気象業務法施行令
(昭和二十七年十一月二十九日政令第四百七十一号)
内閣は、気象業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号)の規定に基き、この政令を制定する。
| 種類 | 内容 |
| 天気予報 | 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 |
| 週間天気予報 | 当日から七日間の天気、気温等の予報 |
| 季節予報 | 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 |
| 地震動予報 | 地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条において同じ。)の予報 |
| 火山現象予報 | 噴火、降灰等の予報 |
| 津波予報 | 津波の予報 |
| 波浪予報 | 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報 |
| 気象注意報 | 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 地震動注意報 | 地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 火山現象注意報 | 噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 地面現象注意報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 津波注意報 | 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報 |
| 波浪注意報 | 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 |
| 地震動警報 | 地震動に関する警報 |
| 火山現象警報 | 噴火、降灰等に関する警報 |
| 地面現象警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報 |
| 津波警報 | 津波に関する警報 |
| 高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
| 波浪警報 | 風浪、うねり等に関する警報 |
| 海面水温予報 | 海洋の表面における水温の予報 |
| 海流予報 | 海流の状況の予報 |
| 海氷予報 | 沿岸における海氷の状況の予報 |
| 浸水注意報 | 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 洪水注意報 | 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 浸水警報 | 浸水に関する警報 |
| 洪水警報 | 洪水に関する警報 |
| 種類 | 内容 |
| 飛行場予報 | 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報 |
| 空域予報 | 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象の予報 |
| 飛行場警報 | 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
| 空域警報 | 航空法第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象に関する警報 |
| 海上予報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪の予報 |
| 海上警報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
| 種類 | 内容 |
| 水防活動用気象注意報 | 風雨、大雨等によつて水害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 水防活動用気象警報 | 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起るおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報 |
| 水防活動用高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報 |
| 水防活動用高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
| 水防活動用洪水注意報 | 洪水によつて災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 水防活動用洪水警報 | 洪水に関する警報 |
| 種類 | 通知先 |
| 気象警報 高潮警報 波浪警報 |
海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 地震警報 | 日本放送協会の機関 |
| 火山現象警報 津波警報 |
警察庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 地面現象警報 洪水警報 |
都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 種類 | 通知先 |
| 飛行場警報 空域警報 |
国土交通省の機関 |
| 海上警報 | 海上保安庁の機関 |
| 種類 | 通知先 |
| 水防活動用気象警報 水防活動用高潮警報 水防活動用洪水警報 |
国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
| 種類 | 通知先 |
| 水防活動用洪水警報 | 都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
附 則 抄
附 則 (昭和三〇年七月一一日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二四号)
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二〇日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第三八五号) 抄
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三三七号) 抄
附 則 (平成五年一〇月二七日政令第三四五号)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六五号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二一号)
この政令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九二号)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三四一号) 抄