参考資料・事例集

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世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定
関税及び貿易に関する一般協定
経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreement) 
日本-インドネシア経済連携協定EPA
日米租税条約日本-インドネシア租税条約 
日米租税条約では、使用料は源泉徴収されない。
日中租税条約 
移転価格税制
OECDモデル租税条約
OECD輸出信用ガイドラインと貿易保険
日本-インドネシア平和条約賠償協定
外国子会社配当益金不算入制度 
郵政民営化と国際郵便事業
国際郵便と国際宅配便
米国の郵便局 
危険なメール- United Postal Service
実運送と利用運送
宅配便とメール便
消費者庁 - 所管または共管する法令 
公正取引委員会と独禁法および下請法
PCIの元社長など4人逮捕 - 不正競争防止法違反
秘密保持契約 
合同会社 
貿易における消費税
質流れ品の輸出と免税店
連邦準備銀行(FRB)
米国バイオテロ法と国土安全保障省
米国のビザ 
ESTA(電子渡航認証システム)
e-ticket
セルフ・チェックイン
厳しい米国への入国・通関
厳しい米国の国内線搭乗前検査と失敗例
手荷物のオーバーウェイト
イスラム暦
イスラム金融/イスラム銀行
イスラム金融とコーラン
インターネットにおける著作権
技術革新時代を代表する五つの先端技術
貨物のDelivery - 自動車専用船とオイルタンカーの場合
プロジェクト・ファイナンス
国際プロジェクト・ファイナンスの実務と法律問題
Surrendered B/Lの実例
特恵関税制度と原産地証明 
一般特恵関税(GSP)原産地証明 Form Aの実例
原産地証明書(非特恵) 
検疫制度 
食品等に輸入手続き 
関税法基本通達
ISO 90001とISO 14001の実例
ISO規格
中央銀行発行手形の実例と政府間決済
中継貿易
標準決済と標準外決済 - ニューヨーク・ファイナンス
外為法の歴史
外国為替令 
1998年外為法と1980年外為法の比較 
特殊決済方法 
交互計算方式による決済
E/LとI/L
旧外為法における「ため受け」と「ため払い」
現行日本法規と旧法-貿易手続全解
キャッチオール規制-条文の推移
パスポート様式の変遷 
予防接種国際証明書 - イエローブック 
今時、プラント取引・海外工事・資源開発はタイムリーでない。
天然ガス発電所 
浄水場の見学
旧横浜正金銀行D/D(Demand Draft)フォーム
南満州鉄道株式会社の株券
 



















中央銀行発行手形の実例と政府間決済

1.マレーシア中銀発行小切手


 

2.D/D取組通知書
 仕向銀行・マレーシア中銀より被仕向銀行・日銀宛に円建ての「D/D取組通知書」を
 送付。受益者=NKK
(実際のD・D発行はない)

OFFICE COPY
                                 Bank Negara Malaysia
 No.0002603                  (Central Bank of Malaysia)
                                       kota Kinabalu
  Yen252,803,463                    Malaysia                               June 4,1981
   (Currency)

   We advice you the issue of our Demand Draft on you in favor of   Nippon Kokan KK
   for the sum of
 which please protect on presentation

  To                                                     Yours faithfully,
      Foreiign Department                             For BANK NEGARA MALAYSIA
      The Bank of Japan                                (Central Bank of Malaysia)   
    
Tokyo                   
      Japan                                                                              

 

3.日銀発行小切手
 日銀はD・D代わり金支払いとして
To the order of NKKの円建て小切手を発行。
  (チェース・マンハッタンの日銀・USドル口座に入金を確認後)

0002603     THE BANK OF JAPAN, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN

   Pay Against This Check                                                 Place  Tokyo
   To The Order of Nippon Kokan KK                                   Date   June 4, 1981

   YEN    Two hundred fifty two million eight hundred three
             thousand four hundred and sixty only
        (252,803,463)

                                                               For And On Behalf Of                                                                      Account                        

 4.マレーシア中銀発行支払指図書
 マレーシア中銀よりニューヨーク連銀宛にUSドル建て支払指図書(
To the order of
  The Bank of Japan
)送付。( 日銀もマレーシア中銀もUSドルは連銀に委託、
 口座は
Chase Manhattan , NY日銀はチェースにあるUSドル口座に入金を確認後、
  NKK宛に小切手発行。

 















 

















◎米国バイオテロ法
 バイオテロ法(公衆の健康安全保障ならびにバイオテロへの準備および対策法:The Public Health Security and Boiterrorism Preparedness and Response Act of 2002)は、2001911日の米国同時多発テロ等を受け、20026月にブッシュ米国大統領の署名により成立し、20031212日より施行されている。

米国向け食品送付
 商用目的(米国内での販売やその他の流通を目的としていること)でアメリカに食品を送る場合、バイオテロ法により、米国食品医薬品庁(FDAUS Food and Drug Administration)に事前通告(Prior Notice)を行い、事前通告確認番号(Prior Notice Confirmation NumberPN確認番号)を取得する必要がある。 
 個人利用(商用としない)目的で個人から個人に食品を送る場合は、実質的にPN確認番号の取得は免除されている。郵便局によれば、商用としない目的(個人利用の目的)とは、次のようなケースと記されている。
・留学中の子供あての送付
・企業(差出人が個人の場合)による駐在員あての送付
・米国在住の家族/知人あての送付
 ※個人が購入した食品であっても、差出人が商店等法人のみである場合は、バイオテロ法に係
  る運用基準上、個人とは見なされませんので注意してください。


◎国土安全保障省(Department of Homeland Security)
 200211月、「2002年国土安全保障法(Homeland Security Act of 2002)」が成立し、米国内の安全保障を総括する「国土安全保障省」が新設。
 国境・運輸安全局- Directorate of Border and Transportation Security (BTS)
 緊急事態対応局- Directorate of Emergency Preparedness and Response (EPR)
 科学技術局- Directorate of Science and Technology (S&T)
 情報分析・インフラ保護局- Directorate of Information Analysis and Infrastructure Protection (IAIP)
  関税・国境警備局- Bureau of Customs and Border Protection (BCBP)
  合衆国移民・関税執行局- U.S. Immigration and Customs Enforcement (USICE)
  合衆国沿岸警備隊- U.S. Coast Guard (USCG)
  連邦調達庁- U.S. General Services Administration (GSA)
  合衆国シークレットサービス- U.S. Secret Service (USSS)
  連邦緊急事態管理庁- Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  合衆国市民権・移民局- U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) 








 

















技術革新時代を代表する五つの先端技術
 現代は技術革新の時代である。電話が普及して一家に1台行き渡ったのは、さほど遠い昔ではない。今や、一人に携帯電話1台である。インターネットは、家庭生活に定着した。まさにIT(information Technology)時代であるが、現代を代表する先端技術は、ITばかりではない。IT、ナノテクノロジー、バイオ、エコロジー、ロボットは技術革新時代を代表する五つの先端技術と言える。

 

































 貨物のDelivery - 自動車専用船とオイルタンカーの場合
1.自動車の輸送と貿易条件
自動車専用船(PCC=Pure Car Carrier)の場合、積み出しも受け入れも専用埠頭を使う。
ヤナセなどの輸入専門商社の場合、ほとんど100%専用船。
荷姿は、完成車(CBU=Complete Built Up)の状態(日本の基準がうるさいので、せいぜい部品などをばらす程度)。
まれにコンテナ積み、40ftで2台、20ftで1台。
時に飛行機輸送、在来船はほとんど使わないが、在来船積みの場合、FAS条件、Berth Term、積み卸しは船社側ステベ。
FOBでのリスクの移転は、後輪の車軸がランプを通過した時点。

2.オイル・タンカーにおけるDelivery
下記は、東南アジア所在石油会社のDeliveryに関するGeneral Provisionである。
タンカーに積み込むFOB条件におけるタイトルとリスクの移転ポイントを記述している。
1.Delivery of Oil hereunder shall be made in bulk to Buyer Free on Board (FOB) tank vessel to be
  provided by Buyer nominee at the place of delivery.
2.Buyer shall have the right to arrange transportation in fully or partially loaded vessels up to dead
 weight tons at Buyer’s option appropriate to each loading port(s).
 The latest accepted quantity of each cargo lot, except specified otherwise by Buyer exact quantity,
  shall be 5 percent more or less of the vessel’s tolerance at Buyer’s option.
3.The title to the Oil delivered hereunder and risk of loss thereof shall pass to Buyer when the Oil passes
 the flange connection between the delivery hose and the vessel’s cargo intake, provided, however, that
 any loss of or damage to the Oil during loading that is caused by the fault of the vessel shall be for
 Buyer's account.


 























 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
 SWIFTは、1973年5月に設立された民間非営利組織でベルギー・ブラッセルに本部がある。日本は1976年に加盟した。主な業務は、専用通信回線をコンピュータで繋いだ銀行間の通信システムの運営で、外為業務を営む世界中の主な銀行のほとんどが加盟している。銀行間の送金や信用状のやりとりなどは、このSWIFTを通じてオンラインで行われている。
 SWIFTの通信システムは、日本の全銀システム(全国銀行データ通信システム)の国際版といえるが、全銀システムが日本銀行を通じての国内為替取引の集中決済機能を持っているのに対して、SWIFTシステムは、メッセージの伝達手段にとどまり、決済機能をもたないので、取引1件ごとに仕向・被仕向銀行間で個別に資金決済を行わねばならない。

SWIFTコード(BICコード)
 SWIFTコードとは、BICコード(Bank Identification Code:銀行識別コード)とも言い、世界各国・地域の銀行を特定するために、SWIFTが定めたコードである。日本の銀行も大半はこのSWIFTコードを持っている。例えば、日本銀行や日本の代表的な都市銀行3行のSWIFTコード(BICコード)は次の通りである。
 日本銀行 BOJPJPJT
 みずほ銀行 MHBKJPJT
 三菱東京UFJ銀行 BOTKJPJT
 三井住友銀行 SMBCJPJT
  *8桁の英文字は、銀行コード(4桁)、国コード(2桁)、地域コード(2桁)をつないだものである。

 なお、ゆうちょ銀行はSWIFTに加盟していないので、SWIFTコードを持っていない。

IBAN(International Bank Account Number)
 EU域内でのユーロ建て送金の場合、受取人口座番号にSWIFTコード(BICコード)の他、「IBAN」の記載が義務付けられている。IBAN(International Bank Account Number)とは、「国際銀行勘定番号」の意で、欧州銀行協会と国際標準化機構(ISO)により策定された規格である。IBANは、BICコードの構成要素である国コード、銀行コードに支店、口座番号を含めて最大34桁の番号である。
 日本から欧州向け外国送金においては、IBANの記載は特に義務付けられてはいないが、IBANが記載されていないため、迅速な処理ができないとの理由で、追加手数料を徴収する金融機関もあるので、欧州向け外国送金の場合、BICコードとともに、「外国送金申込書」の「受取人口座番号」欄にIBANを記入することが一般化している。

SWIFTの通信方法についてのQ&A
Q.SWIFTの実際の通信は国際電話回線を通じた加入電信(テレックス)でやり取りをしているものと了解している。テレックスには、&や$等の記号が無かった為にCANDFとかUSD100.00と表した。インコタームズのC&FがCFRに変更された理由もそこにあると聞いている。

A.SWIFTは外国為替、国際金融業務に関する各種の指図や通知を送受信いずれの側でもコンピュータ処理できるように、従来の郵便、テレックス、電信に代わる通信サービスを提供するものである。
 SWIFTシステムは、ブラッセル、アムステルダム、カルペッパー(米国)に設置されたセンターコンピューターと加盟国に設置したリレーショナルプロセッサーを高速専用回線で結び、これをSWIFTが管理運営する構成である。従って、テレックスの利用はない。
 SWIFTと全世界の加盟者が直接に電子データ用の専用回線で接続する閉鎖的なシステムで日本の場合KDDがサポートしている。また銀行間は専用線経由SWIFTというネットワーク・システムを通じてデータ交換を行う。
 業務別にSWIFTフォーマットが決められており、加盟銀行は、フォーマットに従った電文を送ると、受信銀行の受信端末の受信紙に出力されると同時にコンピューターにデータが蓄積される。
 「&」の記号が何故排除されたか明らかでないが、SWIFTで「&」の記号が使用できないのも事実である。SWIFT導入時、この記号を含んでいた信用状発行の通信文がエラーとなり、発信されなかったという事実もある。SWIFTのユーザー・ハンドブックには、使用できる記号として下記12種類が記載されており、これ以外の記号は使用できない。
 「/」、「-」、「?」、「:」(colon)、「(」、[)],、「.」(period)、「,」(comma)、「'」(apostrophe)、「+」、「{」、「}」

SWIFTメッセージの伝達
 SWIFTが伝達するメッセージは、次の9種類のカテゴリーに分類される。
Cat. 1: Customer Transfers and Checks
Cat. 2: Financial Institution Transfers
Cat. 3: Treasury Markets or Foreign Exchange, Money Markets and Derivatives
Cat. 4: Collections and Cash Letters
Cat. 5: Securities Markets
Cat. 6: Precious Metals and Syndications
Cat. 7: Documentary Credits and Guarantees
Cat. 8: Travellers Cheques
Cat. 9: Cash Management and Customer Status
 各カテゴリーのメッセージは、"Message Type"を表す"MT"を冠した3桁の数字のグループに仕分けられる。例えば、Cat. 7:Documentary Credits and Guaranteesに関係するメッセージは、下記のグループのいずれかに属している。大多数のメッセージは、複数のグループに重複している。

Cat. 7:Documentary Credits and Guarantees
MT 700: Issue of a Documentary Credit
MT 701: Issue of a Documentary Credit
MT 705: Pre-Advice of a Documentary Credit
MT 707: Amendment to a Documentary Credit
MT 710: Advice of a Third Bank's Documentary Credit
MT 711: Advice of a Third Bank's Documentary Credit
MT 720: Transfer of a Documentary Credit
MT 721: Transfer of a Documentary Credit
MT 730: Acknowledgement
MT 732: Advice of Discharge
MT 734: Advice of Refusal
MT 740: Authorisation to Reimburse
MT 742: Reimbursement Claim
MT 747: Amendment to an Authorisation to Reimburse
MT 750: Advice of Discrepancy
MT 752: Authorisation to Pay, Accept or Negotiate
MT 754: Advice of Payment/Acceptance/Negotiation
MT 756: Advice of Reimbursement or Payment
MT 760: Guarantee
MT 767: Guarantee Amendment
MT 768: Acknowledgement of a Guarantee Message
MT 769: Advice of Reduction or Release
MT 790: Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments
MT 791: Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses
MT 792: Request for Cancellation
MT 795: Queries
MT 796: Answers
MT 798: Proprietary Message
MT 799: Free Format Message

 上記MTの中から、例えばMT700を選択しクリックすると、下表のようなMT700に属しているメッセージが得られる。これらのメッセージを使ってCable Adviceする場合、通貨と金額、信用状の種類あるいは分割積みや積み替えの可否、船積港/出発空港、荷揚港/仕向空港などの条件は、次のような使い方になる。
: 32B: USD100,000
: 40A: IRREVOCABLE
: 43P: ALLOWED
: 43T: ALLOWED
  44E INDONESIAN PORT
  44F JAPANESE PORT

MT 700 Issue of a Documentary Credit
27 Sequence # (Page number within the total sequence)
40A Form of Documentary Credit (Irrevocable or Revocable)
40E Applicable Rules
20 Issuing bank's reference number
31C Date of issue
31D Date and place of expiry
51A/D Applicant bank/applicant reference number
50 Applicant
59 Beneficiary
32B Currency code and amount
39A Percentage credit amount tolerance
39B Maximum credit amount
39C Additional amounts covered
41A/D Available with (bank)...by (payment, negotiation, acceptance)
42C Drafts at (sight, time, etc.)
42A/D Drawn on (what party)
42M Mixed payment details (part sight, part time)
42P Deferred payment details
43P Partial shipments (allowed or prohibited)
43T Transshipments (allowed or prohibited)
44A Loading on board/dispatch/taking in charge from/at...
44B For transportation to...
44C Latest date of shipment
44D Shipment period
44E Port of Loading/Airport of Departure
44F Port of Discharge/Airport of Destination
45A Description of goods and/or services
46A Documents required
47A Additional conditions
71B Charges (which party pays)
48 Period for presentation (within L/C validity)
49 Confirmation instructions (with/without)
53A/D Reimbursement bank
78 Instructions to paying/accepting/negotiating bank
57A/D "Advise Through" Bank
72 Sender to receiver information
 



















特恵関税制度と原産地証明
 日本の特恵関税制度は、1971年8月から実施しており、一般特恵関税制度(GSP)と特別特恵関税制度(LDC)に分類される。関税暫定措置法及び関税暫定措置法施行令により、適用を受けることができる国及び地域、対象品目並びに関税率が定められている。対象品目は、農水産品と鉱工業品に区分される。
 農水産品、鉱工業品ともに特恵関税の適用停止の方式は、エスケープ・クローズ方式がとられている。エスケープ・クローズ方式とは、ある品目について特恵関税を適用した輸入が増加し、その輸入が、国内産業に損害を与え、または与えるおそれがあり、当該産業を保護するために緊急に必要があると認められるときは、政令により当該品目の特恵関税の適用を停止する方法である。
 法令により特別特恵受益国として指定されている後発開発途上国(LDC)からの輸入品については、特恵関税例外品目と特別特恵関税例外品目を除く対象品目の関税率は一律無税であり、特別特恵関税の適用停止の方式は農水産品、鉱工業品ともにエスケープ・クローズ方式となる。
 なお、エスケープ方式とならんで、特定鉱工業産品に対する特恵関税の適用停止方式として、年間の限度枠(シーリング)を設定する方式があったが、平成23年4月1日より、特恵制度の一部改正により、シーリング方式は廃止された。
 特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要がある。
 GSPにおいても、LDCにおいても、UNCTAD(国連貿易開発会議)で採択され、法令により定められた「一般特恵制度原産地証明書様式A」、略してGSP(Generalized System of Preferences) Form Aが使用されている。
 なお、経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreement)において、締約相手国が原産地である商品を輸入する場合、EPAによる関税譲許(実行関税率表に表示)が適用される。締約相手国の原産品であることを証明する原産地証明書は、各協定の原産地規則に基づく「特定原産地証明書」が使用される。「特定原産地証明書」の様式は、若干の差は見受けられるが、基本的には各協定に共通している。日本からの輸出の場合の「特定原産地証明書」は、日本商工会議所より発給される。
 なお、ASEAN自由貿易地域(AFTA)内においては、ASEAN物品貿易協定に基づくATIGA特恵関税制度が施行されており、原産地証明書には、ATIGA Form Dが使用されている。



一般特恵関税制度(GSP : Generalized System of Preferences)
 一般特恵関税制度(GSP : Generalized System of Preferences)とは、関税暫定措置法第8条の2により、開発途上国(または地域)を原産地として輸入される鉱工業産品および農水産品の一定品目に限って、関税率を最恵国税率(MFN税率=協定税率)よりも低い特恵税率を適用することによって、開発途上国の工業化と経済の発展を促進する制度です。
 特恵関税が適用されない「特恵関税例外品目」には、原油、揮発油、灯油、軽油、重油、革製衣類、合板、生糸等があり、これらは、関税暫定措置法別表第4に掲載されています。
 GSP対象の農水産品と鉱工業品の輸入が増加し、国内産業に損害を与えるなど緊急事態が発生した場合、関税暫定措置法第8条の3第1項の規定により、特恵関税の適用停止の措置(エスケープ・クローズ)が適用されます。
 なお、特定鉱工業産品等(代表的なものとして繊維製品)の特恵適用額に上限ラインを設け、それを越えると特恵輸入が一時的に認められなくなる特恵関税適用停止の措置(シーリング方式)は、平成23年4月1日より撤廃されました。


原産地証明書(GSP Form A)

 一般特恵関税の適用を受けるには、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する原産地証明書(
GSP Form A)を税関への輸入申告時に提出する必要があります。
GSP(Generalized System of Preferences) Form Aは、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければなりません。(有効期限は発給の日から1年です。)
GSP Form Aの様式は、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づき国際的に統一されています。
 下記は、
GSP Form Aの実例です。
 この
Form Aの8蘭(上から3段目、右から3列目、8. Origin criterion (See Notes overall)と記載された下に"P"の文字が表示されている箇所)は、原産地基準を示しています。"P"は完全生産品を意味しており、"P"の代わりに"W"が表示される場合は、実質加工品を表します。"W"の場合、当該物品の品目番号(HS4桁)を表示しなければなりません(記載税番ともいいます)。
 
 

特別特恵関税(LDC特恵)
 後発開発途上国(LDC=Least Developed Countries) に対しては、関税暫定措置法第8条の2第3項の規定による「特別特恵受益国」という措置があり、輸入申告の際、税関に原産地証明書(Certificate of Origin)を提示することにより、「特別特恵関税(LDC特恵)」が適用されて、特恵関税例外品目以外は、実行関税率表に表示されているように無税になります。なお、原産地証明書は、「GSP Form A」が使用されます。
 特恵関税例外品目とは、関税暫定措置法別表第4に規定される原油、揮発油、灯油、軽油、重油、革製衣類、合板、生糸等を言います。鉱工業産品を日本へ輸入する場合、ほとんどは無税ですが、同法別表第5に掲載される特別特恵関税(LDC特恵)例外品目については、課税されます。関税を支払う必要のある有税品は約4,400 品目あります。
 特恵輸入が増大し、国内産業に損害を与えるなど緊急事態が発生した場合、関税暫定措置法第8条の3第2項の規定により、特別特恵関税の適用停止の措置(エスケープ・クローズ)が適用されます。





経済連携協定(EPA)における関税制度
 我が国は、経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreement)で規定する原産地規則を満たす締約相手国の物品に関し、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表」のスケジュールに従って関税を撤廃又は引き下げる約束(関税譲許)をしています。譲許表のスケジュールは、EPA各協定ごとに異なっています。
 EPAにおける関税譲許には、協定発効日に関税が撤廃される即時撤廃や、段階的に関税を引下げ撤廃する段階的関税撤廃、一定数量以内の輸入品に限り無税又は低税率の関税を適用する関税割当などがあります。
 締約相手国が原産地である商品を輸入する場合、EPAによる関税譲許(実行関税率表に表示)が適用されます。関税譲許を適用する場合、締約相手国の原産品であることを証明する原産地証明書(Certificate of Origin)を原則として輸入申告の際に税関に提出する必要があります。
 EPAの関税譲許を適用させるために必要な原産地証明書は、各協定の原産地規則に基づく「特定原産地証明書」が使用されます。「特定原産地証明書」の様式は、若干の差は見受けられますが、基本的には各協定に共通しています。
 日本からの輸出の場合、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた日本商工会議所が、「特定原産地証明書」を発給します。地方においては、日本商工会議所は、各地20ヶ所の商工会議所内に日本商工会議所事務所を置き、発給業務を行っています。
 なお、EPAには、協定で約束した関税の撤廃又は引下げ(関税譲許)の結果、輸入の増加により国内産業に重大な損害又はそのおそれが発生した場合に、緊急措置として関税譲許の約束を一時的に撤回できる「二国間セーフガード」という制度があります。協定で関税の撤廃又は引下げを約束した全ての品目を対象としています。関税暫定措置法第7条の8に基づいています。
 また、特定の品目について、一定数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高関税(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る「二国間関税割当」もあります。経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令を根拠としています。
 なお、GATT第1条(一般的最恵国待遇:MNF=Most Favored Nation Treatment)によれば、いずれかの国に与える最も有利な待遇を他の全てのWTO加盟国にも与えねばならないとしているが、EPAや自由貿易協定(FTA)は、WTO協定上、さらに貿易を促進する効果を持つという一定の条件の下に最恵国待遇原則の例外として認められています。
 参考まで、日・ASEAN包括的経済連携協定(日本語英語)、日・インドネシア経済連携協定及び実施取極(日本語英語)、日・タイ経済連携協定及び実施取極)(日本語英語)における原産地証明書は、日本から輸出の場合、Form AJCEP JPNForm JIEPA JPNForm JTEPA JPN、日本への輸入の場合、Form AJCEP MembersForm JIEPA Ind.、Form JTEPA Taiの通りです。
 

 原産地証明書(非特恵)
 先日の貿易相談会で、「日本から香港経由、中国向けに日本酒を輸出する商談を進めている。原産地証明書の提出が必要条件となっているが、原産地証明書の入手方法を教授願いたい。」という相談があった。
 一般的に、香港の輸入通関で原産地証明書が求められることはないが、香港から中国への移入の際、中国税関が原産地証明書の提示を求めることはあり得る。この場合の原産地証明書は、「一般特恵制度原産地証明書様式A(GSP Form A)」やEPAに基づく特定原産地証明書ではない。
 原産地証明書の発給は商工会議所であることは承知しているので、日本商工会議所のサイトを検索したところ、EPAに基づく特定原産地証明書についての記述しか見当たらない。EPAに基づく特定原産地証明書は、日本商工会議所が、経済産業大臣の指定をうけている唯一の指定発給機関であるため、その他の原産地証明書の発給については、各地の商工会議所に委ねているようである。最寄りの横浜商工会議所に確かめたところ、非特定原産地証明書(正確には、原産地証明書(非特恵))の発給を行っていることがわかった。サイトには手続きについての説明がありフォームのダウンロードも可能である。これが、今回の相談への回答となった。

合同会社
 なお、今回の貿易相談会の相談者は、友人と合同会社を営んでいるとのこと、合同会社(LLC = Limited Liability Company)とは、2006年5月に施行された「会社法」に基づき制定された会社で、定款所定の出資額を限度とする間接有限責任を負うにすぎない社員だけで構成される会社で、「有限責任会社」という意味合いである。「会社法」には、株式会社の他、「持分会社」という会社が規定されている。「持分会社」には、合名会社、合資会社、合同会社の3種類がある。
 ちなみに、石油メジャーのロイヤル・ダッチ・シェル(Royal Dutch Shell plc)は、株主の責任がその有する株式の額に限定される有限責任株式会社(company limited by shares)であり、株式を公開しているので、公開有限責任株式会社(plc = public limited company)である。株式が非公開の場合は、非公開有限責任株式会社(private limited liability company)である。




 




原産地について
 原産地とは、国際的に取引される物品の国籍を示す。原産地規則(rules of origin)とは、物品の原産地を決定するための基準を定める規則である。
 原産地規則には、特恵関税制度(GSP)やEPA / FTA などの地域貿易協定による特恵税率を適用する場合に用いる特恵原産地規則と、WTO協定税率やアンチ・ダンピング税などの非特恵分野での税率適用のために用いる非特恵原産地規則がある。
 ある物品が一国内で最初から最後まで一貫して生産された場合、原産地の認定は容易で、その国が原産地と認定される。しかし、経済のグローバル化が進み、生産・加工過程がいくつかの国にまたがるような物品が多くなり、現実には原産地の認定は容易ではない。当該物品の生産に2カ国以上の国が関与している場合、最後の実質的な変更が行われた国が原産地と認定されるのが一般的である。
 なお、EPAの場合、個々の協定ごとに原産地規則が定められている。
 税関当局は、原産地規則について、下記のようなマニュアルを公開している。

我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第1部
我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第2部その1
我が国の原産地規則の概要(EPA特恵原産地規則)第2部その2
品目別の原産地規則の基本的考え方  
各原産地証明書記載事項の比較表
一般特恵関税マニュアル
EPA原産地規則マニュアル

関税法第68条第2項、関税法施行令第61条第1項、同条第4項~第8項、関税法基本通達 (経済連携協
 定に係わる輸入通関) 68-5-0~68-5-23、関税暫定措置法基本通達 (加工又は組立てのため輸出された
 貨物を原材料とした製品の減税) 8の2-1~8の2-17




国内販売における商品の原産国
 関税法など関税関連法は、輸入通関時の課税あるいは税率という観点から、原産地を規定しているが、国内販売においては、商品の原産国に関する不当な表示を禁止している不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づいて、商品の原産国が規定される。
 一般特恵関税(GSP)や経済連携協定(EPA)による特恵税率を適用する場合、輸入通関の際に、原産地証明書の提示を求められるが、国内販売においては、原産地証明書の提示を求められるケースはない。
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、平成21年9月、消費者庁に移管されたが、それまでは公正取引委員会の所管であり、商品の原産国については、「商品の原産国に関する不当な表示(公正取引委員会告示第三十四号)」の備考1.で、”この告示で「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国をいう。”と規定している。
 個々の商品の原産国表示については、それぞれの公正取引協議会が策定した「公正競争規約」により規制されている。「公正競争規約」とは、景品表示法第12条の規定により、消費者庁・公正取引委員会の認定を受けて、個々の業界が自主的に設定したルールである。公正取引協議会は、「公正競争規約」を運用する業界の自主団体であり、公正取引協議会の監督官庁は消費者庁及び公正取引委員会(共同認定)である。
 原産国名の表示と加工地を規定する法律として、景品表示法の他には、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」がある。JAS法に基づく加工食品の原産国の基準は、景品表示法と一致している。
 生鮮食品(野菜、果物、肉、魚)と加工食品の原材料となる生鮮食品の原料原産地表示については、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準により、表示基準が定められている。加工食品の原材料である輸入生鮮食品を国産と表示するいわゆる産地偽装は、生鮮食品品質表示基準から逸脱していることにより発生している。
 JAS法第22条は、”JAS法の規定は、食品衛生法又は景品表示法の適用を排除するものと解してはならない。”と規定している。食品衛生法は、食品を総合的に規制する法律であり、JAS法と矛盾するような場合は食品衛生法が優先するわけだが、食品の表示については、矛盾点もなく、JAS法に準じていると言える。



生鮮食品と加工食品の原産地表示制度
 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)は、食品の表示について、一般的に適用される品質表示基準として、「生鮮食品品質表示基準」、「加工食品品質表示基準」および「遺伝子組換え食品に関する品質表示基準」を定めている。ジェトロの貿易投資相談Q&Aでは、「JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準」と「JAS法に基づく加工食品品質表示基準」を詳説している。
 生鮮食品(野菜、果物、肉、魚)の場合、原産地の認定は比較的容易である。また、加工食品を輸入する場合も、“原産国とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国をいう。”という景品表示法の規定に準じている。
 生鮮食品品質表示基準では、生鮮食品の品質表示が義務づけられる業者、品質表示すべき事項、品質表示の方法が定義されており、生鮮食品の原産地表示についても詳細に規定されている。
 生鮮食品は、「生鮮食品」と「業務用生鮮食品」とに区分定義されている。「生鮮食品」とは、加工食品以外の飲食料品であり、「業務用生鮮食品」とは、生鮮食品のうち、加工食品の原材料になるものとしている。また、「生鮮食品」は、農産物、畜産物、水産物に分類され、それぞれについて、「販売業者」が遵守すべき事項が規定されている。
 生鮮食品品質表示基準は、業務用生鮮食品が輸入品の場合、原産国名を記載することを義務付けている。これを「国産品」と表示すれば、産地偽装となる。
 最近、頻発する産地偽装事件により、JAS法が改正され、品質表示基準に違反した場合の罰則が厳しくなっている。下記は、JAS法のうち、表示等の適正化や罰則に関わる条項である。

第五章 品質表示等の適正化
(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一  名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

第七章 罰則
第二十三条の二  第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。




































消費者庁 - 所管または共管する法令 
 消費者庁は、各省庁でばらばらであった消費者行政を一元的に担うべく、2009年(平成21年)9月、内閣府外局として発足した。それに伴い、各省庁が所管していた法令のうち消費者行政に関係する法令は、消費者庁に移管または当該省庁との共管になった。例えば、公正取引委員会の所管であった「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」は、消費者庁へ移管された。また、内閣府が所管していた「製造物責任法(PL法)」や「食品安全基本法」も移管された。「安全」と「表示」に関連する主な法令について、消費者庁と他省庁との関係は次のようになっている。

安全関連
◆製造物責任法 ⇒ 内閣府より移管
◆消費者生活用活用製品安全法 ⇒ 経済産業省と共管
・重大事故情報報告、公表制度が移管される。また、安全基準の策定に当たり経産省より協議を受ける。
◆食品安全基本法 ⇒ 内閣府より移管
◆消費者安全法 ⇒ 新設

表示関連
景品表示法 ⇒ 公正取引委員会より移管
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) ⇒ 農林水産省と共管
・表示基準の企画立案、執行部分が消費者庁へ移管
食品衛生法 ⇒ 厚生労働省と共管
・表示基準の企画立案、執行部分が消費者庁へ移管
◆健康増進法 ⇒ 厚生労働省と共管
・表示基準の企画立案、執行部分が消費者庁へ移管
◆家庭用品品質表示法 ⇒ 経済産業省と共管
・表示の標準の企画立案、執行部分が消費者庁へ移管
◆住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律) ⇒ 国土交通省と共管
・表示の企画立案、表示基準の策定は共管だが、執行は国土交通省が、勧告は消費者庁が行う。

 上記の他、消費者庁が所管または共管する 【取引関連】と【消費者生活関連】の主な法令を下記する。

取引関連】 
◆消費者契約法 ⇒ 内閣府より移管
◆電子消費者契約法 ⇒ 内閣府所管部分について移管
◆特定商取引法 ⇒ 経済産業省と共管
・消費者保護に係る企画立案、執行部分を移管
◆金融商品販売法 ⇒ 金融庁と共管
◆貸金法・割賦販売法・宅建業法・旅行業法 ⇒ 企画立案は共管、登録・免許・検査、処分は各省庁が行う。
  消費者庁は処分につき勧告権を持っているため、それに付随する検査権限があり、また処分についての事
  前協議も受ける。
◆特定電子メール法 ⇒ 総務省と共管
・消費者保護の観点から行う措置命令等については、消費者庁に移管される。

消費者生活関連
以下は全て消費者庁に移管される。
◆消費者基本法
◆国民センター法
◆個人情報保護法
◆公益通報者保護法
◆特定非営利活動促進法
◆国民生活安定緊急措置法
◆買占め等防止法
◆物価統制令





 





















公正取引委員会と独禁法および下請法
 公正取引委員会(公取委)は、独占禁止法(独禁法)を運用するために内閣府の外局として設置された機関で、私的独占、不当な取引制限(価格カルテル、市場分割カルテル、入札談合等)及び不公正な取引方法(不当廉売、優越的地位の濫用等)を摘発している。独禁法の補完法である下請法と不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の運用も行っていたが、景品表示法は平成21年9月1日、消費者庁に移管された。内閣総理大臣の所轄に属するが、独立の権限を持つ行政委員会であり、委員長及び委員の任命には衆参両議院の同意を必要とする。委員長は認証官とされ、その任免は天皇により認証される。
 独占禁止法と下請法の正式名称は、「所管法令ガイドライン」によると下記である。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
下請代金支払遅延等防止法


 


























 












PCIの元社長など4人逮捕 - 不正競争防止法違反
 コンサルタント会社のパシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)の元社長など4人が不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)容疑で、逮捕されたというニュースが世間を騒がしている。
 外国公務員への贈賄を禁じる不正競争防止法第18条は、OECD贈賄防止条約に基づくものである。
 OECD贈賄防止条約の正式名称は、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions )」という。
 本条約は、1997年、経済協力開発機構(OECD)が採択、日本も含めて34ヶ国(OECD加盟国29ヶ国と非加盟国5ヶ国(アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、チリ、スロバキア))が署名し、1999年2月に発効した。
 この条約に基づき、日本は、1998年、国内法(不正競争防止法)を改正し、1999年2月の条約発効と同時に同法を施行した。
 しかし、改正不正競争防止法施行後もOECDは、日本に対して、「海外でのリベートを野放しにする日本が、国際商取引の競争をゆがめている」と再三指摘し、摘発強化を求めてきた。今回のPCI摘発は、OECD批判に対する検察当局による回答とも見られる。

 



















 

















外為法(外国為替及び外国貿易法)の歴史  
 昭和20(1945)年8月15日の敗戦の混乱から落ち着きを取り戻してきた昭和24(1949)年12月、連合軍最高司令官の管理下、国民経済の復興と発展を目的とする「外国為替及び外国貿易管理法 (昭和24年12月1日法律第228号)」 が制定された。さらに、翌昭和25(1950)年には「外資に関する法律(外資法)」が施行されて戦後の為替管理制度が出来上った。
 当初の外国為替及び外国貿易管理法(外為法)は、対外取引正常化の基礎固めに重点が置かれた内容であったが、昭和26(1951)年9月のサンフランシスコ講和条約、昭和27(1952)年の対共産圏輸出統制委員会(ココム)への加入などを経て1970年代初頭に続く高度経済成長期には、時代に対応した「外為法(昭和43年法律49号)」に整備されて行った。ただ、制定当時の経済情勢を反映して、すべての対外取引を原則として制限又は禁止し、政令又は省令によって制限又は禁止を解除していく法制であった。対外取引に関する支払、支払の受領又は貸記若しくは借記の標準決済方法を定めた「標準決済方法に関する省令」などが施行されていた。
 やがて建前が原則禁止となっていることの弊害が表面化し、外為法令体系の全面的な見直しを望む声が高まった。特に1971年のニクソン・ショックによる変動為替相場制突入は大きな契機である。また、1973年のオイル・ショックの影響も少なくない。
 かくて、まず、昭和54(1979)年12月、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律65号)」が公布された。改正外為法は、「外資法」を吸収・統合し、原則禁止から原則自由の法制となり、翌年、昭和55年(1980)12月に施行された。1980年改正外為法により、上記「標準決済方法に関する省令」は撤廃され、交互計算方法による決済や決済までの期間により、「特殊決済方法」が定められ、「特殊決済方法に関する省令」が発令された。「特殊決済方法に関する省令」は、平成10年(1998)4月の外為法改正により、廃止された。
 この1980年改正外為法では、旧法にあった「外国為替の集中」や支払、債権、証券、不動産などに係わる「制限及び禁止」の条項が撤廃され、代わって「第4章 資本取引等」や「第5章 対内直接投資等」が設けられた。
 「資本取引等」と”等”が付いているのは、第20条から24条までの「資本取引」に関する規定に加えて、第25条に資本取引の範疇には含まれない「役務取引」が規定されていることによる。役務取引とは、労務又は便益の提供を目的とする取引であって、鉱産物の加工又は鉱業権の移転その他これらに類するものとなっており、主務大臣の許可が必要とされていた。
 一方、資本取引とは、居住者と非居住者との間で行われる有価証券の売買、資本の貸借その他、債権・債務に関係のある取引(資金の移動のみでモノやサービスの移転を伴わない金融取引)の総称で、昭和55(1980)年改正の外為法における資本取引の原則は、「事前届出・許可」であった。この資本取引等の「事前届出・許可制」は、平成10(1998) 年改正の現行外為法において廃止され、現在は、対外取引を行った後に当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に報告する「事後報告制」が基本になっている。
 さらに昭和63(1988)年、「証券取引法の一部を改正する法律(昭和63年法律75号付則第27条)」(証券取引法は、2006年、「金融商品取引法」に改名)及び「金融商品先物取引法((昭和63年法律77号付則第3条)」(金融商品先物取引法は、2007年、「金融商品取引法」に統合される。)により、金融指標等先物契約、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、取引所金融先物取引、店頭金融先物取引などが、外為法に導入された。平成10(1998) 年改正の現行外為法では、これらの取引は、「資本取引」のうちの「金融指標等先物契約」に集約され、且つ、「金融指標等先物契約」とは「デリバティブ取引」に関わる契約と定義されている。
 一方、外為法による安全保障貿易管理に関する規制は、1989年のベルリンの壁崩壊から1991年のソ連解体により冷戦が終結し、1994年には、戦略物資の輸出を規制するCOCOMも解散するのだが、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和62年法律89号)」で窺えるように、強化傾向となった。外為法25条(役務取引)に「特定技術」が新たに規定され、あるいは同法48条は「輸出の承認」から「輸出の許可」に変更されるなどの改正が行われた。
 「外国為替及び外国貿易管理法 (平成5年11月12日号外法律第89号〔行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律197条による改正〕)」は、平成10年(1998)4月、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律59号)」により、「外国為替および外国貿易法」と名称も変わり、貿易外経常取引や資本取引は、下記に示すように、自由化されて、現在、施行されている。


1998年外為法と1980年外為法の比較
 平成10(1998)年改正の外国為替および外国貿易法の指向する自由化の対象は大蔵省(現財務省)所管の貿易外経常取引や資本取引である。通商産業省(現経済産業省)所管の貿易取引は昭和55(1980)年改正の外為法で、すでに自由化されているとの観点からほとんど変わっていない。
1.外国為替業務の完全自由化
(1)為銀制度(外国為替公認銀行制度)の廃止
(2)両替商制度の廃止
(3)指定証券制度の廃止
2. 内外資本取引等の自由化
 一部の直接投資や経済制裁等の場合を除き、事前許可届出制が廃止され、企業や個人が、自由に海外の企業や個人と資本取引や決済等を行えるようになった。
(1)海外の金融機関に預金口座を開設
(2)海外の金融機関と直接取引
(3)日本国内における銀行を通さない外貨による取引・決済
(4)海外の金融機関や企業と自由に資金の貸し借り
(5)相殺ため受け・ため払いなど特殊決済方法と呼ばれていた対外決済手段が自由にできるようになっ
  た。=「特殊決済方法に関する省令」の廃止


特殊決済方法
 昭和55(1980)年以前、原則禁止の外為法が施行されていた時代、輸出も輸入も許可・承認が必要であった。対外取引に関する支払、支払の受領又は貸記若しくは借記の標準決済方法を定めることを目的とする「標準決済方法に関する大蔵省令」は、昭和55年政令260号に基づく外為令の公布により、撤廃された。
 1980年の改正外為法に伴って公布された「外国為替管理令(昭和55年政令260号)」第7条(特殊決済方法による支払等)は、「特殊決済方法」を次のように規定している。
(1) 勘定の貸記又は借記により決済する方法
(2) 特殊な決済期間として大蔵大臣が定める期間に該当する期間に決済する方法
(3)前二号に掲げる方法のほか、居住者と非居住者との間の債権債務の決済の方法が特殊であるとして大蔵大臣が定める方法
 上記(1)は、いわゆる交互計算による決済であり、(2)は、例えば、2年超の延べ払いのような決済方法である。交互計算方法による決済は、「商社等本支店間交互計算制度」により規制される一方、交互計算方法を除く特殊決済方法は、「特殊決済方法に関する省令」により定められた。この「特殊決済方法に関する省令」は、平成10年(1998)4月の外為法改正により、廃止された。
 標準決済方法がポジティブ方式であったのに対し、特殊決済方法は、ネガティブ方式となっていた。その主なものは、①相殺、②ため払い、③輸出申告日前2年(プラント類は3年)超の前受け、④船積日後2年以上の後払い、⑤輸入申告日前2年超の前払い、⑥輸入通関日後2年超の後払い、⑦輸出入・役務取引・仲介貿易取引における円貨または円貨表示小切手・約束手形(非居住者円・ユーロ円を引当てとするものを除く)の輸出入による決済、⑧役務取引提供日後2年以上の後払い、⑨仲介貿易にかかわる貨物の船積日後2年超の支払いの受領、⑩軍票による決済などである。

交互計算制度による決済
 現在では、「ネッテイング(相殺決済)」という名前が一般的になっている「交互計算」も、1998年4月以前の旧外為法第17条は、”居住者は、勘定の貸記又は借記による方法その他の政令で定める特殊な方法により、居住者と非居住者との間の取引又は行為に係る債権債務の決済のため、支払等をしようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。”と規定しており、旧外為令第7条は、”勘定の貸記又は借記により決済する方法”は、「特殊決済方法」としている。ただ、「特殊決済方法に関する省令」では、”勘定の貸記又は借記により決済する方法”は除かれており、この決済方法は、「商社等本支店間交互計算制度」に基づいて、主務大臣である大蔵大臣または通商産業大臣の許可が必要となっていた。 


E/L(Export License)I/L(Import License)
 1980年までの外為法の基本理念は原則禁止であり、標準決済(信用状決済)の場合などの例外を除いて、ほとんど全ての輸出入には、E/L(Export License)I/L(Import License)が必要であった。特に輸出の場合、決済条件に対する規制が厳しかった。1980年の改正で、標準外決済にはE/Lが必要という制度は撤廃されたが、2年超の延べ払いは特殊決済であり、E/Lが求められた。
 E/LI/Lは俗称で、E/Lは輸出許可証もしくは輸出承認証とも呼ばれるが、正式には「輸出の許可」もしくは「輸出の承認」であり、I/Lは「輸入の承認」である。なお、税関に輸出申告もしくは輸入申告し、許可の印が押されたものは、「輸出許可書」もしくは「輸入許可書」と呼ばれる。
 E/LI/Lも、通産大臣宛の許可・承認申請書の書面上に記名捺印されて、申請者に戻されたものである。
 1980年と1998年の改正により、外為法の法理念は原則自由となったが、E/LI/Lが撤廃されたわけではない。「輸出の許可」や「輸出の承認」を必要とする仕組みは変わっていない。ただ、輸出許可証あるいは輸出承認証の場合、従来は、「輸出(許可・承認)申請書」という様式が使われていたが、平成17(2005)5月より、「輸出許可申請書」、「輸出承認申請書」、「輸出許可・承認申請書」という3つの様式が使われるようになった。








 



































外国為替令
 現行の外国為替令は、昭和55年(1980)12月、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律65号)」により、外為法のコンセプトが原則禁止から原則自由に改正されたことに伴い、新たに公布された「外国為替管理令(昭和55年政令260号)」を基としている。新設の外為令が公布されたことにより、従来の「外国為替管理令(昭和25年政令第203号)」は廃止された。
 外為法(昭和24年法律第228号)に関わる他の政令、輸出貿易管理令(昭和24年政令378号)や輸入貿易管理令(昭和24年政令414号)は、昭和24年制定のものが継続し、必要に応じて改正されているが、外為令は、昭和55(1980)年の外為法改正の時、旧令が廃止されて、代わって「外国為替管理令(昭和55年政令260号)」が公布された。この昭和55年制定の外為令は、平成10年(1998)4月の完全自由化を目指す外為法改正に対応した改正も含めて、改正が重ねられ、現在に至っている。
 昭和55年に廃止された旧外為令(昭和25年政令第203号)は、戦後まもなく、昭和24年12月に制定された「外国為替及び外国貿易管理法(外為法)」による制限もしくは禁止が免除される場合の対処もしくは手続きを定める目的で制定されたものである。旧令に代わって、新たに制定された外国為替管理令(昭和55年政令260号)第1条は、新外為令の趣旨として、”外国為替公認銀行の外国為替持高及び支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整に関し必要な事項等を定めるものとする。”と唱っている。ちなみに、現行外為令の趣旨は、“外為法が規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整並びに報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。”となっている。
 昭和55(1980)年の外為法改正で新たに導入された「資本取引」については、新規制定された外為令(昭和55年政令260号)においても、詳細に規定されている。「資本取引」とともに導入された「役務取引」については、安全保障貿易管理の強化にともなって厳しくなった現行外為令におけるものと比べて、シンプルであり、当然、「外為令別表」も存在していない。
 原則禁止時代の外為法は、「標準決済方法」により、輸入代金の支払や輸出代金の受領を規制していた。「標準決済方法」は、当初は「外国為替管理委員会規則」、後には「標準決済方法に関する大蔵省令」によって、定められていた。「標準決済方法に関する大蔵省令」は、昭和55年政令260号に基づく新外為令の公布により、撤廃され、代わって、新外為令第7条(特殊決済方法による支払等)が設けられ、「特殊決済方法」を次のように規定した。
(1) 勘定の貸記又は借記により決済する方法
(2) 特殊な決済期間として大蔵大臣が定める期間に該当する期間に決済する方法
(3) 前二号に掲げる方法のほか、居住者と非居住者との間の債権債務の決済の方法が特殊であるとして大蔵大
  臣が定める方法
 上記(1)の交互計算による決済方法は、「商社等本支店間交互計算制度」により規制される一方、(2)の交互計算による決済方法を除く特殊決済方法は、新たに設けられた「特殊決済方法に関する省令」により定められた。この「特殊決済方法に関する省令」は、平成10年(1998)4月の外為法改正により、廃止された。
 昭和62(1987)年、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和62年法律89号)」が施行されて、外為法第48条は「輸出の承認」から「輸出の許可」に改められるなど、安全保障貿易管理規制の強化傾向が見られるようになると、外為令も、「外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(昭和62年政令373号)」により、相応の改正が行われた。例えば、第17条の2として「役務取引の許可」と特定技術を具体的に規定する「外為令別表」が新たに導入された。「役務取引の許可」は、その後の改正で第17条となり、“特定技術を特定の地域に提供する役務取引の規制”と“特定技術に関わる取引のうち役務取引許可が不要の取引”などについて、規定している。特定技術を規定する「別表」も大幅に整理修正されて、今日の「外国為替令別表(第17条関係)」となった。
 また、昭和63(1988)年、金融指標等先物契約、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、取引所金融先物取引、店頭金融先物取引などが、外為法に導入されると、昭和63年政令242平成元年政令53平成4年政令166などにより、外為令は、外為法の管理又は調整に必要な事項等を定めた。その後、平成10年(1998)4月の外為法改正を経て、現行外為令においては、これらの取引は、「デリバティブ取引」に集約され、「金融商品取引法」の規定に沿って、規制・管理されている。

 
 




























 




大量破壊兵器と通常兵器に関わる規制の推移
 平成14 (2002)年4月1日より実施されているキャッチオール制度は、大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制である。大量破壊兵器とは、輸出貿易管理令別表(輸出令)第一の2項(原子力関連貨物)、3項(化学兵器関連貨物)、3の2項(生物兵器関連貨物)、4項(ミサイル関連貨物)に規定される貨物である。ちなみに、輸出令別表第一の1項は、武器輸出3原則により輸出が認められない貨物、5項から15項はワッセナー・アレンジメントに基づく通常兵器関連貨物(旧ココム規制貨物)であり、16項は大量破壊兵器への転用のおそれのある貨物となっている。
 なお、輸出令別表第一16項は、平成7(1995)年12月20日「外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第420号」により、大量破壊兵器への転用のおそれのあるスペックダウン貨物や技術の輸出規制を補完する目的により新設されたもので、2002年4月1日より実施のキャッチオール制度が導入されるまでは87品目が掲載されていた。
 キャッチオール制度は、平成13(2001)年12月28日「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第439号」により、外国為替令第17条と同令別表第16項が改められ、また、輸出令第1条と第4条および別表第一の16項が改められることによりスタートした。別表第一の16項は、従来の87品目が“関税定率法 別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)”となり、大幅に拡大された。
 さらに、平成20(2008)年8月27日「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第260号」により、別表第一の16項は、(一)と(二)に分けられ、16の項(一)として、新たに通常兵器の開発等に用いられる危険性のある貨物 32品目が追記された。16の項(二)は、従来の関税定率法別表によって表示の品目である。


*キャッチオール導入前の別表第一 16の項の中欄に掲げる貨物
一六 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの(二から四までの項の中欄に掲げるものを除く。
() 重水素化合物
() 人造黒鉛
() 周波数変換器又はその部分品
() ニッケル、ニッケル合金、ニッケル化合物若しくはニッケル混合物の粉又はこれらを用いて製造した多孔質金属
() しごきスピニング加工機又はその部分品
() 工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの
 1 数値制御を行うことができる工作機械
 2 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)
() 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置
() ロボット若しくはその部分品又はこれらの制御装置
() 振動試験装置又はその部分品
(十一)アルミニウム合金またはチタン合金
(十二)炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した
   成型品

(十三)マルエージング鋼
(十四)複合材料又はその成型品((十二)に掲げるものを除く。)
(十五)タングステン、タングステン合金若しくはタングステン化合物の粉若しくは一時製品又はタ
   ングステン混合物の粉

(十六)モリブデン、モリブテン合金、モリブデン化合物又はモリブデン混合物の粉
(十六の二)チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(十七)ベリリウム合金の地金若しくはくず又はこれらの半製品若しくは一次製品
(十八)アルファ線源に用いられる物資又はその原料となる物資
(十九)削除
(二十)カルシウム、カルシウム合金、カルシウム化合物又はカルシウム混合物
(二十一)マグネシウム、マグネシウム合金、マグネシウム化合物又はマグネシウム混合物
(二十二)るつぼ
(二十三)ハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しく
    は一次製品
(二十四)ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物
    又はこれらの半製品若しくは一次製品

(二十五)ふっ素製造用の電解槽
(二十六)ガス遠心分離機のロータの製造用の装置の部分品
(二十七)遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(二十八)フィラメントワインデイング装置又はその部分品若しくは制御装置
(二十九)ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(三十)質量分析計叉はイオン源
(三十一)圧力計((三十七)に掲げるものを除く)
(三十二)ソレノイドコイルの超伝導電磁石
(三十三)直流電源装置
(三十四)電子加速器若しくはこれを用いた装置又はフラッシュ放電型のエックス線装置
(三十五)発射体を用いる衝撃試験機
(三十六)機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ叉はこれらの部分
    品

(三十七)流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力    センサを用いた圧力変換器
(三十八)三個以上の電極を有する冷陰極管
(三十九)トリガー火花間げき
(四十)スイッチングを行う機能を有する組立品
(四十一)パルス用コンデンサ又はパルス発生器
(四十二)キセノンせん光ランプの発光装置
(四十三)オシロスコープ若しくは波形記憶装置又はこれらの部分品
(四十四)光電子増倍管
(四十五)遠隔操作のマニピュレーター
(四十六)放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(四十七)放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(四十八)トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(四十九)トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置
(五十)ヘリウム三
(五十の二)軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しく
     はその原料となる物質

(五十一)反応器
(五十二)密閉式の貯蔵容器
(五十三)熱交換器又は凝縮器
(五十四)蒸留塔又はその部分品若しくは吸収塔
(五十五)充填用の機械
(五十六)かくはん機
(五十七)
(五十八)多重管
(五十九)ポンプ
(六十)焼却装置
(六十一)空気中の物質を検知する装置又は検出器
(六十二)物理的封じ込めに用いられる装置
(六十三)発酵槽
(六十四)遠心分離機
(六十五)クロスフローろ過用の装置
(六十六)凍結乾燥器
(六十七)粒子状物質の扱入の試験用の装置
(六十八)ロケットの製造用の装置若しくは工具、試験装置又はこれらの部分品
(六十九)多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御
    する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

(七十)推進装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しく
   は断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若
   しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
   
     1 ロケット推進装置
   2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェ
    ットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン

(七十一)推進薬又はその原料となる物質
(七十二)(七十一)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品((
    七十三に掲げるものを除く。
)
(七十三)連続式若しくはバッチ式の混合機(粉粒体用のものに限る。)又はその部分品
(七十四)複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しく
    は附属品

(七十五)ノズルであって、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(七十六)装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品叉はこれらの製造用の装置若しくは工
    具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品

    1 加速度計
          2 ジャイロスコープ
    3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
          4 航法装置
(七十七)飛行制御装置若しくは姿勢制制御装置またはこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わ
    せ装置

(七十八)アビオニクス装置
(七十九)重力計又は重力勾配計
(八十)ロケットの発射台又は地上支援装置
(八十一)追跡装置
(八十二)電子計算機
(八十三)アナログデジタル変換器
(八十四)風洞、燃焼試験装置又は無響室
(八十五)音波、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試
    験装置

(八十六)集積回路
(八十七)探知装置又はレードーム





































核開発に転用可能な直流安定化電源装置の迂回輸出事件
 平成15(2003)4月、北朝鮮系商社がタイ向け輸出と偽り、ウラン濃縮に用いられるおそれがある直流安定化電源装置(インバーター)をタイ経由北朝鮮向けに輸出しようとした事件。中国に協力を要請し、当該装置は貨物船の寄港地である香港で差し止められた。
 インバーターは、交流電流を直流に変えて電子・電気機器を安定的に働かせる汎用機器。リスト規制では非該当だが、ウラン濃縮やミサイルの軌道を安定させる技術などにも転用可能なため、キャッチオール規制により輸出許可が必要になる。この事件の後、経済産業省は、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例40品目(平成170330貿局第7号)に「電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置」としてリストアップした。





外為法違反 - ミツトヨ事件 
                          2006827

ヤマハ発動機の外為法違反事件のほとぼりが冷めきらない時期にまた、ミツトヨの外為法違反が摘発され、社長を始めとする幹部5人が逮捕されました。
 外為法違反とは具体的に何を指すのか、新聞情報だけでは今一つ不充分です。法令の何に違反するのか、経済産業省ホームページの安全保障貿易管理のページを拝借して、解説します。
 ミツトヨ事件を報じる新聞記事によると、核兵器開発に必要な「三次元測定機」を無許可で輸出していたため、幹部5人が外為法違反(無許可輸出)容疑で逮捕されたとあります。
 外為法上、輸出の許可が必要という規定は第48条です。また、外為法の関連政令である「輸出貿易管理令」第1条では、輸出の許可が必要な貨物の種類と仕向地を「別表第一」に纏めています。
 *外国為替および外国貿易法
  第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で
  定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定める
  ところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 輸出貿易管理令
  第一条
 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向
  地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕
  向地とする輸出とする。


 「三次元測定機」は、下に表示する「輸出貿易管理令別表第一」の「二の項 原子力」のうち「(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置」の「測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)」に該当し、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」に定められた仕様に合致しているため、輸出にあたっては、経済産業大臣の許可が必要でしたが、許可申請することなく、無許可で輸出したものです。
 *貨物等省令
  (輸出貿易管理令別表第一関係)
  第一条 輸出貿易管理令別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該
  当するものとする。
  十七 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のい
  ずれかに該当するもの




輸出貿易管理令別表第一(リスト規制とキャッチオール規制)
 外為法第48条の規定により、国際的な平和と安全の維持のため、特定の貨物を輸出しようとする者は、貨物と仕向地により、経済産業大臣の輸出の許可が必要になる。「輸出貿易管理令別表第一」は、経済産業大臣の許可が必要な貨物の種類と仕向地を列記したもので、品目ごとに仕様(スペック)で規制する「リスト規制対象貨物」とスペックを定めずに用途と需用者により規制する「キャッチオール規制対象貨物」の2種類で構成されている。
 リスト規制対象貨物は、「別表第一」第1項から15項までに掲載されている貨物で、武器輸出3原則により輸出が禁止されている第1項を除いて該当する貨物を輸出する場合、経済産業大臣の輸出の許可が必要である。
 リスト規制対象品目個々のスペックは、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」の第1条から14条に詳述されている。
 「輸出令及び貨物等省令のマトリクス」は、「リスト規制貨物(別表第一の1項から15項まで)」とそれに対応する「貨物等省令(1条から14条)」や「用語の解釈」を表示している。
 また、外国為替令(外為令)第17条は、特定技術を特定の地域に提供する役務取引を規制しており、「貨物等省令」の第15条から28条は、「外為令(17条関係)別表」に掲載されている「特定技術」のスペックを定めている。「外為令及び貨物等省令のマトリクス」は、「外為令別表」と「貨物等省令」の項目対批表である。

外国為替および外国貿易法
(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。



 
キャッチオール規制(補完的輸出規制)
 キャッチオール規制とは、「リスト規制」の補完を目的とし、(一)通常兵器の開発等に用いられる危険性のある貨物・技術、(二)大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある貨物・技術の輸出を規制するもので、対象となる貨物と技術はそれぞれ、「輸出貿易管理令別表第一の16項」と「外国為替令別表の16項」に規定されている。
 従来のキャッチオール規制は、核兵器等の開発等に用いられるおそれがある貨物と技術を規制対象としていたが、ワッセナーアレンジメントでの合意(2003年12月)を受けて、通常兵器用途に用いられる懸念のある貨物と技術にも補完的な輸出管理措置を講じるべく、外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令260号が、平成20年11月1日より施行され、通常兵器の開発等に用いられる危険性のある貨物や技術の輸出が規制されるようになった.。通常兵器用途に用いられる懸念のある貨物32品目は、「別表第一の16項」の(一)、従来からの「関税定率法別表に基づく品目」は(二)に表示されている。
 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合について、「おそれ省令」と称せられる経済産業省令第二百四十九号が詳細に規定しており、経済産業省告示第七百五十九号は、提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定めており、「おそれ告示」と呼ばれている。
 核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、用途と需用者により輸出者が判断する場合(客観要件)と経済産業省が輸出者に通知する場合(インフォーム要件)がある。
 需要者が核兵器等の開発を行っている又は過去に行っていたということは、キャッチオール規制上、極めて重要な要件なので、これを需用者要件と呼び、用途要件と合わせて客観要件を構成している。

 客観要件またはインフォーム要件に該当しなければ、「キャッチオール規制対象品目」であっても、経済産業大臣の許可を得る必要はない。「ホワイト国26ヵ国向けの場合も、許可を得る必要はない。また、需用者要件に関係して、経済産業大臣が告示で定める「輸出者が入手した文書等」には、経済産業省が作成した文書等も含まれており、同省が作成した「外国ユーザーリスト」は、懸念のあるユーザーをリストアップしたものである。

 




 
輸出貿易管理令(輸出令)
 輸出貿易管理令(輸出令)は、外為法に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令であり、輸出の許可(第1条)、輸出の承認(第2条)などが定められている。
 昭和24年12月1日政令第378号にて制定された輸出貿易管理令は、その後、高度成長の時代に対応した輸出令(昭和44年政令266号)のように改められた。
 昭和55年(1980)12月、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律65号)」に基づき、外為法のコンセプトが原則禁止から原則自由に改正されたが、一方、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和62年法律89号)」において、外為法第48条が、「輸出の承認」から「輸出の許可等」に変わるなど、、安全保障輸出管理規制の強化傾向が見られるようになった。
 これに対応して、輸出令も、「外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(昭和62年政令373号)」及び「外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成3年政令323号)」のように改められて行った。
 現行輸出令は、平成10年(1998)4月に改正された「外国為替および外国貿易法」の施行に伴うものである。

別表第一の推移
 昭和24年12月1日政令第378号にて制定された輸出貿易管理令別表第一は、「一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二條に規定する主要食糧」のように時代を反映する項目も含めて61項目だったが、昭和27(1992)年の対共産圏輸出統制委員会(ココム)への参加などを経て、昭和44(1969)年政令266号による輸出貿易管理令別表第一では、211項目に拡大整備された。
 現行の輸出令別表第一の1項に集約された武器輸出3原則による禁輸貨物は、当時の別表一では第109の項とか第197の項から第205の項というように掲載されていた。現在は、類似のものを纏めて第5項から第15項に振り分けられている通常兵器関連貨物も、第2項もしくは第4項の核兵器関連貨物や第3項の化学兵器関連貨物も同様に旧別表第一では、グループ別ではなく、個別に列記されていた。旧別表第一は、基本的には、共産圏諸国への輸出を統制する対共産圏輸出統制委員会(ココム)で合意された戦略物資リストに基づいたものである。
 現行の輸出令別表第一は、第1項(武器輸出3原則により輸出が認められない貨物)、第2項(原子力関連貨物)、第3項(化学兵器関連貨物)、第3の2項(生物兵器関連貨物)、第4項(ミサイル関連貨物)、第5項から第15項(通常兵器関連貨物)、第16項(キャッチオール規制貨物)に整理されているが、この様式は、平成3年10月14日外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第323号により制定されたのであり、当初は、第3の2項と第16項はなかった。
 輸出令別表一に第3の2項(生物兵器関連貨物)が追加されたのは、平成5年6月18日輸出貿易管理令の一部を改正する政令第202号によるものである。また、第16項は、平成14(2002)年のキャッチオール制度導入以前、大量破壊兵器への転用のおそれのあるスペックダウン貨物や技術の輸出規制を補完する目的で、平成7(1995)年12月20日外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第420号により、新設された。
 大量破壊兵器関連貨物の輸出規制を補完するキャッチオール制度は、平成13年12月28日外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第439号により導入され、第16項掲載貨物が、関税定率法別表品目を表示する形式に改められた。その後、平成20年8月27日外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令第260号により、ワッセナー・アレンジメントに基づく通常兵器関連貨物の輸出規制を補完するキャッチオール規制貨物が第16項に追加された。 

  輸出令別表第一 (略表)

項目番号

貨物

仕向地

備考

武器関連貨物

全地域

輸出禁止品目 武器輸出3原則

原子力関連貨物 

全地域

核兵器不拡散条約

化学兵器関連貨物

全地域

化学兵器禁止条約

3の2

生物兵器関連貨物

全地域

生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約

ミサイル関連貨物

全地域

ミサイル技術管理レジーム

超電導材(先端材料)

全地域

ワッセナー・アレンジメント

(通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理=旧ココム関連物資)

数値制御装置(材料加工)

全地域

エレクトロニクス(集積回路))

全地域

電子計算機

全地域

通信関連(光ファイバー)

全地域

10

センサー・レーザー(光学器機)

全地域

11

航空関連

全地域

12

海洋関連

全地域

13

ロケット推進装置

全地域

14

その他

全地域

15

旧ココム関連のうちの機微品目

全地域

16

()次に掲げる貨物(1、2及び4から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの(132.)
  
()関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)

全地域
(
別表第三に掲げる地域を除く。

()通常兵器の開発等に用いられる危険性の高い品目(32品目)





()大量破壊兵器の開発等に用いられる危険性の高い品目(24項不拡散リストの補完)

 

別表第一の16項導入以前の条文 (1996年10月以前)
第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
二 別表第一の1から15までの項の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定の基づき通商産業大臣の許可を受けなければならない。
三 法第四十八条第一項又は前項の規定による許可を受けようとする者は、通商産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。


補完的輸出規制(別表第一の16項が新設)-1996年10月より導入
第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一の1から15までの項の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出及び同表の16項中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出(同表の5から15までの項の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出で該当するものを除く)とする。
二 法第四十八条第一項の規定により許可を受けようとする者は、通商産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

別表第一の16項中欄に掲げる貨物
(1)重水素化合物 (4)ニッケル、ニッケル化合物 (6)工作機械その他の装置 (7)誘導炉 (9)ロボット若しくはその部分品 (11)アルミニウム合金又はチタン合金 (15)タングステン、タングステン合金 (16)モリブデン、モリブデン合金 (33)直流電源装置 (69)多段ロケット (71)推進薬又はその原料となる物資 (86)集積回路 ・・・・・


キャッチオール規制(別表第一の16項が拡大)-2002年4月1日施行
第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
二 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

別表第一の16項中欄に掲げる貨物
関税定率法 別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) 
 













輸出令別表第一と国際輸出管理レジーム
 ワッセナー・アレンジメントとは、平成6(1994)年3月、冷戦の終結により解散したココムがそれまで規制していた戦略物資のうち、大量破壊兵器を除く通常兵器関連貨物に対する輸出規制を継承する国際輸出管理レジームである。これを受けて、輸出貿易管理令別表第一の第5項から第15項に掲載されている貨物は、ワッセナー合意に基づく通常兵器関連貨物(旧ココム規制貨物)となっている。
 別表第一の第1項は武器輸出3原則による禁輸貨物を掲載しているが、第2項以降は国際輸出管理レジームに基づいて、仕分けられている。ワッセナー・アレンジメント以外の大量破壊兵器の輸出を規制する国際輸出管理レジームとして、原子力関連兵器(別表第一第2項)については核兵器不拡散条約(NPT)と原子力供給国会合(NSG)、化学・生物兵器(別表第一第3項と第3の2項)については化学兵器禁止条例(CWC)および生物兵器禁止条約(BWC)とオーストラリア・グループ(AG)、ミサイル管理技術(別表第一第4項)に関わるミサイル関連機材・技術輸出規則(MTCR)がある。

*国際輸出管理レジーム
1. 核兵器不拡散条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons=NPT)
2. 原子力供給国会合(Nuclear Suppliers Group=NSG)
3. 化学兵器禁止条例(CWC=Chemical Weapons Convention)
4. 生物兵器禁止条約(BWC= Biological Weapons Convention)=細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発生産及
  び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(Convention on the Prohibition of the Development, Production and
  Stockpiling of Bacteriological (Biological ) and Toxin Weapons and on Their Destruction)
5. オーストラリア・グループ(Australia Group)= 化学・生物兵器の拡散を防止することを目的とする国際会合
6. ミサイル技術管理レジーム(MTCR=Missile Technology Control Regime)
7. 通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメントThe Wassenaar Arrangement
 on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)


 
COCOM
 COCOM(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls=対共産圏輸出統制委員会)とは、共産主義諸国への軍事技術・戦略物資の輸出規制(或いは禁輸)のための委員会である。冷戦時、米国がソ連に対して軍事的優位を保つために、米国主導により設立された。パリに本部を置き、1950年1月から活動を開始した。日本は、1952年に加入した。
 輸出規制品目は、軍事転用のおそれのある物資(武器、原子力関係貨物、高度の工業製品)で、加盟国が討議して輸出統制品目リストを作成した。ただ、ココムの決定は条約としての効力を持たない紳士協定なので、ココム規制を日本で実施する手段として、外為法に輸出規制が設けられた。
 1991年、ソ連が崩壊し冷戦が終結するとCOCOMの意義が薄れたため、1993年にハーグでCOCOMメンバー17カ国代表が会合して、新しい多国間協定の締結が合意された。94年3月にオランダのワッセナーで開催された会合でCOCOMの廃止と新協定の設立が正式に決まり、ワッセナー協約が発足した。





























特定技術を特定の地域に提供する役務取引の規制
 役務取引等を規定する外為法第25条第1項第一号は、「特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(特定技術)」を特定の地域において提供する目的の取引は、経済産業大臣の「役務取引の許可」が必要と定めている。「役務取引の許可」を必要とする「特定技術」と地域は、「外国為替令(外為令)」17条第1項の規定により、「外為令(17条関係)別表」に表示されている。ただし、「外為令別表」に表示されているとは言っても、“別表輸出貿易管理令第一第一第何項に掲載する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの”という表現なので、その「特定技術」が使用される貨物が「輸出貿易管理令別表第一」に掲載されている貨物、すなわち「リスト規制」と「キャッチオール規制」の対象貨物であるかどうかを確かめることが前提である。
 また、“経済産業省令で定めるもの”とは、規制対象貨物個々の「特定技術」のスペックを定めるという意味である。当該「経済産業省令」とは、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」のことで、この「貨物等省令」の15条から28条において、規制対象貨物それぞれの「特定技術」の仕様明細が規定されている。
 「貨物等省令]で規定される「特定技術」の具体例として、例えば、第22条第2項第三号ロ.は、“車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気異常を検出するために設計したプログラム“と記載しており、このプログラムを輸出する取引は許可が必要ということである。プログラムとはソフトウェアのことである。

外為法第25条
(役務取引等)
第二十五条  居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
二  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引

特定技術に関わる取引のうち役務取引許可が不要の取引
 外国為替令17条第4項は、特定技術に関わる取引のうち、法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、経済産業大臣の役務取引の許可を受けることなく取引できるとしている。「貿易関係貿易外取引等に関する省令 第9条(許可を要しない役務取引等)」は、許可不要の取引を具体的に規定しており、例えば、公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引、あるいはキャッチオール規制対象品目であるが、用途と需用者により、核兵器等の開発等に用いられるおそれがないと判断できる取引などである。


安全保障貿易管理における仲介貿易取引
 日本国外の第三国で調達し別の第三国へ輸出する「仲介貿易取引」も、安全保障貿易管理体制においては、規制対象である。本邦で「外国貨物の船()移し」のみ行われる場合でも、外国間の移動として扱われるので、規制の対象である。外国為替令17条第2項は、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引において、輸出貿易管理令別表第一の第1項「武器」および第2項から16項に該当する貨物で「仲介おそれ省令」に触れる貨物の移動には、経済産業大臣の輸出許可が必要と規定している。

*「外国貨物の船(機)移し」とは、「関税法基本通達」の第3章 船舶及び航空機21-6条において
 、陸揚げすることなく、船から船に積み替える場合の取り扱いと規定されている。航空機の場合は
 、一時的に税関が認めた場所に取卸しすることを含む、と規定されている。

*関税法基本通達
  関税関係法令として、「関税法」、「関税定率法」、「関税暫定措置法」の3法があり、それぞれ
 、実行細則として、政令である施行令と施行規則がある。省令や告示、通達も実行細則である。「
 関税法」における「関税法基本通達」は、次のような構成になっており、全文を関連法規と併せて
 次のサイトより入手できる。
www.geocities.jp/customsprofesser/

 第1章 総則
 第2 関税の確定、納付、徴収及び還付
 第3 船舶及び航空機
 第4 保税地域
  5 運送
  6 通関
 第7 収容及び留置
 第8 不服申立て
 第9 雑則



 










 
















「輸出者等遵守基準」を導入・実施
 2010年4月1日より外為法に「輸出者等遵守基準」が、導入・実施されている。

第六章の三
(輸出者等遵守基準)
第五十五条の十 経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
2 輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たって遵守すべき事項について定めるものとする。
3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であって、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
(指導及び助言)
第五十五条の十一 経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従った輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第五十五条の十二 経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

















 非該当証明(非該当判定書とパラメーターシート)
 輸出貿易管理令別表第一に該当する貨物の通関手続きには経済産業大臣の許可が必要である。一方、輸出令別表第一に掲載されている貨物であっても、スペックが合致しない等で非該当の扱いになる貨物の通関手続きの場合、経済産業大臣の許可が不要であることを税関に証明しなければならない。これを非該当証明という。非該当証明の書式として、該否判定用パラメータシート非該当判定書がある。該否判定用パラメータシートとは、メーカーが作成し輸出者へ提供する「判定結果」で、通常、CISTECの様式が利用される。輸出者はこのパラメータシートを基に税関長宛の「非該当判定書」を作成し、パラメータシートを添付して税関に提出する。

*非該当証明を税関に提示しなければならない法的根拠は、輸出貿易管理令第五条の規定に基づく。
(税関の確認等)

 第五条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項
 の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しく
 は承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。


CISTEC様式「該否判定用パラメータシート」
 
 

「非該当判定書」のサンプル
 安全保障貿易管理のプロが作成したサイトhttp://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/gaihan.htmlより借用したものである。他にも必要書類の作成要領や手順が詳述されている。
 
 






 

海外子会社向けリスト規制対象中古機械の輸出
 独資もしくは合弁の海外子会社向けに使用中の機械設備を移設する場合、その機械がリスト規制に該当していれば、たとえ子会社であっても、経済産業大臣の許可が必要になる。
 子会社向けであれば比較的容易に許可されると言ってよいが、面倒なのはリスト規制の対象貨物と同種であって数値的には非該当になる機種の場合である。中古機械の場合、メーカーも非該当証明やパラメーターシートを新品の時のようには出してくれない。状況的には非該当とわかっていてもメーカーの証明がなければ、税関は通関許可を出さない。
 一方、キャッチオール規制対象貨物の場合は、海外子会社であれば、需用者要件もしくは用途要件にひっかかることはまずないので、許可を申請する事態には至らないと言える。
 なお、経済産業省は、海外子会社における安全保障輸出管理について、親会社に管理の強化を要望する文書を発表している。

 






























 










旧横浜正金銀行D/D(Demand Draft)フォーム
 MBK(三井物産)NYK(日本郵船)Tokyo Marine(東京海上)と並んで明治、大正、昭和初期にかけて、世界にその名を馳せた横浜正金銀行(英語名:The Yokohama Specie Bank, Ltd.)は、香港上海銀行、チャータード・マーカンタイル銀行と並ぶ外国為替銀行であった。
 また国際金融専門銀行として、重化学産業振興を担う日本興業銀行(興銀)・農工業の発展に寄与する日本勧業銀行(勧銀)・北海道開拓を経済面で援助する北海道拓殖銀行(拓銀)・植民地の中央銀行たる朝鮮銀行(鮮銀)・台湾銀行(台銀)・朝鮮の農工業振興を目的とした朝鮮殖産銀行(殖銀)とともに国立銀行条例に基づいて設立された政府系金融機関であったが、終戦後1946年、東京銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)業務を引き継いで解散した。(資料出所:Wikipedia)
   
   大連の旧横浜正金ビル、現在は中国銀行大連支店
  その横浜正金銀行が発行したDemand Draftのフォーム見本を紹介する。
 
 

  No. ......................                           

Exchange for .....................             Tokyo,       

On Demandpay this SOLA BILL of EXCHANGE

to the order of ..................... 

Value received

To .....................                    

 For The Yokohama Specie BankLimited.    

……………………                            


 Demand Draftとは一覧払送金為替手形を意味しており、かっては小切手ではなく、実際に一覧払為替手形が使われていたが、最近ではDemand Draftの名前だけを残して、送金小切手が用いられている。
 









































南満州鉄道株式会社の株券
 アドバイザー仲間の池上さんから旧満鉄の額面500円と50円の株券コピーを頂きました。安東さんと連れだっての「旧満州の汽車の旅」をしたことを聞いた池上さんが、今は紙切れ同然だが骨董品的な価値はあるだろう「満鉄」の株券を自宅に保管してあり、お望みならコピーを差し上げるということで頂いたものです。
 「満鉄」、正式には「南満州鉄道株式会社」は、日本政府が明治39(1906)に設立した半官半民の国策会社で、日露戦争(1904-1905)の勝利により、ロシアから譲渡された東清鉄道の支線・長春~大連間の鉄道施設・付属地と、大東亜戦争中の物資輸送のため建設した安東(現・丹東)~奉天(現・瀋陽)間の鉄道とその付属地の経営が当初の設置目的でした。(出所:Wikipedia
 株主名が記名されており、株主の渡邉武文さんとは池上さんの母方の親戚だそうです。

 
 
 












































 パスポート様式の変遷
 1960年代、海外に出る場合のパスポートは、今のように5年とか10年有効、その間の出入国は自由というものではなく、出入国1回だけで、帰国すれば失効という旅券が一般的であった。
 私の最初と2回目のパスポートの発行は、1961年11月と1965年1月であるが、その二つのパスポートには「本邦からの出国者が携帯輸出する支払手段に関する証明」というページがあり、T/CとCashに分けて米ドルが表示されている。
 1969年12月に取得したパスポートもまだ、1回限りのもので、持ち出し外貨については、「渡航費用に関する証明」になっている。
 この後、1971年4月取得のパスポートから「数次旅券」になった。この頃の外為法のコンセプトは、原則禁止であり、外貨については厳しい制約を課していたから、1971年4月発行の数次パスポートにも、まだ「渡航費用に関する証明」のページが付いている。
 この1971年4月発行のパスポートを持って、1974年11月から、私はジャカルタに赴任した。5年の有効期限が近づいたので、ジャカルタの日本大使館でパスポートを更新することとし、古いパスポートに記載されているインドネシアの滞在ビザを継続使用するため、1975年12月発行の新しいパスポートと古いパスポートを合冊した。新しいパスポートでは、「渡航費用に関する証明」のページはなくなった。
 1975年3月、ジャカルタ駐在員の私の許に、妻が二人の娘を連れてやってきた。その時の妻のパスポートには、「併記する子」という欄があり、そこに小学校3年の長女と幼稚園年長組の次女の名前が記載されている。写真も母子3人で写っている。
 私の次女夫婦と3歳半になる孫娘は、アメリカに在住している。孫娘は、生後半年でアメリカに発つ時、単独のパスポートを取得した。写真も乳児のものである。
 
   
 予防接種国際証明書 - イエローブック
 この時期、どの国も外国人の入国に際しては、コレラと天然痘に対する予防注射の証明を求めた。「予防接種国際証明書」という表題の証明書は黄色いカバーをした冊子だったので、イエローブックと呼ばれた。
 1980年に天然痘が根絶したことでイエローブックは不要になったが、それでも、今日まだ、一部の国は、黄熱病の予防接種国際証明書を求めている。なお、同証明書はイエローブックではなくてイエローカードと呼ばれている。
 私のイエローブックは紛失してしまったが、1975年3月に娘二人を連れてジャカルタの私の許に移り住んだ妻のイエローブックが残っている。今や、骨董品である。