特別委員会の冒頭、私は同委員会の理事に選任されました。

    政治資金法等改正案を所管する委員会ですので、やりがいもあります。

    さて、本日の委員会では電子投票法改正案を審議しました。

    この法律は、2002年に成立したもので、有権者が投票用紙に候補者の名前を

    「自署式」に代わり、投票所に置かれたタッチパネル式などの電子投票機を操

    作し画面に表示された候補者名などを選んで投票する仕組みで、希望する

    自治体で実施されています。

    開票時間が飛躍的に短縮できるなどのメリットがある反面、デメリットもあります。

    その点について質したところ、機器導入の費用が高額なこと、電子投票機のトラ

    ブルの発生による信頼性低下があるとの答弁でした。

     そこで、仮に全国の投票所で実施した場合の費用試算を尋ねましたが、総務

    省の選挙部長は「現時点で試算は困難」として具体的な額を答えようとしません

    でした。私から「全面導入で1400億円、レンタルで350億円かかる」という総務

    省が試算した内容を暴露すると、しぶしぶ認める始末です。

    現行の方式では、人件費も含めて196億円ですから、これに比べてかなり費用

    がかかります。

     また、参議院選挙にも適用されることになると、150人を超える名簿搭載者を

    どのように表示していくかが問題です。法案では政令に委ねていますが、今後

    引き続き慎重に検討する必要があります。

    委員会では付帯決議を付して賛成多数で可決し、参議院へ送付されることに

    なりました。

  
  *会議の詳細は会議録をご覧ください。

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倫理選挙特別委員会で電子投票法案について質問にたちました。    H19.12.7