行董事又はマネージャー(原文は「経理」)が就任し、かつ法に従い登記する。会社の法定代表者を変更する場合は、変更登記手続を行わなければならない。
第37条 (株主会)
有限責任会社の株主会は全株主によって構成され、株主会は会社の権力機構である。株主会は本法により職権を行使する。
第38条 (株主会の権限)
株主会は、次に掲げる職権を行使する。
(1)会社の経営方針及び投資計画を決定すること
(2)従業員代表を務めていない董事及び監事を選出及び更迭し、董事及び監事の報酬に関する事項
を決定すること
(3)董事会の報告を審議し承認すること
(4)監事会又は監事の報告を審議し承認すること
(5)会社の年度財務予算案及び決算案を審議し承認すること
(6)会社の利益配当案又は欠損補填案を審議し承認すること
(7)会社の登録資本金の増加又は減少について決議を行うこと
(8)社債発行について決議を行うこと
(9)会社の合併、分割、解散、清算又は会社形態の変更について決議を行うこと
(10)会社定款を修正すること
(11)会社定款に定めるその他の職権
前項の事項について株主が書面により全員一致で同意した場合は、株主会会議を招集せず、直接決定することができ、かつ全株主が決定文書に署名、捺印する。
第43条 (議決権)
株主会会議においては、株主が出資比率に基づいて議決権を行使する。但し、会社定款に別途規定する場合はこの限りでない。
第44条 (議事方式等)
株主会会議の議事方式と議決手続は、本法に定めがある場合を除いては、会社定款の定めによる。
株主会会議が会社定款の修正、会社の登録資本金の増加又は減少、並びに会社の合併、分割、解散又は会社形態の変更について決議する場合は、3分の2以上の議決権を有する株主によって採択されなければならない。
第218条 (外商投資企業への準用)
外商投資による有限責任会社及び株式会社には本法を適用する。外商投資に関する法律に別途規定がある場合はその規定を適用する。
第219条 (施行日)
本法は2006年1月1日より施行する。
2.中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例 (2001年7月22日改正・施行)
第13条 合弁企業の定款には、以下の主要内容を記載しなければならない。
(1)合弁企業の名称及び法定所在地。
(2)合弁企業の主旨、経営範囲と合弁期間。
(3)合弁双方の名称、登記国、法定所在地、法定代表者の氏名、職務、国籍。
(4)合弁企業の投資総額、登録資本、合弁双方の出資額、出資比率、出資額譲渡に関する規定、利潤分配
及び欠損分担の比率。
(5)董事会の構成、職務権限及び議事規則、董事の任期、董事長、副董事長の職責。
(6)管理機構の設置、業務規定、総経理・副総経理及びその他の高級管理人員の職務権限と任免手続き。
(7)財務、会計、会計監査制度の原則。
(8)解散と清算。
(9)定款の改訂と手続き。
第30条 董事会は合弁企業の最高議決機関であり、合弁企業の一切の重大な問題を決定する。
第33条 下記の事項は、董事会に出席した董事の全員一致により可決するものとする。
(1)合弁企業の定款の改定。
(2)合弁企業の中止、解散。
(3)合弁企業の登録資本の増額、減額。
(4)合弁企業の合弁、分離。
その他事項は、合弁企業の定款に記載された議事規則に基づき決議する。
「外商投資方向の指導規定」と「外商投資産業指導目録(2007年改正)」
2002年4月1日より施行されている国務院令第346号「外商投資方向の指導規定」(国务院令第346号)は、外商投資プロジェクトに適用される政策の根拠となる「外商投資産業指導目録」を規定し、また、外商投資プロジェクトを奨励、許可、制限、禁止の4業種に分類している。このうち、奨励業種、規制業種・禁止業種は、「外商投資産業指導目録」に列挙されている。「外商投資産業指導目録」に掲載されていない外商投資プロジェクトは、許可業種となる。
最新の「外商投資産業指導目録(2007年改正)」は、2007年12月1日付け国家发展和改革委员会、商务部令第57号,公布《外商投资产业指导目录(2007年修订)》に基づいており、奨励外商投資産業目録、制限外商投資産業目録、禁止外商投資産業目録を表示している。
奨励業種の設備の輸入に関わる免税
「外商投資産業指導目録(2007年改正)」に規定される奨励業種(奨励外商投資産業目録)に対しては、外資企業が設備機械等を輸入する場合、国務院が発令した「輸入設備の租税政策を調整することに関する通知(关于调整进口设备税收政策的通知)」(国発[1997]37 号)の下記趣旨前文により、関税及び増値税の免税扱いが認められている。
“外資の利用をさらに拡大し、国外の先進技術及び設備を導入し、産業構造の調整及び技術進歩を促進し、かつ、国民経済の持続的で、快速で、及び健康的な発展を保つため、国務院は、1998 年1 月1 日から、国が発展を奨励する国内投資プロジェクト及び外商投資プロジェクトで輸入する設備については、所定の範囲内において、関税及び輸入段階での増値税を免除することを決定した。”
加工貿易における設備の無償輸入と税免除
加工貿易とは、中国企業が海外委託者より原材料の提供を受けて生産を受諾する契約形態で、原材料の提供の仕方により、「来料加工」もしくは「進料加工」と呼ばれる。
中国側受諾者として、原材料の提供を受ける以外にも、加工用設備を借り入れることがある。この場合、「輸入設備の租税政策を調整することに関する通知(关于调整进口设备税收政策的通知)」(国発[1997]37 号)および「加工貿易輸入設備の関連問題に関する対外貿易経済合作部および税関総署の通知」([1998]外経貿政発第383号)により、中国側受諾者は、加工に必要な設備を無償で輸入し、輸入関税や増値税も免除される。
上記「国発[1997]37号」第1条第1項は、奨励業種の設備の輸入に関わる免税措置と並べて、“加工貿易で、外国投資家が提供する無償の輸入設備の輸入関税及び輸入段階での増値税の徴収を免除する。”と規定している。
また、加工貿易に関わる基本的な法規である[1998]外経貿政発第383号の前文と第1条から第3条は、次のように規定している。
([1997]国発37号)の規定に基づいて、“加工貿易において外商が提供する無償輸入設備”は“《外商投資項目免税不可の輸入商品目録》に列挙された商品を除き、関税及び輸入段階の増値税を徴収しない”。“加工貿易企業は外商が提供する無償設備を輸入する場合、認可された加工貿易契約をもって主管税関で輸入免税手続きを行う。税関はこれらの手続きに基づき、免税不可商品の目録と照合して審査を行う”。上記の加工貿易輸入設備の税収調整政策を貫徹するため、関連問題について以下のように通知する。
一、加工貿易において外商が提供する無償輸入設備とは、加工貿易経営企業と加工貿易(来料加工、進料加工及び外商投資企業が従事する加工貿易を含む。以下同様。)を展開する外商が無償で、即ち経営企業が輸入外貨支払をする必要のない、また加工費或は価格差額償還方式をとる必要のない形で、経営企業に加工生産用設備を提供することを指す。
二、外商の提供する無償設備を免税輸入し使用する場合、下記の条件の一つに合致しなければならない。
(一)専門的に加工貿易に従事する(即ち国内販売製品の加工生産に従事しない)独立の工場或は作業場があり、かつ無償設備を当該工場或は作業場でのみ使用する。
(二)専門的に加工貿易に従事する独立の工場或は作業場がなく、現有の加工生産能力を基礎として加工貿易項目を展開し、無償設備を使用する加工生産企業は、加工貿易契約(協議)の期限内において、毎年の加工製品のうち70%以上の製品を輸出しなければならない。
三、経営企業が無償設備を輸入する場合、加工貿易契約(協議)の中に無償設備輸入に関する条項(即ち外商が設備を無償方式で提供し、加工貿易経営企業は輸入外貨支払をする必要がなく、加工費或は価格差額をもって設備代金を償還する必要もない旨の条項)を設けなければならない。かつ《加工貿易無償設備申請登録明細》を添付する。
外商投資企業の設立等に対する認可
外商投資企業の設立に対する認可は、国務院令第346号「外商投資方向の指導規定」(国务院令第346号)と「外商投資産業指導目録(2007年改正)」(国家发展和改革委员会、商务部令第57号,公布《外商投资产业指导目录(2007年修订)》)に基づいて設定された基準に従い、国もしくは地方政府により交付される。億ドル単位の大型外商投資プロジェクトは、国家発展・改革委員会や商務部により、審査され許可される。
上記以外の一般的な外資企業の設立は、地方政府が関連法規に従い認可手続きを行う。外資企業が行う増資、減資、会社の合併、分割、解散等の会社形態の変更も、一般的な外資企業の場合は、地方政府が関連法規に従い認可手続きを行う。
なお、外資企業の関連法規とは、独資企業が「外資企業法」、合弁企業が「中外合資経営企業法」、合作企業が「中外合作経営企業法」である。
三資企業 - 合作企業
中国で、三資企業と呼ばれる外商投資企業の形態は、独資(100%外資)、合資(合弁)、合作である。
三資企業は国務院令第346号「外商投資方向の指導規定」(国务院令第346号)と「外商投資産業指導目録(2007年改正)」(国家发展和改革委员会、商务部令第57号,公布《外商投资产业指导目录(2007年修订)》)に基づき審査され、許可されるが、手続など実際的な運用管理する法令は、独資が「外資企業法」、合弁企業が「中外合資経営企業法」、合作企業が「中外合作経営企業法」である。
公司法(会社法)は外商投資企業へも適用されるが、第218条に”外商投資に関する法律に別途規定がある場合はその規定が適用される”とあるので、法文の解釈が異なるような場合は、外資関連法が優先される。
独資企業と合弁企業は、広く知られているが、「合作企業」は、あまり一般的でない。「合作企業」とは、中国側が、資本は出さず、土地建物などを提供する企業のことである。一般的に、中国側は土地使用権、資源開発権利、工場、施設、労務などの提供を合作条件とし、外資側は資金、技術設備、材料などの提供を合作条件とする。
董事会の英語表現
合弁会社には株主総会はない。各出資者から委任される「董事」によって構成される「董事会」が最高の決議機関である。董事会は、日本の株主総会と取締役会の両方の機能を持っており、定款の変更・会社の解散・増減資・合併など会社の一切の重要事項を決定する。「董事長」は合弁会社の代表者である。
「中外合資経営企業法実施条例・第5章 董事会及び経営管理機構」によれば、合弁会社は経営管理機構を設置し、日常の経営管理に責任を負わせる。経営管理機構には、総経理1人と副総経理若干名を置く、となっている。
董事会、董事長、董事、経営管理機構、総経理等の英語訳について、たまたま入手した上記実施条例の英訳を見ると、Board
of Directors、Chairperson、Director、Business Management Office、General
Managerとなっている。Board of Directors(取締役会)では、「株主総会」の意味合いがまったく表現されない。董事はShareholder's
Representativeである。実態に沿うように、関連用語の中国語オリジナルを下記のように英訳した。
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| 董事会 |
(Meeting of) Board of Representatives |
| 董事長 |
Chairman and Chief Executive Officer (CEO) |
| 副董事長 |
Vice Chairman |
| 董事 |
Representative |
| 経営管理機構 |
Operating Office |
| 総経理 |
General Manager |
| 副総経理 |
Deputy General Manager |
| 章程 |
Articles of Association |
| 投資総額(含企業借款) |
Total investment amount (including loan) |
| 注册資本 |
Registered Capital |
| 注册資本的增加 |
Increase of the registered capital |
| 出資額 |
Investment contributed by the parties |
| 出資比例 |
Investment proportion |
| 股権 |
Shareholding |
| 股権転譲 |
Transfer of Shareholding |
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中国合弁企業 - 株主の変遷
精密部品用プラスティック・トレイのメーカーであるYY社は、中国の蘇州に合弁の子会社(CSYY)を持っている。元々、CSYYは、香港居住のシンガポール企業HJ社と中国企業CL社との合弁で、江蘇省人民政府の認可(台港澳僑投資企業 批准証書)により、2002年9月に設立された。
中国と香港企業の合弁であるCSYYから資金と技術の両面で協力を求められたYY社は、2003年11月、31.25%相当の株式をHJ社とCL社より購入しCSYYの経営に参加することになった。YY社会長は、出資者を代表する董事会メンバーに加わった。
その後2004年5月、YY社は、HJ社とCL社それぞれから株式を買い増しし、トータルで75%の大株主になるとともに、YY社会長が董事長に就任した。(HJ社、CL社はそれぞれ12.5%)
シェアが12.5%になった香港企業のHJ社は、このころから、CSYYの経営に非協力的になり、董事会を無断欠席したり、増資案などの重要事項を理由もなく否認したり、あるいは決算に不正ありとのクレームを持ち出すなど経営上極めて有害な存在になった。
中外合資経営企業法実施条例(合弁法実施条例)第30条は、董事会が合弁企業の最高議決機関であると規定し、同条例第33条は、定款の改定、増資、減資、会社の解散等の重要事項については、董事の全員一致により可決されなくてはならないとしている。
董事会メンバーであるHJ社をCSYYからはずさなければ、早晩、CSYYの経営は成り立たなくなる。HJ社の持ち株の買取りとか、新会社を設立するとか、いろいろな対策を検討した。最も手っ取り早い方法であるHJ社保有株の購入については、弁護士を介して交渉したが、不調に終わる。
2007年7月、HJ社は、CSYYの会計帳簿の閲覧を求め、拒否されると、閲覧権を根拠に人民法院に提訴した。訴えを受理した蘇州市中級人民法院はCSYYに「応訴通知書」を発給した。CSYYは、HJ社がCSYYの経営を妨害しているために会計帳簿の閲覧を拒否している旨の反論を行った。一方、HJ社は、CSYYの会計帳簿の保全申請を行い、人民法院は、HJ社の保全申請を認める「民事裁定」を下し、「申請訴前財産保全、訴訟財産保全須知」に基づき、CSYYの会計帳簿は6ヶ月間凍結されることになった。
弁護士を介しての和解交渉の結果、HJ社よりYY社へのCSYY株式譲渡協議が成立、2008年3月の董事会決議に基づく一連の手続の結果、2008年4月、YY社
87.5%、CL社12.5%というCSYYの新しい合弁形態に対して、地区対外経済貿易合作局の同意(股権譲渡批復)と江蘇省人民政府の認可(外商投資企業 批准証書)がおりた。蘇州市工商行政管理局より発行されている「企業法人 営業許可書」もしかるべく改訂された。
中国における外資企業の設立手続は、よく知られているが、すでに設立されている中国企業と香港企業の合弁会社に中途参加し、株を順次買い増して大株主となり、さらには悪質株主を追放するに至る手順は特記すべき事項である。
中外合資経営企業法(合弁法)に基づいて設立される合弁企業は、認可機関と登録機関へ認可および登録を申請するための必要書類として「合同(合弁契約書)」と 「章定(定款)」を用意する。「合弁契約書」も「定款」も合弁法に準じて作成される。両者とも、出資者名、出資額と割合、合弁法に準じた董事会の規定等が盛り込まれている。
既存の株主から株を購入して、合弁会社の経営に参加する場合も、「合弁契約書」と「定款」それぞれにおいて、新規出資者名の追記、各株主の出資額と割合の変更、各株主から派遣する董事の数の変更などを行い、認可機関および登録機関に改めて認可および登録申請をしなければならない。
株を他の株主に売って撤退する場合も同様、「合弁契約書」と「定款」それぞれに規定されている出資者名、出資額と割合、董事や経営陣の数等の条項の改訂が必要である。
「合弁契約改訂書(合資合同修改書)」と「定款改訂書(公司章程修改書)」は、「合弁契約」と「定款」の改訂すべき条項の新旧対比表で、地区所在の人民政府宛「申請」と地区対外経済貿易合作局宛「申請」それぞれに、「董事会決議(股権譲渡)・(董事任免)」などの必要書類と併せて添付される。
2008年7月、地区対外経済貿易合作局が同意し、江蘇省人民政府が認可した結果、YY社はCSYYの87.5%の大株主となった。CSYYの董事長はYY社会長、実際のマネージメントの責任者である総経理にはパートナーのCL社の社長が任についている。
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