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一六
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(一)輸出貿易管理令別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
(二)関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
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全地域(輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域を除く。)
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