安全保障貿易管理
 
    トップページへ戻る

 
   
経済産業省・安全保障貿易管理のページ 
「輸出者等遵守基準」を導入・実施
外為法の歴史
外国為替令 
大量破壊兵器と通常兵器に関わる規制の推移

輸出貿易管理令・別表第一の推移

別表第一と国際輸出管理レジーム 
COCOM
核開発に転用可能な直流安定化電源装置の迂回輸出事件
外為法違反-ミツトヨ事件(リスト規制とキャッチオール規制対象品目)
輸出貿易管理令・別表第一 (リスト規制とキャッチオール規制)
キャッチオール規制(補完的輸出規制) 
非該当証明(非該当判定書とパラメーターシート)
CISTEC様式「該否判定用パラメータシート」
「非該当証明書」のサンプル
特定技術を特定の地域に提供する役務取引の規制
役務取引許可不要の取引

安全保障貿易管理における仲介貿易取引

米国製品再輸出規制 
海外子会社向けリスト規制対象中古機械の輸出
ソフトウェアの輸出
中国向けソフトの輸出

ソフトの輸出-ソフトをプログラムに組み入れ

キャリアメディアを媒体とするソフトウェアの輸入
 
 









 
 
 




輸出貿易管理令別表第一の16 

一六

(一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
 1 ニッケル合金又はチタン合金
 2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾール
とのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニ
   ル)又はりん酸トリ―ノルマ―ブチルを含むもの
 3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
 4 軸受又はその部分品
 5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
  イ.数値制御を行うことができる工作機械
  ロ.鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができ
るものを除く。)
  ハ.測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができる
ものを含む。)
 6 二次セル
 7 波形記憶装置
 8 電子部品実装ロボット
 9 電子計算機又はその部分品
 10 伝送通信装置又はその部分品
 11 フェーズドアレーアンテナ
 12 通信妨害装置又はその部分品
 13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干
渉を観測することにより位置を探知するこ
    とができる装置
 14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた
装置
 15 センサー用の光ファイバー
 16 レーザー発振器又はその部分品
 17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
 18 重力計
 19 レーダー又はその部分品
 20 加速度計又はその部分品
 21 ジャイロスコープ又はその部分品
 22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
 23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位
置若しくは針路を測定することができる装置
    、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
 24 水中用のカメラ又はその附属装置
 25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
 26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
 27 ガスタービンエンジン又はその部分品
 28 ロケット推進装置又はその部分品
 29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
 30 航空機又はその部分品
 31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振
動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれ
    らの部分品
 32 フラッシュ放電型のエックス線装置

(二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)






全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)

 

外国為替令別表の第16

一六

一)輸出貿易管理令別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)

(二)関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)






全地域(輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域を除く。)

 
 
   












































 
   米国製品再輸出規制
 米国製の集積回路を組み込んだ検査機器を中国のエレクトロス・メーカー向けに輸出したいが、米国製品再輸出規制について教授願いという相談があった。私自身も未経験分野なので、調べてみたところ、米国輸出管理規則(EAR= Export Administration Regulation)に抵触することが分かった。直接的な法的強制力はないが、所定の手続きをせずに当該製品を中国向け輸出することにより、米国商務省産業安全保障局のブラック・リストに載って、将来的に不利益ということも考えられる。購入先の商社と相談して、再輸出許可申請が必要であるなら、SNAP-R =Simplified Network Application Process – Redesignを利用するなど、しかるべく対処する方がベターである旨、アドバイスした。
 また、当該製品は日本政府が定めるリスト規制対象品目である。安全保障貿易管理規制で定められている遵守基準に従い、輸出許可の申請を行うべきか、スペックの点で輸出許可が不要と判断できるか、いずれかを決める該否判定を行う必要がある。経済産業省安全保障貿易課に相談することを勧めた。また、参考として、ジェトロ貿易投資相談の米国原産品を含む製品を日本から輸出する場合、米国原産品再輸出に関するEARの規制および再輸出許可申請方法のコピーを手渡した。
 通関について、「海運貨物取扱業者」で「乙仲」なるものがあると聞くが、どのようなものかとの質問があった。それは、通関業者のことで、製品の数量が少量でありハンド・キャリーでも持ち込めるような物なら、通関業も兼ねている宅配業者に当社が判定を下す「該非判定パラメーターシート」を渡せば、宅配業者は、まず問題なく、輸入者に届けてくれると説明した。